委員の御指摘もございます。これは専門家の意見も聞きながら、科学的知見を踏まえた検討が必要だというふうに考えております。
福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣
2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 206 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)
前後のやりとり
御指摘のあったその短時間労働者をストレスチェックの実施義務の対象とすべきかどうか整理する上では、その職場で過ごす時間が比較的短い労働者の高ストレスが、家庭環境などのほかの要因のものではなく、一義的にこの職場における業務に起因して生じているかどうかを考慮する必要があると考えています。一般的に、業務に起因して生じるストレスは一定以上の時間業務に従事することによるものであるという考え方の下、今回の制度は設定をさせていただいています。 このように、労働安全衛生を確保する観点からストレスチェックの対象として義務付ける範囲を定めることにつきましては、正社員と非正規…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
時間に関係しないストレスについて、もっと分析が必要という認識はされていますか。大臣、いかがですか。
- (上の発言)
委員の御指摘もございます。これは専門家の意見も聞きながら、科学的知見を踏まえた検討が必要だというふうに考えております。
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
本改正案では分析が足りなかったことを指摘し、次に行きます。代読お願いします。 ストレスチェックの対象もさることながら、ストレスチェックの結果をどのように活用するかが最も重要です。しかし、本改正案でも、ストレスチェックの個々人の結果を集団ごとに分析し、職場改善につなげる取組は努力義務のままとなっています。 令和五年の労働安全衛生調査によれば、ストレスチェックを実施した事業所のうち、結果の集団ごとに分析した事業所の割合は六九・二%、前年よりも三ポイント下がっています。さらに、その結果を活用した事業所の割合は七八%、こちらも前年よりも二・二ポイント下がって…
高ストレス者への面接指導を行うのは必ずしも事業者が選任した産業医である必要はなく、登録産業医が高ストレス者の面接指導を無料で行う地域産業保健センターに依頼することができると考えております。
今回、ストレスチェックの実施義務対象を労働者数五十人未満の事業場にも拡大するに当たっては、新たに面接指導を受けることが見込まれる全ての労働者について、地域産業保健センターで対応できるよう、登録産業医の体制の更なる充実を行うこととしております。