衆議院 厚生労働委員会 第6号
2025年11月28日・219 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 障害者への支援を手厚くしてほしい4人 / 18発言
- 子育てと仕事を両立しやすくしてほしい2人 / 5発言
- 介護職員の給料を上げてほしい3人 / 3発言
- 社会保険料の負担を減らしてほしい2人 / 2発言
- 賃金を上げてほしい1人 / 2発言
- 政治とカネの問題をなくしてほしい1人 / 2発言
- 防衛費を増やさないでほしい1人 / 1発言
- 医療費の窓口負担を増やさないでほしい1人 / 1発言
- 治安を良くしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年十一月二十八日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 大串 正樹君 理事 井上 信治君 理事 鬼木 誠君 理事 勝目 康君 理事 岡本 充功君 理事 酒井なつみ君 理事 早稲田ゆき君 理事 伊東 信久君 理事 浅野 哲君 安藤たかお君 五十嵐 清君 井出 庸生君 大岡 敏孝君 加藤 鮎子君 金子 容三君 草間 剛君 栗原 渉君 小池 正昭君 古賀 篤君 坂本竜太郎君 塩崎 彰久君 鈴木 貴子君 関 芳弘君 高見 康裕君 田野瀬太道君 田畑 裕明君 …
これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官、内閣府大臣官房審議官成松英範君、警察庁長官官房審議官服部準君、こども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、長官官房審議官源河真規子君、総務省大臣官房審議官柴山佳徳君、文部科学省大臣官房文部科学戦略官神山弘君、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官佐々木昌弘君、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官森真弘君、大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官藤川眞行君…
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。市來伴子君。
おはようございます。立憲民主党の市來伴子です。
本日は、まず、ギャンブル依存症について質問をしてまいりたいと思います。
先日、全国ギャンブル依存症家族の会の皆さんと懇談させていただきました。二〇二三年のギャンブル総売上げは二十二兆七千五十六億円と、まだかなり伸びているということでございます。
家族の会の皆さんからは、若年層のギャンブル等依存症が増えていると報告がありますけれども、この点について、大臣、どのように考えていらっしゃいますでしょうか。
お答え申し上げます。 令和五年度に独立行政法人国立病院機構の久里浜医療センターにおいて行われました実態調査では、年代ごとのギャンブル依存症が疑われる者の割合について、四十代が最も多くて、次いで三十代というふうになっております。 この調査は、令和二年度に実施した前回調査から経年変化を追えるような調査設計ではございませんでしたので、お尋ねの、若年層のギャンブル等依存症が増えているのかという、直接それを示すようなデータは把握できておりません。 ただ、御指摘の、二十代、三十代からの御相談が多くなっているという傾向にあるということを示す民間団体の調査結果があ…
その報告書の資料を今日は添付しております。三ページなんですけれども、少なくとも月一回以上の頻度で、習慣的にギャンブルをするようになったのは何歳でしたかという設問があります。ここが、二十歳以下が五八・九%もあるということなんですよ。ギャンブルに若い人たちがアクセスしやすいという状況があるということを、これは示しているというふうに思うんですね。家族の会の方からも、息子さんが高校生でギャンブルにはまってしまって、高校生で借金をしてしまったというお声を聞いています。 内閣府に今日は来ていただいていますが、今年三月に、ギャンブル等依存症対策推進基本計画、これが閣…
お答えいたします。 ギャンブル等依存症は、当事者や家族の日常生活や社会生活に支障を生じさせるものであり、多重債務、犯罪等の重大な社会問題を生じさせる場合もあると認識しております。 近年、公営競技を始めとするギャンブルのオンライン化に伴い、医療、相談現場において、若年者からの相談が増加しているとの御指摘がございます。 公営競技事業者においては、これまでも、インターネット投票サイトでの視覚的に訴えるための表示等により、券の購入は二十歳になってから等の注意喚起を行っているところです。 本年三月に閣議決定したギャンブル等依存症対策推進基本計画においては、…
責任あるギャンブルという考え方があります。これは、ギャンブルは個人の自己責任だけでなくて、事業者側に規制、介入の責任があるんだという考え方なんですね。例えば、オランダでは昨年十月から、ネットギャンブルは毎月成人で三百五十ユーロ、二十四歳以下で百五十ユーロというギャンブルの上限規制を設けたということなんです。ドイツでは、毎月千ユーロの上限を設けている。日本でも様々な取組は行っていますが、まだまだ不十分だと思います。 特に公営ギャンブルですね。今日のお手元の資料六ページです。公営ギャンブル、かなりこの十年で伸びているんですよね。今、二四年の売上げが八兆円を…
お答えします。 競馬場や場外馬券売場では、二十歳未満の者の馬券購入は禁止されている旨、馬券発売機等への注意喚起の標語ステッカーの掲示、競馬場内でのビジョンの放映や場内放送を活用した注意喚起を実施しているところであります。あわせまして、場内における警備員の巡回、入場口及び馬券発売所付近への警備員の配置、場内カメラによるモニタリングにより、勝馬投票券を購入しようとしている二十歳未満と思われる者に対しての声かけ及び年齢確認を行っております。 これらによりまして、二十歳未満の者の馬券購入を防止するとともに、二十歳未満の者のみによる場外馬券売場への入場を防止し…
お答え申し上げます。 経済産業省が所管いたします競輪、オートレースの競走場では、競走場の職員や警備員が場内を巡回しまして、いわゆる車券を購入しようとしている二十歳未満と思われる者に対して声かけと年齢確認を行うのみならず、車券購入するそぶりが見られない場合でありましても、二十歳未満と思われる者がいれば、積極的に注意喚起の呼びかけと年齢確認を行っております。また、券売機自体に二十歳未満の者の購入禁止を明示したステッカーを貼るとともに、ポスター掲示や場内モニターでの動画投影を通じた注意喚起を行うなど、幅広い啓発活動に努めております。 経済産業省としましては…
お答えいたします。
モーターボート競走場及び場外発売場における舟券発売に当たっては、競走場の職員や警備員の配置と場内巡回、さらには、場内カメラでの監視により、二十歳未満と思われる来場者に対する声かけや年齢確認を実施しております。また、場内ビジョンやポスターでの注意喚起、発売機へのステッカーの貼付により、二十歳未満の者に対する舟券購入の防止に努めているところです。
国土交通省としましては、これらの対策が徹底されるよう、施行者を始めとする関係者を引き続き指導してまいります。
結局、目視で行っている、ステッカーを貼っているということなんですが、これが抑止につながっていないんじゃないかということなんですね。是非検討していただいて、二十歳以下の方が券売機で買えない、買わないという取組を是非進めていただきたいと思います。 次に、パチンコ、パチスロ、これも依存症の割合が多いです。 パチンコ、パチスロでは、排除規定、本人や家族による申告により利用を制限するという仕組みはありますけれども、これも本人に通知するのみとなっています。例えば、金額の上限規制を本人が申請して利用したとしても、それに達しましたよというお知らせしかできません。 …
お答えいたします。 パチンコ営業を営む者につきましては、ギャンブル等依存症対策基本法に基づき、その事業活動を行うに当たって、ギャンブル等依存症の予防等に配慮する責務が課せられております。 また、本年三月に閣議決定されましたギャンブル等依存症対策推進基本計画におきましては、パチンコ業界が取り組むべき施策として、自己申告・家族申告プログラムの運用改善と利用促進に向けた広報の強化等が盛り込まれております。 さらに、当該計画におきましては、対策の実効性を最大限に確保するために、徹底したPDCAサイクルにより計画的な取組を推進することが重要とされているところ…
他国の取組も是非参考にしていただいて、有効な制度となるようにお願いをいたします。
あと、オンラインカジノが今年の九月から違法になりましたけれども、先日も長崎で高校生ら三人がオンラインカジノで書類送検されたという記事がありました。オンラインカジノも、広告で誘導してオンラインカジノにたどり着くようなものがまだまだあるということで、こちらも深刻になっています。
警察庁にお聞きしますが、広告を掲載する事業者にしっかりと未然防止策、これを進めていくべきだと思いますけれども、今どうなっているか、伺います。
お答えいたします。 警察としては、オンライン上で行われる賭博が蔓延している状況を深刻に受け止めているところでございます。 オンラインカジノサイト等に対するアクセス抑止につきましては、ギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づきまして、関係省庁において取組がなされているほか、本年九月に施行をされた改正ギャンブル等依存症対策基本法において、オンラインカジノサイトに誘導するための広告や書き込み等の発信が違法とされたところでございます。 警察といたしましては、改正法の内容について広報啓発を進めるほか、改正法により違法とされた誘導情報についてインターネット・ホ…
ネットの対策というのは本当に難しいところもあるかと思うんですが、オンラインカジノだけでなくて、ゲーム依存症の問題もちょっと指摘したいと思います。
ギャンブルには入りませんけれども、依存症の一つとしてゲームもあると思いますが、厚労省は今、ネット・ゲーム使用と生活習慣に関する実態調査、今年の三月までに行いまして、この報告がまだ開示されておりません。こちらの報告、いつになるんでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘の実態調査でございますけれども、ネット、ゲームにつきまして、国民生活における実態というのを把握することを目的に、久里浜医療センターにおいて、九千人の方を対象に、紙の調査票とインターネットでの回答案内を郵送する形で、御指摘のとおり、今年の一月から二月にかけて送付をして、実施をしているところでございます。
現在、同センターにおきまして、この調査結果を集計、分析中でございます。現時点で公表の具体的なスケジュールをお答えすることは難しゅうございますけれども、結果が取りまとまり次第、公表する予定でございます。
しっかりお願いいたします。
ゲーム依存症対策、これも強化していくべきではないかと思うんですね。インターネットを通じて、若い人たちが依存してしまうという現状があるんじゃないか。ゲーム課金あるいはオンラインギャンブルなどなど、インターネットにおける啓発の強化方針、こちらはあるでしょうか。お願いいたします。通告は大臣になっています。
