お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法が施行されました平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に、同法違反で検挙した事件の件数は二十五件でございまして、このうち、令和七年中は四件でございます。これらはいずれもレッドゾーンの上空飛行でございまして、同法第十三条第一項の罰則が適用された事件でございます。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法が施行されました平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に、同法違反で検挙した事件の件数は二十五件でございまして、このうち、令和七年中は四件でございます。これらはいずれもレッドゾーンの上空飛行でございまして、同法第十三条第一項の罰則が適用された事件でございます。
ありがとうございます。 この産業というのは、裾野を広げていくことが私は大事だと思っています。今回のこの法律の枠組みにおいては、施設管理者に対して許可を取って、それを警察に届ければ使えるということで、事業者においては恐らくそこまでダメージはないと思うんですが、直罰になりますから、やはり一般のユーザー、個人にとってみると、ちょっと身構えてしまうところが多分あると思うんです。それによって個人がドローンを飛ばすことを控えてしまうと、裾野でいうと、富士山の下が狭くなってしまうので、そうすると高い山は絶対つくれないんです。 なので、是非、経産省としては、今後、こ…
山田副大臣は退席されて結構です。
イエローゾーンが今回拡大するわけですけれども、これまでの施行状況についてお伺いをしたいと思います。
この法律の施行から現在までの法律違反の検挙件数が何件なのか。とりわけ、昨年、令和七年の検挙件数は何件なのか。そして、そのうち、レッドゾーンとイエローゾーンの適用の内訳はいかがでしょうか。お願いいたします。
お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法が施行されました平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に、同法違反で検挙した事件の件数は二十五件でございまして、このうち、令和七年中は四件でございます。これらはいずれもレッドゾーンの上空飛行でございまして、同法第十三条第一項の罰則が適用された事件でございます。
ありがとうございます。 こうしたように、レッドゾーンのみで、イエローゾーンにおける検挙件数はこれまで一件もなかったということで、何というか、すごい違和感があるんですね。レッドゾーンでこういうふうに検挙があるのはそのとおりだと思うんですが、イエローゾーンでは一件もないということで、このことについてどのように捉えているのかということをお伺いしたいんですが。 イエローゾーンについては、これまでの法律では、措置命令を行って、それでもなお措置命令に対して行動を変えなかった場合は罰則がかかるわけなんですけれども、イエローゾーンの検挙件数がゼロの中で、措置命令は何…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、小型無人機等飛行禁止法第十一条第一項の規定に基づきまして、警察官は、違法な小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対しまして、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることなどを命ずることができることとなってございます。 小型無人機等飛行禁止法が施行された平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に、この規定に基づく措置命令を行うに至った事案は二十三件でございます。また、同期間中、皇宮護衛官が、同条第三項の規定により準用…
ありがとうございます。 なので、合計二十四件になるんだと思います。措置命令を受けて、そのままちゃんとその措置命令を遵守する形で対応したということで、恐らく、推測ではあるんですけれども、イエローゾーンであることを多分知らなかったんだと思うんですね。知っていたら、措置命令を受けてもそのまま突っ込むじゃないですか。でも、イエローゾーンで措置命令を受けて、そのままそれに従って逃げるということは、恐らく、三百メーターのイエローゾーンが、その使っていた事業者、個人なのかは分かりませんが、その人たちからすると、知らなかったんだと思います。知らなくて、警察官などによっ…