石川泰三警察庁警備局警備運用部長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいたします。

小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項に規定する「必要な措置」に当たりましては、用法上の武器に該当しないジャミング装置などを用いることを想定しております。警察官が対象施設の管理者その他関係者に措置を取るよう命じた場合についても、こうしたドローン対処資機材を活用し、迅速的確、効果的な対処を行うことが可能と考えているところでございます。

これに関しまして、令和七年中に警察庁において開催しました有識者検討会において、電気事業連合会からのヒアリングを行ったところでございます。原子力事業者等にとって、御指摘のような包括的な命令を受けた場合には、個別具体の事案に応じ、小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の規定による命令に基づく措置と言えるのか、あるいは、正当防衛、緊急避難として自らの責任で取った措置になってしまうのか、また、仮に第三者に被害が生じた場合における責任の所在が不明確になってしまうことなどから、かえって迅速な対処が困難になるとの懸念が示されたところでございます。

こうした観点から、警察庁といたしましては、包括的な命令ではなく個別の命令を行うこととしているところでございまして、今後、対象原子力事業所ごとに警察と原子力事業者等との役割分担を整理をいたしまして、安全確保に万全を期するため取組を推進してまいりたいと考えています。

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