ゲーム障害の対策の強化方法でよろしいですか。(市來委員「はい」と呼ぶ) ゲーム障害は、例えば、インターネットを使用したオンラインゲームなどに過度にのめり込むこと等によりまして、日常生活や社会生活が著しく悪影響を受けている状態を指すと考えております。 ただ、その実態であったり、あるいは発症のメカニズムであったり、治療、予防に関する科学的知見、これはまだまだ十分ではございません。このため、先ほど御指摘をいただきましたような、今、全国調査を実施しているところでありますが、まずはその調査結果を十分踏まえて、その実態を把握した上で、どういった対応ができるのか、…
時間がありませんで、ちょっとまとめて質問しますけれども、このギャンブル依存症、借金や犯罪に走るケースも多々あります。厚労省は是非、家族支援を進めていただきたいというふうに思いますし、また、予防啓発、支援、各省庁と連携して力を入れていただきたいと思いますが、最後に大臣、お願いいたします。
大変重要な御指摘だと考えております。 具体的な支援策といたしまして、現在、都道府県の精神保健福祉センター等で家族等に対します相談支援、これを実施をしております。その上で、必要に応じて、自助グループ、様々ありますし、他の支援機関等にもつなぐ、そういった対応を進めているところであります。 また、依存症に関する特設ウェブサイトであったりSNS等によりまして、ギャンブル等依存症である方に対する接し方を始めとした正しい知識を周知啓発できるように、取組を進めていきたいと思います。 いずれにいたしましても、関係省庁、連携をしながら、御家族に対する御支援ということ…
それでは次に、マイナ保険証について伺います。 十二月二日に従来の健康保険証が使用できなくなります。マイナ保険証か資格確認書での利用となります。加えて、マイナンバーカードは二〇一六年一月に開始されましたから、有効期限は二〇二六年の一月です。そして、電子証明書の期限は五年ですけれども、来月、十二月以降からは、マイナ保険証が使えないなど、医療機関の窓口が大変混乱する可能性があるのではないかと危惧しております。 そして、お手元の資料、最後の七ページになりますけれども、昨日、保険医協会が公表いたしました、各医療機関のトラブルの内容ということで公表された資料がご…
まず、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限についてお尋ねがありました。 その更新を促すために、有効期限が切れる前に、有効期限前からの更新の案内でしたり、あるいは医療機関等を受診していただいた場合にはカードリーダー画面で更新アラートが表示をされる、そういった対応を進めさせていただいております。 これに加えまして、電子証明書の有効期限が仮に切れた後も、有効期限が過ぎてから三か月間は、引き続きカードリーダーで更新のアラートを表示しつつ、お手元のマイナンバーカードで資格確認を可能とすることとしておりますし、三か月を過ぎても更新手続が行われない場合には、申…
済みません、数字について私の方からお答えさせていただきます。
医療機関等でマイナ保険証を御利用いただく際に用いられるマイナンバーカード自体の電子証明書自体は、定期的に更新する必要がございます。
総務省のデータによりますと、マイナ保険証の利用登録の有無によらずマイナンバーカードの更新時期を迎える方は、昨年度では六百九十万件でありましたが、二〇二五年度は千五百八十万件、二〇二六年度は千四百三十万件、このように承知しております。
マイナ保険証が切れて更新時期が三か月を超えると、保険者から資格確認書が自動交付されます。担当に確認しましたら、こういう自動交付の件数も今のところ把握されていないということでございました。
こういった自動交付に対して、しっかりと保険者に確認をしたり把握したりしていくのか、今後、自動交付を保険者に任せたままにするのか。統計を取るんでしょうか。お願いいたします。
発行済みの健康保険証の切替えに伴います資格確認書の職権交付につきましては、保険者に対しまして、支払基金等からマイナ保険証の未登録者の情報を通知しているほか、未登録者等に資格確認書を交付するためのシステム改修に補助を行うなど、資格確認書の交付事務に対する支援を行っております。また、保険証の有効期限が切れる前までに必要な方に資格確認書を交付するよう、依頼をしているところであります。 交付状況も含め、個々の事務処理の状況につきましては各保険者の方で適切に御対応いただいていると考えておりますし、必要な場合には的確な支援ができるように努めていきます。(市來委員「…
お答えいたします。
保険者の方で適切に事務を行っておられると思いますけれども、現時点においては、保険証の有効期限内に資格確認書の交付が終わらない保険者がいるというふうには承知をしておりませんが、各保険者において資格確認書の交付が完了したかの確認について、調査するような方向で検討しております。
しっかり調査して、統計を取っていただきたいと思います。
そして、更新しない人が余りにも多い場合は、やはり保険証は復活して、併用するという方向も是非検討していただきたいと思うんですね。やはりマイナ保険証の更新というのは、窓口に行ってそれぞれ更新していかなければいけませんから、それがかなり御負担になっているんじゃないかなというふうに思いますので、この点について、大臣、いかがでしょうか。
やはりマイナ保険証をしっかり活用してもらえるように、我々としては周知徹底を図りたいと考えています。
加えて、このトラブルの内容のところで、CRの接続不良、認証エラーというのがありまして、顔認証のエラーも含まれているということなんですが、顔認証が本当に不評でございまして、いろいろなお声をいただいております。コスト面からも、この顔認証が本当に必要なのかということを今後検討していただきたいと思うんですね。新しいカードリーダーでまた顔認証があると、またそれだけコストもかかるわけで、本人確認が本当にそんなにお金をかけて必要なのかということを、マイナ保険証でも写真があるわけですから、このことについて大臣の考えを伺います。
顔認証つきカードリーダーでございますけれども、これは顔写真を電子的に照合する顔認証の方法あるいは四桁の暗証番号を入力する方法などによりまして、電子的かつ確実な本人確認を行っているところであります。 この顔認証つきカードリーダー、簡単な操作で本人同意を確認ができる。本人が同意する、情報提供について同意をしていただく必要がありますので、それを確認をできます。これは今、着実に普及をしていると考えておりますし、様々なトラブルについても減少しているのではないかなというふうに考えておりますので、こうしたことをしっかりこれからも、そのメリットを十分訴えていきたいとい…
今後、新しいカードリーダーも出てくると思いますので、是非再検討していただきたいと思います。
ちょっと飛ばしまして、分娩費用の無償化について伺います。
今、分娩費用、出産費用の無償化が検討されています。今年五月十四日の検討会では、令和八年を目途に具体的な制度設計を進めるとされましたが、今後のスケジュールを伺います。
お答えいたします。
私ども、いわゆる標準的な出産費用の無償化というのを目指してございますが、現在、社会保障審議会において、本年冬頃までに給付体系の骨格の在り方について整理することを目指して議論を行っているところでございます。
お手元の資料で最初のページなんですけれども、出産費用が二〇一二年からは約十万円上昇しています。でも一方で、日医総研の調査では、分娩施設の四二・四%が赤字という現状です。また、そのアンケートでは、この保険適用の制度内容によっては分娩の中止も考えると回答した医療機関は五三・五%にも上っています。
分娩を継続できない医療機関が増えるリスク、これをどのように考えているでしょうか。大臣にお願いします。
少子化が進む中にありまして、地域の産科医療機関、これも厳しい状況に、経営環境に置かれることがあろうかというふうに考えております。 現在は各医療機関で独自に出産費用を定めていただいておりますが、また今後の制度改正によって減収になるのではないか、そういった御不安の声があるということは十分承知をしております。 一方で、妊産婦の御当事者の方からは、出産費用に著しい格差があったり、あるいは、出産育児一時金が引き上げられたとしても、それに伴って医療機関に支払う出産費用も引き上げられてしまうと、経済的な負担が軽減されないのではないかといった声があるのも事実でありま…
報道では、新たな枠組みで無償化を行っていくということでございます。
今現在、五十万円の出産育児一時金が妊婦さんに行われているわけですけれども、五十万円を減額してしまっては、利用者さんの負担が増したり、あるいは経営が苦しくなったりということになってしまうと思います。
現行の五十万円より支援を増額するぐらい、是非要望していただきたいと思いますが、こちらについて大臣に伺ってまいりたいと思います。
いずれにいたしましても、出産を希望する方の経済的な負担であったり、あるいは経営上の課題であったり、そうしたものを十分踏まえて検討を進めさせていただきたいと考えています。
丁寧な制度設計を行ってほしいと思います。
出産環境の質の低下や分娩施設の減少を招くことのないように、利用者側、施設側の意見を十分に酌み取っていただきたいと思いますが、最後に厚労大臣、お願いいたします。
繰り返しになりますが、出産を希望する方の経済的な負担、これをしっかり軽減をしていくということも大事ですし、また、安心して出産をしていただくような環境整備も、これも大事でありますので、そうしたことを十分念頭に置いて検討を進めてまいりたいと考えています。
それでは、終わります。ありがとうございました。
次に、小山千帆君。
皆様、おはようございます。立憲民主党・無所属の小山千帆でございます。 この厚生労働委員会に所属させていただき、初めての質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 自己紹介を兼ねて、私のバックグラウンドを少しお話しさせてください。 私は、中学三年生の俗にグレーゾーンと言われている学習障害で不登校の長男と、あと小学校六年生の次男がおります。その次男が生まれてからいろいろな病気をして、やっと五歳のときに日本で六百人しかいない指定難病だと分かりました、医療的ケア児です。そして、重度知的障害で特別支援学校に行っている息子がおります。ですので、医療政策や福祉…
お答えをいたします。 我が国の労働力人口が中長期的に減少していく中で、障害のある雇用者数につきましては、令和六年度に約六十七・七万人となっておりまして、二十年以上連続で増加をしている状況です。 障害のある方々が、希望であったり、あるいは障害の特性に応じまして、持てる能力を十分に発揮をして生き生きと活躍していただける、そういった環境整備をしていくことは、社会全体にとってもとても大きな意義があるというふうに考えております。 現在実施中の調査研究におきましては、働いていらっしゃる障害者の多くが、同じ会社でできるだけ長く働き続けたいという希望とともに、周囲…
