ありがとうございます。
なので、合計二十四件になるんだと思います。措置命令を受けて、そのままちゃんとその措置命令を遵守する形で対応したということで、恐らく、推測ではあるんですけれども、イエローゾーンであることを多分知らなかったんだと思うんですね。知っていたら、措置命令を受けてもそのまま突っ込むじゃないですか。でも、イエローゾーンで措置命令を受けて、そのままそれに従って逃げるということは、恐らく、三百メーターのイエローゾーンが、その使っていた事業者、個人なのかは分かりませんが、その人たちからすると、知らなかったんだと思います。知らなくて、警察官などによって措置命令が出て、ここは飛ばしちゃいけない区域だったんだと気づいて恐らく出ていったんだと思うんですね。それが多分二十四件だと思います。
そこで、次の質問をお伺いしますけれども、これまで検挙件数が二十五件、令和七年は四件ありましたが、この検挙された違反の内訳について教えていただきたいんです。この違反の内訳として、理由、目的、例えば、この法律を知っていた上で違反をしたのか、法律を知らなかったから違反をしてしまったのか、こうした理由、内訳ですね。
加えて、主体についてもお伺いしたいです。日本人なのか外国人なのか、とりわけ訪日外国人がどれだけいるのか、もしお分かりになればお願いいたします。
102石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法が施行されました平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に、同法違反で検挙した事件の件数は二十五件でございまして、このうち、令和七年中は四件でございます。これらはいずれもレッドゾーンの上空飛行でございまして、同法第十三条第一項の罰則が適用された事件でございます。
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森ようすけ(国民)
ありがとうございます。
こうしたように、レッドゾーンのみで、イエローゾーンにおける検挙件数はこれまで一件もなかったということで、何というか、すごい違和感があるんですね。レッドゾーンでこういうふうに検挙があるのはそのとおりだと思うんですが、イエローゾーンでは一件もないということで、このことについてどのように捉えているのかということをお伺いしたいんですが。
イエローゾーンについては、これまでの法律では、措置命令を行って、それでもなお措置命令に対して行動を変えなかった場合は罰則がかかるわけなんですけれども、イエローゾーンの検挙件数がゼロの中で、措置命令は何…
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104石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、小型無人機等飛行禁止法第十一条第一項の規定に基づきまして、警察官は、違法な小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対しまして、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることなどを命ずることができることとなってございます。
小型無人機等飛行禁止法が施行された平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に、この規定に基づく措置命令を行うに至った事案は二十三件でございます。また、同期間中、皇宮護衛官が、同条第三項の規定により準用…
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- (上の発言)
105
森ようすけ(国民)
ありがとうございます。
なので、合計二十四件になるんだと思います。措置命令を受けて、そのままちゃんとその措置命令を遵守する形で対応したということで、恐らく、推測ではあるんですけれども、イエローゾーンであることを多分知らなかったんだと思うんですね。知っていたら、措置命令を受けてもそのまま突っ込むじゃないですか。でも、イエローゾーンで措置命令を受けて、そのままそれに従って逃げるということは、恐らく、三百メーターのイエローゾーンが、その使っていた事業者、個人なのかは分かりませんが、その人たちからすると、知らなかったんだと思います。知らなくて、警察官などによって措置命令が出て、ここは飛ばしちゃいけない区域だったんだと気づいて恐らく出ていったんだと思うんですね。それが多分二十四件だと思います。
そこで、次の質問をお伺いしますけれども、これまで検挙件数が二十五件、令和七年は四件ありましたが、この検挙された違反の内訳について教えていただきたいんです。この違反の内訳として、理由、目的、例えば、この法律を知っていた上で違反をしたのか、法律を知らなかったから違反をしてしまったのか、こうした理由、内訳ですね。
加えて、主体についてもお伺いしたいです。日本人なのか外国人なのか、とりわけ訪日外国人がどれだけいるのか、もしお分かりになればお願いいたします。
106石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法が施行された平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に同法違反で検挙した事件について、警察庁におきましては、違反者の飛行理由や目的を網羅的には把握していないところでございますけれども、例えば空撮目的の飛行があったことなどは把握しているところでございます。
いずれにいたしましても、違反者が対象施設に対する攻撃の意図を持って飛行させていたような事案は承知をしておりません。
それから、主体に関してでございますけれども、同期間中の同法違反の検挙人員、二十四人でございますが、このうち外国籍の方が二人でご…
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森ようすけ(国民)
空撮目的があったというふうに御答弁をいただきました。そして、攻撃の意図を持ったものはなかったということで、意図があるのか、なかったのかというのは分からないことですけれども、今の御説明を聞いていると、故意にイエローゾーン、レッドゾーンに入ってきた人というのは恐らくそんなにいなくて、そもそもこの法律があることを知らなくて飛び込んできてしまったという人が多いと思うんです。
それは、これまでだったら、イエローゾーンですので、措置命令を行って、それで退去をすれば罰則がかからなかったのでよかったんだと思いますが、今回の法改正によって、イエローゾーンが一千メートルに…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
なぜ二十日なのかという話で。
小型無人機等飛行禁止法、これは平成二十八年に議員立法による緊急的対策として制定されました。一部の規定を除いて、公布の日から起算して二十日を経過する日から施行され、その後、対象防衛関係施設の追加を内容とする令和元年改正及び対象空港の追加を内容とする令和二年改正、これらについても同じように、公布の日から起算して二十日を経過する日から施行された経緯があるというふうに承知をしております。
今般の改正法案でございますが、ドローンの性能の飛躍的向上を始めとして、法制定当時には想定されていなかった事情が生じていることを踏まえ、小型無人…
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