天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 208 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)

本改正案では分析が足りなかったことを指摘し、次に行きます。代読お願いします。

ストレスチェックの対象もさることながら、ストレスチェックの結果をどのように活用するかが最も重要です。しかし、本改正案でも、ストレスチェックの個々人の結果を集団ごとに分析し、職場改善につなげる取組は努力義務のままとなっています。

令和五年の労働安全衛生調査によれば、ストレスチェックを実施した事業所のうち、結果の集団ごとに分析した事業所の割合は六九・二%、前年よりも三ポイント下がっています。さらに、その結果を活用した事業所の割合は七八%、こちらも前年よりも二・二ポイント下がっています。つまり、ストレスチェックの結果を分析から活用までできている事業所は六割にも満たない現状です。

このような現状において、ストレスチェックを全事業所に義務付け、その後の集団分析を努力義務のまま改正しても、メンタルヘルス対策の更なる充実を目指す施策としては実効性に欠けるのではないでしょうか。ストレスチェックの結果を受けて、従業員個人への面接指導、そして集団分析を行った結果から職場環境の改善の指導、助言を行うのが産業医ですが、産業医を選任する義務は五十人以上の事業所に限定されています。

ストレスチェックを全事業所に義務付けるのであれば、ストレスチェックをして終わりにならないよう、その実効性の担保が急務です。そのためには、小規模事業所への国の財政支援の下、産業医の選任義務を全事業所に拡大し、全ての労働者が産業医による健康管理を受けられる仕組みの構築を検討すべきと考えますが、厚労省の見解はいかがでしょうか。

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