大臣、調査研究していただき、ありがとうございます。 また、やはり定着率、すごく問題だと思います。ですので、障害者を我が国の欠かせない大切な労働力として認識するのはもちろん、雇用する企業や事業者側が合理的配慮に努めることも当然大事ですが、私も障害者の当事者の親として、障害をお持ちの方も特別に配慮してもらって当然だと思うのではなく、やはり健常者も障害者も同じ労働者、働く仲間であり、お互いに配慮し合うという関係性が不可欠だと思います。 このように、障害者雇用を促進するには、働く障害者を単に優遇するのではなく、障害者が一緒に共に働き、一緒に社会を支える仲間に…
なかなか難しい問いだと思って。やはり、障害のある方につきましては、障害の特性であったり、状態像であったり、置かれている状況等が様々でありますので、個々の障害者の希望あるいはニーズに応じた適切な支援を提供していく。また、先ほども申し上げましたが、一人一人が生き生きと活躍できるような環境をつくるということが何よりも大切だというふうに考えております。
就労することを希望する障害のある方が希望に応じた就労が実現できるように取り組むことが大事だというふうに思いますので、様々な制度、雇用促進制度も含めて、様々な取組をこれからも支援をしていきたいと考えています。
大臣、ありがとうございます。 そうなんです、障害者はグラデーションがあります。ですので、今から質問させていただくのが、手帳の交付のみが障害者というふうな感覚で企業は捉えています。でも、それしか線引きがないのが事実です。やはり、障害というワードで今さらっと言っていましたが、全ての方が福祉の制度が使えるわけではありません。障害者雇用促進法に定められている障害者雇用率制度で算定となる障害者は、手帳の交付をしている方に限定されます。しかし、その交付だけではなく、やはりいろいろな方が救われるべきです。 大手企業さんとかは、そういう障害者の方を、雇用率を上げるた…
お答え申し上げます。 特例子会社制度におけます精神障害者の方々についてどのようなメリットがあるのかということでございます。 直近十年間におきまして、特例子会社で雇用された障害をお持ちの方々の伸び率が最も高いのは、精神障害をお持ちの方々ということでございます。具体的には、平成二十六年の六月一日現在では千六百六十一・五人であったところ、令和六年の六月一日時点におきましては、約七・四倍の一万二千二百四十八・五人というふうになっております。 このように伸び率が高い理由に関しましては、委員からも御指摘がありましたように、特例子会社において、その要件として、雇…
ありがとうございます。 そうなんですよ。ここ十年で、過去十年前は千三百人とかだった方が十倍でもう一万、二万を超えている状態で、精神障害の方が増えている。なので、うちの息子のように生まれ持った障害よりも、後発的に精神障害の御病気が発症されて手帳を取得する方が多いので、特例子会社は今そのような形になっていると思うのですね。ですので、その方々が合理的配慮を受ければ、とても働きやすい環境さえあればパフォーマンスが出せるという環境の裏づけになると思います。 ですので、私が知っている特例子会社さんが、親会社の業務を、その特例子会社にいらっしゃる方に現場に出ていた…
お答え申し上げます。 個別の事例についての御言及もありましたけれども、そこについてはちょっとお答えを差し控えますが、一般論でお答えをさせていただきます。 まず、一般論で申し上げれば、請負形式の契約でございましても、注文主と請負事業主の雇用する労働者との間に指揮命令関係がある場合には労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の許可がなければ労働者派遣法に違反する、いわゆる偽装請負になるのは御案内のとおりということでございます。 その上ででございますけれども、労働者派遣制度につきましては、そもそも論でございますが、指揮命令を行う者、派遣先の事業主と雇用主、…
ありがとうございます。 ですので、保護とか合理的配慮という漠とした内容では現場は困っているんですね。特に障害をお持ちの方々は、やはり個別具体的なところを直接すぐ、そこの現場にいる班長さんだったり、課長さん、次長さんの指示、仲間からの指示、若しくは皆さんの見守りがないと難しいことを分かった上でそのようにお伝えをしていただいているのであれば、ちょっと御理解がないのかなと残念です。逆に、その一歩を行っていただけるよう、私も今後とも頑張りますので、よろしくお願いします。 次の質問にさせていただきたいと思います。次は、通勤における合理的配慮です。 今、せっか…
お答えを申し上げます。 雇用されている障害のある方々に関しまして、障害者雇用促進法に基づいて、事業主に対して、通勤時の介助の支援も含めて、過重な負担でない限りにおいて合理的配慮の提供が求められているところでございます。事業主において対応し得る範囲においては、必要な対応を行っていただくものというような仕立てになっているというふうに承知をしております。 一方で、御指摘の障害者の通勤時における介助の支援、福祉のサービスによる介助の支援でございますけれども、こうしたふうに事業主に合理的配慮の提供が求められていることに加えまして、そうした個人の経済活動に関する…
ありがとうございます。 いろいろ、支援をやる、合理的配慮、合理的配慮と言っていただくのはすごく一歩前進して、企業もやらなくてはいけないというふうになっていますが、やはり企業もそこまで余裕がある企業は少ないと思います。 ですので、やはり一番私が感じるのが、福祉の差が激しい。港区に住んでいれば受けられる支援サービス、めちゃくちゃあります。だからといって、違う地方自治体に行くとそれが受けられない。それはその地方財政の問題で、その差があっては絶対に福祉はいけないと思うんですよね。同行支援、移動支援も、国がやっているサービス以外に地方自治体でやっていることもあ…
今御指摘のありました障害者雇用促進法の目的は、障害者の職業の安定を図ることにありまして、その達成のために、全ての事業主に対し、社会連帯の理念に基づいて、障害者の雇用に関し、適当な雇用の場を与える共同の責務を課すとともに、一定規模以上の事業主に対しては、障害者雇用率以上の障害者を雇用する義務等を課しているものと考えております。法の基本的理念の中にありましても、障害者である労働者が、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものと明記をされております。 このように、障害者雇用促進法は、まさに障害のある方につきま…
ありがとうございます。
先ほど言ったように、障害者という部分で、雇用促進法の達成率に関しては手帳を持っている方々が必ずそうなってくると思うんですが、今後、今、子供たちの言われている、グレーゾーンと言われている、手帳も持てない、療育を受けるために受給者証はもらうことはできるが手帳を持てない子たちが大人になったときに、そのように合理的配慮をもらうとか、雇用率として加算していく予定はありますでしょうか。
御指摘の障害者雇用促進制度におけます障害者雇用率の対象は、原則として障害者手帳を所持している方に限るとしているのは委員御指摘のとおりでございます。 これは、雇用義務は事業主の経済活動の自由の一部である採用の自由に対する強い規制であることなどを踏まえまして、雇用義務の対象となる方の範囲が明確であり、また、公正、一律性が必要という考え方に基づいて、公益そして障害者代表、また労使の参集する審議会での議論を経て定めているものでございます。 このように、障害者手帳の所持者に雇用率を原則として限定していることは一定の合理性があるものと考えておりますが、一方、委員…
ありがとうございます。
今、インセンティブというお声があったと思うんですけれども、インセンティブを別に欲しくて会社はやっているわけではないんですよね。やはり雇用も、障害者も働きやすい環境を一生懸命つくっていきたいという部分で、インセンティブ欲しさでやっているわけではないので、ちょっとそこは考え方を改めていただけるとうれしいです。
ちなみに、そもそも論なんですけれども、今、精神障害が増えているとおっしゃったんですが、その伸び率が最も高い原因はそもそもどうお考えでしょうか。
先ほど御答弁差し上げたことと重なりますけれども、精神障害者の方々の雇用の伸び率が一番高いということの理由は、全ての民間企業における障害者雇用におきましても、やはり後で義務化をされました精神障害の方々の伸び率が最も高くなっているところにあり、かつ、特例子会社等に関しましては先ほど御答弁差し上げたとおりということでございます。
以上でございます。
なので、特例子会社の働き方を変えるために、派遣業法のラインでやる部分も撤廃していただいて、請負違反にはならないような法整備を新たにやるべきだと思うんですね、それだけ精神障害の方が増えているわけで。それこそが、その方々が社会復帰するための懸け橋になる、そういうふうに私は思いますが、いかがでしょうか。大臣、お答えください。済みません。
繰り返しになって大変恐縮でございますけれども、労働者派遣制度自体に関しましては、やはり派遣元と派遣先で様々な義務が分かれる、労働者保護に基本的にかけやすい形態であるということから、全ての派遣制度に関して一定の上乗せの規制をかけているということが基盤にあって、これを抑制的に運用してきているところでございまして、障害者の雇用の促進に関してだと、また別途の支援策等の体系において取り組んでいくことが適切であると考えておりますが、そちらについて、先ほど御指摘いただきましたインセンティブというような考え方ではなくて、より合理的配慮の方に軸足を置いたというような点も含…
ありがとうございます。今日は、委員の方から、様々な現場の実態等も踏まえた貴重なお話をいただいたというふうに理解をしています。
法制度の見直し等につきましては今局長が答弁をしたとおりでありますが、いずれにいたしましても、障害のある方が持てる能力を十分に発揮をしていただく、そして御活躍をいただける環境をどうつくっていくかという観点から、様々な制度についても十分検討していくことは必要だと考えています。
大臣、優しいお言葉、ありがとうございます。 やはり今、さっき村山職業安定局長がおっしゃったように、別途必要だと思うんですよね。その別途という言葉がやはり働いている方々の希望になるように、今後、派遣法だから、労働基準法だからというわけではなく、逆に別途、障害者の方の働きやすい環境のことをつくっていただけるとありがたいと思います。 障害者雇用促進法にも、障害者である労働者は、職業に従事しているその者として自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならないと四条でもうたっています。ですので、この理念を…
次に、齋藤裕喜君。
立憲民主党の齋藤裕喜です。 質問の機会をいただき、本当にありがとうございます。 前回の質疑においては、国民医療費約四十八兆円についていろいろと大臣も含めて御答弁いただきましたけれども、今回は、日本の医療提供について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 まず、お手元にございます資料一の右上を御覧いただきたいと思いますが、御承知の方も多いと思いますが、八十五歳以上の人口の推移が二〇三〇年には八百十二万人、二〇四〇年には一千六万人と、現在の二〇二五年からすれば三百万人以上も増加していきます。そして、資料の左上には、年齢を重ねれば要介護認定率も上がって…
