先ほどあえて大阪サミットを答弁されなかったということは、私の答弁に用意をしていただいていたんじゃないかなというふうに思っております。御配慮ありがとうございます。
これは本当に、準備の段階で会場がドローンで攻撃された結果、国際会議ができなかったとなると、やはり国際社会においても日本の信用というのが失われてしまいますので、そこはしっかりと警備もやっていただきたいということをお願い申し上げておきます。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
次は、これも後藤先生の方から、原発施設に関しての質問をされました。私も原子力事業所についての質問をしたいなというふうに思っているんですけれども。
やはり、原子力事業所がドローンによるテロの攻撃を受けた場合、甚大な被害が生じてしまうと思うんですよね。そこで、現在、対象原子力事業所というのは、警察官の方が二十四時間、常勤で警戒態勢に当たられていると聞いているんですが、そこは間違いないですよね。
ただ、この原子力事業所というのは非常に広大な敷地がありますので、私は、できれば原子力事業者の皆さんも、自らの施設を守るという観点からも、そういった対処資機材というのを整備していただきたいなというふうには思っているんです。
そこで、これは大臣、結構大事なことなので、条文にも書かれているんですよね。今回、十一条の二項に、警察官の危害排除措置という中に、今までは、十一条の二項、最後の方だけ読ませていただきますと、「当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができる。」となっているところを、この「とること」の後に括弧書きで、「(当該対象施設の管理者その他関係者に対し当該措置をとることを命ずることを含む。)」というふうに追記されているかと思うんですね。条文にもしっかりと明記をされているということで、今後、原子力事業所における違法なドローンの飛行対策について、大臣の所見をお伺いします。
74石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
いわゆるイエローゾーンの範囲の拡大に関しましては、警察における違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性と、一方で、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、その拡大範囲については必要最小限のものとすべきというふうに考えているところでございます。
この点、令和七年中に警察庁において開催しました有識者検討会において、有識者委員から、対処に必要な時間的猶予を十分に確保する観点やドローンの性能向上などに伴う攻撃形態の変化に的確に対応する観点からは、先ほど委員からもお話ございましたが、千メート…
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75西西田薫(維新)
しっかりとした御答弁、ありがとうございました。
違う観点で少しお話しさせていただきますと、今、必要最小限というような御答弁があったと思うんですね。これは憲法議論でも出てくると思うんですよね、自衛のための必要最小限と。じゃ、その必要最小限というのはどういうものか。例えば竹やりなのか。向こうは爆弾において、こっちは竹やりで、本当に自衛ができるのか。自衛のためのという、自衛というのを主語にするのであれば、やはり大砲に対しては大砲という部分があるので。これは憲法議論なので、おいておきまして。
もう一つ、利活用という話もありました。確かに、ここは大事だと思うん…
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76石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
お尋ねの期間につきましては、指定権者である外務大臣が警察庁長官と協議の上、定めることとなるものでございます。
先ほど委員からも令和元年のG20大阪サミットのお話がございましたけれども、令和元年のG20大阪サミットや令和五年のG7広島サミットの開催時に、それぞれ条例によって開催一か月前からドローンの飛行が規制される、こういった例もございます。こういった例も踏まえまして、警察庁といたしましては、その時々の情勢を踏まえた警備の実効性を確保する観点から必要な意見を述べることといたしたいと考えております。
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- (上の発言)
77西西田薫(維新)
先ほどあえて大阪サミットを答弁されなかったということは、私の答弁に用意をしていただいていたんじゃないかなというふうに思っております。御配慮ありがとうございます。
これは本当に、準備の段階で会場がドローンで攻撃された結果、国際会議ができなかったとなると、やはり国際社会においても日本の信用というのが失われてしまいますので、そこはしっかりと警備もやっていただきたいということをお願い申し上げておきます。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
次は、これも後藤先生の方から、原発施設に関しての質問をされました。私も原子力事業所についての質問をしたいなというふうに思っているんですけれども。
やはり、原子力事業所がドローンによるテロの攻撃を受けた場合、甚大な被害が生じてしまうと思うんですよね。そこで、現在、対象原子力事業所というのは、警察官の方が二十四時間、常勤で警戒態勢に当たられていると聞いているんですが、そこは間違いないですよね。
ただ、この原子力事業所というのは非常に広大な敷地がありますので、私は、できれば原子力事業者の皆さんも、自らの施設を守るという観点からも、そういった対処資機材というのを整備していただきたいなというふうには思っているんです。
そこで、これは大臣、結構大事なことなので、条文にも書かれているんですよね。今回、十一条の二項に、警察官の危害排除措置という中に、今までは、十一条の二項、最後の方だけ読ませていただきますと、「当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができる。」となっているところを、この「とること」の後に括弧書きで、「(当該対象施設の管理者その他関係者に対し当該措置をとることを命ずることを含む。)」というふうに追記されているかと思うんですね。条文にもしっかりと明記をされているということで、今後、原子力事業所における違法なドローンの飛行対策について、大臣の所見をお伺いします。
78
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今、西田委員の方から、いわゆる原子力事業所に対する件、これの未然防止、警察の対応という話がございました。
本改正案によって、今、条文等読んでいただきましたけれども、いわゆる危害排除措置に、対象施設の管理者等に必要な措置を取ることを命ずること、これが含まれる旨が条文上明確化されました。警察と原子力事業者が連携をして、より迅速にかつ的確に効果的な対処を行うことが可能になるというふうに考えております。あわせて、原子力事業者によるドローン対処資機材の整備を一層進められること、これを期待する。あわせて、引き続き、警察と原子力事業者が必要な教養訓練を実施する等々、…
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79西西田薫(維新)
しっかりと、原子力事業者においてもそういった資機材を整備していただくということを要請もしていただきたいなというふうに思っております。
次の質問に移りたいと思います。
次は罰則についてなんですが、これも先ほど鳩山先生の中で質問がありました。同じような質問なんですが、あえて聞かせていただきますと、私は、この法定刑、先ほども鳩山先生が言われていましたが、六か月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金となっているんですが、これではまだまだ、その危険性というのを考えると十分じゃないんじゃないかなというふうに思うんですが、政府参考人の方から御答弁願います。
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80石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
ドローンの性能向上などによりまして、イエローゾーンの上空飛行についても、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科す必要性が認められるものの、一方で、法の目的である対象施設に対する危険の未然防止の観点からは、イエローゾーンの上空飛行がレッドゾーンの上空飛行と同等の危険性を有するとまでは言い難いというふうに考えているところでございます。
そこで、罰則の法定刑につきましては、これまで小型無人機等飛行禁止法違反により拘禁刑が科された実例がないことを踏まえつつ、イエローゾーンの上空飛行とレッドゾーンの上空飛行で一定の差異を設…
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