生活保護法におきましては、憲法二十五条の理念に基づきまして日本国民を対象と定めてございますが、生活に困窮する外国人については、人道上の観点から、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者等の一定の在留資格を有する場合について、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしてございます。
実態についてはよく見ていく必要はございますが、生活に困窮する外国人の方が現に一定程度存在していらっしゃる現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当ではないというふうに考えています。
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大椿ゆうこ(立憲)
立憲・社民・無所属会派、社民党の大椿です。
法案の質問に入る前に、二点、大臣にちょっと質問をさせていただきます。
これも今日議論されるこの労働災害に関わる法案と関係していると思いますけれども、昨日、決算委員会の方で質問をさせていただきました。この委員会の中でも度々取り上げさせていただいておりますけれども、長生炭鉱の質問をしたところ、現場への福岡大臣並びに人道調査室の派遣を求めたところ、総理から、必要があれば現場に赴くことも私は選択肢としてあるのだと思っています、現場を見た方がより正確に事態が把握できる、あるいは関係者の方々の御納得が得られるということ…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
昨日、そのやり取りにつきましては、私もその同じ場にいてやり取りを拝聴させていただいたところでございます。
昨日の今日の話でございますが、しっかり今後も、近く予定されています意見交換会もあるというふうに承っていますので、そういった場でもしっかり皆様方からのお声を受け止めさせていただきながら、今後の対応についてはしっかり検討してまいりたいと思います。
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大椿ゆうこ(立憲)
大臣の方から意見交換会のことを言ってくださるとは思っていませんでした。ありがとうございます。
四月の二十二日にこの意見交換会が予定されております。その場に大臣が直接来ていただくことは無理かもしれませんけれども、お時間取っていただければ、その前に、御遺族の方、そして市民団体の方との、短い時間でも結構です、面談の場を設けさせていただきます。こちらからも改めて要請させていただきますので、是非御検討をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
そして、もう一つ、三月十四日の参議院予算委員会において、日本維新の会の柳ヶ瀬議員が、外国人の生活保護に法的根…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
生活保護法におきましては、憲法二十五条の理念に基づきまして日本国民を対象と定めてございますが、生活に困窮する外国人については、人道上の観点から、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者等の一定の在留資格を有する場合について、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしてございます。
実態についてはよく見ていく必要はございますが、生活に困窮する外国人の方が現に一定程度存在していらっしゃる現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当ではないというふうに考えています。
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大椿ゆうこ(立憲)
どうもありがとうございます。はっきりとその答弁をしてくださったことをうれしく思います。
私は、人口十二万六千人のうち五人に一人が外国人だと言われている大阪市生野区に今住んでいます。自分自身も連れ合いが外国人です。
この中で最も多いのは韓国籍、朝鮮籍の方ですけれども、制度のはざまで無年金になった方々、もう日本社会による差別の中で貧困と隣り合わせで生きてこられた方々もいらっしゃいます。今、外国人の生活保護受給に関しては批判的な声もありますし、排外主義のデモの中でこういったことを取り上げて扇動的に使われているという場面もあります。
けれども、この三月十四…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
令和三年五月十七日の建設アスベスト訴訟の最高裁判決におきまして、労働安全衛生法に基づく規制権限行使が不十分であったことが国家賠償法の適用上違法と判断されたものと承知をしております。
国が規制権限を適切に行使しなかったことによりまして石綿による健康被害を被られたことにつきまして、被害者の方々であったり御遺族の方々の長期間にわたる御負担であったり苦しみ、悲しみに思いを致し、厚生労働大臣の職務を担う者として心からおわびを申し上げます。
政府といたしましては、最高裁判決において国の責任が認められた方々との、同様の方々について、令和四年一月十九日から施行されて…
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大椿ゆうこ(立憲)
その給付に関しての連絡等というのは順調に進んでいるでしょうか。受け止めをお願いします。参考人の方、通告にありませんけど、お願いします。
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