二〇四〇年に向けまして、八十五歳以上の高齢者が増加をいたします。医療・介護需要は今後も増加する一方だと考えておりますが、その一方、生産年齢人口は減少しておりまして、医療・介護従事者の確保というのはますます困難になるというふうに見込まれております。人材不足の対策というのは喫緊の課題と考えています。 医療・介護分野におきましては、先般閣議決定をいたしました経済対策によりまして、やはり必要な当面の対応といたしまして、賃上げや勤務環境の改善、こうしたものに取り組んでいくことが必要だと考えておりますし、また、これと同時に、やはり限られた人員で質の高いサービスを提…
ありがとうございます。 ちなみにですけれども、OECDの加盟国であるノルウェーでは、二〇二一年時点で医療、福祉分野の就業者数は全就労者数の二一・四%、スウェーデンでも一九・九%になります。この数値を参考にしますと、日本においては、生産年齢人口が減少する二〇四〇年時点においては、全就業者数の一八から二〇%と想定した場合、約千七十万人程度が必要というふうにされております。 しっかりとした将来を見詰めた、医療や看護、介護、保育の現場と人を大事にしていくという観点では、処遇改善の取組を加速するというのをもっともっと進めていただきたいというふうなことを進言させ…
お答え申し上げます。 まず、今般の医療法改正法案に基づく措置につきましては、都道府県などの関係機関、関係者と連携しながら着実に施行を進め、その施行状況等については、その確認をするため、医師偏在対策を含め、改正医療法の施行後五年を目途に検証することとしております。 一方、先生御指摘のように、医師の偏在対策につきましては、昨年末に策定をいたしました総合的な対策パッケージに基づきまして、法改正事項である医師の手当事業等のほかにも、予算事業を始め様々な施策を盛り込んでおりまして、こうした施策の実績、効果、それから改善点といったことにつきましては、それぞれの事…
ありがとうございます。しっかりと進捗状況も確認しながら進めていただければと思います。 次の質問に移らせていただきます。 医師偏在等においては、解決していかなければならない問題としまして、開業医の先生方の高齢化も進んでまいりました。 お手元の資料の五は、黒字、赤字診療所の割合、自己資本比率について。資料六と七については、診療所の財務状況と収益費用構造になります。 これら、医療経済実態調査等は標本調査と言われるサンプル調査、MCDBや財務省については悉皆調査と言われる全数調査を行ってきているわけですけれども、この財務状況等を判断材料として、今後の診療…
お答え申し上げます。 まず、新たな地域医療構想におきましては、二〇四〇年頃を見据えて、入院のみならず、外来、在宅等も対象にし、地域の医療提供体制全体の課題解決を図っていくこととしております。 例えば、外来医療や在宅医療については、病院に加えて、地域を支える診療所も含めて、地域で面として外来、在宅を支える体制の構築が重要であると考えております。 厚生労働省といたしましては、地域を支える医療機関が承継時期を迎えた際に、円滑に承継が行われ、引き続き地域の医療に貢献していくということが重要だと考えております。 そのため、令和元年に実施いたしました医療施設…
是非、今まで地域の医療を守ってきた先生方に寄り添っていただければと思います。
次の質問に移らせていただきますけれども、救急搬送についてもお尋ねしたいと思います。
資料一にもありますように、八十五歳以上の人口の推移が書かれてありましたけれども、救急搬送して、軽症だったらいいんですけれども、リソースも限られていますので、重症患者まで行き届かないという状況は今もあると承知しております。
今後、そういったことがないように、どのように救急医療体制を整えていくことが適切だと考えられるか、お答えいただけますでしょうか。
お答えさせていただきます。 救急搬送が増加する中、限られた医療資源の中で、地域全体での役割分担、連携を進めて、働き方改革との両立を図りながら必要な医療従事者を確保していくということがまず課題だと考えています。 現在、各都道府県が策定する医療計画の中には、救急医療体制については、例えば、休日、夜間に比較的軽症の患者を受け入れる初期救急、入院を要する救急患者を受け入れる二次救急、重篤な患者を受け入れる三次救急と役割を明確化し、地域において効率的、円滑に患者を受け入れる体制整備というのを進めております。 また、議員御指摘の二〇四〇年頃に向けた地域医療構想…
是非進めていただければと思います。
次の質問で、診療報酬改定について、このタイムラグについてお伺いしたいと思います。
今まで医療経済実態調査を参考にされているようですけれども、今回のような急激なインフレとかいろいろな経済情勢、社会情勢があるかと思うんです。こういった際に、CPIなどの消費者物価指数とかいろいろなものを、二年前に遡ってやるのではなくて、随時、期中改定とかいろいろなことを含めて検討しなければいけないと思うんですけれども、この点についてどういうふうに今お考えなのか、お答えいただけますでしょうか。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、医療機関の経営状況を適時に把握して対策を打つということは大変重要だと思っています。 その意味では、今御紹介いただきました医療経済実態調査そのものは、診療報酬改定がこれまで二年に一度が原則だったものですから、一方で、調査に協力いただく医療機関の負担にも配慮して、この調査自体も二年に一度としてきました。 ただ、前回も御紹介いただきました医療法人の経営情報データベースは毎会計年度更新をされていますものですから、こうしたデータも活用することで、経営状況の適時の実態把握に努めたいと思っています。 また、物価等につきま…
これは、期中改定をできるかできないかというのが医療経営者にとっては本当に深刻な問題ですので、どうかよろしくお願いいたします。 次に、地域医療構想についてお伺いしたいと思います。 二〇四〇年において、医療と介護の複合ニーズを抱える八十五歳以上の高齢者の増加や人口減少が更に進んでいく中で、今までの病床だけでなくて、これからは、入院、外来、先ほどもありましたけれども、在宅医療、介護との連携を含む、将来の医療提供体制を全体として捉えていかなければならないと思うんです。 新たな地域医療構想として、地域医療構想調整会議というものがこの間も開かれているとは承知し…
お答え申し上げます。 まず、新たな地域医療構想においては、二〇四〇年頃を見据えて、入院医療だけでなく、外来、在宅、介護との連携も対象とすることとしておりまして、介護保険事業や在宅医療・介護連携推進事業を実施しております市町村の役割、これが重要になると考えております。 このため、先生御指摘のとおり、今般の医療法改正案においては、地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、議題に応じて市町村に地域医療構想調整会議に参画いただいて、都道府県と市町村が連携して、在宅医療やかかりつけ医機能の確保、医療と介護の連携強化に取り組んでいただきたいと考えており…
これから本当に重要な局面に入っていくと思いますので、どうか、都道府県、国も、市町村も連携して進めていくように、よろしくお願いいたします。 最後の質問にさせていただきます。 災害時の医療体制についてお伺いしたいと思うんですけれども、この間、病床の削減もいろいろお聞きしているところではありますが、東日本大震災を経験した身としては、やはり災害時の医療提供体制で、今も、双葉郡の原子力災害とかいろいろ影響があったエリアの方々は、いわき市に避難をしておられます。そういったときには人口動態が非常に変わって、医療提供や介護や様々なものがリソースが足りなくなって、現在…
委員御指摘のとおり、現在、我が国では災害が多発する傾向にもありますし、また今後、南海トラフ等の大規模な災害の発生が想定をされるところでありますので、そうした災害の医療体制の充実というのは本当に大事な課題だというふうに考えています。 現在、災害時の医療人材の不足につきましては、DMAT等の医療チームを被災地に派遣をし、医療機関の診療や物資、搬送等の支援を行っているところであります。 また、委員御指摘のありました災害拠点病院でございますが、これは、被災をした傷病者の受入れなど、災害時における医療提供体制の中心的な役割を担っていただくこととなっております。…
大臣、本当に丁寧な御答弁をありがとうございました。端的に御答弁をいただき、本当にありがとうございました。
私の質疑をこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、池田真紀君。
立憲民主党の池田真紀です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
早速質疑に入らせていただきたいと思いますが、生活保護についてです。
まず、上野大臣に初めて質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
この生活保護の第一条にあるように、憲法二十五条の生存権の内容を具体化する極めて重要な基準だというふうに理解をしておるんですが、上野大臣も同様のお考えかどうかの確認をさせてください。
お答えいたします。
生活保護法の第一条に規定をされているとおり、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としております。憲法二十五条の生存権保障の理念の一端を具体化した規定であると認識をしています。
それでは、今般の最高裁の判決についてです。
生活保護法三条、この法律によって保障される最低限度の生活は健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないとの法律に違反して、そしてさらに、生活保護法八条二項、基準は最低限度の生活の需要を満たす十分なものでなければならないとする法律に違反しているとされるということで判決が出たということで、政府も同じ理解かどうかでございます。
これは最高裁のページをそのまま読ませていただいておりますけれども、同じ認識であるかの確認です。
最高裁判決におきましては、デフレ調整につきまして、まず、厚生労働大臣が、本件改定当時、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると判断したことにつき、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあるとは言い難いとした上で、物価変動率のみを直接の指標として用いることについて、基準部会等による審議、検討が経られていないなど、その合理性を基礎づけるに足りる専門的知見があるとは認められないなどとして、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸…
つまり、全ての生活保護利用者に健康で文化的な生活水準、最低限度の生活に満たない生活を約十年も強い続けたことになるということで、最低限度の生活の需要を満たすことができない状態を九年以上にわたり強いてきたことを指摘しているということが、これは判決の文にあるんですが、このことはお認めになりますか。
