今回御審議いただいている改正法案でございますけれども、違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性、それと国民の権利、自由の制約、またドローンの利活用の促進との調和、バランス、これを図る観点に配慮をしつつ、小型無人機等の飛行が原則禁止される規制範囲を拡大するものであります。
この点、拡大後の規制範囲においても、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に飛行させることが可能であるため、いわゆるドローンの正当な利活用に与える影響は限定的であるというふうに考えております。
都道府県公安委員会への通報についてでございますけれども、既にオンラインによる手続が整備されております。他方で、対象施設ごとの運用が異なる同意取得手続、これについては、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に手続の円滑化を働きかける、また、あわせて、様々な技術の活用の検討を含めて、ドローンの正当な利用、活用、これに配慮した取組を引き続き推進するよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
143
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
国民から見た分かりやすさ、情報発信は重要だと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
そして、今の規制範囲の認識という運用面に加えまして、現場での対応体制も重要な論点でございます。
対象施設の安全確保のための措置を強化することは当然必要でありますが、それを誰がどのように担うのかという点については、対象施設の管理者の側に新たな負担が生じることも想定されます。
そこで、政府参考人にお伺いいたします。
警察官と対象施設の管理者等との役割分担について、政府はどのように整理をされているのか。規制範囲の拡大にも伴い、これまでの考…
この発言のページ
144石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
対象施設の管理者等との連携につきまして、例えば原子力事業所について申し上げますと、警察では、全国の対象原子力事業所において、原発特別警備部隊を常駐させ、二十四時間態勢で警戒警備を実施しておりまして、対象施設の管理者その他関係者となる原子力事業者等と相互の役割分担を整理した上で、平素から緊密に連携をしているところでございます。
その上で、本改正法案による小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の改正を踏まえ、危険なドローン飛行に対し、原子力事業者等が警察官の命令を受けて迅速的確、効果的な対処を行うことが可能となるよう、警察と原子力事業者…
この発言のページ
145
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
一層連携し合いながら、必要な備えを是非よろしくお願いいたします。
ここまで改正案の内容と運用についてそれぞれ確認をさせていただきました。最後に、より大局的な観点から国家公安委員長にお伺いしたいというふうに思います。
ドローンは、物流のラストワンマイルの配送であるとか、インフラ点検、災害発生時の状況把握、農業、畜産における活用など、社会の様々な場面で活用されており、今後更に利用が広がっていく分野でございます。
重要施設の安全確保のための規制とこういった正当な利活用との両立は、政府として常に意識すべき課題と考えます。具体的には…
この発言のページ
- (上の発言)
146
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今回御審議いただいている改正法案でございますけれども、違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性、それと国民の権利、自由の制約、またドローンの利活用の促進との調和、バランス、これを図る観点に配慮をしつつ、小型無人機等の飛行が原則禁止される規制範囲を拡大するものであります。
この点、拡大後の規制範囲においても、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に飛行させることが可能であるため、いわゆるドローンの正当な利活用に与える影響は限定的であるというふうに考えております。
都道府県公安委員会への通報についてでございますけれども、既にオンラインによる手続が整備されております。他方で、対象施設ごとの運用が異なる同意取得手続、これについては、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に手続の円滑化を働きかける、また、あわせて、様々な技術の活用の検討を含めて、ドローンの正当な利用、活用、これに配慮した取組を引き続き推進するよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
147
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
正当な利活用を萎縮させず、しっかりと安全、安心を守る形で、整備をよろしくお願いいたします。
これにて私の質疑を終わります。
この発言のページ
148
山下貴司(自民)
次に、塩川鉄也君。
この発言のページ
149
塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
ドローン飛行禁止法について質問をいたします。
今回の法案は、直罰の対象をイエローゾーンにまで広げるものであります。直罰となる範囲が、施設の敷地の範囲から周囲一千メートルの範囲に拡大をいたします。実際の飛行による危険や被害の内容を問わず、ただ小型無人機を飛ばす行為に対して直ちに拘禁刑を含む刑罰を科すことになるというのは極めて重大だと思いますが、あかま国家公安委員長、お答えください。
この発言のページ