ベネズエラで何があったかとか、イランでもそうかもしれませんが、総理を狙われるのを防ぐというのは、まさに戦争と紙一重というか、戦争そのものだったりするわけですよ。今防衛省から説明いただいたようなことが起こり得るわけですよ。それに対処できるような対処手段をこの法律に基づいて持つ必要があると思うんですよね。
実際、ふだんから天皇陛下と総理は基本的には東京におられるわけですから、東京のこの真ん中辺で起きた場合には、今言ったようなことが起きたとしても守れるだけの対処設備を持っていただきたいと思いますし、逆に、地方に行かれる場合もそれに準ずるような体制が取れるよう、これはお願いしておきたいと思います。
実際、昨年度の補正予算でお金がついたりしていますが、それで買ったものの中身を見ると、とても対処できるようなものではないように思いますので、もう今、防衛省の方では、何百、何千というドローンが同時に飛んできたときどうするかとか、本当にこれは一番日本にとって安全保障上重要なテーマになってきているので、それは総理が狙われるということも含めて考えなきゃいけないわけですから、もう境目はなくなってきていると思いますので、警察庁と防衛省の境目というのは余り設けずに、防衛省がどういうもので守っているかを踏まえて対応いただきたいなということを申し上げておきたいと思います。
それで、資料の三ページ目に十一条二項というのがありますが、ここで新しく加わった条文があって、それは、原発の場合なんかを思い浮かべればと思いますが、警察なんかが直接守っていただける場合はいいんですけれども、当該対象施設の管理者その他関係者に対し、当該措置、すなわちドローンに対するディフェンスを取ることを命ずることを含むと。つまり、原発については、原発の関係の民間主体が自分で守ってくださいねと警察から命令するわけですね。
これは大変な話でして、今言ったような、原発を攻撃してくるって、物すごいのでやってくる可能性もあるわけですよ。もう半分戦争みたいな話で、治安出動なのか防衛出動なのかみたいな話に近い状況だと思うんですが、そういった民間主体にドローン対処を命令するといったって、現実に対処可能なんですか。どういう民間主体にお願いして、どういう民間主体だったら対処可能なんでしょうか。
実際起きることを考えると、まず、ドローンがどうも来る、原発に向かって来るというのを覚知するというのがあると思います。それは、場合によっては自衛隊だったり警察だったりする場合もあると思いますね、覚知をして、そうしたら、警察から、民間の実際ディフェンスをしている主体に、この十一条の二項の今回加わった条文に基づいて、その瞬間にディフェンスしろという命令をその都度行って守っていただくのか、それとも事前に包括的にお願いしておくのか、これは多分議論が相当あったと思いますし、現実には電力会社ですとかその関係会社がやることになる場合が多いと思うんですけれども、一方で、電力会社側の、できることとか、こうなると困るとかというのもあると思うんですよね。実際、どういう形でやっていくんでしょうか。
64石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、近年のドローンにつきましては、映像伝送距離や飛行速度、最大積載重量などの向上によりまして、例えば、遠方からドローンを操縦することが可能になっている、あるいは高速で飛行するドローンが出てきている、そういった状況が出てきてございます。こういったことを踏まえまして、まず、イエローゾーンの範囲をおおむね千メートルに拡大するとともに、その上空飛行を直罰化することとしたものでございます。
さらに、お尋ねの攻撃技術の高度化に関しましては、海外で開発、販売されているドローンに搭載可能な銃火器管制システムを用いれば、スナイパーラ…
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後藤祐一(中道)
具体的な説明はちょっとないわけですけれども。
今日、防衛省にもお越しいただいております。資料七にあるように、現実に行われている世界中の戦争、戦闘では、あるいは暗殺の現場では、数多くのドローンが使われて、かつ、それに対していろいろなディフェンス、ドローン対処も行われているんですが、ディフェンス側ですね、どのような対処手段で対処しているのか、今の現実を、説明できる範囲で防衛省から説明してください。
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66松松尾智樹防衛省防衛政策局次長
お答えいたします。
近年、諸外国における無人機の導入や技術革新が急速に進展し、戦闘様相も大きく変化しております。例えば、ロシアによるウクライナ侵略の状況について申し上げれば、多様かつ安価な無人機、これは航空機タイプ、艦艇タイプ、車両タイプ、それを双方が大量に投入し、目標の捜索や、高価な装備品、また生活インフラへの攻撃など多様な用途で使用されております。
また、こうした無人機を伝統的な砲弾やミサイルと組み合わせて大規模な複合攻撃というものも展開されておりますので、こうした新しい戦い方というものが確認をされてございます。一例として、シャヘド型の無人航空機…
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- (上の発言)
