小規模事業所のいわゆる集団分析の必要性と効果ということで、今委員御指摘の労働者の心理的ストレスの改善等があるということ、これにつきましては、学術論文、研究報告書を基に検証の結果、ストレスチェックの実施に加え、その結果を踏まえた集団分析、職業環境改善の取組により、労働者の心理的ストレス反応の改善等があるということが確認されています。
しかしながら、集団分析の単位は、対象者が少なくなると個人が特定される可能性が高まるため、十人未満の集団分析の単位は、指針により、原則として対象者となる全ての労働者の同意を取得しない限り集団分析の結果を事業者に提供してはならないということにしております。今後、五十人未満の事業場でストレスチェックを実施するためのマニュアルを作成すると、その際にこの方法についても検討してまいります。
今御指摘いただきましたように、例えば顔の見える関係の中で十人程度でやっているのに、それが本当に必要かどうか、少人数で必要かどうかというのは、例えば経時的な変化を見るというようなことで、いわゆるその作業所がどういった変化があるかというようなことも集団分析の一つの手法としてございますので、そのやり方については、関係者、専門家ともよく相談をし、プライバシーの問題にも配慮して、どんな方法がいいのかということは検討をさせていただきたいと思っております。
151田田村まみ(国民)
国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いいたします。
ちょっと質問の順番を変えて、林業、一番目の林業を後にさせてもらって、二番目のストレスチェックの方から質問させてください。
メンタルヘルスの悪化を予防するために、先ほど来、今日も午前中も議論がありましたけれども、労働者個々人がセルフチェックを実施することで自身のストレス度合いを把握することが必要ですし、中小零細企業への実施義務拡大に合わせて全ての事業場で確実に実施してもらうようにいかに実効性を確保するかが重要ですし、セルフチェックは重要だと思うんですけど、いわゆる今定めているストレスチェッ…
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152井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
お答え申し上げます。
事業者がストレスチェックに用いる調査票については、厚生労働大臣告示により、五十七項目の職業性ストレス簡易調査票を用いることが望ましい旨を現在示しております。
また、二十三項目の調査票につきましては、中小規模事業場における実施可能性を考慮し、五十七項目の標準的な項目を更に簡略化した調査票として作成されたものでございます。
御指摘のように、二十三項目の調査票は、五十七項目の調査票と比べ、ストレス状況を詳細に把握できないものの、集団分析も行うことは可能であり、事業者及び受検者双方の負担軽減につながるものと考えております。
今後、五…
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153田田村まみ(国民)
その調査票とともに、先ほど口頭でも申し上げましたが、小規模事業場の集団分析をやることの必要性、そしてその効果についてもお答えください。
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- (上の発言)
154井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
小規模事業所のいわゆる集団分析の必要性と効果ということで、今委員御指摘の労働者の心理的ストレスの改善等があるということ、これにつきましては、学術論文、研究報告書を基に検証の結果、ストレスチェックの実施に加え、その結果を踏まえた集団分析、職業環境改善の取組により、労働者の心理的ストレス反応の改善等があるということが確認されています。
しかしながら、集団分析の単位は、対象者が少なくなると個人が特定される可能性が高まるため、十人未満の集団分析の単位は、指針により、原則として対象者となる全ての労働者の同意を取得しない限り集団分析の結果を事業者に提供してはならないということにしております。今後、五十人未満の事業場でストレスチェックを実施するためのマニュアルを作成すると、その際にこの方法についても検討してまいります。
今御指摘いただきましたように、例えば顔の見える関係の中で十人程度でやっているのに、それが本当に必要かどうか、少人数で必要かどうかというのは、例えば経時的な変化を見るというようなことで、いわゆるその作業所がどういった変化があるかというようなことも集団分析の一つの手法としてございますので、そのやり方については、関係者、専門家ともよく相談をし、プライバシーの問題にも配慮して、どんな方法がいいのかということは検討をさせていただきたいと思っております。
155田田村まみ(国民)
やはり小規模事業場の方でこれを実施していくというところで、そのストレスチェックをすることによってのメンタルヘルス対策が進むことは重要だというふうに考えていますけれども、一方で、費用負担であったりとか、少人数でやることに対してのその個人の特定というようなことなど、本当に問題がたくさんまだ指摘されている中で、今回、法改正、義務化の法改正だけがされるということですので、まだまだ中身については検討会も中間取りまとめしか出ていないというふうに見ております。ですので、しっかりとこれ現実的にそのメンタルヘルスを対策していくためのものにしていく、そしてそれが費用のために…
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156井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
今般のストレスチェックといわゆる一般健康診断との関係ということでございますが、一般健康診断におきましては、いわゆるその結果が事業主の方に伝えられ、事業主がそれを基に職場環境改善に取り組むという義務を負うということで、結果が基本的には事業主に伝わるということになります。
一方、ストレスチェックに関しましては、その結果というのは非常に機微なものでございますので、基本的には御自身の中で完結するということ、集団分析等でいわゆる匿名化をした場合にはそのデータとして活用するということもありだということではございますが、基本的にはそういった違いがございます。
そう…
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157田田村まみ(国民)
検討の余地があるというような御答弁で受け止めました。
しかも、課題が、結果が事業主に伝わるという明確なもう課題が見えているわけなので、そこをどうやって防ぐかということを考えれば、一般的にやっている健康診断の中で、そのメンタルヘルスのチェック、この辺も進めていけるような、メンタルヘルスの対策も進めていけるということができるというふうに思っています。
そういう中で、大臣に聞きたいんですけれども、今般の改正では、先ほど来ある労働者五十人未満の事業所に対して、労基署へのストレスチェックの実施結果の報告義務は課されないというふうになっています。この五十人未満の…
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