福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 203 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)

御指摘のあったその短時間労働者をストレスチェックの実施義務の対象とすべきかどうか整理する上では、その職場で過ごす時間が比較的短い労働者の高ストレスが、家庭環境などのほかの要因のものではなく、一義的にこの職場における業務に起因して生じているかどうかを考慮する必要があると考えています。一般的に、業務に起因して生じるストレスは一定以上の時間業務に従事することによるものであるという考え方の下、今回の制度は設定をさせていただいています。

このように、労働安全衛生を確保する観点からストレスチェックの対象として義務付ける範囲を定めることにつきましては、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止するパートタイム・有期雇用労働法の趣旨に反するものではないというふうに考えております。

前後のやりとり

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