瞬間的にやるんですね。
それと関連しますが、資料四ページ目、十一条七項で、ディフェンス措置をやったときの、「当該措置により通常生ずべき損失を補償しなければならない。」とありますが、これはどういう場合に国又は地方公共団体が補償し、どういう場合にこういった民間主体が損失を補償することになるんでしょうか。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
瞬間的にやるんですね。
それと関連しますが、資料四ページ目、十一条七項で、ディフェンス措置をやったときの、「当該措置により通常生ずべき損失を補償しなければならない。」とありますが、これはどういう場合に国又は地方公共団体が補償し、どういう場合にこういった民間主体が損失を補償することになるんでしょうか。
お答えいたします。 近年、諸外国における無人機の導入や技術革新が急速に進展し、戦闘様相も大きく変化しております。例えば、ロシアによるウクライナ侵略の状況について申し上げれば、多様かつ安価な無人機、これは航空機タイプ、艦艇タイプ、車両タイプ、それを双方が大量に投入し、目標の捜索や、高価な装備品、また生活インフラへの攻撃など多様な用途で使用されております。 また、こうした無人機を伝統的な砲弾やミサイルと組み合わせて大規模な複合攻撃というものも展開されておりますので、こうした新しい戦い方というものが確認をされてございます。一例として、シャヘド型の無人航空機…
ベネズエラで何があったかとか、イランでもそうかもしれませんが、総理を狙われるのを防ぐというのは、まさに戦争と紙一重というか、戦争そのものだったりするわけですよ。今防衛省から説明いただいたようなことが起こり得るわけですよ。それに対処できるような対処手段をこの法律に基づいて持つ必要があると思うんですよね。 実際、ふだんから天皇陛下と総理は基本的には東京におられるわけですから、東京のこの真ん中辺で起きた場合には、今言ったようなことが起きたとしても守れるだけの対処設備を持っていただきたいと思いますし、逆に、地方に行かれる場合もそれに準ずるような体制が取れるよう…
お答えいたします。 小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項に規定する「必要な措置」に当たりましては、用法上の武器に該当しないジャミング装置などを用いることを想定しております。警察官が対象施設の管理者その他関係者に措置を取るよう命じた場合についても、こうしたドローン対処資機材を活用し、迅速的確、効果的な対処を行うことが可能と考えているところでございます。 これに関しまして、令和七年中に警察庁において開催しました有識者検討会において、電気事業連合会からのヒアリングを行ったところでございます。原子力事業者等にとって、御指摘のような包括的な命令を受けた場合には…
瞬間的にやるんですね。
それと関連しますが、資料四ページ目、十一条七項で、ディフェンス措置をやったときの、「当該措置により通常生ずべき損失を補償しなければならない。」とありますが、これはどういう場合に国又は地方公共団体が補償し、どういう場合にこういった民間主体が損失を補償することになるんでしょうか。
お答えいたします。 警察官に命ぜられて対象施設管理者が違法なドローン飛行に対して必要な措置を取った結果、第三者に財産上の損失が生じた場合には、その損失は当該警察官が帰属する都道府県において補償することとなります。 一方、同条第二項の対処権限を有しない対象施設の管理者につきましては、仮に、違法なドローン飛行に対し、警察官からの命令を受けず自主的な措置を取った結果、第三者に財産上の損失が生じた場合、同条第七項の損失補償規定は適用されないため、その責任につきましては、刑法、民法上の正当防衛又は緊急避難に当たるか否かなど、個別具体の事案に応じて判断されること…
瞬間命令しないと大変なことになりますので、しっかりやってください。
終わります。
次に、西田薫君。