お答えいたします。
まず、個人事業者の関係でございますが、今回の改正は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決の趣旨や建設業の一人親方において一定の死亡災害が発生している実態などを踏まえまして、労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の方を安衛法による保護や義務の対象に位置付けるものでございます。このため、いわゆるフリーランスの方々の全数が今回の改正で保護や義務の対象になるものではございませんが、建設業や製造業などにつきましては、元請企業などの労働者と同じ作業で、同じ場所で作業することが多いと考えられますので、その多くの方が対象になるものと考えております。
また、個人事業者等が労働者とは異なる場所で就業する場合につきましても、一定の措置といたしまして、請け負った仕事における安全な作業の遂行について、今回の法改正でも一部改正をしております労働安全衛生法の三条三項という規定がございますが、そこで注文者の責務としてガイドラインで示していくといったことによって対策を推進してまいりたいと考えております。
また、御指摘のあったその個人事業者の方だけではなくて、非正規雇用の方ですとか外国人の方ですとか、様々なその制度の保護が及びにくいという御指摘につきましては、法律的に申しますと、労災に遭ったのに労災の申請をさせないというのは労災隠しという、これは刑罰で担保された許されない行為でございまして、そういったものは労働基準監督署を通じてきちんと是正を図ってまいりたいと考えますし、また、安全対策、衛生対策はやはりトップの方針と職場のボトムアップの声、両方が重要であると考えておりますので、御指摘のとおり、様々なお立場で働かれる方の声がくみ上げられることが重要であると考えております。
法律上は決して、その労働安全衛生法の適用は、正規雇用か非正規雇用かですとか日本人か外国人かとか、そういった切り口で設けているものではございませんので、しっかり法律を執行してまいりたいと考えます。
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大椿ゆうこ(立憲)
今後、例えばこういう法改正が行われた場合、実態把握というものはより今よりもしやすくなるとお考えでしょうか。
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75岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
本法案が成立いたしました場合には、この法案の中に個人事業者等に係る災害報告制度の創設を盛り込んでいるところでございまして、個人事業者等の業務上災害の原因や災害の状況等についてこの報告制度を用いてより具体的に把握をし、個人事業者等の業務上災害防止に向けて様々な施策を検討するための基礎資料ともなると考えております。
令和九年一月一日施行とする案としてございますが、成立しました場合には施行に向けた準備をしっかりやってまいりたいと考えております。
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大椿ゆうこ(立憲)
今回の法改正によって多様化する個人事業主をあまねく保護することができるのかどうか。個人事業主が報告主体となることから、法令において不利益取扱いの具体例を例示し、不利益取扱いをしてはならないこと、不利益取扱いを受けてはいけないということを周知徹底していく必要があると考えていますが、それをどのようにされるのかというところを詳しく教えていただきたいと思います。
ただ、先ほど石橋議員からもありましたけれども、今回、個人事業主のことが大きくこの法改正の中に含まれました。でも、そもそも、非正規労働者、そして外国人労働者、こういった方々が労働災害に遭っても、申請をし…
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- (上の発言)
77岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
まず、個人事業者の関係でございますが、今回の改正は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決の趣旨や建設業の一人親方において一定の死亡災害が発生している実態などを踏まえまして、労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の方を安衛法による保護や義務の対象に位置付けるものでございます。このため、いわゆるフリーランスの方々の全数が今回の改正で保護や義務の対象になるものではございませんが、建設業や製造業などにつきましては、元請企業などの労働者と同じ作業で、同じ場所で作業することが多いと考えられますので、その多くの方が対象になるものと考えております。
また、個人事業者等が労働者とは異なる場所で就業する場合につきましても、一定の措置といたしまして、請け負った仕事における安全な作業の遂行について、今回の法改正でも一部改正をしております労働安全衛生法の三条三項という規定がございますが、そこで注文者の責務としてガイドラインで示していくといったことによって対策を推進してまいりたいと考えております。
また、御指摘のあったその個人事業者の方だけではなくて、非正規雇用の方ですとか外国人の方ですとか、様々なその制度の保護が及びにくいという御指摘につきましては、法律的に申しますと、労災に遭ったのに労災の申請をさせないというのは労災隠しという、これは刑罰で担保された許されない行為でございまして、そういったものは労働基準監督署を通じてきちんと是正を図ってまいりたいと考えますし、また、安全対策、衛生対策はやはりトップの方針と職場のボトムアップの声、両方が重要であると考えておりますので、御指摘のとおり、様々なお立場で働かれる方の声がくみ上げられることが重要であると考えております。
法律上は決して、その労働安全衛生法の適用は、正規雇用か非正規雇用かですとか日本人か外国人かとか、そういった切り口で設けているものではございませんので、しっかり法律を執行してまいりたいと考えます。
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大椿ゆうこ(立憲)
とても丁寧な説明で、終盤のところはとても重要なことをはっきりと言ってくださったと思うんですけれども、じゃ、それをどうやって周知するのかというところを御質問させていただいたので、ちょっとそこが今の答弁でははっきりしなかったかなと思いますので、具体的に、そういった個人事業主、そしてもうそもそも対象だったけれども行き届いていなかった非正規労働者、外国人の方々にどのように分かりやすく伝えていくのかという点を教えていただけますか。
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79岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
ちょっと一般的なお答えになりますが、労働者の方に対して労働法を広く知っていただくというのは様々な取組が必要であると考えております。
その一環として、もう就職する前に学校段階で労働法に関する知識を身に付けていただくということのために、労働局の職員が希望する学校に出向いて労働法の授業をさせていただくといった取組もしておりますし、また、就職されてからについては、様々なリーフレットとかホームページの周知ということになりますが、そういった機会を通じて、あるいはSNSの発信などを通じて、労働法によってどういうルールで保護されているかということを知っていただく機会を…
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大椿ゆうこ(立憲)
今回の法改正についても広く個人事業主の方々にも届くように様々な発信が必要かと思います。そして、参考人の方から、職場に出る前にこの労働法について学ぶ機会が大切だということで、ワークルール教育法、非正規議連の中で是非それを、法案実現させていきたいということも議論している最中でございます。是非、厚労省の方からもそういう御意見があったということですから、これ是非進めていきたいなと思って今の答弁を聞かせていただきました。
もう一つ、とりわけ運送業者について、契約に含まれない附帯作業で業務上災害に見舞われることがありますけれども、こういった点、どのように防止をされ…
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