衆議院 内閣委員会 第14号
2026年5月22日・188 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 治安を良くしてほしい3人 / 4発言
- 中小企業への支援を増やしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年五月二十二日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 山下 貴司君 理事 安藤たかお君 理事 鈴木 馨祐君 理事 中根 一幸君 理事 長谷川淳二君 理事 鳩山 二郎君 理事 後藤 祐一君 理事 浦野 靖人君 理事 森ようすけ君 井出 庸生君 大空 幸星君 長田紘一郎君 金子 容三君 川崎ひでと君 河野 正美君 今 洋佑君 佐藤 主迪君 鈴木 英敬君 園崎 弘道君 平 将明君 中田 宏君 中野 英幸君 平井 卓也君 平沢 勝栄君 文月 涼君 古川 直季君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁警備局警備運用部長石川泰三君外七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。鳩山二郎君。
皆様、おはようございます。自由民主党の鳩山二郎でございます。
先週に引き続き、質問の機会をいただきました。感謝申し上げます。十五分という限られた時間でございますので、早速法案の質疑に入らせていただきます。
小型無人機等飛行禁止法が制定されて十年が経過をいたしました。本法制定時に比べ、ドローンの性能が飛躍的に向上したことを受け、法改正の必要が生じたための改正案と理解しておりますが、改めて、十年前に比べ、ドローンの性能は具体的にどのように向上しているのか、まずはこのことを政府参考人からお聞かせをいただきたいと思います。
お答えいたします。 性能向上につきましては、ドローンの機種にもよるため、一概にお答えすることは困難でございますけれども、警察庁において把握している、法制定当時に市販されていた主なドローンと現在市販されている主なドローンの性能の比較といたしましては、まず、映像伝送距離につきましては、市街地の場合、法制定当時が二百メートルから三百メートル程度であったのに対しまして、現在は五百メートルから十キロメートル程度まで拡大をしているほか、携帯電話網を利用して操縦するドローンでございますと、当該携帯電話網エリア内全域における飛行が可能でございます。 また、飛行速度に…
お答えありがとうございます。 ただいま御説明いただいたとおり、ドローンの性能が飛躍的に向上している状況の中で、ドローンを使用したテロ行為の危険性を排除又は防止するためには、それに見合った規制が必要であると考えます。 本法案では、イエローゾーンをおおむね三百メートルからおおむね千メートルに拡大することとしておりますが、百五十キロの速度で飛行するドローンは、たとえ千メートルの範囲を指定したとしても、イエローゾーンに侵入してから僅か二十四秒ほどでレッドゾーンに到達する計算になります。この二十四秒という時間は、ひいき目に見ても、不審なドローンがイエローゾーン…
お答えいたします。 警察におきましては、ドローンの位置を特定する検知器、それから、ドローンの無線通信を妨害するジャミング装置、ネットを発射してドローンのプロペラなどに絡めて物理的に飛行を妨害するネットランチャー、違法に飛行するドローンを捕獲するための迎撃ドローンなどを配備いたしまして、これらの各種ドローン対処資機材を活用した複数の警備手法を組み合わせた多重防護により、違法なドローン飛行への対処を行っております。 個別の状況に応じて、対処に要する時間は異なってまいるものでございます。先ほど委員から御指摘ございました二十四秒間というのは、時速百五十キロメ…
御答弁ありがとうございます。理解をさせていただきました。 ただ、いざ事が起こった後で想定外では済まされませんので、是非とも可能な限りのケーススタディーを今後御検討いただければと思います。 続きまして、罰則についてお伺いをいたします。 今回、イエローゾーンへの侵入についても直罰を設けることになりますが、そもそも、レッドゾーンへの侵入について一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金というのは、テロ防止という観点から考えますと、より重い罰則を科した方が抑止力になるのではないかと考えますが、その点についての御見解を政府参考人からお聞かせをいただければと思いま…
お答えいたします。 テロリストなどによるドローンを悪用した重大事案の発生が懸念されるところでございまして、本改正法案におきましては、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する攻撃の可能性を踏まえまして、その抑止を図るため、命令前置の間接罰ではなく、イエローゾーンの上空飛行の事実のみをもって罰則を科すこととしているものでございます。 罰則はより重い方が適当ではないかという御指摘でございますけれども、これまで小型無人機等飛行禁止法違反により拘禁刑が科された実例がなく、また、議員立法で制定されました小型無人機等飛行禁止法の罰則の法定刑は、法益侵害の程度や他…
ありがとうございます。
いたずらに刑罰を厳しくする必要はないと思いますが、レッドゾーンについては、イエローゾーンの拡大をすることから、より重い罰則も考えられるのではないかと思いますので、この点については今後是非御検討いただけたらと思います。
また、先ほどの質問に関連して、イエローゾーンの直罰化は、萎縮効果でドローンの利活用に大きな悪影響が生じるとの意見がございますが、ドローンの利活用に悪影響を生じさせないため、どのような取組を講じる必要があるとお考えでしょうか。政府参考人にお伺いをいたします。
お答えいたします。 ドローンにつきましては、近年、農薬の散布や空撮、測量、インフラ点検などの場で広く利活用が進められているところと承知をいたしております。 イエローゾーンが直罰化をされた場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定によりまして、対象施設管理者等の同意を得た上で、都道府県公安委員会等への通報を行うことで、引き続き適法にその上空における小型無人機等の飛行を行うことが可能でございます。 委員御指摘のドローンの利活用に悪影響を生じさせないとの観点も踏まえまして、イエローゾーンの直罰化も含め、本改正法案の内容につきまして…
お答えありがとうございます。
次に、移行時期に注意すべき点としてお伺いをさせていただきたいのですが、これまで、小型無人機等の飛行禁止場所や飛行ルールなど、どのように周知してこられたのでしょうか。今回の法改正により、これまで以上に周知徹底が求められると思いますが、特に新規購入者、対象機器を持ち込む外国人など、どのように周知していくのか、政府参考人にお聞きをいたしたいと思います。
お答えをいたします。 警察におきましては、対象施設の指定事務を担う関係省庁などと連携をいたしまして規制内容の周知を図っており、具体的には、警察庁のウェブサイトのみならず、関係省庁などのウェブサイトに小型無人機等飛行禁止法に関する情報を掲載しているほか、各都道府県警察におきましては、関係機関の協力を得て、対象施設の周辺において、飛行禁止に関する看板の設置やポスターの掲示などの取組を推進しているところでございます。 また、上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域の具体的な範囲につきましては、国土交通省が管理運営するドローン情報基盤システ…
お答えありがとうございます。
何事も移行時期には混乱が生じやすいと思いますので、是非丁寧な御対応をお願いをしたいと思います。
続きまして、対象となる施設の追加についてお伺いしたいと思いますが、対象施設の類型として対象特別要人所在施設を追加する理由について、政府参考人からお答えをいただければと思います。
お答えいたします。 現行の小型無人機等飛行禁止法におきましては、天皇陛下の平素の居所に当たる皇居や内閣総理大臣の官邸、公邸が対象施設とされている一方で、国内要人が出席する行事会場などの一時的な居所は対象施設として指定することができないこととなってございます。 しかしながら、我が国における国内要人をめぐる警備情勢といたしまして、令和四年七月には安倍元総理に対する銃撃事件、また、令和五年四月には当時の岸田総理に対する爆発物使用襲撃事件がそれぞれ発生したところでございまして、天皇陛下や内閣総理大臣の安全確保に万全を期する必要性はこれまで以上に高まっていると…
御答弁ありがとうございます。
時間がなくなってきましたので、質問を少し飛ばさせていただきます。
続きまして、本法案においては、安全を確保するために必要な期間や、国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間は、警察庁長官又は外務大臣がその都度定めることになっておりますが、これらの期間を定めるに当たっての基準についてどのようにお考えでしょうか。具体的に想定している期間はあるのでしょうか。政府参考人にお聞きをしたいと思います。
お答えいたします。 対象特別要人所在施設及び外国要人の所在する施設に係る対象外国公館等につきましては、当該要人の安全を確保するために必要な期間を定めて指定することとなってございますが、実際の指定期間につきましては、従来の外国要人の所在する施設の指定と同様に、当該要人が当該施設に所在する予定の時間帯を中心といたしまして、必要に応じて、前後一日を加えた程度の期間を定めることを想定しているところでございます。 また、外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設につきましては、当該国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な…
終わります。ありがとうございました。
次に、後藤祐一君。
中道改革連合の後藤祐一でございます。
今の鳩山委員の詰まった質問の中で、一つだけ確認させてください。
対象施設の周辺一キロ、おおむね千メートルの地域を指定するとなっていますが、千メートルきっかりじゃなくていろいろあり得るという答弁だったと思うんですけれども、これが二キロだとか三キロだとかということにはならないんですよね。先ほど千二百という数字がありましたけれども、二キロとか三キロにはさすがにならないということはちょっと確認させてください。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、過度なものにならないように指定をしてまいりたいというふうに考えております。
二キロにはならないという答弁だと理解をしました。 通告どおりに戻りたいと思いますが、今、鳩山委員の最後の方でもありました、対象となる対象特別要人所在施設、つまり総理や天皇陛下がおられるような施設ということだと思いますけれども、配付資料一枚目に、この法律を作るに当たっての有識者会議の報告書というのがありまして、どういったものが対象施設になるかということについては、警察庁において、運用上、例えば、行事会場が屋外であること、あるいは国内要人が、つまり天皇陛下や総理が数時間以上滞在する宿泊地又は行き先地であることといった基準を設けというふうになっております。基…
お答えをいたします。
委員の御認識のとおり、対象特別要人所在施設の指定につきましては、当面の運用といたしましては、天皇陛下又は内閣総理大臣が出席する行事会場等が屋外であること、あるいは天皇陛下又は内閣総理大臣が数時間以上滞在する宿泊施設又は行き先地であることという基準を満たす施設を中心に、その時々の警備情勢を考慮した上で、指定する施設を個別に決定することを想定いたしております。
