西田薫 (日本維新の会)

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

しっかりとした御答弁、ありがとうございました。

違う観点で少しお話しさせていただきますと、今、必要最小限というような御答弁があったと思うんですね。これは憲法議論でも出てくると思うんですよね、自衛のための必要最小限と。じゃ、その必要最小限というのはどういうものか。例えば竹やりなのか。向こうは爆弾において、こっちは竹やりで、本当に自衛ができるのか。自衛のためのという、自衛というのを主語にするのであれば、やはり大砲に対しては大砲という部分があるので。これは憲法議論なので、おいておきまして。

もう一つ、利活用という話もありました。確かに、ここは大事だと思うんですよね。現に、地方なんかへ行きますと、今、宅配をドローンで、実証実験をやっているということも聞いております。大臣、「レディ・プレイヤー1」という映画を見たことがありますかね。近未来なんですけれども、その映画においても宅配というのは全てドローンでなっているというような、恐らくそういう社会が来ると思うんですよね。

報道の皆さんにおいては、昔は上空撮影というのは有人ヘリであったのが今ドローンにもなっていっているということから、利活用という部分は非常に大事だと思うんですが、ただ、これは申請すれば許可が出るということですよね。

それよりも、私は、この危機管理という観点、今、いろいろな、犯罪であったりとか緊迫する国際情勢を考えた場合に、やはり危機管理という観点からもしっかりここは対応していっていただかないといけないというふうに思っておりますし、諸外国のドローンの技術等々を情報収集していただいて、しっかりとドローンの対処資機材を整備をしていただきたいということをお願い申し上げておきます。

それでは、次の質問に移りたいと思います。

次も鳩山二郎先生の質問と全くかぶってしまうんですが、要は、今回、外務大臣が期間というのを、準備期間ということも定められるというふうになったということで、私もそのことを質問させていただこうと思っていたんです。それと、先ほどの答弁には広島サミットの例を出されて、およそ一か月ぐらいが想定できるんじゃないかという御答弁だったと思うんですけれども、その前に、令和元年にはG20大阪サミットが開催をされているんです。私、当時、大阪府会議員でありました。そこに関連して、少し質問させていただきたいというふうに思うんですが。

現行法であれば、準備期間というのは指定されないというふうになっているわけですよね。ところが、今回は、改正案ということで、準備段階からも指定ができるというふうになっている、なろうとしているということなんですが、その当時、令和元年、指定できないということで、じゃ、どうしたかというと、大阪府で条例を制定したんですね。この準備、会場の上空、準備期間一か月、そのときは一か月だったと思うんですが、一か月前からこの上空の飛行を禁止するということで、これは条例で定めました。

本来、こういったものというのが条例でローカルな規制ではやはりよくないと思うんですよ。これこそしっかりと国が方向性を示していくべきじゃないかなというふうに思っていたところ、今回、この前、大臣が読まれた提案理由の説明の中にも書いているんですが、外務大臣が、国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設を指定することができると。これは、良好な国際関係を維持する上においても非常に大事じゃないかなというふうに思っているんです。

あわせて、外務大臣が国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間というのも、これはしっかり明記をされております。果たしてこの期間というのは大体どれぐらいですかという質問をしようと思ったんですが、もう既に、一か月ぐらいを想定しているという御答弁だと思うんですが、政府参考人の方から御答弁願います。

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