石川泰三警察庁警備局警備運用部長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいたします。

小型無人機等飛行禁止法におきましては、対象施設の管理者又はその同意を得た者が行う飛行、それから、土地の所有者若しくは占有者又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う飛行、さらに、国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行につきましては、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に対象施設周辺地域の上空における飛行を行うことが可能となってございます。

そのため、災害発生時に国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行につきましては、対象防衛関係施設及び対象空港のレッドゾーン上空飛行を除きまして、当該業務を委託された者が行う場合も含め、対象施設管理者からの同意取得は不要となってございます。

また、都道府県公安委員会等への通報につきましては、災害その他緊急やむを得ない場合においては、特例として飛行開始の直前までに口頭で行うことで足りることとされているところでございます。

その上で、報道機関による取材目的の飛行を始め真に必要と認められるドローンの飛行については、災害発生時においても円滑に同意が得られるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に働きかけてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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