現時点で具体的に想定される、天皇陛下が出席される、あるいは総理大臣が出席される行事を、実際に対象施設として指定するかどうかは別として、できるだけ網羅的に挙げていただけますでしょうか。
お答えいたします。
先ほど申し上げました基準を満たす施設を中心に、その時々の警備情勢を考慮した上で、指定する施設を個別に決定することを想定しておりますので、なかなか網羅的にお示しすることは困難ではございますけれども、現時点におきまして、少なくとも、恒例の地方行幸啓のうち屋外で開催される全国植樹祭、国民スポーツ大会、全国豊かな海づくり大会の会場、それから、内閣総理大臣が出席する沖縄全戦没者追悼式、広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式及び長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典の会場などを指定することを想定しております。
今挙げていただいたのは、いわゆる恒例の毎年あるような行事だと思いますが、そのほかにも、一回だけ出席されるような行事はたくさんあると思うんです。サミットですとかそういったものは当然あると思うんですが、そういったものを別とすると、指定対象というのは基本的には毎年恒例のこういった行事に限定されるんでしょうか。それとも、その都度、天皇陛下や総理が行かれる場合はその都度指定するということもかなり頻繁になされるんでしょうか。 特に総理の場合は、選挙があったりすると応援演説に行かれたりするわけで、屋外の場合も当然あるわけで、それは指定があってももちろんいいと思うんで…
お答えいたします。
対象特別要人所在施設の指定に当たりましては、これは必ずしも毎年恒例の行事に限定されるものではございません。例えば、不定期に開催される式典やスポーツ競技大会などの行事につきましても、先ほど申し上げました基準を満たす施設を中心に、その時々の警備情勢を十分に考慮した上で個別に決定することを想定しております。
街頭演説みたいなものも入り得るんでしょうか。ああいったものは本当に数日前に決まってという場合が多いと思うんですけれども、こういったものも指定するような感じになるんでしょうか。
お答えいたします。
今、街頭演説についてお尋ねをいただきましたけれども、指定に当たりましては、事前に官報で告示をいたしまして、国民に広く周知をする必要がございます。街頭演説につきましては、その時々の警備情勢にもよると思いますけれども、そういった警備情勢も含めまして、また国民への周知という観点も含めまして、個別に検討してまいりたいというふうに考えております。
実際、さっき答弁でありましたけれども、総理が狙われたのは街頭演説じゃないですか、安倍総理も、岸田総理も。ですから、一番リスクが高いのは街頭演説なんじゃないんですか。ただ、告示をしなきゃいけないから、ある程度前に分かっているものでないと指定できないですよね。 ですから、これは自民党の皆様、よくお考えいただきたいんですけれども、国家公安委員長も。余り数日、本当に告示する時間もないほど緊急な形で街頭演説をやりますというと、せっかく作ったこの法律を使えないわけですよ。そういったことについては、あかま国家公安委員長、ちょっとこれは通告していませんが、控えられた方…
今、答弁もございましたけれども、いわゆる告示の期間というお話、他方で、そうしたリスクということ、それを踏まえながら、その施設のそういった状況だとか、例えば警護の体制とか、それも踏まえながら都度ということでございますが、やはりこうしたことにあっては、いかなるリスクを最小化できるか、しっかりと踏まえた上で対応していきたい、そう思っております。
また、政治活動という部分もありますが、各政党との様々な前段での話というものもあるんだろうというふうにも考えてもおります。
何日前ぐらいに決まればこの法律を適用できるんですか。事務方からお願いします。
お答えいたします。
具体的に何日前というのはなかなかちょっとお答えしづらいところでございますけれども、基本的には、官報の告示を行うと同時に、例えばSNSですとか様々な媒体を活用いたしまして周知を徹底を図っていくということを考えてございます。
明確には答えられませんが、周知期間もありますから、これは本当に与党の皆様、まあ野党も同じですよね、ただ、野党には総理いませんからね、そこはよくお考えになって、別に街頭演説をやるのはいいんですけれども、この法律で守ろうとしている法益を考えれば、やはりこの告示を行い周知できる期間を踏まえたぐらい前に決めていただく、決められない場合はそれは見送るという政治的な判断も必要だということを申し上げておきたいと思います。 資料の二ページ目に、三条の二、条文そのものを示してありますが、これは確認したいと思います。 先ほど、どういった施設が指定されるのかという基準、二…
対象特別要人所在施設、この指定に当たって、これはもちろん、ドローンの利活用にも配意しなければならないし、必要最小限の規制となるよう慎重にその要否を判断しなきゃならないというふうに思っております。
今お話しいただいた基準について、あらかじめ類型的にどのような施設が対象となる可能性があるのか国民に広く知らせるという観点から、今後、国家公安委員会規則で定めることを検討したいというふうに考えております。
ドローンの利活用の促進、これとのバランスに配意をしつつ、重要施設に対する危険の未然防止に万全を期するよう、警察をしっかりと指導してまいりたい、そう思います。
ここは、これまでのやり取りの中で皆さんにかなり御判断いただいた話だと思いますので、後ほど附帯決議でも含まれていると思いますけれども、是非、規則できちっと定めていただきたいと思います。 続きまして、対象外国公館等の方に行きたいと思いますけれども。 二ページ目に五条の新旧対照表がありますが、この対象となる施設、一号、二号、三号。一号は主に大使館ですよね、国際機関のものも含まれると思いますが。二号がこういった外国の要人の方の所在する施設、ホテルなんかも含むと思います。三つ目が国際会議ということです。この三つそれぞれごとに、これまでに実際に指定された施設とい…
お答え申し上げます。 外務省といたしましては、当該国からの警備上の要請や、当該国の情勢を含めた国際情勢等を踏まえて総合的に検討した上で、良好な国際関係の維持という法の目的に照らして、施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが真に必要であることが認められるものに限り指定をしております。 ただいま御質問いただきました観点につきましては、第五条第一項につきましては、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館として、駐日米国大使館、同イスラエル大使館、同中国大使館の三公館をそれぞれ対象の外国公館としており、それ以外の領…
大使館は三か国分だけだということで、常識的だと思います。もちろん、その国のリスクが高まった場合に追加指定する、あっていいと思いますので。 今の答弁の最後の方で少し述べておられましたけれども、先ほどの国内施設の場合と同様に、国内というか、国内の要人の場合と同様に、こういう基準で指定するんだという基準を、例えば、相手国からの要請がある場合とか、あるいは、この国は今国際情勢からして非常にリスクの高い国だから、かつ、その国の非常に狙われる可能性のある方が来る場合とか、そういった基準を示していただけますでしょうか。 例えば、今回、国連事務総長が日本に来られまし…
お答え申し上げます。
ただいまいただきました御照会につきましては、具体的には、当該外国要人に対して何らかの危害が加えられることのリスクが認められる場合、また、外交上しかるべき接遇が求められている場合、又は、G7サミット、閣僚級会合等の大規模かつ外交上極めて重要な国際会議等の場合など、当該外国要人の訪日の態様を総合的に検討して、こうした事項が基準となるものと想定しております。
ただ、今、事務総長につきましては、今月の十七から二十日までアントニオ・グテーレス国連事務総長が訪日されましたが、今回は対象外国公館等の指定は行っておりません。
今の答弁で基準はある程度示されたと思うんです。ですが、これは直罰規定ですから、やはり、先ほど国家公安委員長、基準を国家公安委員会規則で定めることを検討すると明確な答弁がありましたが、これは外務省も、内規というのではなくて、外に対してちゃんと分かるような明確な基準として正式な文書で定めるべきではないでしょうか。
お答え申し上げます。
小型無人機等の飛行禁止区域となる対象外国公館等を指定するに当たっては、その基準を示すことは重要であると我々も認識しております。
小型無人飛行機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認められる施設を対象外国公館と指定する際には、先ほど申し上げました相手国政府からの警備上の要請、国際会議に参加する外国要人を取り巻く国際情勢等、様々な要素を勘案する必要がございますが、警察庁を始めとする関係省庁と連携しつつ、指定の基準を作成することを検討してまいりたいと思います。
ちょっと早口でよく聞き取れなかったんですが、どういった文書で指定することを検討されるんでしょうか。
お答え申し上げます。
指定の基準の公表に当たっては、いかなる形式が適当かという点については今から検討させていただきたいと思いますが、適切な形で指定の基準を作成したいというふうに考えております。
国家公安委員会規則というのはかなりレベルが高いと思うんですよね。警察においてはこれ以上のものはないと思うんですが、警察の方はこれで定めるわけですから、それを踏まえた対応をお願いしたいと思います。 続きまして、周知に行きたいと思いますが、先ほど鳩山委員がかなりやられましたので少し省略をしていきたいと思いますが、政府広報とかSNSというのではちょっと足りないと思うんですよね。 現実には、ドローンを操縦する方は、先ほど答弁もありましたけれども、むしろ航空法上の許可が必要な場合が多くて、資料の五ページ目に航空法上の許可が必要なケースが絵でありますけれども、こ…
お答えいたします。
委員お尋ねの対象施設周辺地域の具体的な範囲につきましては、このDIPS上におきまして、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域とともに、いわゆるレッドゾーン及びイエローゾーンのそれぞれの境界を含めて確認できるようになってございます。また、この上空を飛行させる場合には対象施設管理者の同意取得及び都道府県公安委員会等への通報が必要であることも併せて表示されるものでございます。
現実にはそこが一番の周知になると思うんですよね。
あとは、小型無人機等の、小型無人機以外にも気球だとかいったものがあるんですけれども、こういった種類ごとに、いろいろなスポーツだとか遊興だとか、いろいろな使用目的ごとに所管団体あるいは販売業者、こういった方向から周知する方法というのもあると思うんです。これは誰がどういう形で行うんでしょうか。
お答えいたします。 警察におきましては、先ほど申し上げましたように規制内容の周知を図っているところではございますけれども、特に、これまで販売事業者に対する周知活動は必ずしも十分とは言えなかったというふうに認識をしているところでございます。 小型無人機等飛行禁止法を所管する警察庁といたしまして、今後、関係省庁や航空スポーツ愛好家などの関係団体などとも連携をいたしますとともに、ドローン購入時などに小型無人機等飛行禁止法の規制内容について周知していただけるよう販売事業者への協力を依頼することなども含めまして、効果的な広報啓発活動を推進してまいりたいと考えて…
是非、これは省庁をまたいでお願いしたいと思います。
