今回の法改正によって多様化する個人事業主をあまねく保護することができるのかどうか。個人事業主が報告主体となることから、法令において不利益取扱いの具体例を例示し、不利益取扱いをしてはならないこと、不利益取扱いを受けてはいけないということを周知徹底していく必要があると考えていますが、それをどのようにされるのかというところを詳しく教えていただきたいと思います。
ただ、先ほど石橋議員からもありましたけれども、今回、個人事業主のことが大きくこの法改正の中に含まれました。でも、そもそも、非正規労働者、そして外国人労働者、こういった方々が労働災害に遭っても、申請をしても認められなかったというようなケースや、そもそもそんなもの出すなと言われたりとか、そういうものがあるんだということを知らなかったという方々もいます。個人事業主だけでなく、そもそも今、雇用関係がありながらもこういった法制度の中から職場の中で排除されてきたというか、排除されやすかった非正規労働者や外国人、そういった方々も含めてこの周知徹底をしていくということをどうお考えか、教えてください。
73岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
現在、個人事業者による災害発生状況を網羅的に把握する仕組みは存在しておりませんで、任意加入による労災保険の特別加入者に対する給付データや都道府県労働局、労働基準監督署が任意に把握をした業務上災害等を基に集計を行っているところでございます。
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大椿ゆうこ(立憲)
今後、例えばこういう法改正が行われた場合、実態把握というものはより今よりもしやすくなるとお考えでしょうか。
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75岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
本法案が成立いたしました場合には、この法案の中に個人事業者等に係る災害報告制度の創設を盛り込んでいるところでございまして、個人事業者等の業務上災害の原因や災害の状況等についてこの報告制度を用いてより具体的に把握をし、個人事業者等の業務上災害防止に向けて様々な施策を検討するための基礎資料ともなると考えております。
令和九年一月一日施行とする案としてございますが、成立しました場合には施行に向けた準備をしっかりやってまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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大椿ゆうこ(立憲)
今回の法改正によって多様化する個人事業主をあまねく保護することができるのかどうか。個人事業主が報告主体となることから、法令において不利益取扱いの具体例を例示し、不利益取扱いをしてはならないこと、不利益取扱いを受けてはいけないということを周知徹底していく必要があると考えていますが、それをどのようにされるのかというところを詳しく教えていただきたいと思います。
ただ、先ほど石橋議員からもありましたけれども、今回、個人事業主のことが大きくこの法改正の中に含まれました。でも、そもそも、非正規労働者、そして外国人労働者、こういった方々が労働災害に遭っても、申請をしても認められなかったというようなケースや、そもそもそんなもの出すなと言われたりとか、そういうものがあるんだということを知らなかったという方々もいます。個人事業主だけでなく、そもそも今、雇用関係がありながらもこういった法制度の中から職場の中で排除されてきたというか、排除されやすかった非正規労働者や外国人、そういった方々も含めてこの周知徹底をしていくということをどうお考えか、教えてください。
77岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
まず、個人事業者の関係でございますが、今回の改正は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決の趣旨や建設業の一人親方において一定の死亡災害が発生している実態などを踏まえまして、労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の方を安衛法による保護や義務の対象に位置付けるものでございます。このため、いわゆるフリーランスの方々の全数が今回の改正で保護や義務の対象になるものではございませんが、建設業や製造業などにつきましては、元請企業などの労働者と同じ作業で、同じ場所で作業することが多いと考えられますので、その多くの方が対象になるものと考えております。
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大椿ゆうこ(立憲)
とても丁寧な説明で、終盤のところはとても重要なことをはっきりと言ってくださったと思うんですけれども、じゃ、それをどうやって周知するのかというところを御質問させていただいたので、ちょっとそこが今の答弁でははっきりしなかったかなと思いますので、具体的に、そういった個人事業主、そしてもうそもそも対象だったけれども行き届いていなかった非正規労働者、外国人の方々にどのように分かりやすく伝えていくのかという点を教えていただけますか。
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79岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
ちょっと一般的なお答えになりますが、労働者の方に対して労働法を広く知っていただくというのは様々な取組が必要であると考えております。
その一環として、もう就職する前に学校段階で労働法に関する知識を身に付けていただくということのために、労働局の職員が希望する学校に出向いて労働法の授業をさせていただくといった取組もしておりますし、また、就職されてからについては、様々なリーフレットとかホームページの周知ということになりますが、そういった機会を通じて、あるいはSNSの発信などを通じて、労働法によってどういうルールで保護されているかということを知っていただく機会を…
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