自由民主党の石田昌宏です。
質問に入る前に、六日に、患者さんを運んでいた医療搬送用のヘリコプターが壱岐の沖合で不時着しまして、患者さん、そして御家族、医師の三名が亡くなったということです。心から御冥福をお祈りいたします。また、救助された機長、整備士、そして看護師にはお見舞いを申し上げたいと思います。
この事故が、原因解明などは国交省を中心に行われていくというふうに思いますけれども、今後、地方の過疎化がどんどん進んでいまして患者さんの行き来が難しくなってくる中で、ドクターヘリの重要性は更に増していくというふうに思います。命を守られるべき人、また守る人が命を失ってはなりません。厚生労働省でも高い関心を持ってこの問題につきまして対応していただきたいと思います。着水した場合に備えた対応ですとか、ヘリコプターの中に浸水があったときの対応などの準備がひょっとしたら足りないのかもしれませんし、また機材を確認する必要もあると思います。様々な観点から、患者さんの搬送中の事故が起きないように御対応をお願いしたいというふうに思います。
それでは、質問に入りたいと思います。
この労安法改正はとても重要な法律の改正だというふうに考えています。従業員の健康を守るために産業医や産業保健師、看護師たちの役割もとても大きくなっていきます。
まず、産業医の配置について確認したいと思いますけれども、産業医は常時雇用の従業員の数に応じて嘱託をするか若しくは専属の産業医を置くか、そんな基準がありまして、三千人以上の事業場では二人以上の産業医を選任するということになっています。
この労安法を所轄する厚生労働省本省、確認させていただきましたら、今五千三十六人の職員がいるということです。となると、専属の産業医が二人以上の対象になっていると思うんですけれども、確認したいと思います。実際はどうでしょう。
1
柘植芳文(自民)
ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長岸本武史君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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2
柘植芳文(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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3
柘植芳文(自民)
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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- (上の発言)
4
石田昌宏(自民)
自由民主党の石田昌宏です。
質問に入る前に、六日に、患者さんを運んでいた医療搬送用のヘリコプターが壱岐の沖合で不時着しまして、患者さん、そして御家族、医師の三名が亡くなったということです。心から御冥福をお祈りいたします。また、救助された機長、整備士、そして看護師にはお見舞いを申し上げたいと思います。
この事故が、原因解明などは国交省を中心に行われていくというふうに思いますけれども、今後、地方の過疎化がどんどん進んでいまして患者さんの行き来が難しくなってくる中で、ドクターヘリの重要性は更に増していくというふうに思います。命を守られるべき人、また守る人が命を失ってはなりません。厚生労働省でも高い関心を持ってこの問題につきまして対応していただきたいと思います。着水した場合に備えた対応ですとか、ヘリコプターの中に浸水があったときの対応などの準備がひょっとしたら足りないのかもしれませんし、また機材を確認する必要もあると思います。様々な観点から、患者さんの搬送中の事故が起きないように御対応をお願いしたいというふうに思います。
それでは、質問に入りたいと思います。
この労安法改正はとても重要な法律の改正だというふうに考えています。従業員の健康を守るために産業医や産業保健師、看護師たちの役割もとても大きくなっていきます。
まず、産業医の配置について確認したいと思いますけれども、産業医は常時雇用の従業員の数に応じて嘱託をするか若しくは専属の産業医を置くか、そんな基準がありまして、三千人以上の事業場では二人以上の産業医を選任するということになっています。
この労安法を所轄する厚生労働省本省、確認させていただきましたら、今五千三十六人の職員がいるということです。となると、専属の産業医が二人以上の対象になっていると思うんですけれども、確認したいと思います。実際はどうでしょう。
5村村山誠厚生労働省大臣官房長
お答え申し上げます。
委員御指摘のように、労働安全衛生法等の規定において、常時三千人を超える労働者を使用する事業場にあっては二名以上の専属産業医を選任することとされておりますが、一般職の国家公務員につきましては、国家公務員法の規定によりまして労働安全衛生法の適用が除外されているところでございます。同時に、国家公務員の保健や安全保持については人事院規則で一定のルールが設けられてございまして、職員の健康管理指導、具体的には職員を対象とする面接指導や職場改善に向けた助言等を行う方として健康管理医を配置することとされております。
厚生労働本省におきましては、…
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6
石田昌宏(自民)
公務員は、国家公務員は対象じゃないということなんですけれども、代わって、人事院の規則によって健康管理医を置いていると。ただ、それは専属で二名以上ということではなくて、非常勤だと思うんですけれども、十名といったことになりますし、産業医であるとは限らないといった話になったと思います。そういったルールであれば仕方ないのかもしれませんけれども、健康管理医が少なくとも労安法における産業医と同レベルのことをしていないといけないというふうには思ってはいます。
例えば、いろいろあるんですけれども、令和元年だと思うんですけど、厚生労働省の改革若手チームが緊急提言を出して…
この発言のページ
7村村山誠厚生労働省大臣官房長
お答え申し上げます。
令和元年に厚生労働省改革若手チームから暑い、狭い、暗いといった執務環境の改善を求める声が上がったことを踏まえまして、冷房の温度調整の弾力化、廊下の間引き照明の緩和による照度、明るさの向上、オフィス文書の削減等、工程表に基づき執務環境の改善を省として進めてきたものの、その過程で健康管理医による助言は受けてきてはおりませんでした。
一方で、各部局の管理者から構成される委員会には健康管理医にも参画いただき、課室間の書棚の撤廃による物理的にも風通しのいい職場づくりやテレワークの効果的な活用等の改善に向けた指導、助言を受けてきたところでご…
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