一問飛ばしまして、特にサミットの会場などがそうだと思うんですけれども、マスコミによる取材目的のドローン飛行、これは認めるべきだと思うんですよね。これは施設管理者の同意ということになると思いますが、こういったものは認めるということでよろしいんでしょうか。
正当な取材活動、これに対しては十分に配慮すべきであるというふうに認識をしております。 現行においても、対象施設の安全確保等に支障が生じない限り、各管理者において取材目的の飛行について同意がなされているものというふうに認識をしております。 また、今、サミットという話がありましたけれども、こういった要人出席の行事会場の管理者、ここにおいては、外務省であるとか開催地の地方自治体等の関係機関に相談の上、適切に同意の判断がなされることになるというふうにも認識しております。 今後においても、正当な取材活動に配慮した運用が適切に行われるよう警察を指導してまいりた…
是非、取材は妨げないようにお願いしたいと思います。 続きまして、今の同意と航空法の許可との関係を伺いたいと思います。 資料五ページ目に航空法の方の飛行禁止空域が定められておりますが、人口集中地区の上空というのはそもそも航空法上の許可が必要です。この東京二十三区の上を飛ばすには、元々航空法の許可が必要なんですが、さらに、それに加えて、大使館の周辺一キロですとか、さっきの三つの大使館ですね、首相官邸ですとか、そういったところは同意がこの法律に基づいて必要になるんですが、これは、ドローンを飛ばす側からすると、手続が二つになって面倒くさいわけですよね。 ほ…
お答えいたします。 まず、人口集中地区につきましては、例えば、対象外国公館等として指定されている大使館において、その業務上の都合により施設管理者による警戒警備が強化されている場合や、あるいは、もう一つのケースといたしまして、国会議事堂、皇居、あるいは外国要人の所在する場所として一時的に指定された迎賓館などにおきまして式典などが開催される場合、こういった二つのケースにおきまして、仮に、国土交通大臣が地上の人及び物件等の安全を確保する観点から航空法令上ドローンの飛行に支障がないと判断し、当該飛行を許可したとしても、テロ対策や式典などの静ひつの保持などの観点…
あり得るのはもちろんなんですが、レアケースだと思うんですよね。
ですから、基本的には、航空法の許可が取れる場合は、例外的なこの場合はちゃんと厳しく見ますよと、今説明があったようなケースですね、ですが、それ以外は原則として同意するといった、何らかの基準というか運用の方針みたいなものを定めるべきではないでしょうか。
お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、航空法上の許可を得た場合であっても、必ずしも直ちに施設管理者が同意をするということにはなりませんものですから、施設管理者に対する同意取得手続は別途必要であるというふうに考えているところでございます。
それは必要なのは分かるんだけれども、ごくレアケースなんですよ。それで二重になるというのは、使う側からすると非常に不便なんですね。 実際、DIPS上ではもうオンライン申請が、これは年間六、七万件あるのかな、オンライン申請ができて、資料がそろっていれば一日で下りるというようなケースもあるというぐらい、もう当たり前の世界になっているらしいんですね。かつ、一年間許可するとか、いろいろな柔軟なやり方もしているそうなんです。 ただ、ドローン法の場合は、これは施設管理者の同意になるものですから、そこまでシステマチックにできていないところもあるようで、結局そっちの同…
お答えいたします。 航空法上の許可とは異なりまして、対象施設の管理者の同意は施設管理権に由来する行為でありまして、行政手続法第二条第三号に規定する許認可等ではないことから、一般的にどのくらいの期間で同意がなされるかというのを一概に申し上げることはなかなか難しいところでございます。 ただ、この同意取得手続につきましては、農薬散布のように反復継続してドローンの飛行を行う場合には一定期間の飛行について包括的な同意を認めることや、あるいはオンライン申請の仕組みを導入することも含めまして、同意取得手続の弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管…
施設管理者はホテルだったり大使館だったりするわけで、それぞれが、こういう基準でやりましょうとか、こういう仕組みでやりましょうと自分で考えるのは大変ですから、是非そこは警察庁、かなり主導的に、スムーズにこの同意手続がなされるよう是非汗をかいていただきたいなと思います。 その航空法上の許可とドローン法の同意の申請を行うときに、どういう項目を申請しているんですかと事前に事務方にお伺いしたら、両方とも重なっているのが、氏名、住所、連絡先、飛行目的、メーカーを含む機種といったものだそうで、プラス、ドローン法の同意の場合は勤務先とか見た目その他の特徴といったものが…
お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、対象施設の管理者の同意は施設管理権に由来する行為でございまして、行政手続法第二条第三号に規定する許認可等ではないことから、審査基準等は特に定められていないところでございます。 委員御指摘の、業務としてドローンを飛行させる場合に求める勤務先や、あるいは外観などの機器の特徴といった項目は、あくまでも施設管理者が求める情報の例示でございまして、施設管理者によって求める情報の内容は異なる場合があるというふうに認識をいたしております。 なお、警察庁におきましては、御指摘のような勤務先や機器の特徴などを理由に不同…
これは警察庁と国土交通省両方にお伺いしたいと思いますが、先ほどのように、二重手続になるコストを最小化するような工夫をしていただきたいんですね。国交省は元々、DIPSという仕組みでオンラインの手続ができて、早ければ一日と、すばらしい仕組みができているわけで、そこから、ドローン法の申請が必要な場合はこちらとか、クリックしたらそっちに飛ぶとか、そういう工夫ができると大変ユーザーとしてはありがたいと思うんです。
これは是非ちょっと両方にお伺いしたいですが、どういう工夫ができるんでしょうか、していただけるんでしょうか。警察から言っていただいて、国交省。
お答えいたします。
現時点において確たることをお答えすることはなかなか難しいところでございますけれども、委員の御指摘も踏まえまして、ドローンの利活用に配意し、国土交通省を始めとする関係省庁などとも連携をしながら、同意取得手続等の円滑化について検討してまいりたいというふうに考えております。
お答えいたします。
国土交通省としましては、ドローンの安全な飛行と利活用の促進を図る観点から、申請手続に係る負担軽減を図ることは重要であると認識しております。
小型無人機等飛行禁止法に係る手続の円滑化につきましては、国土交通省としましても、警察庁等の関係省庁と連携して必要な協力を行ってまいります。
ちょっと寂しいですね。DIPSからちょっと飛べるような工夫に、国土交通省、御協力いただけないですか。今すぐやりますとは言えないと思うんですけれども、ゾーンは示していただいているわけですよね。せめて、ここをやると警察庁の方のページに飛ぶとか、何らかちょっと御協力いただけないですか。
お答えいたします。
委員御指摘のDIPSから警察庁の方に飛ぶというようなやり方も一つのやり方かと我々も認識しておりまして、その辺りにつきましては、警察庁等と協力しまして今後検討してまいりたいと思っております。
是非お願いします。 続きまして、ドローンの攻撃技術と対処技術についてやりたいと思いますけれども、六ページ目に、今の段階での警察におけるドローン対処として、さっき答弁でもありましたが、検知器があって、ジャミング、要は、電波を混乱させて目的地に行かないようにする、あるいは、ネット発射装置、ネットランチャーというんですかね。先ほどの答弁では迎撃ドローンというのもありました。七ページ目には、ちょっとこの後やりますが、実際に世界中の戦闘で使われている、攻撃側が上で、ディフェンス側がむしろ下ですが、迎撃用の、スティングといったドローンみたいなものも使われているよう…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、近年のドローンにつきましては、映像伝送距離や飛行速度、最大積載重量などの向上によりまして、例えば、遠方からドローンを操縦することが可能になっている、あるいは高速で飛行するドローンが出てきている、そういった状況が出てきてございます。こういったことを踏まえまして、まず、イエローゾーンの範囲をおおむね千メートルに拡大するとともに、その上空飛行を直罰化することとしたものでございます。 さらに、お尋ねの攻撃技術の高度化に関しましては、海外で開発、販売されているドローンに搭載可能な銃火器管制システムを用いれば、スナイパーラ…
具体的な説明はちょっとないわけですけれども。
今日、防衛省にもお越しいただいております。資料七にあるように、現実に行われている世界中の戦争、戦闘では、あるいは暗殺の現場では、数多くのドローンが使われて、かつ、それに対していろいろなディフェンス、ドローン対処も行われているんですが、ディフェンス側ですね、どのような対処手段で対処しているのか、今の現実を、説明できる範囲で防衛省から説明してください。
お答えいたします。 近年、諸外国における無人機の導入や技術革新が急速に進展し、戦闘様相も大きく変化しております。例えば、ロシアによるウクライナ侵略の状況について申し上げれば、多様かつ安価な無人機、これは航空機タイプ、艦艇タイプ、車両タイプ、それを双方が大量に投入し、目標の捜索や、高価な装備品、また生活インフラへの攻撃など多様な用途で使用されております。 また、こうした無人機を伝統的な砲弾やミサイルと組み合わせて大規模な複合攻撃というものも展開されておりますので、こうした新しい戦い方というものが確認をされてございます。一例として、シャヘド型の無人航空機…
ベネズエラで何があったかとか、イランでもそうかもしれませんが、総理を狙われるのを防ぐというのは、まさに戦争と紙一重というか、戦争そのものだったりするわけですよ。今防衛省から説明いただいたようなことが起こり得るわけですよ。それに対処できるような対処手段をこの法律に基づいて持つ必要があると思うんですよね。 実際、ふだんから天皇陛下と総理は基本的には東京におられるわけですから、東京のこの真ん中辺で起きた場合には、今言ったようなことが起きたとしても守れるだけの対処設備を持っていただきたいと思いますし、逆に、地方に行かれる場合もそれに準ずるような体制が取れるよう…
お答えいたします。 小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項に規定する「必要な措置」に当たりましては、用法上の武器に該当しないジャミング装置などを用いることを想定しております。警察官が対象施設の管理者その他関係者に措置を取るよう命じた場合についても、こうしたドローン対処資機材を活用し、迅速的確、効果的な対処を行うことが可能と考えているところでございます。 これに関しまして、令和七年中に警察庁において開催しました有識者検討会において、電気事業連合会からのヒアリングを行ったところでございます。原子力事業者等にとって、御指摘のような包括的な命令を受けた場合には…
瞬間的にやるんですね。
それと関連しますが、資料四ページ目、十一条七項で、ディフェンス措置をやったときの、「当該措置により通常生ずべき損失を補償しなければならない。」とありますが、これはどういう場合に国又は地方公共団体が補償し、どういう場合にこういった民間主体が損失を補償することになるんでしょうか。
