岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)

お答えいたします。

まず、個人事業者の関係でございますが、今回の改正は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決の趣旨や建設業の一人親方において一定の死亡災害が発生している実態などを踏まえまして、労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の方を安衛法による保護や義務の対象に位置付けるものでございます。このため、いわゆるフリーランスの方々の全数が今回の改正で保護や義務の対象になるものではございませんが、建設業や製造業などにつきましては、元請企業などの労働者と同じ作業で、同じ場所で作業することが多いと考えられますので、その多くの方が対象になるものと考えております。

また、個人事業者等が労働者とは異なる場所で就業する場合につきましても、一定の措置といたしまして、請け負った仕事における安全な作業の遂行について、今回の法改正でも一部改正をしております労働安全衛生法の三条三項という規定がございますが、そこで注文者の責務としてガイドラインで示していくといったことによって対策を推進してまいりたいと考えております。

また、御指摘のあったその個人事業者の方だけではなくて、非正規雇用の方ですとか外国人の方ですとか、様々なその制度の保護が及びにくいという御指摘につきましては、法律的に申しますと、労災に遭ったのに労災の申請をさせないというのは労災隠しという、これは刑罰で担保された許されない行為でございまして、そういったものは労働基準監督署を通じてきちんと是正を図ってまいりたいと考えますし、また、安全対策、衛生対策はやはりトップの方針と職場のボトムアップの声、両方が重要であると考えておりますので、御指摘のとおり、様々なお立場で働かれる方の声がくみ上げられることが重要であると考えております。

法律上は決して、その労働安全衛生法の適用は、正規雇用か非正規雇用かですとか日本人か外国人かとか、そういった切り口で設けているものではございませんので、しっかり法律を執行してまいりたいと考えます。

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