石川泰三警察庁警備局警備運用部長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいたします。

現行の小型無人機等飛行禁止法におきましては、天皇陛下の平素の居所に当たる皇居や内閣総理大臣の官邸、公邸が対象施設とされている一方で、国内要人が出席する行事会場などの一時的な居所は対象施設として指定することができないこととなってございます。

しかしながら、我が国における国内要人をめぐる警備情勢といたしまして、令和四年七月には安倍元総理に対する銃撃事件、また、令和五年四月には当時の岸田総理に対する爆発物使用襲撃事件がそれぞれ発生したところでございまして、天皇陛下や内閣総理大臣の安全確保に万全を期する必要性はこれまで以上に高まっていると認識をいたしております。

こうしたことから、近年、ドローンの性能が飛躍的に向上し、その脅威が高まっていることに鑑みまして、一時的な居所であっても、天皇陛下と内閣総理大臣が出席する行事会場等につきましては、警察庁長官が期間を定めて対象施設として指定できるようにすることとしたものでございます。

前後のやりとり

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