お答えいたします。 警察官に命ぜられて対象施設管理者が違法なドローン飛行に対して必要な措置を取った結果、第三者に財産上の損失が生じた場合には、その損失は当該警察官が帰属する都道府県において補償することとなります。 一方、同条第二項の対処権限を有しない対象施設の管理者につきましては、仮に、違法なドローン飛行に対し、警察官からの命令を受けず自主的な措置を取った結果、第三者に財産上の損失が生じた場合、同条第七項の損失補償規定は適用されないため、その責任につきましては、刑法、民法上の正当防衛又は緊急避難に当たるか否かなど、個別具体の事案に応じて判断されること…
瞬間命令しないと大変なことになりますので、しっかりやってください。
終わります。
次に、西田薫君。
皆さん、おはようございます。日本維新の会の西田薫でございます。本日もよろしくお願いいたします。 それでは、早速質問させていただきたいというふうに思っておりますが、今回の元々の法律、これは議員立法で制定されたものだというふうに認識をしております。そして、今回の改正案ということなんですが、近年のドローンの性能向上に見合った制度となるように必要な措置を講ずるというふうには承知しているんです。 そこで、質問していきたいというふうに思うんですが、まずはイエローゾーンの範囲についてなんですが、先ほど鳩山二郎先生が質問されておりました。全く同じような内容の質問なん…
お答えいたします。 いわゆるイエローゾーンの範囲の拡大に関しましては、警察における違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性と、一方で、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、その拡大範囲については必要最小限のものとすべきというふうに考えているところでございます。 この点、令和七年中に警察庁において開催しました有識者検討会において、有識者委員から、対処に必要な時間的猶予を十分に確保する観点やドローンの性能向上などに伴う攻撃形態の変化に的確に対応する観点からは、先ほど委員からもお話ございましたが、千メート…
しっかりとした御答弁、ありがとうございました。 違う観点で少しお話しさせていただきますと、今、必要最小限というような御答弁があったと思うんですね。これは憲法議論でも出てくると思うんですよね、自衛のための必要最小限と。じゃ、その必要最小限というのはどういうものか。例えば竹やりなのか。向こうは爆弾において、こっちは竹やりで、本当に自衛ができるのか。自衛のためのという、自衛というのを主語にするのであれば、やはり大砲に対しては大砲という部分があるので。これは憲法議論なので、おいておきまして。 もう一つ、利活用という話もありました。確かに、ここは大事だと思うん…
お答えいたします。
お尋ねの期間につきましては、指定権者である外務大臣が警察庁長官と協議の上、定めることとなるものでございます。
先ほど委員からも令和元年のG20大阪サミットのお話がございましたけれども、令和元年のG20大阪サミットや令和五年のG7広島サミットの開催時に、それぞれ条例によって開催一か月前からドローンの飛行が規制される、こういった例もございます。こういった例も踏まえまして、警察庁といたしましては、その時々の情勢を踏まえた警備の実効性を確保する観点から必要な意見を述べることといたしたいと考えております。
先ほどあえて大阪サミットを答弁されなかったということは、私の答弁に用意をしていただいていたんじゃないかなというふうに思っております。御配慮ありがとうございます。 これは本当に、準備の段階で会場がドローンで攻撃された結果、国際会議ができなかったとなると、やはり国際社会においても日本の信用というのが失われてしまいますので、そこはしっかりと警備もやっていただきたいということをお願い申し上げておきます。 それでは、次の質問に移りたいと思います。 次は、これも後藤先生の方から、原発施設に関しての質問をされました。私も原子力事業所についての質問をしたいなという…
今、西田委員の方から、いわゆる原子力事業所に対する件、これの未然防止、警察の対応という話がございました。 本改正案によって、今、条文等読んでいただきましたけれども、いわゆる危害排除措置に、対象施設の管理者等に必要な措置を取ることを命ずること、これが含まれる旨が条文上明確化されました。警察と原子力事業者が連携をして、より迅速にかつ的確に効果的な対処を行うことが可能になるというふうに考えております。あわせて、原子力事業者によるドローン対処資機材の整備を一層進められること、これを期待する。あわせて、引き続き、警察と原子力事業者が必要な教養訓練を実施する等々、…
しっかりと、原子力事業者においてもそういった資機材を整備していただくということを要請もしていただきたいなというふうに思っております。
次の質問に移りたいと思います。
次は罰則についてなんですが、これも先ほど鳩山先生の中で質問がありました。同じような質問なんですが、あえて聞かせていただきますと、私は、この法定刑、先ほども鳩山先生が言われていましたが、六か月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金となっているんですが、これではまだまだ、その危険性というのを考えると十分じゃないんじゃないかなというふうに思うんですが、政府参考人の方から御答弁願います。
お答えいたします。 ドローンの性能向上などによりまして、イエローゾーンの上空飛行についても、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科す必要性が認められるものの、一方で、法の目的である対象施設に対する危険の未然防止の観点からは、イエローゾーンの上空飛行がレッドゾーンの上空飛行と同等の危険性を有するとまでは言い難いというふうに考えているところでございます。 そこで、罰則の法定刑につきましては、これまで小型無人機等飛行禁止法違反により拘禁刑が科された実例がないことを踏まえつつ、イエローゾーンの上空飛行とレッドゾーンの上空飛行で一定の差異を設…
もう余り時間がありませんので、あと二問残っておりますので、ちょっと割愛しながら話をさせていただきたいというふうに思っております。 次は、先ほど後藤先生の方からもありましたが、国交省が管理運営しているDIPSですね。そのDIPSなんですけれども、これも、中には、航空法の規制対象となっていない百グラム未満のドローンですか、そういった利用される皆さんは、なかなかDIPSも見られていないんじゃないかなというふうに思うんですね。 そういった中で、これは、周知という観点に関しては鳩山先生も後藤先生もお話がありましたが、そういったユーザー以外にも、ユーザーも含めて…
お答えいたします。 委員御指摘の航空法の無人航空機に該当しない重量が百グラム未満のドローンや、特定航空用機器のユーザーにつきましては、DIPSを確認しない可能性があるというふうに考えられますことから、今年二月からは、国土地理院が管理運営するインターネット上の地理院地図において同様に確認できるようにしているところでございます。 また、この点、警察庁のウェブサイトにおきまして地理院地図のリンクを紹介するとともに、地理院地図においても、小型無人機等飛行禁止法に関する解説と警察庁ウェブサイトのリンクを併せて紹介をしているところでございます。 重量が百グラム…
時間が参りました。
本来は最後に大臣の意気込みを聞きたかったんですが、もう時間が過ぎましたので、終了させていただきます。
どうぞよろしくお願いします。
次に、森ようすけ君。
国民民主党の森ようすけでございます。本日はよろしくお願いいたします。 かぶる質問も多いんですが、お許しいただければと思います。 まず、法制度の大枠についてお伺いをしてまいります。 これまでも委員会の質疑の中で、今回の法改正の趣旨として、最大映像伝送距離が長くなっていること、そして最高飛行速度が速くなっていること、最大積載重量が重たくなっていること、こういったドローンの性能向上に伴って、既存の法律のイエローゾーンの範囲内だとなかなか対処ができないということで、今般、イエローゾーンを三百メーターから一千メートルに広げて、そして、間接罰ではなくて直罰規定…
まず、警察においては、各種のドローン対処資機材を活用した複数の警備手法を組み合わせたいわゆる多重防護、これによって違法なドローン飛行への対処を行っております。 先ほど来話のある高速で飛行するドローンに対して、現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では対処が、必要な時間的猶予を確保することが難しくなっているというふうなことを踏まえて、指摘の二十四秒については、警察庁の有識者検討会における議論の中で、多重防護による対処のための確保すべき時間的猶予として例示されたものであります。 警察においては、イエローゾーンの拡大を踏まえ、引き続き、多重防護による対処…
多重防護でしっかりやっていくというような御答弁、御説明をこれまでされておりますが、やはりこの二十四秒というのは不安なんですね。本当に対応できるのかというところが若干程度疑問に思うところでございます。 本日は山田経産副大臣にもお越しいただいていますが、ちょっと質問の順番を入れ替えて、後でお伺いさせていただきたいと思います。 今回、このドローンの規制についてはバランスが重要だと思っております。やはり、小型無人機の利活用の促進というのがいわゆる経済政策としても大事ですし、経済安保の推進法、これはこの前議論がありましたが、そこの特定重要物資にドローンというの…
小型無人機等、これは、攻撃の意図を持つ者による飛行であれば、今し方お話があった、例えば最大積載量の重量であるとか飛行性能などにかかわらず、対象施設に対する危険、これを発生し得るんだ、そういう認識であります。 あわせて、上空で飛行する小型無人機等の性能等については、地上からこれを判断すること、こんなことは困難でありましょう。そういった意味から、今回、小型無人機等飛行禁止法においては、性能等にかかわらず一律に小型無人機等を規制しているというふうに承知をしております。 こうした観点から、最大積載重量であるとか飛行性能等の性能や用途に応じた規制に差異を設ける…
国家公安委員長としては、警察としては、リスクができる限り小さくなるように、網をできる限り広げていきたいという思いは分かるんです。地上から判断するのは難しいじゃないですか。あれが、このドローンが百グラム以上なのか百グラム未満なのか、百五十キロで飛ばせるドローンなのか飛ばせないドローンなのか、これはなかなか判断するのが難しいので全てを対象にしていきます、説明は理解するんです。 ちょっと済みません、通告していないんですが、参考人の方、もしお答えできるのであれば教えていただきたいのが、現状、この法規制の中で、施設管理者の同意を得て、都道府県の公安委員会に通報す…
お答えいたします。
まさに委員御指摘のとおり、事前に同意を取っていただいて、さらに、都道府県公安委員会等に通報していただくということによりまして、警察としては事前に、これが適法に飛んでいるドローンであるということを把握できるということでございます。
そういった中で、まさに、事前に把握をしていないドローンが飛行しているということになりますと、これは小型無人機等飛行禁止法違反ではないかということで判断をしているところでございます。
私がお伺いしたかったのは、事前に許可を得ているドローンと、例えば、同じようなドローンで許可がないドローンが同時に飛んでくる可能性もあるじゃないですか。そのときは地上でどうやって判断するんですか。
お答えいたします。
これは警察の検知・対処態勢の詳細に関わることですので、余り詳しくはちょっと申し上げられないんですけれども、警察といたしましても、検知器を用いてドローンの検知を行っておりまして、そういった中で様々な情報を判断をしているところでございます。