お答えいたします。 生活保護、最高裁の判決につきましては、今大臣御答弁されたとおりでございますし、御指摘の点につきましては、今回、最高裁判決を踏まえて、改めて現在の知見に基づく審議、検討を行い、その結果として、政府として追加給付を行うこととしたので、現時点から見れば、平成二十五年当時に算出された生活扶助基準額が現時点における知見に基づいて算出される新たな水準を下回るものであるという点については、御指摘のとおりだと思っております。 一方で、最高裁判決においては、最低限度の生活の需要を満たす水準ではなかったとは判示されていないものの、デフレ調整に係る判断…
鹿沼局長、先にいろいろとお話しされてしまったんですが、まず、大臣のお認めがどうかという、判決の御認識だけの確認でした。その次の質問が、まさに今鹿沼局長がお話ししていただいているんですが、そもそも、専門委員会の在り方です。 この専門委員会というのが、閉会をしてから、八月になってから公表して、八月十三日に一回目を開催。記者は傍聴できるけれども、国会議員は傍聴さえできない。原告弁護団も申し入れていたそうですけれども、もちろん無理みたいな形で、このまま終わってしまいました。私も、もう本当に全てユーチューブで致し方なく拝見をして、傍聴はしないでユーチューブで拝見…
お答えいたします。 委員の御質問をちょっと、済みません、私、はっきりと今理解できているわけではないんですが、手法といたしまして、その二・四九というのを、なぜそこに至ったのかという点で御質問いただいたという点で理解をさせていただければと思いますが。 二・四九%という数字につきましては、まず、平成二十五年当時の生活扶助基準の見直しにつきましては、デフレ傾向の経済情勢を踏まえながら、一方で、全国消費実態調査に基づく一般低所得者の消費実態がリーマン・ショックの影響等により極めて低い数値であった、こういったことも踏まえ、消費ではなく物価をベースにまず改定を行っ…
ちょっと今、手法についてはまた、議論はここではしないようにして、元々の、そもそも論のところをまたできれば議論していきたいと思っています。 ですが、ちょっと確認という意味で、三点ほど事前通告していますので、レクチャーもその前の日にも来ていただいていたんですけれども、もう一度お願いしたいと思います。 最高裁の判決について、この専門委員会においては、今申し上げましたゆがみ調整の影響についてマイナス三・五%と説明していますけれども、ゆがみ調整の影響とは、実際に行われた平成二十五年の改定からデフレ調整の影響を除去して算出されたということでよろしいでしょうか。よ…
お答えいたします。
御指摘のマイナス三・五%につきましては、夫婦子一人世帯の年収階級第一・十分位の各世帯が仮に生活保護を受給した場合の生活扶助基準額について、平成二十五年改定前の基準額に基づく場合と、平成二十五年改定当時の二分の一処理を含むゆがみ調整のみを反映した基準額に基づく場合との乖離です。これがマイナス三・五%ということで、これらのことをいうということでございます。
すなわち、夫婦子一人世帯において、二分の一処理を含むゆがみ調整による影響のみを表したものでございますので、これはデフレ調整の影響は一切含まれていないというものでございます。
次に参ります。
平成二十一年の全国消費実態調査のデータを用いると不都合が生じるということで、物価を考慮してデフレ調整を行ったということですが、再びこの平成二十一年全国消費実態調査を基本に検証をするのは、これまでの経緯と訴訟上の主張と矛盾するのではないかということなんですが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 先ほどの答弁と若干重複する点もありますので、ちょっと簡潔にお答えをさせていただきますが、私どもは、まず、消費ではなく物価をベースに二十五年の改定を行ったところでございますが、最高裁の判決では、物価変動率のみを直接の指標として用いたことに専門的知見との整合性を欠くというふうに言われたこともありまして、専門委員会の中では、基本的には消費をベースに議論をしていこうということになったものでございます。 ただ、平成二十一年の全国消費実態調査、これは、二十年の秋にリーマン・ショックがございましたので、低所得世帯は特に影響を大きく受けておりまし…
今度は方向性です。この後の政府の方向性の方の確認をしていきたいと思いますけれども、この方向性というのは何ページかしかなかったので、明らかになっていませんので、ちょっと確認をさせていただきたいんですが。
平成二十九年の検証で高さが検証されたとあったわけなんですけれども、平成三十年十月以降の基準の見直しの影響は及ばないというふうにあります。この政府の方向性においても、基準の見直しや特別給付金は平成三十年の九月までというふうに考えているのでしょうか。
お答えいたします。
平成三十年の改定に向けて、平成二十九年当時に、平成二十六年の全国消費実態調査をベースに再度、やり直しの検証といいますか、行っておりますので、基本的には、本体部分については三十年以降は及ばないというふうに考えております。
ただ、これ以外にも加算とかいろいろございますので、そういったものの中にはそうではないものもございますが、本体部分については、基本的には二十五年から二十九年の間が影響が与えられたものというふうに承知をしております。
あと、大阪の方の最高裁の訴訟の判決でですけれども、水準均衡方式の一般世帯との比較をしていないということでありますけれども、現在もこの水準均衡方式を採用しているのかどうかということをお願いしたいと思います。
検証のやり方につきましては、その都度、最新の知見に基づいて若干の修正等を行っているところはございますが、基本的な考え方として、水準均衡方式という形で今でもやっているということだというふうに承知をしております。
ちょっと中の議論の方を改めてしていきたいというふうに思っています。
そもそもの問題にまた戻っていきたいと思うんですけれども、今回の判決が、対象が、政府の方針が、被保護者と二種類つくっているということが示されています。二種類、原告か原告じゃないかということの差なんですが、この八条二項についてのお考えをお聞かせください。
お答え申し上げます。 まず、専門委員会の報告書におきましては、八条二項というものに基づいて、最低生活の保障の水準がどこであるのか、また、それに加えて、原告については、紛争の一回的解決とか、また、判決により、ゆがみ調整も含めて、二十五年の改定前の水準に戻っているということとか、そういったことを考慮して、どのようにするのかということがいろいろ議論されたというふうに承知をしております。 私ども、今回、大きく三つの点が考慮要素としてございました。八条二項、すなわち、最低生活を保障するということと併せて、八条二項には、これを超えてはならない、超えるものであって…
資料三ページを御覧いただいてよろしいでしょうか。 八条二項についての、「最高裁がどういう言い方をしているかというと、」ということで書いてありますけれども、「八条二項の趣旨に「沿う」というふうな言い方で、必ず引き下げなければならないという言い方はしていない」というわけであります。ちょっと中を飛ばしますけれども、「最高裁は、超えてはならないということを固いものとは考えてはいないというふうに言っていいのではないか」というふうに言っています。 また、専門委員会は、いろいろな、A、B、Cパターンみたいな形でいろいろ併記をされていたかと思いますけれども、この中で…
お答え申し上げます。 基本的には、先ほども申し上げましたが、八条二項の規定、平等原則、そして原告の特別の地位、この三つをどのように考えていくかということで、私ども非常に頭を悩ませたところでございますし、専門委員の先生方もそうしたことでの御議論があったというふうに承知をしております。 委員の中からは、先ほど先生がおっしゃられたような御意見もあったと思いますが、取りまとめの中で書かれておりますように、まず、やはり八条二項に基づいて、三角二・四九%、これに基づいて追加給付を行うべきだということが基本だということがあった上で、原告については特別な地位というこ…
今のお話、ちょっと、鹿沼局長、国民の理解と言いましたけれども、まず、国は、最低生活保護をしっかりと、基準を満たしたものをやらなければいけないんですよね、その前に。やっていなかったということがあるわけですよね。やっていなかった事実があったわけじゃないですか。ですから、そこについての結論を、まずは、どちらを向いているか分からない。財源ありきとか。どうして、この二十万円、ゼロ%まで支給するとおおむね二十万円、だけれども、一世帯当たりおおむね十万円とあるじゃないですか、二・四九%。これは財源根拠じゃないんですか。
済みません、今、最後のところがちょっと聞きづらかったんですが、財源ありきみたいな、そういった御主張ということで理解をしてよろしいでしょうか。(池田委員「はい」と呼ぶ)済みません。 私どもとしては、まさに、生活保護法の規定、八条二項の規定をどう考えるかということで、先生が先ほど来おっしゃったように、最低生活の保障というのがそこにあろうかと思っております。 そして、今回、令和四年にも使った新たな方法で検証した結果、最低生活の保障のラインとして、現時点で出したものについては三角二・四九%ということでございます。 そういった、最低生活を保障し、かつ、八条二…
資料の一ページ目にありますけれども、この一ページ目の方は、これは毎日新聞です。ここの中で出ているのは、まず、当時、基準部会の代理だった岩田正美先生ですけれども、岩田正美先生は、尊厳を再び踏みにじる再減額方針だというふうに評価をしています。 また、めくっていただいて、資料二については、これは北海道新聞ですけれども、原告側は全額補償を求めているというのは当然だと思いますけれども、ここの中では、原告か否かで支払い額に差が出るというのはおかしい、不平等な扱いと言うほかないということと、そして、最高裁の判断を、判決を、この重みを踏まえていないのではないか、過ちを…
政府としての判断につきましては、先ほど来局長が申し上げているとおり、三つの観点から様々な検討を踏まえ、また、最高裁判決も踏まえた上での対応をさせていただいていると考えています。
みんながみんな、原告にはなれないですよ。
生活保護受給者は、大臣、どういう人たちがいらっしゃるか、本当に御存じですか。
様々な生活実態をお持ちの方がいらっしゃるというふうに認識をしています。
先ほど、一番最初にお伺いしたのは、生活保護法第一条は、憲法二十五条の実現をする、大変重要な今の制度です。ですので、こういったものがどうして起きたのかということをそもそも検証していないということが問題なんじゃないかと思うんですね。 その問題というのがなぜかというと、やはりこれは、この間の、当時を遡れば、二〇一二年の社会保障制度改革推進法以降ですけれども、八月には、いろいろ議員さんたちが、生活保護バッシングが始まりました。八月、十二月、いろいろな記録が残っています。二〇一三年には長妻衆議院議員が、質問主意書、予算委員会でも質問をしています。非常におかしいと…
政府の方針としては、先ほど来局長が説明をしているとおりであります。 平成二十五年の生活扶助基準の見直しにつきましては、デフレ傾向が続く中で基準額が据え置かれていた状況、あるいは、今委員からもお話のありました社会保障制度改革推進法、これは当時、民主党政権時代で、民主党さん、そして自民党、公明党さんで合意をしたものでありますが、その附則の第二条の規定を踏まえて、見直しを政府としても検討したところであります。 今後につきましては、やはり、専門委員会の報告書におきましても、今後の改定手続において同様の問題が生じないように、特にこれまでと異なる判断を行う場合に…
