御答弁ありがとうございます。理解をさせていただきました。
ただ、いざ事が起こった後で想定外では済まされませんので、是非とも可能な限りのケーススタディーを今後御検討いただければと思います。
続きまして、罰則についてお伺いをいたします。
今回、イエローゾーンへの侵入についても直罰を設けることになりますが、そもそも、レッドゾーンへの侵入について一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金というのは、テロ防止という観点から考えますと、より重い罰則を科した方が抑止力になるのではないかと考えますが、その点についての御見解を政府参考人からお聞かせをいただければと思います。
5石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
性能向上につきましては、ドローンの機種にもよるため、一概にお答えすることは困難でございますけれども、警察庁において把握している、法制定当時に市販されていた主なドローンと現在市販されている主なドローンの性能の比較といたしましては、まず、映像伝送距離につきましては、市街地の場合、法制定当時が二百メートルから三百メートル程度であったのに対しまして、現在は五百メートルから十キロメートル程度まで拡大をしているほか、携帯電話網を利用して操縦するドローンでございますと、当該携帯電話網エリア内全域における飛行が可能でございます。
また、飛行速度に…
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鳩山二郎(自民)
お答えありがとうございます。
ただいま御説明いただいたとおり、ドローンの性能が飛躍的に向上している状況の中で、ドローンを使用したテロ行為の危険性を排除又は防止するためには、それに見合った規制が必要であると考えます。
本法案では、イエローゾーンをおおむね三百メートルからおおむね千メートルに拡大することとしておりますが、百五十キロの速度で飛行するドローンは、たとえ千メートルの範囲を指定したとしても、イエローゾーンに侵入してから僅か二十四秒ほどでレッドゾーンに到達する計算になります。この二十四秒という時間は、ひいき目に見ても、不審なドローンがイエローゾーン…
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7石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
警察におきましては、ドローンの位置を特定する検知器、それから、ドローンの無線通信を妨害するジャミング装置、ネットを発射してドローンのプロペラなどに絡めて物理的に飛行を妨害するネットランチャー、違法に飛行するドローンを捕獲するための迎撃ドローンなどを配備いたしまして、これらの各種ドローン対処資機材を活用した複数の警備手法を組み合わせた多重防護により、違法なドローン飛行への対処を行っております。
個別の状況に応じて、対処に要する時間は異なってまいるものでございます。先ほど委員から御指摘ございました二十四秒間というのは、時速百五十キロメ…
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- (上の発言)
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鳩山二郎(自民)
御答弁ありがとうございます。理解をさせていただきました。
ただ、いざ事が起こった後で想定外では済まされませんので、是非とも可能な限りのケーススタディーを今後御検討いただければと思います。
続きまして、罰則についてお伺いをいたします。
今回、イエローゾーンへの侵入についても直罰を設けることになりますが、そもそも、レッドゾーンへの侵入について一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金というのは、テロ防止という観点から考えますと、より重い罰則を科した方が抑止力になるのではないかと考えますが、その点についての御見解を政府参考人からお聞かせをいただければと思います。
9石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
テロリストなどによるドローンを悪用した重大事案の発生が懸念されるところでございまして、本改正法案におきましては、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する攻撃の可能性を踏まえまして、その抑止を図るため、命令前置の間接罰ではなく、イエローゾーンの上空飛行の事実のみをもって罰則を科すこととしているものでございます。
罰則はより重い方が適当ではないかという御指摘でございますけれども、これまで小型無人機等飛行禁止法違反により拘禁刑が科された実例がなく、また、議員立法で制定されました小型無人機等飛行禁止法の罰則の法定刑は、法益侵害の程度や他…
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鳩山二郎(自民)
ありがとうございます。
いたずらに刑罰を厳しくする必要はないと思いますが、レッドゾーンについては、イエローゾーンの拡大をすることから、より重い罰則も考えられるのではないかと思いますので、この点については今後是非御検討いただけたらと思います。
また、先ほどの質問に関連して、イエローゾーンの直罰化は、萎縮効果でドローンの利活用に大きな悪影響が生じるとの意見がございますが、ドローンの利活用に悪影響を生じさせないため、どのような取組を講じる必要があるとお考えでしょうか。政府参考人にお伺いをいたします。
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11石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
ドローンにつきましては、近年、農薬の散布や空撮、測量、インフラ点検などの場で広く利活用が進められているところと承知をいたしております。
イエローゾーンが直罰化をされた場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定によりまして、対象施設管理者等の同意を得た上で、都道府県公安委員会等への通報を行うことで、引き続き適法にその上空における小型無人機等の飛行を行うことが可能でございます。
委員御指摘のドローンの利活用に悪影響を生じさせないとの観点も踏まえまして、イエローゾーンの直罰化も含め、本改正法案の内容につきまして…
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