なので、できるかできないかちょっとよく分からなかったんですが、お答えを控えるということで、これ以上は質問しないんですが、仮にできているとすると、今も似たようなドローンが二つ飛んできたときに、一方が許可が下りているドローンで、許可が下りていないドローンだと、許可が下りていないドローンを地上から検知システムを使って判断することができているんですよね。 であるからこそ、例えば、百グラム以上のドローンについては規制対象にしますみたいな法体系にしたときに、現時点で検知ができているのであれば、多分、差分を取ることができると思うんですよ。なので、あかま公安委員長がさ…
森委員、また他の委員も御指摘いただいております、小型無人機等の利活用の促進との調和を図ること、これは極めて重要であるというふうに認識をしております。 令和七年中に警察庁において開催されました有識者検討会では、国民の権利、自由の制約であるとか、ドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、必要最小限の規制となるよう慎重に検討すべき、こうしたことが基本的な方向性とされたとともに、ドローンの性能、これも先ほど来の質疑等にもありますけれども、技術の進展に伴ってますます今後向上するものと見込まれますが、まずは、現行制度の課題を抽出した上で、現時点における必要な対…
御答弁ありがとうございます。必要最低限の規制というのが間違いなく大事だと思います。 そうしたところで次の質問に移るんですが、今回は、ドローンだけではなくて、いわゆるパラグライダーであったり気球などの、これは法律だと特定航空用機器というふうに表現されているんですが、こちらについても規制対象となっていて、同じように三百メーターが一千メーターへ広がって、直罰規定が置かれるわけなんですけれども、必要最低限の規制と聞くと、ドローンは百五十キロで飛ぶようになるので危ないと思うんですけれども、パラグライダーが百五十キロで飛ぶかというと、恐らくそんなことないですよね。…
お答えいたします。 特定航空用機器につきまして、現時点において、ドローンのように性能が飛躍的に向上しているという状況は把握しておりませんけれども、例えば、令和七年十月には、ミャンマーの仏教行事の会場におきまして、モーターパラグライダーを用いた爆弾の投下によって少なくとも二十四人が死亡する事案が発生したものと承知をしておりまして、我が国におきましても、テロリストなどによる特定航空用機器を悪用した重大事案の発生が懸念されるところでございます。 今後、ドローンと同様に、様々な技術の進展によって特定航空用機器の性能が向上していく可能性があるところ、小型無人機…
他国で起きたような事案を我が国で起こさないというのは極めて大事なんですが、能力向上については把握されていないということなので、何か立法事実があるのかと言われると、ないような気がしていて、あかま委員長がさっきおっしゃった必要最低限の規制に本当になっているのかなというところは疑問を持つところでございます。 済みません、お待たせしました。山田副大臣にお伺いさせていただきたいんですが、こうしたように、今回はすべからく規制を強化しているわけなんです。 私が今まで話させていただいたとおり、全部が全部、規制を強化するのではなくて、一定の要件を満たしたものについて規…
お答え申し上げます。 まず、ドローンは、委員御指摘のとおり、人手不足が深刻化する産業の中で、効率化、無人化に寄与する重要なインフラ機能を果たしており、今後は、目視外飛行の事業化による新市場開拓への期待も高く、市場拡大が見込まれる成長産業だと考えております。 その上で、小型無人機等飛行禁止法は、特定の重要施設及びその周辺地域の上空に限って飛行を禁止するものであり、一つは、対象施設周辺地域が限定的かつ予見可能性があること、そして、対象施設周辺地域においてドローンを飛行させたい場合、当該施設管理者の同意を得た上で都道府県公安委員会等への通報を行えば、適法に…
ありがとうございます。 この産業というのは、裾野を広げていくことが私は大事だと思っています。今回のこの法律の枠組みにおいては、施設管理者に対して許可を取って、それを警察に届ければ使えるということで、事業者においては恐らくそこまでダメージはないと思うんですが、直罰になりますから、やはり一般のユーザー、個人にとってみると、ちょっと身構えてしまうところが多分あると思うんです。それによって個人がドローンを飛ばすことを控えてしまうと、裾野でいうと、富士山の下が狭くなってしまうので、そうすると高い山は絶対つくれないんです。 なので、是非、経産省としては、今後、こ…
山田副大臣は退席されて結構です。
イエローゾーンが今回拡大するわけですけれども、これまでの施行状況についてお伺いをしたいと思います。
この法律の施行から現在までの法律違反の検挙件数が何件なのか。とりわけ、昨年、令和七年の検挙件数は何件なのか。そして、そのうち、レッドゾーンとイエローゾーンの適用の内訳はいかがでしょうか。お願いいたします。
お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法が施行されました平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に、同法違反で検挙した事件の件数は二十五件でございまして、このうち、令和七年中は四件でございます。これらはいずれもレッドゾーンの上空飛行でございまして、同法第十三条第一項の罰則が適用された事件でございます。
ありがとうございます。 こうしたように、レッドゾーンのみで、イエローゾーンにおける検挙件数はこれまで一件もなかったということで、何というか、すごい違和感があるんですね。レッドゾーンでこういうふうに検挙があるのはそのとおりだと思うんですが、イエローゾーンでは一件もないということで、このことについてどのように捉えているのかということをお伺いしたいんですが。 イエローゾーンについては、これまでの法律では、措置命令を行って、それでもなお措置命令に対して行動を変えなかった場合は罰則がかかるわけなんですけれども、イエローゾーンの検挙件数がゼロの中で、措置命令は何…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、小型無人機等飛行禁止法第十一条第一項の規定に基づきまして、警察官は、違法な小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対しまして、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることなどを命ずることができることとなってございます。 小型無人機等飛行禁止法が施行された平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に、この規定に基づく措置命令を行うに至った事案は二十三件でございます。また、同期間中、皇宮護衛官が、同条第三項の規定により準用…
ありがとうございます。 なので、合計二十四件になるんだと思います。措置命令を受けて、そのままちゃんとその措置命令を遵守する形で対応したということで、恐らく、推測ではあるんですけれども、イエローゾーンであることを多分知らなかったんだと思うんですね。知っていたら、措置命令を受けてもそのまま突っ込むじゃないですか。でも、イエローゾーンで措置命令を受けて、そのままそれに従って逃げるということは、恐らく、三百メーターのイエローゾーンが、その使っていた事業者、個人なのかは分かりませんが、その人たちからすると、知らなかったんだと思います。知らなくて、警察官などによっ…
お答えいたします。 小型無人機等飛行禁止法が施行された平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に同法違反で検挙した事件について、警察庁におきましては、違反者の飛行理由や目的を網羅的には把握していないところでございますけれども、例えば空撮目的の飛行があったことなどは把握しているところでございます。 いずれにいたしましても、違反者が対象施設に対する攻撃の意図を持って飛行させていたような事案は承知をしておりません。 それから、主体に関してでございますけれども、同期間中の同法違反の検挙人員、二十四人でございますが、このうち外国籍の方が二人でご…
空撮目的があったというふうに御答弁をいただきました。そして、攻撃の意図を持ったものはなかったということで、意図があるのか、なかったのかというのは分からないことですけれども、今の御説明を聞いていると、故意にイエローゾーン、レッドゾーンに入ってきた人というのは恐らくそんなにいなくて、そもそもこの法律があることを知らなくて飛び込んできてしまったという人が多いと思うんです。 それは、これまでだったら、イエローゾーンですので、措置命令を行って、それで退去をすれば罰則がかからなかったのでよかったんだと思いますが、今回の法改正によって、イエローゾーンが一千メートルに…
なぜ二十日なのかという話で。 小型無人機等飛行禁止法、これは平成二十八年に議員立法による緊急的対策として制定されました。一部の規定を除いて、公布の日から起算して二十日を経過する日から施行され、その後、対象防衛関係施設の追加を内容とする令和元年改正及び対象空港の追加を内容とする令和二年改正、これらについても同じように、公布の日から起算して二十日を経過する日から施行された経緯があるというふうに承知をしております。 今般の改正法案でございますが、ドローンの性能の飛躍的向上を始めとして、法制定当時には想定されていなかった事情が生じていることを踏まえ、小型無人…
これまでの改正は二十日だったから今回も二十日にしていますという説明なんですが、今回の改正はちょっと種類が違うと思うんです。 これまでは、措置命令があって、知らなかったら、措置命令を受けて、それで是正すれば別に罰則がかからなかったので二十日でもよかったのかもしれませんが、今回はいきなり罰則がかかるわけなんです。知らなかったじゃ済まされないんですよね。知らなかったけれども万が一飛ばしてしまうと罰則がかかってしまうということで、やはりこれは、これまでの法律の制定と改正のときと少し方向性が違うので、二十日はしんどいなというふうに個人的には思っております。 で…
お答えいたします。
警察におきましては、訪日外国人客も念頭に置きながら、現行の小型無人機等飛行禁止法の規制内容に関する英文ページを警察庁ウェブサイトに掲載しておりますほか、空港などにおきまして、国土交通省や税関などと連携し、航空法も含めたドローンの飛行規制に関する英文のポスターを掲示するとともに、複数言語に翻訳されたリーフレットをドローン所持者に配付するなどの取組を行っているところでございます。
本改正法案の内容につきましても、引き続き、関係省庁などと連携しながら、訪日外国人に対する効果的な周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
続いての質問なんですが、こうした周知と併せて、対処能力を強化していくことも必要だと思っております。特に、イエローゾーンが三百メートルから一千メートルに広がるわけなので、検知資機材というものをいろいろ入れていらっしゃるという御答弁もありましたが、ここを、三百メートルで対応してきたものを一千メートルまで対応できるような、そうした検知資材を入れていく。そして、そのほかにも、ジャミングの装置であったりネットランチャーというようなことも御答弁いただきましたが、特にこういったジャミングについても、三百メーターだけではなくてしっかり一千メーターの範囲まで届くような、そ…
お答えいたします。
詳細につきましては、警察の対処能力に関することでございますのでお答えを差し控えさせていただきますけれども、委員からお話がございましたとおり、警察におきましては、検知器でありますとかジャミング装置、あるいはネットランチャー、迎撃ドローンなどを配備をいたしまして、所要の態勢で警戒警備を実施しているところでございます。