議論はまた引き続き委員が行っていくと思います。
生活保護実施の態度。保護の実施要領を骨とし、これに肉をつけ、血を通わせ、温かい配慮の下に生活保護行政を行うように、大臣、お願いいたします。
終了します。
次に、下条みつ君。
立憲民主党の下条みつでございます。 今日は、今の質疑にもありましたけれども、国民の納得する、理解できる法案、そして方向性。そして、我々議員というのは、大臣もそうですけれども、民間から選ばれてきている。民間の人がどう思っているかを、やはりトップとして、調整しながら前に行政を進めていく、当然の話だと思うんですけれども、そういう意味で、今日は、皆さんの日頃の努力には非常に敬意を表すと同時に、私の立場としていろいろ提案をさせていただきたいというふうに思っています。 まず最初にお聞きしたいのは、年金の運用の部分であります。これは釈迦に説法ですけれども、二〇〇〇…
お答えいたします。
日本年金機構の年金支給業務で把握しております統計などにおきましては、年金受給者の手取り額の推移は集計してございません。
一方、政府の統計ということで、総務省の家計調査の結果によりますと、例えば、二人以上の高齢者世帯のうち世帯主が無職の世帯につきまして、一か月当たりの可処分所得の平均を見ますと、二〇〇四年は約二十万三千円、二〇一四年は約十七万九千円、二〇二四年は約二十二万四千円、そういう推移をしておりまして、一時、可処分所得は減少していたものの、直近では増加しているというデータになってございます。
昨日、抽出してお答え願いたいというのでお調べになったと思うんですが、実を言うと、おやじが大臣の時に私も厚生労働省にいましたので、いろいろな意味で皆さんがストックを持っているのを分かった上で質問しているんですよ。私どもの手元にある、民間のシンクタンクで調べてみると、今言った中で、手取りそのものの数字がこの二十五年間で、年間約十八万減ってきているということですね。 ということは、物価が下がっていれば手取りは減ってもいいけれども、物価がこれだけ上がっている。例えば、エンゲル係数については、今、二八・幾つで、四十三年ぶりに上がってきちゃっているんです。消費に対…
お答えいたします。
足下のデータでその五年間に限ったものがすぐ出てきませんが、二〇〇〇年から自主運用を開始して、今年度の第二・四半期まででいきますと、収益額の累積が百八十・二兆円、そういう状況でございます。
僕の手元の資料、それから日経さんとかいろいろな資料を見ますと、簡単に言えば九十兆から百兆近くもうかっていて、特に今年は、四―六で十四兆、七―九で十兆、二十四兆もうかっているんですね。元々払ってきた諸先輩が運用したものがもうかってきて、非常に運用益が上がっている。 そこで、皆さんが出してきた年金財政に係る積立金の規模と役割というこの表、これを見ると、何か百年間、私が類推すると、ここで百年後にいる人はいないと思うんですけれども、そうなってくると、この百年間で年金の総額をどうするかというこの表は、いいんですよ、作っていただいていいんだけれども、ここの、積立金…
公的年金制度につきましては、平成十六年の制度改正におきまして、将来世代の負担が過重なものとならないように、保険料水準の上限を固定した上で、積立金を活用しつつ、その範囲内で給付を行う、そのような仕組みとなっております。 先ほど来御指摘がありますとおり、年金積立金につきましては、将来の年金受給者の給付水準を確保するため、おおむね百年かけて活用していくものであります。年金積立金を仮に現在の受給者に対する更なる給付改善等に充てた場合には、将来世代の給付水準の低下につながることになりますので、私としましては、現行の仕組みの下での確実な給付を行っていくことが重要だ…
ということは、大臣御自身で言っちゃったけれども、今使っちゃったら、将来不安だということですよね。そういうことですよね、簡単に言えば。
僕はもう一回言いますよ。ハイリスクのものを、例えば、厚生年金保険法七十九条の二項には、長期的に安心、安全であるものに運用は資するべきだし、それに反するものは中止すべきであると。この厚生年金保険法七十九条二項についてはいかがお考えですか。
お答えいたします。
現在、GPIFで運用していただいておりますけれども、そのポートフォリオは国内株、外国株、国内債券、外国債券それぞれ二五%ということになっていますが、こちらは、昨年行いました財政検証、そこで、想定している運用利回りを踏まえまして、私ども厚生労働省の方が名目賃金プラス一・九で運用してくださいというお願いをして、それを専門的な計算をした結果そういう配分になっておりますので、やはり長期的な運用のためには今の資産配分が適切なものというふうに考えております。
これは、大臣も局長も、議事録に残りますからね、言っておきますけれども。今、安全だと言ったから。これだけの株高、株安、円安、円高、どうなるか分からない。金利だってどうなるか、日銀総裁。そうしたら、円高になって目減りしていきますよ。運用も変わるよ。だから、私は、これは委員会でぱぱぱっと回答を得ようとしているんじゃないんですよ。この委員会の議事録というのは永久に残るんだから。ここで言ったことが、いいですか、ここで言ったことが全部残るということなんですよ。だから、そこを僕は言いたい。 それで、私はもう一回言うけれども、運用というのは、皆さんも、普通の人も、手取…
GPIFの運用につきましては、先ほど担当局長から御説明があったとおりでありまして、長期的な観点から安全かつ効率的に運用していくことが大事だというふうに思っております。
また、やはり、将来世代の給付水準の低下をどう考えるかというのは、前の国会におきましても、御党も含め大変熱心な御議論をいただいたところでありますので、そういった観点はこれからもしっかり対応しなければいけないと考えています。
少し前向きにいただきまして、ありがとうございます。
でも、もう一回言いますけれども、ハイリスクのものは、少しずつ少しずつ、勝っているうちに処分していく。だって、日銀だって、来年から手放し出しますよ、日銀でさえ。私は、言いにくいけれども、これだけの株高を支えたのは日銀と年金運用ですよ、僕に言わせると。もう全部分かっているんだけれども、それをあえてこの場で議事録に残して、これからの先を考えたとき、リスク分散をして安全なものにヘッジしていくべきじゃないかという提案をさせていただきました。局長、何かある。
二つございます。
一つは、今のポートフォリオの運用は、仮に日本株がほかの資産に比べて大きく上がりますと、日本株を売ってほかの資産に変えるというリバランスをすることになっておりますので、そういう意味で、先生御提案の趣旨を一部反映している仕組みになっているかと思います。
あともう一つは、このGPIFのポートフォリオそのものにつきましても、策定時で想定した運用環境から乖離がないかとか、適時適切に検証を行うことになってございますので、そういったことも含めて対応してまいります。
自分に置き換えてみれば、手取りの部分をほとんど全てそっちの運用に任せるというのは非常に危険だと僕は思いますよ。だから、局長も御自身の給料を株でどんどんやっているかといったら違うんじゃないですかね。うんと振っているよ、首。それだったら、諸先輩が苦労して払ったものを諸先輩が、だって、六十五、七十からもらったら、十五年後といったら八十五、九十ですよ。その方々に温かい気持ちで返してあげれば、更に厚生労働省の株や大臣の株が上がると私は言っているんですよ。 だから、そのために言っているわけじゃないけれども、それも一つだ。なぜかというと、我々は民間から選ばれているか…
お答え申し上げます。 私どもの方で医療MaaSの活動実態ということを悉皆的に把握をしていないということでございまして、数字として把握しているというものはございませんが、例えば、熊本県の小国町等で、まさに医療機器を搭載した専用車両で看護師等が公民館、居宅を訪問して、看護師のサポートの下、オンラインで車内から病院につないで医師によるオンライン診療を実施するといった取組が行われていると承知しております。また、長崎県五島等でもそのような取組が行われているというふうに承知をしておりまして、全国各地の自治体が主導してこういう車両を導入して実施されているということを…
ちょっと残念なんですけれども。やはりこれは厚労省の関係じゃないですか、診療所というのは。それで、総務省が入って自治体と一緒にやっているとはいえ、把握していないというのは僕はちょっと残念ですね。 僕らも、そういう答えが来ると思って、およそ調べました、自分たちの中で。そうしましたら、大体、五百何か所ある医療無医地区の中で一割未満です。ということは、九割は、あんた、足が痛ければ自分で病院に行けと。八十過ぎて免許を返納したけれども、いや、それはタクシーを呼んで自腹で行けやという世界になっちゃうんですよ、病院が近くになければ。じゃ、優秀なお医者さんに、山へ行って…
上野厚労大臣、簡潔にお願いいたします。
オンライン診療に係る診療報酬上の評価につきましては、初診料、医学管理料等が対面診療の場合と比較して一定程度低い水準に設定されております。
ただ、今、僻地を含めたオンライン診療の評価の在り方、これにつきましては、やはりその活用状況なりニーズ等も十分踏まえる必要があると思いますので、中医協等での議論が今後行われるのではないかというふうに考えています。
ちょっと時間オーバーして済みません。是非、リーダーシップで引っ張っていってください。必ず厚労省、大臣にいい結果になると思いますし、一番は患者さんたちにとっていい結果になると思います。
時間が来ましたので、以上にします。ありがとうございました。
次に、日野紗里亜君。
国民民主党の日野紗里亜です。
質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
まず初めに、障害児福祉に関する所得制限につきまして、諦めずに質疑をさせていただきます。大臣、よろしくお願いいたします。
まず、現在、所得制限になっている受給者の数をお聞かせください。お願いします。
お答え申し上げます。
お尋ねの中の、まず特別児童扶養手当でございますけれども、こちらは受給者の方は二十九万九千人という数ですが、この特別児童扶養手当について、所得制限により支給停止となっている対象児童の数は、福祉行政報告例、令和五年度末現在のデータによりますと、合計で三万五百五十三人、内訳として、手当一級の方が一万三千五百九十六名、二級の方が一万六千九百五十七名、これと併せまして、障害児福祉手当の方でございますが、こちらの方は四千六百十六人という状況でございます。
ありがとうございます。
障害児福祉に関する手当ですが、これは以前から御答弁の中で、生活の安定に必要な範囲というふうにいただいております。そこで、私は前回の質疑の中でも、政府が必要と判断する想定の生活と、それから所得制限を受けている御世帯、その生活の実態とに乖離があるというふうにお伝えをさせていただきました。
今、数を把握されているわけですから、その世帯に対して、その受給者に対して個別に実態調査、生活の実態調査はできると思いますが、いかがでしょうか。
特別児童扶養手当等に関しましては、受給者数、予算額共に年々増加傾向にあるほか、近年の物価上昇を踏まえて支給額の増額改定を行ってきているところであります。 なお、特別児童扶養手当の申請状況を見ますと、申請のあった件数のうち、所得制限に該当して支給停止となった件数の割合が令和五年度において約一割弱というふうになっておりまして、ほぼ変化がない状況であります。 このため、現時点で所得制限の撤廃等は考えておりませんが、お尋ねの調査につきましても厚労省としては実施する予定はございませんけれども、障害者への必要な支援の実施については大変重要な課題だというふうに認識…
