空撮目的があったというふうに御答弁をいただきました。そして、攻撃の意図を持ったものはなかったということで、意図があるのか、なかったのかというのは分からないことですけれども、今の御説明を聞いていると、故意にイエローゾーン、レッドゾーンに入ってきた人というのは恐らくそんなにいなくて、そもそもこの法律があることを知らなくて飛び込んできてしまったという人が多いと思うんです。
それは、これまでだったら、イエローゾーンですので、措置命令を行って、それで退去をすれば罰則がかからなかったのでよかったんだと思いますが、今回の法改正によって、イエローゾーンが一千メートルに広がって、直ちに罰則、直罰になるわけなんです。なので、これまで逃げることができた、さっき措置命令は二十四件あったとおっしゃいましたが、措置命令二十四件を受けていた人たちというのは、法改正によって直罰がかかるわけなんですね。加えて、三百メートルが一千メートルに広がるわけですから、恐らく、知らずに飛び込んできてしまう人は更に増えてくると思うんです。
であるからこそ、法改正の方向性はいいんですが、三百メートルが一千メートルに広がったこと、そして、措置命令だけじゃなくて直罰になってしまったこと、こうしたことを国民、事業者にしっかりと周知をしないと、かわいそうな国民、事業者が出てきてしまうと思うんです。
今回の法律の改正案は、施行日が公布から二十日後なんですね。短過ぎると思っていて、恐らくこれは知らない人ばかりだと思うんです。知らない人が多い中で、公布から二十日たったら直罰になります、三百メートルが一千メートルになります、知らずに飛ばしちゃいました、罰則がかかりますというのは結構出てくるんじゃないかなと思っていて、知らなかったらかわいそうと言っていいものではないんですが、かわいそうじゃないですか。
何でこの施行期日を二十日後にしたのか、どのような理由なのか、根拠なのか、あかま委員長、お願いいたします。
104石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、小型無人機等飛行禁止法第十一条第一項の規定に基づきまして、警察官は、違法な小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対しまして、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることなどを命ずることができることとなってございます。
小型無人機等飛行禁止法が施行された平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に、この規定に基づく措置命令を行うに至った事案は二十三件でございます。また、同期間中、皇宮護衛官が、同条第三項の規定により準用…
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105
森ようすけ(国民)
ありがとうございます。
なので、合計二十四件になるんだと思います。措置命令を受けて、そのままちゃんとその措置命令を遵守する形で対応したということで、恐らく、推測ではあるんですけれども、イエローゾーンであることを多分知らなかったんだと思うんですね。知っていたら、措置命令を受けてもそのまま突っ込むじゃないですか。でも、イエローゾーンで措置命令を受けて、そのままそれに従って逃げるということは、恐らく、三百メーターのイエローゾーンが、その使っていた事業者、個人なのかは分かりませんが、その人たちからすると、知らなかったんだと思います。知らなくて、警察官などによっ…
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106石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法が施行された平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に同法違反で検挙した事件について、警察庁におきましては、違反者の飛行理由や目的を網羅的には把握していないところでございますけれども、例えば空撮目的の飛行があったことなどは把握しているところでございます。
いずれにいたしましても、違反者が対象施設に対する攻撃の意図を持って飛行させていたような事案は承知をしておりません。
それから、主体に関してでございますけれども、同期間中の同法違反の検挙人員、二十四人でございますが、このうち外国籍の方が二人でご…
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- (上の発言)
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森ようすけ(国民)
空撮目的があったというふうに御答弁をいただきました。そして、攻撃の意図を持ったものはなかったということで、意図があるのか、なかったのかというのは分からないことですけれども、今の御説明を聞いていると、故意にイエローゾーン、レッドゾーンに入ってきた人というのは恐らくそんなにいなくて、そもそもこの法律があることを知らなくて飛び込んできてしまったという人が多いと思うんです。
それは、これまでだったら、イエローゾーンですので、措置命令を行って、それで退去をすれば罰則がかからなかったのでよかったんだと思いますが、今回の法改正によって、イエローゾーンが一千メートルに広がって、直ちに罰則、直罰になるわけなんです。なので、これまで逃げることができた、さっき措置命令は二十四件あったとおっしゃいましたが、措置命令二十四件を受けていた人たちというのは、法改正によって直罰がかかるわけなんですね。加えて、三百メートルが一千メートルに広がるわけですから、恐らく、知らずに飛び込んできてしまう人は更に増えてくると思うんです。
であるからこそ、法改正の方向性はいいんですが、三百メートルが一千メートルに広がったこと、そして、措置命令だけじゃなくて直罰になってしまったこと、こうしたことを国民、事業者にしっかりと周知をしないと、かわいそうな国民、事業者が出てきてしまうと思うんです。
今回の法律の改正案は、施行日が公布から二十日後なんですね。短過ぎると思っていて、恐らくこれは知らない人ばかりだと思うんです。知らない人が多い中で、公布から二十日たったら直罰になります、三百メートルが一千メートルになります、知らずに飛ばしちゃいました、罰則がかかりますというのは結構出てくるんじゃないかなと思っていて、知らなかったらかわいそうと言っていいものではないんですが、かわいそうじゃないですか。
何でこの施行期日を二十日後にしたのか、どのような理由なのか、根拠なのか、あかま委員長、お願いいたします。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
なぜ二十日なのかという話で。
小型無人機等飛行禁止法、これは平成二十八年に議員立法による緊急的対策として制定されました。一部の規定を除いて、公布の日から起算して二十日を経過する日から施行され、その後、対象防衛関係施設の追加を内容とする令和元年改正及び対象空港の追加を内容とする令和二年改正、これらについても同じように、公布の日から起算して二十日を経過する日から施行された経緯があるというふうに承知をしております。
今般の改正法案でございますが、ドローンの性能の飛躍的向上を始めとして、法制定当時には想定されていなかった事情が生じていることを踏まえ、小型無人…
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森ようすけ(国民)
これまでの改正は二十日だったから今回も二十日にしていますという説明なんですが、今回の改正はちょっと種類が違うと思うんです。
これまでは、措置命令があって、知らなかったら、措置命令を受けて、それで是正すれば別に罰則がかからなかったので二十日でもよかったのかもしれませんが、今回はいきなり罰則がかかるわけなんです。知らなかったじゃ済まされないんですよね。知らなかったけれども万が一飛ばしてしまうと罰則がかかってしまうということで、やはりこれは、これまでの法律の制定と改正のときと少し方向性が違うので、二十日はしんどいなというふうに個人的には思っております。
で…
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110石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
警察におきましては、訪日外国人客も念頭に置きながら、現行の小型無人機等飛行禁止法の規制内容に関する英文ページを警察庁ウェブサイトに掲載しておりますほか、空港などにおきまして、国土交通省や税関などと連携し、航空法も含めたドローンの飛行規制に関する英文のポスターを掲示するとともに、複数言語に翻訳されたリーフレットをドローン所持者に配付するなどの取組を行っているところでございます。
本改正法案の内容につきましても、引き続き、関係省庁などと連携しながら、訪日外国人に対する効果的な周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
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