もう現場の実態として分かっていることですので、もう義務付けの方向で議論していただきたいというふうに思います。
時間来たので終わります。ありがとうございました。
2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)
もう現場の実態として分かっていることですので、もう義務付けの方向で議論していただきたいというふうに思います。
時間来たので終わります。ありがとうございました。
私の地元でも、もうかつてより大分減られたとはいえ、林業で生計立てていらっしゃる方いらっしゃいます。 この林業については、今御指摘ありましたように、一人親方が一人で作業するケースもあれば、労働者と一人親方が混在して作業するケースもあるのが常態であるというふうに承知をしておりますが、混在作業のケースであれば連絡調整等の義務がその場所を管理する事業者に課されることになり、その際には一人親方も保護対象となるものでございます。 御指摘がありました混在作業が行われる場所の具体的な範囲につきましては、個々の事業場の実態によって判断することとなりますが、法案成立後の…
いろんな職場というか、働く場が想定されるというふうに思いますので、幅広に、そして一回議論したから終わりではなく、追加等々も検討をするような形に法案成立後はやっていただきたいというふうに思います。 なぜこれを取り上げたかというと、林業で死亡災害が減少しない背景として、一人で作業されているがゆえに労働災害が発生した時点で発見が遅れて、結果として死亡災害に至るというような事態、これが多く発生しております。 林業における労働安全衛生確保のために、この安全衛生の法令において、一人親方を含む下請に対しても併せて、そして今やっている労働者の人たちもそうなんですけれ…
林業では、山林において作業されることから一人作業となることがあり、その安全確保については、労働者、個人事業者共に重要な問題だというふうに認識をしております。 このため、厚生労働省では、法令上の義務ではございませんが、林業の現場における労働災害の発生時の早急な救護等を図るために、作業中の労働者相互の連絡方法の策定、また連絡責任者の指示による労働者相互の安全確認などの措置をガイドラインで求めているところでございます。また、特に危険の程度が高い掛かり木処理、倒れるときにほかの木に引っかかってしまうような、そういうときの処理においては二人以上で行っていただくよ…
もう現場の実態として分かっていることですので、もう義務付けの方向で議論していただきたいというふうに思います。
時間来たので終わります。ありがとうございました。
日本共産党の倉林明子です。 アスベスト訴訟の最高裁判決を受けまして、個人事業主を労安法の対象として位置付ける、これ前進だというふうに受け止めております。個人事業主も含めた労働災害の防止へ、そしてまた、先ほど紹介もありましたが、ILO百五十五号、この条約の批准へ道が開かれたということになると思っております。同時に、これを一歩として更なる安全な労働環境を整備していくと、こういう国の責任が改めて求められているということは指摘にとどめたいと思います。 その上で、法案では、特定機械等の労働災害を効果的に防止するためということで、今回、ボイラー、クレーン等に係る…
お答えいたします。
まず、クレーン等に起因する休業四日以上の労働災害は、平成二十二年、二〇一〇年におきまして一千二十三件、令和五年、二〇二三年におきまして一千九件発生しており、うち死亡災害は、平成二十二年で三十三件、令和五年で十四件となっております。
また、移動式クレーン等に起因する休業四日以上の労働災害は、平成二十二年において六百三十一件、令和五年において五百七十四件発生しており、うち死亡災害は、平成二十二年で三十七件、令和五年で二十五件となっております。
これで見ますと、十三年の経過あるんだけれども、死傷災害件数というのは変わっていないというのが現状かと、若干減っているという数字ではあるんだけれども、余り変化ないですよね。特定機械の中でも、とりわけ移動式も含めたクレーン等での死傷者が、これ特定機械全体から見たら、ほぼ九割を占めているという状況にあろうかと思います。これ、一層の労災事故防止対策の強化が求められるところだというふうに私は思うんですね。
これらを民間移管にすると、拡大するということなんだけれども、労災事故減少にこれどうつながっていくのかよく分からない。御説明をいただきたい。