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後藤祐一(中道)
ベネズエラで何があったかとか、イランでもそうかもしれませんが、総理を狙われるのを防ぐというのは、まさに戦争と紙一重というか、戦争そのものだったりするわけですよ。今防衛省から説明いただいたようなことが起こり得るわけですよ。それに対処できるような対処手段をこの法律に基づいて持つ必要があると思うんですよね。
実際、ふだんから天皇陛下と総理は基本的には東京におられるわけですから、東京のこの真ん中辺で起きた場合には、今言ったようなことが起きたとしても守れるだけの対処設備を持っていただきたいと思いますし、逆に、地方に行かれる場合もそれに準ずるような体制が取れるよう、これはお願いしておきたいと思います。
実際、昨年度の補正予算でお金がついたりしていますが、それで買ったものの中身を見ると、とても対処できるようなものではないように思いますので、もう今、防衛省の方では、何百、何千というドローンが同時に飛んできたときどうするかとか、本当にこれは一番日本にとって安全保障上重要なテーマになってきているので、それは総理が狙われるということも含めて考えなきゃいけないわけですから、もう境目はなくなってきていると思いますので、警察庁と防衛省の境目というのは余り設けずに、防衛省がどういうもので守っているかを踏まえて対応いただきたいなということを申し上げておきたいと思います。
それで、資料の三ページ目に十一条二項というのがありますが、ここで新しく加わった条文があって、それは、原発の場合なんかを思い浮かべればと思いますが、警察なんかが直接守っていただける場合はいいんですけれども、当該対象施設の管理者その他関係者に対し、当該措置、すなわちドローンに対するディフェンスを取ることを命ずることを含むと。つまり、原発については、原発の関係の民間主体が自分で守ってくださいねと警察から命令するわけですね。
これは大変な話でして、今言ったような、原発を攻撃してくるって、物すごいのでやってくる可能性もあるわけですよ。もう半分戦争みたいな話で、治安出動なのか防衛出動なのかみたいな話に近い状況だと思うんですが、そういった民間主体にドローン対処を命令するといったって、現実に対処可能なんですか。どういう民間主体にお願いして、どういう民間主体だったら対処可能なんでしょうか。
実際起きることを考えると、まず、ドローンがどうも来る、原発に向かって来るというのを覚知するというのがあると思います。それは、場合によっては自衛隊だったり警察だったりする場合もあると思いますね、覚知をして、そうしたら、警察から、民間の実際ディフェンスをしている主体に、この十一条の二項の今回加わった条文に基づいて、その瞬間にディフェンスしろという命令をその都度行って守っていただくのか、それとも事前に包括的にお願いしておくのか、これは多分議論が相当あったと思いますし、現実には電力会社ですとかその関係会社がやることになる場合が多いと思うんですけれども、一方で、電力会社側の、できることとか、こうなると困るとかというのもあると思うんですよね。実際、どういう形でやっていくんでしょうか。
68石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項に規定する「必要な措置」に当たりましては、用法上の武器に該当しないジャミング装置などを用いることを想定しております。警察官が対象施設の管理者その他関係者に措置を取るよう命じた場合についても、こうしたドローン対処資機材を活用し、迅速的確、効果的な対処を行うことが可能と考えているところでございます。
これに関しまして、令和七年中に警察庁において開催しました有識者検討会において、電気事業連合会からのヒアリングを行ったところでございます。原子力事業者等にとって、御指摘のような包括的な命令を受けた場合には…
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後藤祐一(中道)
瞬間的にやるんですね。
それと関連しますが、資料四ページ目、十一条七項で、ディフェンス措置をやったときの、「当該措置により通常生ずべき損失を補償しなければならない。」とありますが、これはどういう場合に国又は地方公共団体が補償し、どういう場合にこういった民間主体が損失を補償することになるんでしょうか。
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70石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
警察官に命ぜられて対象施設管理者が違法なドローン飛行に対して必要な措置を取った結果、第三者に財産上の損失が生じた場合には、その損失は当該警察官が帰属する都道府県において補償することとなります。
一方、同条第二項の対処権限を有しない対象施設の管理者につきましては、仮に、違法なドローン飛行に対し、警察官からの命令を受けず自主的な措置を取った結果、第三者に財産上の損失が生じた場合、同条第七項の損失補償規定は適用されないため、その責任につきましては、刑法、民法上の正当防衛又は緊急避難に当たるか否かなど、個別具体の事案に応じて判断されること…
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