今回の法改正を踏まえまして、更にしっかりと対応を取ってまいりたいというふうに考えてございます。
追加でお伺いしたいんですが、今、こうしたいろいろな危害排除措置の態勢を取られているということなんですが、三百メートルが一千メートルに広がることになります。その一千メートルに対応した検知器が、対象施設のところにはちゃんと整備がされているんでしょうか。お伺いいたします。
お答えいたします。
警察におきましては、各種のドローン対処資機材を活用した多重防護によりまして、違法なドローン飛行への対処を行っているところでございます。
このイエローゾーンの範囲の拡大を踏まえまして、所要の態勢により、対象施設に対する危険の未然防止に万全を期すことといたしております。
万全を期すというふうにいただきましたが、二十日でできるんでしたっけというのが非常に気になります。法律の施行が大事ですから、施行して、ちゃんとそれが運用できるかというところまで見込んだ上での施行期日が置かれるわけなんですが、この二十日という施行期日の中で、現状の検知資材が、ちゃんと一千メートルに対応できるような資材が導入をされているのか。 そして、仮にできていないのであれば、法律の施行に合わせて、そうした今備えているような危害排除措置の態勢を強化していかないといけないんです。それには予算が必要ですよね。それが本当に二十日でできるんですかというところが気に…
お答えいたします。
警察におきましては、従来から、技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策の重要性を認識をした上で、ドローン対処資機材の整備を推進し、対処態勢を確立するとともに、各種教養訓練を実施するなど、対処能力の向上を図ってきたところでございまして、本改正法案の施行の準備期間としては十分であるというふうに考えているところでございます。
十分であるといただけましたので、二十日でちゃんと施行できるような体制整備を行っていただきたいと考えております。 質問を移りまして、今回、対象施設の追加ということで、国内要人、外国要人が出席する会議場施設等を期間を定めて指定することになります。 済みません、二つ目の質問に飛んでしまうんですが、今回、期間を定めて指定する施設、地域での飛行に対して直罰をすることになりますので、何というか、継続的にずっとレッドゾーンになるような施設であれば、ユーザーも事業者も把握することができると思うんです。ところが、こういうふうに期間を設けて設定すると、知らなかったという…
お答えいたします。
お尋ねの、期間を定めて指定する対象特別要人所在施設等につきましても、当該指定に係る告示の公布後、可及的速やかに、SNSを活用するなどして、当該行事の主催者や関係機関、団体などと連携しながら、効果的な広報啓発活動を推進してまいりたいと考えております。
SNSで周知をするという答弁が今日何回かされておりますが、それだけでは不十分だと思うんです。それだけだとなかなかユーザーには届かない、事業者には届かないと考えていてですね。 これも今日の質疑に何度も出てきましたが、地理院の地図で、今、イエローゾーン、レッドゾーンの表記をなされております。これは結構いい地図だなと思っていて、飛ばしたい人が、その地図をしっかりと見て、ここはレッドゾーン、イエローゾーンだから気をつけましょうねというふうに確認することができる、把握することができるので、この地理院地図の取組は非常にいいと思うんですが、是非改善していただきたいな…
今お話しいただいている地理院地図、ここにおいて対象施設を選択すると、その施設の名称が表示される仕組みとなっておるというふうに承知しています。
今後、期間を定めて指定される対象施設、これについてでございますけれども、その指定期間も併せて表示されるようにする予定というふうに承知をしております。
また、繰り返しお話しいただいている、国民により分かりやすく情報提供、ここにはしっかりと努めていかなければならないというふうに思っておりますので、そうした観点からの警察に対する指導をしっかり行ってまいります。
直罰は結構しんどいので、丁寧な周知をお願いしまして、私の質疑とさせていただきます。
ありがとうございました。
次に、川裕一郎君。
参政党の川裕一郎です。よろしくお願いいたします。 五人目の登壇でありますけれども、既に類似の質問また答弁があるんですけれども、通告に従い質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ドローンは、適切に使用されれば地域を支える新たなインフラとなる一方、誤用されれば国民の生命財産を脅かす危険なツールともなり得る、極めて両義的な技術です。私は、その光と影の両面を踏まえ、国民の安全と自由、そして地域の発展をいかに両立させるかという観点から、本改正案について質問させていただきます。 まず、冒頭に申し上げます。 私の地元石川県を襲った令和六年能登半…
お答えいたします。 近年、ドローンの飛行速度は向上しており、高速で飛行するドローンに対し、現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では、ジャミング装置などのドローン対処資機材を用いた対処に必要な時間的猶予を確保することが困難となっております。 他方、警察における違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性と、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、その拡大範囲については必要最小限のものとすべきであるというふうに考えているところでございます。 この点、令和七年中に警察庁において開催した有識者検討会において…
先ほども二十四秒というお話がありましたので、このこと自身がやはり脅威ではあると考えていますけれども、民間の利用と併せて、そのバランスを取りながら、今後もしっかりと検討いただきたいというふうに思います。 次に、罰則規定についてお伺いをします。 現行制度では、警察官などによる中止命令、退去命令に従わなかった場合に初めて罰則が適用される仕組みでした。しかし、今回の改正案では、無許可飛行そのものを六か月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象とする、いわゆる直罰化、先ほどからお話がありましたけれども、直罰化が適用されます。 そこで、お伺いします。この法定刑…
お答えいたします。 本改正法案では、ドローンの性能向上等によりまして、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっており、また、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性を踏まえまして、その抑止を図るため、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すこととしているものでございます。 一方で、法の目的である対象施設に対する危険の未然防止の観点からは、イエローゾーンの上空飛行がレッドゾーンの上空飛行と同等の危険性を有するとまでは言い難いことから、罰則の法定刑につきまして…
関連して、直罰化に変わったことについて国家公安委員長にお尋ねしたいと思います。
規制範囲が千メートルへ拡大される中、一般の方が法令や区域指定を知らないまま飛行させ直罰化の対象となる事例は避けなければなりません。そのため、販売時の説明や注意表示、飛行アプリ、地図サービスで警告の表示、多言語対応を含めた徹底的な周知啓発が不可欠であると考えますが、国及び自治体、販売事業者による分かりやすい情報提供の重要性に関する政府の認識、具体的な取組について公安委員長にお尋ねします。
規制の内容について周知を丁寧に分かりやすくというお話、大事だというふうに認識しております。 警察においては、関係省庁と連携をしながら規制内容の周知を図っているところであります。具体的、例えばという話だと、国土交通省が管理運営するドローン情報基盤システム、先ほど来出ておりますDIPSであるとか、国土地理院が管理運営する地理院地図、これらにおいて、対象施設周辺地域の具体的な範囲、これを表示をしたり、さらに、空港などにおいて、航空法を含めたドローンの飛行規制、こうしたことに関する複数言語で翻訳されたリーフレットであるとかをドローン所持者に配付したりなどなどの…
ありがとうございました。 先ほどからの同じ質問でありましたので。ただ、本当に、施行されるまで二十日間ということの短い時間での周知が必要になると思います。参考人の方からもこれは可能だということでありましたけれども、なかなかやはり周知徹底というのは難しいかと思いますけれども、やれる範囲の中でしっかりと、誤って法令違反される方が出ないように対応いただきたいと思います。 次の質問に移ります。 今回の改正では、航空法上は一部規制対象外となっている百グラム未満の小型機体であっても、重要施設周辺では直罰の対象となり得るなど、規制の実効性が強化される一方で、運用の…
お答えいたします。 小型無人機等飛行禁止法におきましては、対象施設の管理者又はその同意を得た者が行う飛行、それから、土地の所有者若しくは占有者又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う飛行、さらに、国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行につきましては、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に対象施設周辺地域の上空における飛行を行うことが可能となってございます。 そのため、災害発生時に国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行につきましては、対象防衛関係施設及び対象空港のレッドゾーン上空飛行を除きまして、当該業務を委託された…
ありがとうございました。是非その対応をお願いしたいと思います。 次に、民間事業者への対応についてお聞きをします。 改正案により、原子力事業所などにおいては、電力会社などの民間事業者がドローンに対する排除措置を講ずることが可能になります。しかしながら、接近する機体が攻撃目的であるのか、あるいは誤操作などによるものなのかを現場で即時に見極めることは容易ではなく、検知技術にも限界がある中で、その判断の多くが電力会社側に委ねられることとなります。 こうした状況においては、現場の判断の適正性と実効性を担保するため国が統一的な運用基準や判断指針を明確に示すとと…
お答えいたします。 本改正法案による小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の改正については、主として民間事業者である対象原子力事業所を念頭に置いたものでありますところ、警察におきましては、全国の対象原子力事業所において、原発特別警備部隊を常駐させ、二十四時間態勢で警戒警備を実施しており、対象施設の管理者その他関係者となる原子力事業者等と相互の役割分担を整理した上で、平素から緊密に連携をしているところでございます。 その上で、本改正法案の内容を踏まえ、危険なドローン飛行に対し、原子力事業者等が警察官の命令を受けて迅速的確、効果的な対処を行うことが可能とな…
役割に関してはこれから精査をしていくということでありまして、詳細については答弁できないということでありましたけれども、原子力施設は非常に重要な施設でありますし、先ほどの他の委員からの質問の中でも本当に危険度があるというふうにも認識をしておりますので、徹底して対応いただきたいというふうに思います。 次の質問に移ります。次に、ジャミングの対策についてお伺いをします。 ジャミング、すなわち電波妨害、障害は、違法ドローンへの有効な対抗手段である一方、正当な通信にも障害をする危険性をはらんでおり、その取扱いには慎重さが求められます。現に、海外製と見られるジャミ…
