岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)

お答えいたします。

今回の改正では、御指摘のとおり、個人事業者等に対しまして、危険有害な機械や業務による災害の発生を防止するため、機械の定期自主検査ですとか特別教育の受講を義務付ける内容を含んでおります。個人事業者といえども、自らが現場に持ち込む機械のメンテナンス不足ですとか危険有害業務に関する知識不足が原因で御自身の安全、それから周りで働く労働者の方に危険を及ぼすこと、こういったことは避けるべきであることから、そのために必要不可欠な検査などについては御理解をいただきたいと考えております。

例えばですけれども、特別教育、様々な種類ございますが、足場の組立ての特別教育で申しますと受講料約一万円程度でございまして、こういった負担については御理解いただきたいと考えております。

ただ一方で、これらの費用も含みます請負金の費目等につきまして、同じ労働安全衛生法の三条三項という規定によりまして、注文者の方に安全衛生を損なう条件を付さないよう配慮することを求めている。こういった配慮の中に請負金の費目等も含まれるということになっております。

したがいまして、こうした配慮が注文者の方において適切になされるよう、業所管官庁や関係団体とも連携しながら周知啓発を図ってまいりたいと考えております。

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