ありがとうございます。
国民から見た分かりやすさ、情報発信は重要だと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
そして、今の規制範囲の認識という運用面に加えまして、現場での対応体制も重要な論点でございます。
対象施設の安全確保のための措置を強化することは当然必要でありますが、それを誰がどのように担うのかという点については、対象施設の管理者の側に新たな負担が生じることも想定されます。
そこで、政府参考人にお伺いいたします。
警察官と対象施設の管理者等との役割分担について、政府はどのように整理をされているのか。規制範囲の拡大にも伴い、これまでの考え方を見直す必要性もあるのではないかというふうに思います。どのようにお考えでしょうか。
また、管理者側に必要な対応を求めるというふうになれば、現場には当然、相応の負担が生じます。資機材の整備状況は施設ごとに様々であるというふうに思いますが、少なくともどういった資機材の備えが推奨されるのかという技術的な指針の提示であったりとか、あるいは、それらを使った警察と施設管理者との合同訓練の実施といったソフト面での支援の在り方について、政府の認識をお聞かせください。
140石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
近年、ドローンの飛行速度が飛躍的に向上しており、高速で飛行するドローンに対して、現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では、ジャミング装置などのドローン対処資機材を用いた対処に必要な時間的猶予を確保することは困難となっております。
他方で、警察における違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性と、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、その拡大範囲については必要最小限のものとすべきであるというふうに考えているところでございます。
この点、令和七年中に警察庁において開催いたしました…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
後藤委員の質疑でもありましたが、距離だけ見れば、二キロ必要なんじゃないか、三キロ必要なんじゃないかということもありかねないというところでありますが、利活用とのバランスも考えて、千メートルというところで今回数字をお示しいただいているものというふうに認識をしております。
範囲が拡大するということは、それだけ多くの空域が規制対象となるということを意味します。特に、イエローゾーンの上空における小型無人機等の飛行については新たに罰則も設けられるという方向で、罰則を科すからには、その大前提として、国民であったり、ドローンを活用した事業者の…
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142石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺地域の具体的な範囲について、国民が正確に認識をできるよう分かりやすく情報提供することは重要であるというふうに認識をしてございます。
この具体的な範囲については、今、先ほど委員からもお話がございましたが、国土交通省が管理運営するDIPS上におきまして、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域とともに、いわゆるレッドゾーン及びイエローゾーンのそれぞれの境界を含めて確認できるようになっているところでございますけれども、さらに、本年二月からは、国土地理院が管理運営し、アカウント作成などの手…
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- (上の発言)
143
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
国民から見た分かりやすさ、情報発信は重要だと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
そして、今の規制範囲の認識という運用面に加えまして、現場での対応体制も重要な論点でございます。
対象施設の安全確保のための措置を強化することは当然必要でありますが、それを誰がどのように担うのかという点については、対象施設の管理者の側に新たな負担が生じることも想定されます。
そこで、政府参考人にお伺いいたします。
警察官と対象施設の管理者等との役割分担について、政府はどのように整理をされているのか。規制範囲の拡大にも伴い、これまでの考え方を見直す必要性もあるのではないかというふうに思います。どのようにお考えでしょうか。
また、管理者側に必要な対応を求めるというふうになれば、現場には当然、相応の負担が生じます。資機材の整備状況は施設ごとに様々であるというふうに思いますが、少なくともどういった資機材の備えが推奨されるのかという技術的な指針の提示であったりとか、あるいは、それらを使った警察と施設管理者との合同訓練の実施といったソフト面での支援の在り方について、政府の認識をお聞かせください。
144石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
対象施設の管理者等との連携につきまして、例えば原子力事業所について申し上げますと、警察では、全国の対象原子力事業所において、原発特別警備部隊を常駐させ、二十四時間態勢で警戒警備を実施しておりまして、対象施設の管理者その他関係者となる原子力事業者等と相互の役割分担を整理した上で、平素から緊密に連携をしているところでございます。
その上で、本改正法案による小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の改正を踏まえ、危険なドローン飛行に対し、原子力事業者等が警察官の命令を受けて迅速的確、効果的な対処を行うことが可能となるよう、警察と原子力事業者…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
一層連携し合いながら、必要な備えを是非よろしくお願いいたします。
ここまで改正案の内容と運用についてそれぞれ確認をさせていただきました。最後に、より大局的な観点から国家公安委員長にお伺いしたいというふうに思います。
ドローンは、物流のラストワンマイルの配送であるとか、インフラ点検、災害発生時の状況把握、農業、畜産における活用など、社会の様々な場面で活用されており、今後更に利用が広がっていく分野でございます。
重要施設の安全確保のための規制とこういった正当な利活用との両立は、政府として常に意識すべき課題と考えます。具体的には…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今回御審議いただいている改正法案でございますけれども、違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性、それと国民の権利、自由の制約、またドローンの利活用の促進との調和、バランス、これを図る観点に配慮をしつつ、小型無人機等の飛行が原則禁止される規制範囲を拡大するものであります。
この点、拡大後の規制範囲においても、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に飛行させることが可能であるため、いわゆるドローンの正当な利活用に与える影響は限定的であるというふうに考えております。
都道府県公安委員会への通報について…
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