今、所得制限によって受給できていない方が一割弱、一割、そして変化なしというふうにお答えいただきました。ただ、実際には、所得制限にもう既にかかっているから申請すらさせてもらえない方がいらっしゃいます。その事実、御存じでしょうか。お答えください。
お答え申し上げます。
所得制限が存在すること、さらにそこには基準額があること自体は広く周知をされていることでありますので、そういう意味では、御指摘のように、その基準額を御覧になった上で、はなから申請をされないという方もいらっしゃるとは承知をしております。
されないではなく、できないですね、正確に。 大臣、想定外の育児には想定外の出費がかかるんです。ちょっと私の話をさせてください。 私、子供は三人欲しいと思っていました。でも、経済的なことを考えたら二人が限界だろうと思っていた二度目の妊娠で三つ子を授かりまして、いきなり四人の母親になりました。想定外の三つ子の妊娠でした。うれしい誤算です。でも、妊娠初期から重たいつわり、そして、妊娠後期はこんなにおなかが大きくなってしまうので、普通の生活というものができませんでした。 当時、長女は一歳だったんですけれども、急遽、保育園に預けることになりました。御存じのと…
実態調査につきましては、恐縮ではございますが、先ほど申し上げたとおりでございますが、やはり、今のお話をお伺いをして、子供、子育て支援の一層の充実ということは大切だなというふうに感じたところであります。
是非愛のある御決断をお願いしまして、時間の都合上、次の質疑に入りたいと思います。 育児期間中の深夜業の免除についてお聞きします。 育児・介護休業法では、小学校就学の始期に達するまでの子供を養育する労働者が請求した場合、午後十時から午前五時までの深夜業を免除できると定められています。小さい我が子を自宅に残して働きに出ることはできませんから、本制度は子育て家庭にとって不可欠であります。 しかし、就学と同時に対象外と現制度ではなってしまうことで、やむなく離職を選ばざるを得ないケースも生じ得てしまいます。鉄道や水道、消防、報道、医療、介護など、主に二十四時…
育児・介護休業法に基づく深夜業の制限につきましては、平成十年の改正によりまして、子を養育する両親が共に深夜業に従事すること等がないように、小学校就学前の子を養育する労働者に対して設けられた制度であります。 この制度につきましては、労働者からの求めがあれば企業規模にかかわらず全ての事業主が原則拒むことのできない強い権利であることに留意する必要があります。したがいまして、その対象範囲を拡大をする、引き上げるということにつきましては、慎重な検討が必要ではないかと考えております。 厚労省といたしましては、昨年五月に成立をいたしました育児・介護休業法の一部改正…
大臣、例えば、一足飛びの拡大が難しいのであれば、すぐにでも条件を絞っての拡大、これは御検討いただけませんでしょうか。
例えば、夫婦共に夜勤があるとかそういった理由などで、夜間に子を預けられる十六歳以上の家族がいない家庭、どうしても調整できない、そういった家庭だけでも救う仕組みがあれば、退職を防ぐことができ、人材の流出も止められるかと思います。対象の全拡大がすぐに難しいのであったとしても、すぐに条件付の拡大、こういうアプローチを取れないでしょうか。大臣、もう一度お答えください。大臣にお願いします。
大変恐縮ではございますが、先ほど申し上げましたように、対象範囲の拡大等につきましては慎重な検討が必要だと考えています。(発言する者あり)
本当ですね。 昨年五月の改正法の附帯決議では、深夜業の制限について、まず利用状況を把握し、子の対象年齢など必要な検討を行うということが、大臣がおっしゃっていただいたとおり、明記されているかと思います。是非、こちら、速やかに実態把握を進めていただき、対象年齢の拡大に向けた検討をお願いしたいと思います。 また、本件につきましては、同じく国民民主党の熊本ちひろ横浜市議が市議会で取り上げており、横浜市を始め、今後、各自治体からも国への制度の見直しの要望が広がっていくものと考えております。 育児退職、これを一件でも減らす、そういった努力を、国による制度設計の…
お答え申し上げます。 御指摘の件は、今開催をしております精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会をめぐる、ある報道機関の報道の件かと承知をしております。 その報道によると、精神科の入院、強度行動障害は対象外という見出しの下に、御指摘のような、強度行動障害の人などを将来的には入院対象外とする考えが示されたといった報道になっております。ですが、この検討会においてそのような議論は一切されていないところでございます。 このような誤解を招く報道によりまして、関係される皆様に御心配をおかけしていることは甚だ残念、遺憾でございます。その報道機関に対しまして…
一切そういったことがないということをお伺いして、とても安心いたしました。 治療の効果が見込めないから入院させない、こういう判断は、本当に、本人そして御家族の尊厳、これを置き去りにしている決定だと思いますので、そういったことがないということで。何より、こういったことは家族の生活を限界まで追い込んでしまうので、そのようなことはないということで。 もう一点だけちょっと確認させていただきたいんですけれども、報道の中で、入院の代替案として、精神科訪問看護、これが挙げられたということも聞いていますが、こちらも事実ではないということでよろしいでしょうか。お答えくだ…
お答え申し上げます。
地域での生活を支えるという意味で、拠点的な機能を持つ精神訪問看護事業所が必要だ、そうした訪問看護事業所の中で強度行動障害の方を始めいろいろな方に対応する必要があるねということは言いましたが、それは入院の代わりということではなくて、地域で支えていく体制のためにはそういったことが必要だという切り口で議論がされたというふうに承知をしております。
夜中じゅう自傷を繰り返して、家族が一睡もできなかったりとか、家中の物を壊してしまう、複数の福祉事業者に受入れを拒否されてしまう、そんな極限の状態でのセーフティーネット、最後のとりでが入院なわけなんですね。 そして、精神科訪問看護は、週に多くて三回、そして一回三十分の訪問支援でございます。これでは到底、御本人、そして家族のレスパイトケアにもならないということで、そういったことがないということで安心しましたが、重ねてお伝えをさせていただきたいと思います。 次に、強度行動障害の判定項目、評価方法についてお伺いしたいと思います。 今までは障害者の方について…
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、障害児通所給付費の給付決定プロセスについて、御指摘のような一定の地域差が生じていることは認識しております。
その地域差は是非解消いただきたいと思います。 また、名称についても、強度という表現が家族に心理的な負担を与えている、こういった声が多く上がっております。例えば、障害については区分と言われ、がんについてはステージといった言葉が利用されています。強度行動障害はネガティブな印象を更に強めてしまう名称となりまして、これは名称の見直しも検討すべきではないでしょうか。 また、この判定項目につきましても、平成二十四年に運用の整理は行われたと思いますが、障害の多様化や支援の進展を踏まえた本格的な改正には至っていないかと思います。 障害の多様化、そして支援の進展を踏…
お答え申し上げます。 御指摘の強度行動障害でございますけれども、これは確かに障害そのものの名称でなく状態を表す名称であって、この名称ではこの状態にある方々の不正確な理解につながるのではないのかとか、あと、印象が悪いのではないのかとか、名称の変更を検討すべきであるとのお声があることは承知をしております。 御要望については重く受け止めておりますけれども、今広く広がってしまっているのも事実でありまして、直ちに変更すると、それは福祉関係者、教育、医療関係者などとの間での共通認識ないしは共通言語としての会話といいましょうか、そういったものが持ちづらくなるという…
しっかり、障害がある当事者、そして御家族のために、制度の見直し、名称の検討を行っていただきたいと思います。 次の質疑に入ります。 児童養護施設についてお伺いします。 国はこれまで、家庭的な養育の観点から、児童養護施設の小規模化というものを進めてまいりました。その理念は大変重要だと思っておりますが、形だけが目的化していないかということが現場からも声として上がっています。 具体的には、小規模化にすれば家庭的になるわけではないでしたりとか、職員が孤立し人材育成が難しくなっている、チームで支援する体制がつくれず、質が個々の力量に依存してしまったりとか、あ…
お答えいたします。 平成二十八年の児童福祉法改正において、家庭養育優先原則が法律上明確化されるとともに、児童養護施設等の入所施設においても、できる限り良好な家庭的環境を確保すべきであるとされたところでございます。 このため、こども家庭庁としては、児童養護施設等の小規模化を進めつつも、よりきめ細かい支援を行うことができるよう、支援体制を手厚いものとするための職員の加配、地域小規模児童養護施設等のバックアップ活動に係る人件費等の支援を実施しているところでございます。 一方で、施設の小規模化を進める上では、委員から御指摘がありましたとおり、職員の育成、職…
終わります。ありがとうございます。
次に、岡野純子君。
国民民主党の岡野純子でございます。 本日も質疑の機会を賜りまして、どうもありがとうございます。 まず本日は、公定価格における地域区分について伺ってまいります。 介護、障害福祉、保育などのエッセンシャルワーカーの皆さんは、その給与が公定価格で決まります。しかし、地域によって物価や家賃に差があるため、それをならすために、一部の地域では地域区分で上乗せされるという補正ルールがございます。言わずもがな、東京が最も高いわけですが、本日は、それによる弊害について伺いたいと思います。 つまりは、東京と生活圏がほぼ同一である地域、例えば、私の地元は千葉県の浦安市…
お答えいたします。 現行の介護保険における地域区分についてのお尋ねかと存じます。 人件費の地域差を反映するということが制度の目的でございます。公平性、客観性の観点から全国一律の指標が必要だということで、地域における民間の賃金水準を反映して設定をされる公務員、これは国家公務員と地方公務員双方ですが、の地域手当に準拠するという制度が現在のルールの原則ということになってございます。 公務員の、国家公務員あるいは地方公務員の地域手当につきましては、今年度から級地の設定が市町村単位から都道府県単位に広域化されるなどの見直しが行われております。また、地方公務員…
今御答弁に、単位が市町村から都道府県にということをおっしゃいました。今日はこれは質疑する予定ではありませんけれども、そんなことになってしまうと、東京に近い私たちが、市町村であっても今不利益を被っているということでありますのに、私の場合、千葉県です、千葉となったら、房総の方の生活圏に当然引っ張られるわけです。我々、東京生活圏の中で苦しんでいる人にとっては、よりその深刻さが増すということですので、本当にこれは拙速には行っていただきたくないということはコメントとして申し上げたいと思います。 そういった、先ほど、制度をならすための、状況をならすための工夫という…
