やはり小規模事業場の方でこれを実施していくというところで、そのストレスチェックをすることによってのメンタルヘルス対策が進むことは重要だというふうに考えていますけれども、一方で、費用負担であったりとか、少人数でやることに対してのその個人の特定というようなことなど、本当に問題がたくさんまだ指摘されている中で、今回、法改正、義務化の法改正だけがされるということですので、まだまだ中身については検討会も中間取りまとめしか出ていないというふうに見ております。ですので、しっかりとこれ現実的にそのメンタルヘルスを対策していくためのものにしていく、そしてそれが費用のためにやれなくなるということは防いでいただくような検討をしていただきたいというふうに思っております。
その上で、私は、もちろん専門家が入って集団分析をやっていって、様々な効能、効果を考えていくのも大事だと思うんですけれども、これも賛否あるんですが、セルフチェックをやっていくことによって自身の状況を把握するというところ、そこがまず徹底されるということ、私は相当重要だというふうに思っています。
日頃から実施している健康診断でも、メンタルヘルスに関する問診項目、関係するような問診項目というのがあるわけなので、例えば、その小規模事業者の徹底というところでいけば、健康診断の問診票に自身のストレス状況に関する診断項目を追加していくようなことによって、健康診断と一体的にストレスチェックを実施するみたいなことが可能になるようなことも私は考えるんですけれども、このようなこと検討されているでしょうか。
152井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
お答え申し上げます。
事業者がストレスチェックに用いる調査票については、厚生労働大臣告示により、五十七項目の職業性ストレス簡易調査票を用いることが望ましい旨を現在示しております。
また、二十三項目の調査票につきましては、中小規模事業場における実施可能性を考慮し、五十七項目の標準的な項目を更に簡略化した調査票として作成されたものでございます。
御指摘のように、二十三項目の調査票は、五十七項目の調査票と比べ、ストレス状況を詳細に把握できないものの、集団分析も行うことは可能であり、事業者及び受検者双方の負担軽減につながるものと考えております。
今後、五…
この発言のページ
153田田村まみ(国民)
その調査票とともに、先ほど口頭でも申し上げましたが、小規模事業場の集団分析をやることの必要性、そしてその効果についてもお答えください。
この発言のページ
154井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
小規模事業所のいわゆる集団分析の必要性と効果ということで、今委員御指摘の労働者の心理的ストレスの改善等があるということ、これにつきましては、学術論文、研究報告書を基に検証の結果、ストレスチェックの実施に加え、その結果を踏まえた集団分析、職業環境改善の取組により、労働者の心理的ストレス反応の改善等があるということが確認されています。
しかしながら、集団分析の単位は、対象者が少なくなると個人が特定される可能性が高まるため、十人未満の集団分析の単位は、指針により、原則として対象者となる全ての労働者の同意を取得しない限り集団分析の結果を事業者に提供してはならな…
この発言のページ
- (上の発言)
155田田村まみ(国民)
やはり小規模事業場の方でこれを実施していくというところで、そのストレスチェックをすることによってのメンタルヘルス対策が進むことは重要だというふうに考えていますけれども、一方で、費用負担であったりとか、少人数でやることに対してのその個人の特定というようなことなど、本当に問題がたくさんまだ指摘されている中で、今回、法改正、義務化の法改正だけがされるということですので、まだまだ中身については検討会も中間取りまとめしか出ていないというふうに見ております。ですので、しっかりとこれ現実的にそのメンタルヘルスを対策していくためのものにしていく、そしてそれが費用のためにやれなくなるということは防いでいただくような検討をしていただきたいというふうに思っております。
その上で、私は、もちろん専門家が入って集団分析をやっていって、様々な効能、効果を考えていくのも大事だと思うんですけれども、これも賛否あるんですが、セルフチェックをやっていくことによって自身の状況を把握するというところ、そこがまず徹底されるということ、私は相当重要だというふうに思っています。
日頃から実施している健康診断でも、メンタルヘルスに関する問診項目、関係するような問診項目というのがあるわけなので、例えば、その小規模事業者の徹底というところでいけば、健康診断の問診票に自身のストレス状況に関する診断項目を追加していくようなことによって、健康診断と一体的にストレスチェックを実施するみたいなことが可能になるようなことも私は考えるんですけれども、このようなこと検討されているでしょうか。
156井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
今般のストレスチェックといわゆる一般健康診断との関係ということでございますが、一般健康診断におきましては、いわゆるその結果が事業主の方に伝えられ、事業主がそれを基に職場環境改善に取り組むという義務を負うということで、結果が基本的には事業主に伝わるということになります。
一方、ストレスチェックに関しましては、その結果というのは非常に機微なものでございますので、基本的には御自身の中で完結するということ、集団分析等でいわゆる匿名化をした場合にはそのデータとして活用するということもありだということではございますが、基本的にはそういった違いがございます。
そう…
この発言のページ
157田田村まみ(国民)
検討の余地があるというような御答弁で受け止めました。
しかも、課題が、結果が事業主に伝わるという明確なもう課題が見えているわけなので、そこをどうやって防ぐかということを考えれば、一般的にやっている健康診断の中で、そのメンタルヘルスのチェック、この辺も進めていけるような、メンタルヘルスの対策も進めていけるということができるというふうに思っています。
そういう中で、大臣に聞きたいんですけれども、今般の改正では、先ほど来ある労働者五十人未満の事業所に対して、労基署へのストレスチェックの実施結果の報告義務は課されないというふうになっています。この五十人未満の…
この発言のページ
158
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今御指摘がありましたように、今回、五十人未満の事業場の負担軽減の観点から、五十人以上には課しております労働基準監督署へのストレスチェック実施結果の報告義務は課しておりませんが、そうした中にあってもストレスチェックが適切に実施されるように、法案が成立した場合には、施行に向け事業者に必要な周知を行うとともに、施行後、五十人未満の事業場に対し自主点検調査票を送付いたしまして、回収した結果を基に労働基準監督署が管内の未実施事業場を把握し、それを対象に周知、指導を実施することを検討しております。
私も、この法案審議するに当たり、自分でホームページに載っている、そ…
この発言のページ