石川泰三警察庁警備局警備運用部長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいたします。

警察におきましては、ドローンの位置を特定する検知器、それから、ドローンの無線通信を妨害するジャミング装置、ネットを発射してドローンのプロペラなどに絡めて物理的に飛行を妨害するネットランチャー、違法に飛行するドローンを捕獲するための迎撃ドローンなどを配備いたしまして、これらの各種ドローン対処資機材を活用した複数の警備手法を組み合わせた多重防護により、違法なドローン飛行への対処を行っております。

個別の状況に応じて、対処に要する時間は異なってまいるものでございます。先ほど委員から御指摘ございました二十四秒間というのは、時速百五十キロメートルで飛行するドローンが千メートルの距離を飛行する時間でございまして、これは、多重防護による対処のために確保すべき時間的猶予として、令和七年中に警察庁において開催をいたしました有識者検討会における議論の中で例示されたものでございます。

警察といたしましては、先ほど申し上げた多重防護により、対処に万全を期してまいりたいというふうに考えてございます。

それから、対象施設周辺地域の範囲につきましては、国民にとって規制範囲を明確にする観点や、警察官などによる警備、取締りの実効性を確保する観点から、地形や公園などの街区のほか地番等を踏まえて、個別具体の事情に即して合理的な範囲となるよう指定すべきものでございまして、一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般的に、対象施設の敷地、区域から千メートルの範囲におよそ含まれないような、無関係な番地の地域が指定されることは適当とは言い難いと考えているところでございます。

警察庁といたしましては、例えば、可能な限り一千二百メートル未満となるようにすることで、国民の権利、自由の制約や、ドローンの利活用の促進との調和を図ることを想定しております。

前後のやりとり

3の発言を見る

11の発言を見る