お答えを申し上げます。 お尋ねのジャミング機器の使用につきましては、電波法に基づく免許を取得することなくこのような機器から電波を発射することは電波違法に該当いたします。 また、総務省では、電波の混信や妨害を防止するため、電波監視業務を実施しているところでございます。御指摘のような、不法なジャミングが発生し重要施設における無線通信等に影響が生じた場合は、通信障害を受けた無線局の免許人等からの申告に基づいて、全国の電波監視設備を用いて妨害源を探査することで、その位置を特定いたします。その上で、必要に応じて捜査機関の協力を得ながら妨害源の排除を行い、捜査機…
御答弁ありがとうございました。
ドローンは、防災、物流、農業、インフラ点検など、日本の未来を切り開く重要な技術であると思います。しかし、何よりも優先されるべきは国民の安全であり、その確保があってこそ、こうした技術の社会実装も成り立つものと考えます。だからこそ、危険性を直視しつつ、電波利用の秩序と安全を確実に守るとともに、適度な規制によって、善良な市民や事業者の可能性を狭めることのない、実効性とバランスの取れた制度運用を強く求めて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
〔鳩山委員長代理退席、委員長着席〕
次に、高山聡史君。
チームみらいの高山聡史でございます。 ドローン規制法ができてから十年、この間、ドローンを取り巻く環境は大きく変化し、その性能も飛躍的に向上してきております。今回の改正案は、こうした状況変化に対応し、対象施設の安全を確保するための重要な見直しであると認識をしております。本日は、この改正案の内容と運用について具体的に確認をさせていただきたいと考えております。 まず、この法律が制定された十年前と現在を比較いたしますと、言うまでもなくドローンの性能は大きく変化しております。これまでの質疑、鳩山委員の質疑や御答弁にもありましたが、最高速度、航続時間、搭載できる…
お答えいたします。 性能向上につきましては、ドローンの機種にもよりますため、一概にお答えすることは困難でありますけれども、警察庁において把握している、法制定当時に市販されていた主なドローンと現在市販されている主なドローンの性能の比較といたしましては、まず、映像伝送距離につきましては、市街地の場合、法制定当時が二百メートルから三百メートル程度であったのに対しまして、現在は五百メートルから十キロメートル程度まで拡大しているほか、携帯電話網を利用して操縦するドローンであれば、当該携帯電話網エリア内全域における飛行が可能でございます。 また、飛行速度につきま…
ありがとうございます。 今御答弁にもありました、五十キロが百五十キロということであれば三倍速く飛んでくるということでありますし、また、年間四件程度ということでありますが、一件一件が非常に重大なリスクになる可能性もあるというところで、今の御答弁を踏まえれば、ドローンの性能向上に対して、現行の規制範囲では十分に対処し切れないという局面が生じかねないということだと理解できるかと思います。 その上で、今回、改正案として、対象施設周辺地域として指定すべき地域を千メートルに拡大をするということでございますが、この千メートルという数字について改めて政府参考人にお伺…
お答えいたします。 近年、ドローンの飛行速度が飛躍的に向上しており、高速で飛行するドローンに対して、現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では、ジャミング装置などのドローン対処資機材を用いた対処に必要な時間的猶予を確保することは困難となっております。 他方で、警察における違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性と、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、その拡大範囲については必要最小限のものとすべきであるというふうに考えているところでございます。 この点、令和七年中に警察庁において開催いたしました…
ありがとうございます。 後藤委員の質疑でもありましたが、距離だけ見れば、二キロ必要なんじゃないか、三キロ必要なんじゃないかということもありかねないというところでありますが、利活用とのバランスも考えて、千メートルというところで今回数字をお示しいただいているものというふうに認識をしております。 範囲が拡大するということは、それだけ多くの空域が規制対象となるということを意味します。特に、イエローゾーンの上空における小型無人機等の飛行については新たに罰則も設けられるという方向で、罰則を科すからには、その大前提として、国民であったり、ドローンを活用した事業者の…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺地域の具体的な範囲について、国民が正確に認識をできるよう分かりやすく情報提供することは重要であるというふうに認識をしてございます。 この具体的な範囲については、今、先ほど委員からもお話がございましたが、国土交通省が管理運営するDIPS上におきまして、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域とともに、いわゆるレッドゾーン及びイエローゾーンのそれぞれの境界を含めて確認できるようになっているところでございますけれども、さらに、本年二月からは、国土地理院が管理運営し、アカウント作成などの手…
ありがとうございます。 国民から見た分かりやすさ、情報発信は重要だと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 そして、今の規制範囲の認識という運用面に加えまして、現場での対応体制も重要な論点でございます。 対象施設の安全確保のための措置を強化することは当然必要でありますが、それを誰がどのように担うのかという点については、対象施設の管理者の側に新たな負担が生じることも想定されます。 そこで、政府参考人にお伺いいたします。 警察官と対象施設の管理者等との役割分担について、政府はどのように整理をされているのか。規制範囲の拡大にも伴い、これまでの考…
お答えいたします。 対象施設の管理者等との連携につきまして、例えば原子力事業所について申し上げますと、警察では、全国の対象原子力事業所において、原発特別警備部隊を常駐させ、二十四時間態勢で警戒警備を実施しておりまして、対象施設の管理者その他関係者となる原子力事業者等と相互の役割分担を整理した上で、平素から緊密に連携をしているところでございます。 その上で、本改正法案による小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の改正を踏まえ、危険なドローン飛行に対し、原子力事業者等が警察官の命令を受けて迅速的確、効果的な対処を行うことが可能となるよう、警察と原子力事業者…
ありがとうございます。 一層連携し合いながら、必要な備えを是非よろしくお願いいたします。 ここまで改正案の内容と運用についてそれぞれ確認をさせていただきました。最後に、より大局的な観点から国家公安委員長にお伺いしたいというふうに思います。 ドローンは、物流のラストワンマイルの配送であるとか、インフラ点検、災害発生時の状況把握、農業、畜産における活用など、社会の様々な場面で活用されており、今後更に利用が広がっていく分野でございます。 重要施設の安全確保のための規制とこういった正当な利活用との両立は、政府として常に意識すべき課題と考えます。具体的には…
今回御審議いただいている改正法案でございますけれども、違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性、それと国民の権利、自由の制約、またドローンの利活用の促進との調和、バランス、これを図る観点に配慮をしつつ、小型無人機等の飛行が原則禁止される規制範囲を拡大するものであります。 この点、拡大後の規制範囲においても、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に飛行させることが可能であるため、いわゆるドローンの正当な利活用に与える影響は限定的であるというふうに考えております。 都道府県公安委員会への通報について…
ありがとうございます。
正当な利活用を萎縮させず、しっかりと安全、安心を守る形で、整備をよろしくお願いいたします。
これにて私の質疑を終わります。
次に、塩川鉄也君。
日本共産党の塩川鉄也です。
ドローン飛行禁止法について質問をいたします。
今回の法案は、直罰の対象をイエローゾーンにまで広げるものであります。直罰となる範囲が、施設の敷地の範囲から周囲一千メートルの範囲に拡大をいたします。実際の飛行による危険や被害の内容を問わず、ただ小型無人機を飛ばす行為に対して直ちに拘禁刑を含む刑罰を科すことになるというのは極めて重大だと思いますが、あかま国家公安委員長、お答えください。
今日の質疑等々でも何度かありましたけれども、この改正案では、最近のドローンの性能の向上等によって、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなってきております、あわせて、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性、こうしたことを踏まえて、その抑止を図るため、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すものとしております。 ジャミング装置等のドローン対処資機材を用いた対処には、一定の時間が必要であります。イエローゾーン上空から直接対象施設に対する攻撃が可能であるドローンの…
罰則の差異の話がありましたけれども、罰則をかけるということは同じでありますので、このイエローゾーンをオレンジゾーンみたいな説明も政府はされていましたけれども、実質、レッドゾーンを拡大するものというのが実態であります。
エリア内を飛ばすという行為だけ、エリア内を飛ばすというだけで、この法益侵害の危険性がない行為を処罰の対象とするということは、不当に市民の自由、権利を侵害するものになるのではありませんか。
これまでの議論にありましたとおり、いわゆる個人の自由、さらには法規制というものと、また利活用、両方のバランス、これは両方鑑みなければならない部分があると思っています。その上で、昨今の性能の向上等を踏まえた、そうしたことを踏まえた法改正というふうに認識しております。
ドローンの性能向上を口実にしているわけですけれども、際限なく飛行禁止区域を拡大することにもなるような、飛行による危険や被害の内容を問わずに処罰をするというものであり、このような理由で極めて広範囲に市民の自由、権利を不当に制限することは許されないということを申し上げ、次に、現行第十一条第三項は、自衛隊施設や敷地を警護する自衛官の職務として、危険を未然に防止するため、ドローン等の飛行妨害、機器の損壊その他の措置を取ることができると規定しております。自衛官の警察権が、自衛隊の施設にとどまらず、その外側にも及ぶものとなっております。 今回の法改正で、その範囲が…
今お話しいただいた小型無人機等飛行禁止法の第十一条第三項の規定によって、対象防衛関係施設として指定された自衛隊施設のレッドゾーンの上空、ここにおいてドローン等の違法な行為が認められる場合には、その施設を職務上警護する自衛官は、当該レッドゾーン内において、操縦者に対し当該ドローン等の退去を命ずるなどの措置命令を行うほか、操縦者が現場にいない場合などには、やむを得ないと認められる限度において、ドローン等の飛行の妨害、機器の破損その他の必要な措置を取ることができるというふうにされております。あわせて、警察官等がその場にいない場合には、当該レッドゾーンの外部から…
