福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)

一口にプラットフォーマーといいましてもその様態は様々であるというふうに承知をしておりますが、実態としまして、その配達をされるような受注者に対して指揮命令を行っており、受注者に労働者性が認められる場合には、労働安全衛生法上の事業者として受注者に対する保護措置を講ずる義務を負うこととなります。

他方、労働者性が認められず、プラットフォーマーが労働安全衛生法上の事業者に該当しない場合でも、プラットフォーマー自らが受注者に仕事を請け負わせている場合には、労働安全衛生法第三条第三項に基づきまして、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないこととなります。

また、今回の改正で創設されます個人事業者等の災害報告制度におきまして、個人事業者等の災害発生場所における直近上位の注文者などが報告主体となりますことが想定をされておりまして、プラットフォーマーもこれに該当する場合には業務上災害の報告義務を負うこととなります。

法案が成立した際には、これら改正法の内容についてプラットフォーマーの事業者団体などへの周知にもしっかり努めてまいりたいと思います。

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