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後藤祐一(中道)
二キロにはならないという答弁だと理解をしました。
通告どおりに戻りたいと思いますが、今、鳩山委員の最後の方でもありました、対象となる対象特別要人所在施設、つまり総理や天皇陛下がおられるような施設ということだと思いますけれども、配付資料一枚目に、この法律を作るに当たっての有識者会議の報告書というのがありまして、どういったものが対象施設になるかということについては、警察庁において、運用上、例えば、行事会場が屋外であること、あるいは国内要人が、つまり天皇陛下や総理が数時間以上滞在する宿泊地又は行き先地であることといった基準を設けというふうになっております。基…
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23石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えをいたします。
委員の御認識のとおり、対象特別要人所在施設の指定につきましては、当面の運用といたしましては、天皇陛下又は内閣総理大臣が出席する行事会場等が屋外であること、あるいは天皇陛下又は内閣総理大臣が数時間以上滞在する宿泊施設又は行き先地であることという基準を満たす施設を中心に、その時々の警備情勢を考慮した上で、指定する施設を個別に決定することを想定いたしております。
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後藤祐一(中道)
現時点で具体的に想定される、天皇陛下が出席される、あるいは総理大臣が出席される行事を、実際に対象施設として指定するかどうかは別として、できるだけ網羅的に挙げていただけますでしょうか。
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- (上の発言)
25石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
先ほど申し上げました基準を満たす施設を中心に、その時々の警備情勢を考慮した上で、指定する施設を個別に決定することを想定しておりますので、なかなか網羅的にお示しすることは困難ではございますけれども、現時点におきまして、少なくとも、恒例の地方行幸啓のうち屋外で開催される全国植樹祭、国民スポーツ大会、全国豊かな海づくり大会の会場、それから、内閣総理大臣が出席する沖縄全戦没者追悼式、広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式及び長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典の会場などを指定することを想定しております。
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後藤祐一(中道)
今挙げていただいたのは、いわゆる恒例の毎年あるような行事だと思いますが、そのほかにも、一回だけ出席されるような行事はたくさんあると思うんです。サミットですとかそういったものは当然あると思うんですが、そういったものを別とすると、指定対象というのは基本的には毎年恒例のこういった行事に限定されるんでしょうか。それとも、その都度、天皇陛下や総理が行かれる場合はその都度指定するということもかなり頻繁になされるんでしょうか。
特に総理の場合は、選挙があったりすると応援演説に行かれたりするわけで、屋外の場合も当然あるわけで、それは指定があってももちろんいいと思うんで…
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27石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
対象特別要人所在施設の指定に当たりましては、これは必ずしも毎年恒例の行事に限定されるものではございません。例えば、不定期に開催される式典やスポーツ競技大会などの行事につきましても、先ほど申し上げました基準を満たす施設を中心に、その時々の警備情勢を十分に考慮した上で個別に決定することを想定しております。
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後藤祐一(中道)
街頭演説みたいなものも入り得るんでしょうか。ああいったものは本当に数日前に決まってという場合が多いと思うんですけれども、こういったものも指定するような感じになるんでしょうか。
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