今答弁がありましたように、警察官がいないというふうなことを前提にしてということですけれども、自衛官の職務権限、警護の権限というのが大幅に、基地の外に大きく広がっていくということで、いわばそれについての、イエローゾーンで違法に飛ばしていたとなれば、それを追いかければどこまでもどこまでもということにもなりかねないという仕組みということであります。 次に、防衛省にお尋ねしますけれども、今ちょっと関連する答弁をいただいたんですが、米軍の施設、対象となっている米軍の施設・区域について、その施設の安全の確保というのは、この法律上、誰が行うということなんでしょうか。…
お答え申し上げます。
小型無人機等飛行禁止法第十一条三項の規定に基づき、対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官が同法の規定による権限を行使することができる施設は、同法第十条第三項三号に規定されているとおり、自衛隊の施設であるものに限られております。
在日米軍の施設・区域の周辺においての安全確保の措置は、日本の法令に基づき、日本の当局が行います。さらに、在日米軍も、日米地位協定の規定を踏まえ、在日米軍施設・区域の周辺において、在日米軍施設・区域の安全に影響を及ぼし得る小型無人機等の飛行に対し必要な措置を取ることは許容され得るものでございます。
日本の当局という場合には、警察や海上保安庁ということでよろしいんですか。
これは、防衛省では、先ほど申し上げたように、自衛官の権限は自衛隊の施設であるものに限られているということでございます。
委員長でも事務方でもいいんですけれども、今のところ、警察庁とか、答えられますか。
在日米軍施設につきまして、周辺の警備ということになりますと、警察が対応するということになるというふうに認識をしております。
今回の法改正で、自衛隊、米軍の施設・区域の周囲一キロの周辺地域の上空を飛行するドローンに対して、自衛隊や警察などが飛行妨害、機器破壊の措置を取る範囲が大幅に広がることになります。この法律による飛行禁止区域の大半というのは、実際上、米軍、自衛隊施設となっているわけです。現在、防衛省・自衛隊は、ドローンの開発や活用、対処能力の強化を図っているところであり、本法案が自衛隊の軍事的なドローン作戦とも密接な関係を持つものとして、看過できないと考えております。 あかま委員長にお尋ねしますが、報道の自由との関係で、日本新聞協会は、ドローン飛行禁止法改正に関する意見と…
今般のこの改正案において、報道、それから取材の自由を始めとする、先ほど来話のある国民の権利、自由の制約、またドローンの利活用の促進、これとの調和という部分についてはしっかり配意しつつ、技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策を講ずるため、イエローゾーンの上空の飛行、これを直罰化するものというふうに理解をしております。 小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行うことで、適法に飛行させることが可能であります。萎縮効果が生じないようという御指摘がありましたけれども、制度について、引き続き、報道機関を含…
実際、米軍基地の周辺でドローンを飛ばそうと思っても三十日前ということ自身含めて、非常に国民の知る権利、報道の自由に差し障るような運用を行っているという点も極めて問題で、日本新聞協会は、イエローゾーンの直罰化については反対を表明しております。 この法案では、米軍、自衛隊基地の区域、敷地の周囲一キロメートルにレッドゾーンを拡大をします。自衛隊の施設・区域二千四百五か所、十一億平方メートル、米軍は百三十一か所、陸上だけで十億平方メートルに上りますが、さらに、その外の周囲一キロに及ぶ地域を処罰対象にするものとなります。 資料をお配りしましたように、沖縄では、…
先ほど来お答え申し上げておりますとおり、国民の権利、また、今お話のある取材の自由等々について、これは十分配慮した上で、他方で、ドローンの性能の向上、これらを踏まえた、バランスを取った法改正としておるところであります。
自衛隊や米軍施設、また原発などの周辺での市民の取材活動、報道機関の取材活動など、大きく制約されるという点で、国民の知る権利、報道の自由を侵害するものとなる、この点を述べて、質問を終わります。
次に、中村はやと君。
お疲れさまです。本日最後の質問者となりました、無所属の中村はやとです。 本日は、ドローンの社会実装とそれを支える規制の在り方について質問をさせていただきます。 今、ドローンは、物流の二〇二四年問題への対応、災害時の被災地支援、インフラ点検、そして離島や僻地の医療など、我が国が抱える数多くの社会問題を解決する切り札として大きな期待を寄せられております。中でも、本日私が焦点を当てたいのが離島の医療の問題です。 離島にお住まいの方が重い病気の疑いで検査を受けても、その検体がフェリーで本土の検査機関に届くまで二日から三日かかることがあります。結果が出るのは…
お答えいたします。 国土交通省では、ドローンの安全な飛行と利活用の促進を図るため、段階的に制度整備を進めており、二〇二二年には、第三者上空における目視外飛行を実現するため、航空法を改正しました。この際、第三者上空において目視外飛行等を行う場合には、第三者にドローンが落下するリスクを抑制するために、機体に高度な安全性を一律に求める第一種の認証の取得を必須としております。 委員御指摘の運用ベースの規制につきましては、国土交通省において、運航者のニーズや諸外国の状況も踏まえ、第三者への危害のリスクに応じた審査により第一種の認証を行う制度としてどのようなもの…
今、検討するという御回答をいただいて、非常に心強く思えました。本来であれば、いつ、どのようなことを進めるのかを更に掘り下げたいところだったんですが、今日は聞きたいことがまだほかにもたくさんあるので、このまま次の質問に行きたいと思います。 二点目は、ドローンを実際に飛ばす上で文字どおり生命線となる通信の問題です。 ドローンを目で見えない遠くまで飛ばすには、操縦する側と機体との間で通信が途切れないことが絶対の条件であります。通信が切れれば、機体は引き返すか、最悪の場合、制御できなくなります。 ところが、現場の実態は深刻です。ドローンに使える無線の出力は…
お答え申し上げます。 総務省におきましては、ドローンに使用されている無線システムにつきまして、これまで、その利用用途に応じた複数のシステムの制度化をしているところでございます。また、ドローンに関するニーズの拡大に対応するため、先ほど御指摘のありましたように、携帯電話、無線LANの上空利用の拡大など、必要な制度の見直しを随時行っているところでございます。 そうした中、ドローンにおける長距離通信の手段として、地上との無線通信だけではなく、衛星通信の活用が期待されているところでございます。委員御指摘のとおりでございます。例えば、衛星通信を活用することで、携…
ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたように、総務省御自身が、昨年十月の資料で通信衛星の機体搭載を検討の対象として位置づけておられます。 問題は、いつ結論を出すかでございます。海外で三万円の機器が、日本では特注で百万円。技術は安全のためというふうに言われておりますが、欧州のCEマーク、米国のFCC認証も、安全を確保しつつ、国際的に相互に承認し合っております。もちろん、日本は、こういうふうに人口密度も非常に高いですし、安全性に配慮しなきゃいけないという背景は十分に分かってはおるんですが、国際的な競争の中で勝ち抜いていくためには、是非、柔軟性を…
ドローン、これはまさに様々な分野に広く普及をしております。また、その活用という中にあっては、今お話のあったとおり、離島部、これらにおいて、社会的な役割、経済的な役割を果たしておりますし、その部分については十分に配慮する必要があるというふうに私も認識しております。 今お話しいただきました令和元年改正法案においてのいわゆる附帯決議において、衆参両院の内閣委員会において、必要な限度を超える規制が行われた場合には、小型無人機等の普及、活用による社会の発展を妨げることとなるおそれがあるとして附帯決議が付されましたけれども、これについても私としても重く受け止めてお…
ドローンの利活用と安全保障や安全の確保は両立できます。これは、警察庁の検討会の報告書自身が述べているところでございます。世界が運用ベースの規制へと移行する中で、日本だけが取り残されれば、国産の機体が海外で使えず、海外の機体に依存する事態を招きかねません。 離島と本土の医療格差を技術でなくそう、そういった挑戦が今地方の中小企業の手で進んでおります。今回、私がこの質問を作るに当たりまして、本当に地元の、ドローンを作っている、ロボットを製作する若いベンチャー企業のところに取材に伺って、いろいろ話を伺ったんですが、本当に電気屋さんの二階みたいなところに事務所が…
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。塩川鉄也君。
私は、日本共産党を代表して、いわゆるドローン飛行禁止法改正案に反対の討論を行います。 政府は、重要施設に対する危険を未然に防止するため、周辺地域の上空でのドローン飛行を禁止するといいますが、二〇一九年改正で法の目的に防衛の基盤の維持の追加によって、飛行禁止区域の大きな部分を防衛関連施設周辺地域が占め、その実態は、米軍、自衛隊基地に対する報道や国民の知る権利を制限するための法律にほかなりません。 本改正案は、対象施設の敷地、区域の周囲一キロメートルに及ぶ広大な地域をレッドゾーンとし、その上空でドローンを飛行させただけで直ちに処罰するものです。飛行による…
これにて討論は終局いたしました。
―――――――――――――
これより採決に入ります。
内閣提出、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
―――――――――――――
この際、ただいま議決いたしました本案に対し、長谷川淳二君外六名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい及び中村はやと君の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。森ようすけ君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項を遵守しつつ、運用すべきである。 一 その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲について、いわゆる「イエローゾーン」の範囲が拡大するとともに、イエローゾーン上空における小型無人機等の違法な飛行に対し、そ…
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。あかま国家公安委員会委員長。
ただいま御決議いただきました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
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お諮りいたします。
ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
〔報告書は附録に掲載〕
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次回は、来る二十七日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時十一分散会
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