個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会第四回の中では、個人事業主が加入できる一人親方労災制度の保険料が高額なため加入率が上がりませんという意見が出ており、また、日本芸能従事者協会の陳情でも、保険料負担の事業者への転嫁を求める内容が入っています。こういった意見もこの検討会の中で出てきているので、より多くの個人事業主の方々に労災を受けたときの補償としてこの特別加入も勧めていく上でも、保険料負担の在り方も含めて検討することがあってもいいのではないかということを、今日は検討するという余地もあるのではないかということだけお伝えしておきたいと思います。
そこで、大臣にお尋ねします。
プラットフォーム労働者の保護について、大臣の考え方を教えてください。
今、例えばウーバーイーツとかそれからアマゾンの配達員の方々、いわゆる何かプラットフォームワーカー、ギグワーカーと言われるような働き方が今どんどん増えてきました。
海外では、プラットフォーム労働者の労働者性を認めるという裁判の判決も出て、そういう動きも出てきています。発注者等が、発注者の労働時間、内容、強度を管理、決定する権限が強い場合において、その権限に比例して受注者の安全衛生への配慮、業務災害の把握、報告を求めるべきではないかと考えますが、そういったことも含めて、大臣のプラットフォームワーカーの位置付け、安全性の確保などについてお尋ねします。
85岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
申し訳ございません。
例年同じ時期に集計、公表しておりますが、その予定時期、毎年度、前年度末の数字を当年度末に公表するというスケジュールでやらせていただいておりまして、そのスケジュールで公表してまいりたいと考えております。
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大椿ゆうこ(立憲)
年度末ですかね。はい、分かりました。ありがとうございます。
この特別加入制度についても、周知が十分にできているのかどうかというふうに思います。先ほども挙げましたけれども、様々な個人事業主が増えている状況で、この特別加入制度の周知徹底も必要だと思いますが、どのような方法で力を入れているか、教えてください。
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87岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
厚生労働省におきましては、特定フリーランス事業の特別加入につきまして、特別加入制度を分かりやすく記載したリーフレットを作成し、関係省庁及び関係団体に送付するとともに、厚生労働省ホームページに特別加入制度の紹介ページを設置をいたしまして、加入促進のための周知を行っております。また、都道府県労働局におきましても、様々な機会を捉え、周知、広報や丁寧な相談対応などを行っております。
さらに、厚生労働省ホームページにおきまして、特定フリーランス事業に係る特別加入に関する承認を受けている団体について、当該団体の一覧を掲載し周知を行いますととも…
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- (上の発言)
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大椿ゆうこ(立憲)
個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会第四回の中では、個人事業主が加入できる一人親方労災制度の保険料が高額なため加入率が上がりませんという意見が出ており、また、日本芸能従事者協会の陳情でも、保険料負担の事業者への転嫁を求める内容が入っています。こういった意見もこの検討会の中で出てきているので、より多くの個人事業主の方々に労災を受けたときの補償としてこの特別加入も勧めていく上でも、保険料負担の在り方も含めて検討することがあってもいいのではないかということを、今日は検討するという余地もあるのではないかということだけお伝えしておきたいと思います。
そこで、大臣にお尋ねします。
プラットフォーム労働者の保護について、大臣の考え方を教えてください。
今、例えばウーバーイーツとかそれからアマゾンの配達員の方々、いわゆる何かプラットフォームワーカー、ギグワーカーと言われるような働き方が今どんどん増えてきました。
海外では、プラットフォーム労働者の労働者性を認めるという裁判の判決も出て、そういう動きも出てきています。発注者等が、発注者の労働時間、内容、強度を管理、決定する権限が強い場合において、その権限に比例して受注者の安全衛生への配慮、業務災害の把握、報告を求めるべきではないかと考えますが、そういったことも含めて、大臣のプラットフォームワーカーの位置付け、安全性の確保などについてお尋ねします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
一口にプラットフォーマーといいましてもその様態は様々であるというふうに承知をしておりますが、実態としまして、その配達をされるような受注者に対して指揮命令を行っており、受注者に労働者性が認められる場合には、労働安全衛生法上の事業者として受注者に対する保護措置を講ずる義務を負うこととなります。
他方、労働者性が認められず、プラットフォーマーが労働安全衛生法上の事業者に該当しない場合でも、プラットフォーマー自らが受注者に仕事を請け負わせている場合には、労働安全衛生法第三条第三項に基づきまして、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配…
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大椿ゆうこ(立憲)
大臣の答弁で、プラットフォームワーカーといってもその実態によるというところだと思うんですけれども、やはり昨年フリーランス新法が議論されたときにも一番ポイントだったのは、その労働者性というものを、今その労働者性の拡大ということを考えていかなければいけないのではないかという議論が行われたと思います。
このプラットフォームワーカーに関しても、やはり日本でも真剣にその労働者性というものを今議論すべきときだと思っていますし、労働組合の方では既にこういった闘いが始まっているので、この法制度の方をしっかりと整えていくことが必要であるということを申し添えておきたいと思…
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91井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調の未然防止のため、集団分析及び職場環境改善まで含めた一体的な制度であり、事業者にはストレスチェック結果を活用した集団分析及び職場環境改善を行うよう努めていただく必要があると考えております。
有識者の検討会におきましても、集団分析、職場環境改善につきましては、現時点では大企業においても試行錯誤しながら取り組んでおり、取組内容も極めて多様ということで、引き続き事業者の努力義務という方針がなされたところでございます。
厚生労働省といたしましては、事業者等に対するストレスチェック制度は集団分析及び職場環境改善まで含め…
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