今回の法改正についても広く個人事業主の方々にも届くように様々な発信が必要かと思います。そして、参考人の方から、職場に出る前にこの労働法について学ぶ機会が大切だということで、ワークルール教育法、非正規議連の中で是非それを、法案実現させていきたいということも議論している最中でございます。是非、厚労省の方からもそういう御意見があったということですから、これ是非進めていきたいなと思って今の答弁を聞かせていただきました。
もう一つ、とりわけ運送業者について、契約に含まれない附帯作業で業務上災害に見舞われることがありますけれども、こういった点、どのように防止をされていきますか。
77岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
まず、個人事業者の関係でございますが、今回の改正は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決の趣旨や建設業の一人親方において一定の死亡災害が発生している実態などを踏まえまして、労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の方を安衛法による保護や義務の対象に位置付けるものでございます。このため、いわゆるフリーランスの方々の全数が今回の改正で保護や義務の対象になるものではございませんが、建設業や製造業などにつきましては、元請企業などの労働者と同じ作業で、同じ場所で作業することが多いと考えられますので、その多くの方が対象になるものと考えております。
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大椿ゆうこ(立憲)
とても丁寧な説明で、終盤のところはとても重要なことをはっきりと言ってくださったと思うんですけれども、じゃ、それをどうやって周知するのかというところを御質問させていただいたので、ちょっとそこが今の答弁でははっきりしなかったかなと思いますので、具体的に、そういった個人事業主、そしてもうそもそも対象だったけれども行き届いていなかった非正規労働者、外国人の方々にどのように分かりやすく伝えていくのかという点を教えていただけますか。
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79岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
ちょっと一般的なお答えになりますが、労働者の方に対して労働法を広く知っていただくというのは様々な取組が必要であると考えております。
その一環として、もう就職する前に学校段階で労働法に関する知識を身に付けていただくということのために、労働局の職員が希望する学校に出向いて労働法の授業をさせていただくといった取組もしておりますし、また、就職されてからについては、様々なリーフレットとかホームページの周知ということになりますが、そういった機会を通じて、あるいはSNSの発信などを通じて、労働法によってどういうルールで保護されているかということを知っていただく機会を…
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- (上の発言)
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大椿ゆうこ(立憲)
今回の法改正についても広く個人事業主の方々にも届くように様々な発信が必要かと思います。そして、参考人の方から、職場に出る前にこの労働法について学ぶ機会が大切だということで、ワークルール教育法、非正規議連の中で是非それを、法案実現させていきたいということも議論している最中でございます。是非、厚労省の方からもそういう御意見があったということですから、これ是非進めていきたいなと思って今の答弁を聞かせていただきました。
もう一つ、とりわけ運送業者について、契約に含まれない附帯作業で業務上災害に見舞われることがありますけれども、こういった点、どのように防止をされていきますか。
81岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
例えば運送業者が着荷先で荷役作業のような作業を行う場合、当該作業を行う場所の管理を行う事業者、例えば倉庫業者さんですとか、そういった事業者と運送業者の間に請負関係があれば、改正法により創設をしようとしております三十条の四という規定によりまして作業間の連絡調整の対象に新たになるところでございます。
また、御指摘のような危険な付随作業を現場で急に求められるといったこと、これは個々の事例によってケース・バイ・ケースかと存じますが、当初の契約条件に新たに条件を付すということに当たる場合もあると考えられます。そうした場合には、現在の労働安全…
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大椿ゆうこ(立憲)
現場の労働者は突然その場で言われて、ある程度の関係性がある中ではなかなか断りにくいということも起こりますよね。その結果としてこういう労働災害が起きてしまうということもありますので、労働者が自分たちが断ってもいいという権利を知るということ、そして事業者、発注者はそういうことをそもそも頼んではならないということをやはり厚労省も積極的に発信をしていただければと思います。
個人事業主の労災保険の特別加入について質問をしたいと思います。
特別加入の実態及び補償の実態について教えてください。とりわけフリーランスの特別加入の現状、教えてください。お願いします。
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83岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
特定フリーランス事業につきましては、令和六年十一月一日から新たな特別加入の対象となったところでございます。加入者数につきましては、毎年度末の数字を把握しているところでございまして、現在集計中でございます。現時点で正確な数は把握してございません。
また、特別加入団体という制度がございます。特別加入の対象者を構成員とする団体でございまして、都道府県労働局長の承認を受けて、特別加入者の加入や保険料の納付といった労災保険の事務手続、特別加入者の災害防止活動などを行う団体でございますが、特定フリーランス事業に関しましては、特別加入団体が令和…
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