精神障害の発生は複合的な要因が関わるものであり、ストレスチェック制度が精神障害の労災申請の増減に及ぼす影響を確認するということは困難というふうに考えております。
他方、ストレスチェックは労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する、労働者自身のストレスへの状況を気付きを促すとともに、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につながることを目的としたものでございますので、一定の効果があるというふうに考えております。
2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)
精神障害の発生は複合的な要因が関わるものであり、ストレスチェック制度が精神障害の労災申請の増減に及ぼす影響を確認するということは困難というふうに考えております。
他方、ストレスチェックは労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する、労働者自身のストレスへの状況を気付きを促すとともに、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につながることを目的としたものでございますので、一定の効果があるというふうに考えております。
その今準備期間を設けているということではありますけれども、やはり具体的にこうやったら実現可能ですよということを厚労省の方から具体に提案していかなければ、やはりなかなかこれは実効性がないのではないかな、なじまない、定着しないのではないかなというふうに思いますので、これを義務化するのであれば、具体的な働きかけをしていく必要があると思っています。 小規模事業所にストレスチェックを義務付けるに当たり、個人の特定をいかに防止し、労働者のプライバシーを保護するかが課題だと考えます。小規模事業者では、集団分析をするのもなかなかこれできるのかなというふうに思いますし、…
今回義務化を検討している五十人未満の事業所におけるストレスチェックの実施に当たりましては、関係者や専門家の意見を聞きながら、今御指摘ありましたように、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制、実施方法についてマニュアル等を整備する予定でございます。集団分析等につきましても、その際に関係者、専門家の意見を聞きながら、どのような留意事項があるかということも取りまとめてまいりたいと考えております。
これからマニュアルを作成するということですかね。まだ具体策があるというわけではなく、これからマニュアルを作成する中で具体策を提示していこうというお考えかというふうに思いますが、是非、小規模事業者ゆえの難しさというところも、その視点を捉えながらそのマニュアル作成をしていかなければなかなか実効性がないと思いますので、その点もよろしくお願いします。 先ほども、精神障害による労災申請というのが非常に増えていっているという指摘がありました。このストレスチェックというものが、この精神障害、とりわけ精神障害に関わる労災防止に役立っていると受け止めているのか、また、今…
精神障害の発生は複合的な要因が関わるものであり、ストレスチェック制度が精神障害の労災申請の増減に及ぼす影響を確認するということは困難というふうに考えております。
他方、ストレスチェックは労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する、労働者自身のストレスへの状況を気付きを促すとともに、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につながることを目的としたものでございますので、一定の効果があるというふうに考えております。
根本的な解決というところよりも、自身の状況を把握するという程度のものではないかなというふうに思いますが、一つのきっかけにはなることは確かだとは思ってはいます。
それでは、高齢者の労働者の労災防止について、最後に質問をしたいと思います。
ちょっと質問を幾つか飛ばしますけれども、高齢者、高年齢労働者の中には短時間で働く人たちも多いと思いますけれども、健康診断の実施層について事業者側はどのように責任を持っているか、これについてまずお答えいただけますでしょうか。
お答えいたします。
労働安全衛生法に基づく一般健康診断につきましては、事業者に対し、常時使用する労働者を対象に年一回実施することを義務付けておりまして、必要がある場合には、その結果を踏まえ、労働時間の短縮等の就業上の措置を講じることも義務付けているものでございます。
この健康診断は、労働者の業務に関連する健康障害を防止するものでありますことから、その対象は一年以上の雇用契約等であり、一週間の労働時間数が事業場における通常の労働者の所定労働時間数の四分の三以上の労働者としているところでございます。
就労継続措置として、今回、正規雇用ではなく業務委託等の形態が取られている場合、事業者はどのように責任を負うのでしょうか。