精神障害による労働災害の防止に向けては、今回の改正内容でございます全事業場におけるストレスチェックの実施に加えまして、委員が御指摘いただきましたように、長時間労働の是正であったり、職場におけるハラスメントの防止も大変重要であるというふうに考えております。
長時間労働については、労働基準監督署における監督指導の徹底であったり、労働時間の短縮等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主への助成金などを通じて、その是正を図ってまいりたいと思います。
また、職場におけるハラスメントに関しましては、都道府県労働局長による紛争解決援助であったり、事業主に対する助言、指導等を行ってございまして、また、この国会にハラスメント対策の強化を盛り込んだ労働施策総合推進法の改正法案を提出をさせていただいているところでございます。
これら様々な施策を通じまして、引き続き、長時間労働の是正であったり、ハラスメントの防止に全力を挙げたいと思います。
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倉林明子(共産)
否定するものではないんですね。ストレスチェックが無効だとまで言う気はないんです。気付きにもつながっているだろうし、それによって医師の面談というところにアクセスできているかもしれない。しかし、実際の精神障害や自殺というところにまで追い込まれる方が増えているということに対しての効果検証が要るんじゃないかということが主な指摘事項ですので、そこは受け止めていただきたい。
効果評価を行っている研究というのはとっても少ないということは検討会でも指摘がありまして、五十人未満の事業場に踏み出すという上では、その負担も大きいので、その点からもこの根拠ということ、効果とい…
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187井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
労働者五十人未満の事業場に係る高ストレス者への面接指導は、地域産業保健センターにおいて無料で実施すると、これでいきたいと思っております。全国三百五十か所の地域産業保健センターにおきまして、現在、登録産業医自体は八千人おりますので、その方々にお願いをすると。
そのために、厚生労働省といたしましては、関係団体に協力いただき、既に登録されている産業医の一層の協力や登録産業医の更なる拡充をお願いしたいと考えており、法成立後三年以内の施行に向けて、地域産業保健センターの体制の充実に取り組んでまいりたいと思っております。
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倉林明子(共産)
いや、とってもちょっと、今ので、できる体制の説明になっていたとは言い難いと思います。
早期に、その高ストレスを自覚した労働者に対して、小規模であったって医師の面接受けさせたいと思う事業主があるのはもう歓迎すべきことだと思うんですよ。その場合、地産保の予約が取れないということで、長期の放置、長期間放置することになり得ることもある。その場合であったら、早期に受けてもらおうと思ったら医師の面談料を負担しなければならないと。それは事業主の責任ですかということにもなってくるわけですよ。何だか形だけ整えているんじゃないかと。そういう意味でいうと、実効性をどうやって…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
精神障害による労働災害の防止に向けては、今回の改正内容でございます全事業場におけるストレスチェックの実施に加えまして、委員が御指摘いただきましたように、長時間労働の是正であったり、職場におけるハラスメントの防止も大変重要であるというふうに考えております。
長時間労働については、労働基準監督署における監督指導の徹底であったり、労働時間の短縮等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主への助成金などを通じて、その是正を図ってまいりたいと思います。
また、職場におけるハラスメントに関しましては、都道府県労働局長による紛争解決援助であったり、事業主に対する助言、指導等を行ってございまして、また、この国会にハラスメント対策の強化を盛り込んだ労働施策総合推進法の改正法案を提出をさせていただいているところでございます。
これら様々な施策を通じまして、引き続き、長時間労働の是正であったり、ハラスメントの防止に全力を挙げたいと思います。
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倉林明子(共産)
やっぱり過労死をどうやってゼロにしていくのかと。長時間労働、ハラスメント、指摘されて本当に長いわけですよ。本気でやれと言って、今日は終わります。
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天畠大輔(れいわ)
れいわ新選組の天畠大輔です。代読お願いします。
労働安全衛生法の改正案のポイントの一つが、労働者数五十人以上の事業場に義務付けられていたストレスチェックを全ての事業場に義務付けるというものです。ストレスチェック制度は、労働者のストレスの状況を少なくとも一年に一回は検査し、その結果に基づいてストレス度の高い労働者への面接指導や分析をして職場環境を改善するなど、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための制度です。令和五年の労働安全衛生調査によれば、不安やストレスを感じる割合は八二・七%にも上る中で、事業場の規模にかかわらずストレスチェックを義務付ける改正…
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192井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
一般的に業務に起因して生じるストレスは、一定以上の時間業務に従事することによるものと考えられ、また、ストレスチェックは労働者に対し一年以内ごとに一回、定期に実施するものであることから、ストレスチェックを行うべき労働者の範囲については、一年以上の雇用契約等であり、一週間の労働時間数が事業場における通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三以上の労働者としております。
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