岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)

お答えいたします。

例えば運送業者が着荷先で荷役作業のような作業を行う場合、当該作業を行う場所の管理を行う事業者、例えば倉庫業者さんですとか、そういった事業者と運送業者の間に請負関係があれば、改正法により創設をしようとしております三十条の四という規定によりまして作業間の連絡調整の対象に新たになるところでございます。

また、御指摘のような危険な付随作業を現場で急に求められるといったこと、これは個々の事例によってケース・バイ・ケースかと存じますが、当初の契約条件に新たに条件を付すということに当たる場合もあると考えられます。そうした場合には、現在の労働安全衛生法の規定によりまして、発注者に、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないという規定がございますので、こういった規定の趣旨にのっとった対応が求められるものでございます。

こうした法の趣旨をガイドライン等で明確にし、周知してまいりたいと考えております。

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