お答えいたします。
ドローンにつきましては、近年、農薬の散布や空撮、測量、インフラ点検などの場で広く利活用が進められているところと承知をいたしております。
イエローゾーンが直罰化をされた場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定によりまして、対象施設管理者等の同意を得た上で、都道府県公安委員会等への通報を行うことで、引き続き適法にその上空における小型無人機等の飛行を行うことが可能でございます。
委員御指摘のドローンの利活用に悪影響を生じさせないとの観点も踏まえまして、イエローゾーンの直罰化も含め、本改正法案の内容につきましては、関係省庁などとも連携をしながら、政府広報やSNSを活用するなど効果的な周知を図っていく必要があるというふうに考えてございます。
さらに、警察庁といたしましては、今後、関係省庁などと連携をしながら、対象施設管理者の同意取得手続や都道府県公安委員会等への通報手続の円滑化を図るなど、ドローンの利活用に一層配慮した小型無人機等飛行禁止法の運用に努めてまいりたいと考えておりまして、例えば、農薬散布のように反復継続して小型無人機等の飛行を行う場合には一定期間の飛行について包括的な同意を認めるなど、弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に働きかけをしてまいりたいと考えております。
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鳩山二郎(自民)
御答弁ありがとうございます。理解をさせていただきました。
ただ、いざ事が起こった後で想定外では済まされませんので、是非とも可能な限りのケーススタディーを今後御検討いただければと思います。
続きまして、罰則についてお伺いをいたします。
今回、イエローゾーンへの侵入についても直罰を設けることになりますが、そもそも、レッドゾーンへの侵入について一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金というのは、テロ防止という観点から考えますと、より重い罰則を科した方が抑止力になるのではないかと考えますが、その点についての御見解を政府参考人からお聞かせをいただければと思いま…
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9石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
テロリストなどによるドローンを悪用した重大事案の発生が懸念されるところでございまして、本改正法案におきましては、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する攻撃の可能性を踏まえまして、その抑止を図るため、命令前置の間接罰ではなく、イエローゾーンの上空飛行の事実のみをもって罰則を科すこととしているものでございます。
罰則はより重い方が適当ではないかという御指摘でございますけれども、これまで小型無人機等飛行禁止法違反により拘禁刑が科された実例がなく、また、議員立法で制定されました小型無人機等飛行禁止法の罰則の法定刑は、法益侵害の程度や他…
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鳩山二郎(自民)
ありがとうございます。
いたずらに刑罰を厳しくする必要はないと思いますが、レッドゾーンについては、イエローゾーンの拡大をすることから、より重い罰則も考えられるのではないかと思いますので、この点については今後是非御検討いただけたらと思います。
また、先ほどの質問に関連して、イエローゾーンの直罰化は、萎縮効果でドローンの利活用に大きな悪影響が生じるとの意見がございますが、ドローンの利活用に悪影響を生じさせないため、どのような取組を講じる必要があるとお考えでしょうか。政府参考人にお伺いをいたします。
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- (上の発言)
11石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
ドローンにつきましては、近年、農薬の散布や空撮、測量、インフラ点検などの場で広く利活用が進められているところと承知をいたしております。
イエローゾーンが直罰化をされた場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定によりまして、対象施設管理者等の同意を得た上で、都道府県公安委員会等への通報を行うことで、引き続き適法にその上空における小型無人機等の飛行を行うことが可能でございます。
委員御指摘のドローンの利活用に悪影響を生じさせないとの観点も踏まえまして、イエローゾーンの直罰化も含め、本改正法案の内容につきましては、関係省庁などとも連携をしながら、政府広報やSNSを活用するなど効果的な周知を図っていく必要があるというふうに考えてございます。
さらに、警察庁といたしましては、今後、関係省庁などと連携をしながら、対象施設管理者の同意取得手続や都道府県公安委員会等への通報手続の円滑化を図るなど、ドローンの利活用に一層配慮した小型無人機等飛行禁止法の運用に努めてまいりたいと考えておりまして、例えば、農薬散布のように反復継続して小型無人機等の飛行を行う場合には一定期間の飛行について包括的な同意を認めるなど、弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に働きかけをしてまいりたいと考えております。
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鳩山二郎(自民)
お答えありがとうございます。
次に、移行時期に注意すべき点としてお伺いをさせていただきたいのですが、これまで、小型無人機等の飛行禁止場所や飛行ルールなど、どのように周知してこられたのでしょうか。今回の法改正により、これまで以上に周知徹底が求められると思いますが、特に新規購入者、対象機器を持ち込む外国人など、どのように周知していくのか、政府参考人にお聞きをいたしたいと思います。
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13石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えをいたします。
警察におきましては、対象施設の指定事務を担う関係省庁などと連携をいたしまして規制内容の周知を図っており、具体的には、警察庁のウェブサイトのみならず、関係省庁などのウェブサイトに小型無人機等飛行禁止法に関する情報を掲載しているほか、各都道府県警察におきましては、関係機関の協力を得て、対象施設の周辺において、飛行禁止に関する看板の設置やポスターの掲示などの取組を推進しているところでございます。
また、上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域の具体的な範囲につきましては、国土交通省が管理運営するドローン情報基盤システ…
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鳩山二郎(自民)
お答えありがとうございます。
何事も移行時期には混乱が生じやすいと思いますので、是非丁寧な御対応をお願いをしたいと思います。
続きまして、対象となる施設の追加についてお伺いしたいと思いますが、対象施設の類型として対象特別要人所在施設を追加する理由について、政府参考人からお答えをいただければと思います。
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