ありがとうございました。
先ほどからの同じ質問でありましたので。ただ、本当に、施行されるまで二十日間ということの短い時間での周知が必要になると思います。参考人の方からもこれは可能だということでありましたけれども、なかなかやはり周知徹底というのは難しいかと思いますけれども、やれる範囲の中でしっかりと、誤って法令違反される方が出ないように対応いただきたいと思います。
次の質問に移ります。
今回の改正では、航空法上は一部規制対象外となっている百グラム未満の小型機体であっても、重要施設周辺では直罰の対象となり得るなど、規制の実効性が強化される一方で、運用の在り方が現場に与える影響も大きいと考えます。とりわけ大規模災害時においては、迅速な状況把握や情報発信が人命に直結するため、平時とは異なる柔軟な対応が求められます。
ここでお聞きをします。大規模災害時における報道機関による上空からの取材映像は避難誘導や避難把握に大きく貢献する一方で、半径一キロの規制が公益性の高い報道活動や自治体、防災機関による調査活動の障壁となる懸念がありますが、緊急時における許可手続や関係機関との運用調整を具体的にどのように行うのか、参考人の見解を聞きます。
126石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
本改正法案では、ドローンの性能向上等によりまして、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっており、また、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性を踏まえまして、その抑止を図るため、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すこととしているものでございます。
一方で、法の目的である対象施設に対する危険の未然防止の観点からは、イエローゾーンの上空飛行がレッドゾーンの上空飛行と同等の危険性を有するとまでは言い難いことから、罰則の法定刑につきまして…
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127
川裕一郎(参政)
関連して、直罰化に変わったことについて国家公安委員長にお尋ねしたいと思います。
規制範囲が千メートルへ拡大される中、一般の方が法令や区域指定を知らないまま飛行させ直罰化の対象となる事例は避けなければなりません。そのため、販売時の説明や注意表示、飛行アプリ、地図サービスで警告の表示、多言語対応を含めた徹底的な周知啓発が不可欠であると考えますが、国及び自治体、販売事業者による分かりやすい情報提供の重要性に関する政府の認識、具体的な取組について公安委員長にお尋ねします。
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128
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
規制の内容について周知を丁寧に分かりやすくというお話、大事だというふうに認識しております。
警察においては、関係省庁と連携をしながら規制内容の周知を図っているところであります。具体的、例えばという話だと、国土交通省が管理運営するドローン情報基盤システム、先ほど来出ておりますDIPSであるとか、国土地理院が管理運営する地理院地図、これらにおいて、対象施設周辺地域の具体的な範囲、これを表示をしたり、さらに、空港などにおいて、航空法を含めたドローンの飛行規制、こうしたことに関する複数言語で翻訳されたリーフレットであるとかをドローン所持者に配付したりなどなどの…
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- (上の発言)
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川裕一郎(参政)
ありがとうございました。
先ほどからの同じ質問でありましたので。ただ、本当に、施行されるまで二十日間ということの短い時間での周知が必要になると思います。参考人の方からもこれは可能だということでありましたけれども、なかなかやはり周知徹底というのは難しいかと思いますけれども、やれる範囲の中でしっかりと、誤って法令違反される方が出ないように対応いただきたいと思います。
次の質問に移ります。
今回の改正では、航空法上は一部規制対象外となっている百グラム未満の小型機体であっても、重要施設周辺では直罰の対象となり得るなど、規制の実効性が強化される一方で、運用の在り方が現場に与える影響も大きいと考えます。とりわけ大規模災害時においては、迅速な状況把握や情報発信が人命に直結するため、平時とは異なる柔軟な対応が求められます。
ここでお聞きをします。大規模災害時における報道機関による上空からの取材映像は避難誘導や避難把握に大きく貢献する一方で、半径一キロの規制が公益性の高い報道活動や自治体、防災機関による調査活動の障壁となる懸念がありますが、緊急時における許可手続や関係機関との運用調整を具体的にどのように行うのか、参考人の見解を聞きます。
130石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法におきましては、対象施設の管理者又はその同意を得た者が行う飛行、それから、土地の所有者若しくは占有者又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う飛行、さらに、国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行につきましては、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に対象施設周辺地域の上空における飛行を行うことが可能となってございます。
そのため、災害発生時に国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行につきましては、対象防衛関係施設及び対象空港のレッドゾーン上空飛行を除きまして、当該業務を委託された…
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川裕一郎(参政)
ありがとうございました。是非その対応をお願いしたいと思います。
次に、民間事業者への対応についてお聞きをします。
改正案により、原子力事業所などにおいては、電力会社などの民間事業者がドローンに対する排除措置を講ずることが可能になります。しかしながら、接近する機体が攻撃目的であるのか、あるいは誤操作などによるものなのかを現場で即時に見極めることは容易ではなく、検知技術にも限界がある中で、その判断の多くが電力会社側に委ねられることとなります。
こうした状況においては、現場の判断の適正性と実効性を担保するため国が統一的な運用基準や判断指針を明確に示すとと…
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132石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
本改正法案による小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の改正については、主として民間事業者である対象原子力事業所を念頭に置いたものでありますところ、警察におきましては、全国の対象原子力事業所において、原発特別警備部隊を常駐させ、二十四時間態勢で警戒警備を実施しており、対象施設の管理者その他関係者となる原子力事業者等と相互の役割分担を整理した上で、平素から緊密に連携をしているところでございます。
その上で、本改正法案の内容を踏まえ、危険なドローン飛行に対し、原子力事業者等が警察官の命令を受けて迅速的確、効果的な対処を行うことが可能とな…
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