石川泰三警察庁警備局警備運用部長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいたします。

本改正法案による小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の改正については、主として民間事業者である対象原子力事業所を念頭に置いたものでありますところ、警察におきましては、全国の対象原子力事業所において、原発特別警備部隊を常駐させ、二十四時間態勢で警戒警備を実施しており、対象施設の管理者その他関係者となる原子力事業者等と相互の役割分担を整理した上で、平素から緊密に連携をしているところでございます。

その上で、本改正法案の内容を踏まえ、危険なドローン飛行に対し、原子力事業者等が警察官の命令を受けて迅速的確、効果的な対処を行うことが可能となるよう、警察と原子力事業者等との役割分担や連携の在り方を改めて整理する必要があると考えているところでございます。

この役割分担などの詳細につきましては、これを明らかにすれば、違法行為を敢行しようとする者に対抗措置を講じられるなど、今後の対象原子力事業所における警戒警備に支障を来すおそれがありますことから、お答えは差し控えさせていただきますけれども、いずれにいたしましても、今後、対象原子力事業所ごとに警察と原子力事業者等との役割分担を整理し、必要な教養訓練を実施するなど、引き続き、原子力事業者等との緊密な連携を図りながら、対象原子力事業所の安全確保に万全を期するための取組を推進してまいりたいと考えております。

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