お答え申し上げます。 先ほど一部申し上げましたが、現行の介護保険における地域区分につきましては、人件費の地域差を反映するということが制度の目的でございます。公平性、客観性の観点から、国家公務員、地方公務員の地域手当準拠だということが原則になっているという話は先ほど申し上げたとおりです。 それで、今回、国家公務員の地域手当が広域化されるという話がございますが、一方で、現在、市町村単位で設定されているということもございます。それから、広域化された場合に、大くくりになった場合の地域手当の水準と差が出るということも当然ございますけれども、そうした場合の取扱い…
ありがとうございます。 丁寧に聞いていくということでありましたが、今の公務員の方の水準に合わせてしまうと、既に浦安も市川も今よりも条件が悪くなってしまうということはもう数字上出ておりますので、本当にそこの点については重々お願いしたいと思います。 また、今、賃金水準というお話もありましたけれども、地元の話ばかりで恐縮ですが、基本的にみんな東京に働きに行っています。地場の産業はというと、うちの場合、浦安の場合はディズニーリゾートがございますけれども、非正規雇用が多いので、企業の賃金水準というとかえって落ちてしまうということもありますし、千葉でいうと、印西…
お答え申し上げます。 地域区分につきましては、先ほど少し触れさせていただきましたが、これまで三年ごとの介護報酬改定において、社会保障審議会介護給付費分科会における議論、それから個別の意見照会の結果も踏まえまして、見直しを実施しているところでございます。 当分科会には、介護施設、事業所、介護に関わる専門職の方々など現場の関係者、それから市町村、都道府県など自治体の代表も参画をいただいておりますし、加えて、介護報酬改定の際には、幅広く関係団体からヒアリング等も行っております。 令和九年度から第十期の介護保険事業計画期間がスタートいたします。こちらに向け…
市町村の意向もいいんですけれども、現場です。何よりも現場で、やはり、分科会だとかヒアリングというところで声を上げることができる法人というのは大きな法人というか体力のある組織が多いのかなというふうに感じますけれども、本当に細々とだけれどもその地域にはなくてはならない事業所というのがたくさんある分野でありますから、どうかそういった我々の生活の底支えをしてくださっている方の声というものをちゃんと拾っていく努力というものを是非ともお願いしたいと思います。それをお願いいたしまして、次に進ませていただきます。 次は、障害者雇用の質について伺ってまいります。 本日…
お答えいたします。 障害者雇用の質、非常に重要な課題であるというふうに認識しております。 それで、まず初めに、質の実態把握につきましては、厚生労働省では障害者の雇用実態調査というものをやっておりまして、一定事業所で雇用される障害者の賃金でありましたり雇用形態、勤続年数、講じられている合理的配慮の内容など、障害者の雇用管理や雇用条件に関する情報等について把握しているところでございます。 また、独立行政法人で高齢・障害・求職者雇用支援機構、いわゆるJEEDというのがございますけれども、そこでも雇用の質に係る調査研究を行っておりまして、その中で、障害者の…
今まさに、そういった、次にしたい話をしてくださいました。もにす認定などもございまして、私もここで、希望の持てる事例、つまりは、福祉的な仕事だけではなくて、特性を引き上げている企業の例を皆さんに御紹介をしたいと思います。三つ紹介します。 一つ目は、自閉スペクトラム症の方が持つ高い集中力、パターン認識の得意さ、細部の差異を見逃さない力、こういった特性に着目して、サイバーセキュリティーの現場で、脆弱性診断チームですとかログ解析チームに配置をされている例があります。膨大なログデータから異常の兆しを見つける仕事において、自閉スペクトラムの方たちの特性というのが極…
お答えいたします。 先生、いろいろ事例をお話しいただいて、私もいろいろ現場を見させていただくと、そういう、本当にそれぞれの能力を開花させて頑張っていらっしゃる方の姿を見せていただいておるところでございます。 先ほど、繰り返しになりますけれども、もにす認定制度もございましたり、やはりそういうキャリアアップというのか個性を発揮していただくための支援として、正規雇用の労働者とか、それに対する助成金等も用意してございます。そういったこれまである取組を、助成金等も含めてしっかり、よりそれぞれの障害者の方が能力を発揮して活躍していただきたいということで、頑張って…
いい答弁をありがとうございます。
質問を実はもっと用意をしておりましたが、時間が来ましたので、これで終わらせていただきます。
御答弁、どうもありがとうございました。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時四分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。沼崎満子君。
公明党の沼崎満子です。 本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。質問内容が多岐にわたって本当に答弁者に多く来ていただいて、ちょっとそこはおわびを最初に申し上げたいと思います。 では、質問の方に移らせていただきます。 最初に、母乳バンクについての御質問をさせていただきます。 母乳バンク、御存じない方もいらっしゃるかもしれませんので簡単に御説明しますけれども、御自身のお子さんが必要とする以上に母乳が出る方がドナーになっていただいて、その方から御寄附いただいた母乳を適切に低温殺菌処理し、細菌検査、冷凍保管して、新生児集中治療室、NICU…
お答え申し上げます。 母乳バンクにつきましては、現在、主に二か所の民間の母乳バンクが運営されておりまして、いずれかの母乳バンクに対しまして、ドナーミルクを使用する医療機関が年間使用量に応じた年会費を支払い、母乳バンクから提供されたドナーミルクを、主に母親から母乳が得られない極低出生体重児に対して使用されているものと承知をしております。また、母乳バンクは、医療機関からの年会費以外に、寄附なども収入とされているというふうに承知をしております。 供給体制や需給状況につきまして、例えば日本橋の母乳バンクにおきましては、半年で約百七万ミリリットルの母乳がドナー…
今御紹介があったように、寄附であったりとか、そういった民間の施設によって、何とかこの母乳バンクの仕組みというのが維持されているということでもあります。 また、実は私、視察にお伺いしたんですけれども、ドナーミルクを必要とする、与えられている赤ちゃんの数というのも年々増加しているというふうにお伺いをいたしました。その中で一番問題になっているのが、ドナーミルクをどういう位置づけにするかというのが明確にならないために、費用請求をどのようにしていったらいいかというのが、現状では請求する仕組みがつくれないという問題がございます。 ドナーミルクの位置づけ、食品にす…
お答え申し上げます。 今議員に御指摘いただきましたとおり、現時点におきましては、ドナーミルクにつきましては、食品、医薬品又はその他の分類のいずれかに位置づけるべきものなのかなど、議論があるところと承知をしております。 そこで、こども家庭庁では、本年八月から、ドナーミルクに関する法的な位置づけや、ドナーミルクの法的位置づけに応じた各種申請手続、必要となる知見、運用面の課題などを整理するための調査研究を実施しており、来年三月に調査結果が取りまとまる予定でございます。 医療保険制度等を所管します厚生労働省とは、調査の過程で得られた情報も踏まえながら、随時…
ありがとうございます。
なぜ、医薬品、食品、それ以外にするのかというところが重要かと申しますと、費用の枠組みもそうですし、運用の管理の在り方というのも、当然、食品なのか、医薬品なのか、そのほかになるかというふうなことで変わってくると思います。
ですが、今、その分類が未分類のまま、実際にはもう既に運用が始まっている状況でございまして、現状の安全使用に関する基準というのがどうなっているか、その点についてお答えください。
お答え申し上げます。 NICUにおきますドナーミルクの安全な使用に係る管理基準につきましては、こども家庭科学研究におきまして、医療機関が母乳バンクを利用するための方法や施設の整備等を示した母乳バンク利用マニュアル、あるいは、母乳バンクが安全で安心なドナーミルクを提供するために遵守すべき内容を含む母乳バンク運用基準、こういったものを研究成果物として公表しておりまして、ドナーミルクを使用するNICUを持つ医療機関等におきまして、この母乳バンク利用マニュアルが適宜活用されているものと承知をしております。 これらのマニュアルは専門家によって科学的に検証された…
ありがとうございます。 専門家によって規定された安全基準が運用されているということですので、現状の運用には問題ないということが確認できたと思います。 その一方で、今、現場では、じゃ、この費用面をどうやって工面していくのかというのが非常に問題になっております。 今は、現状では、使用しているNICUの病院の持ち出しになっているところも多いというふうにお伺いしておりますので、本来であれば、既に分類が決まらない時点でも何とかこの費用の枠組みをつくっていただきたいという思いはあるんですけれども、今、調査研究が進んでいるというふうにもお伺いいたしました。今後、…
お答えいたします。 委員の御質問、恐らく医療保険上の取扱いはどうなるのか、こういう御趣旨だと思います。 ドナーミルクの医療保険上の取扱いにつきましては、先ほどこども家庭庁の方から御説明のありました調査研究の結果も踏まえて検討する必要がありますけれども、一般論になりますが、お答えいたしますと、仮にドナーミルクが薬事承認され、さらに薬価収載された場合は、処方された際に薬剤費として支給されることになりますし、また、そうではなくて入院時の食事として提供されるという整理になった場合には、食事療養に係る費用として、それぞれ医療保険上取り扱うことが可能になるものと…
ありがとうございます。
食品か、医薬品か、その定義づけというか位置づけができればしっかり費用を取れる仕組みがあるということが確認できましたので、そこに関してはいち早く分類を決めていっていただきたいという思いでおります。
また一方で、これから先、安定的に母乳バンクを私は是非運用をしていっていただきたいという思いがございますけれども、現状では民間の施設あるいは寄附といったところに依存をしているような状況でありますので、この点に関して、今後安定的な運用を進めていく、そういう方針に関してございましたら、御返答をお願いいたします。
お答え申し上げます。 先ほどの厚生労働省からの回答も踏まえますと、今後、ドナーミルクの位置づけが整理されることによりまして、医療機関はドナーミルクを薬剤費又は食事療養に係る費用として医療保険上取り扱うことが可能になることが想定されます。 そのことによりまして、医療機関は母乳バンクとの年間契約費を捻出しやすくなり、医療機関から母乳バンクへの費用が安定的に支払われることで、結果として、母乳バンクが安定的に運営され、ドナーミルクの継続的な供給につながるものと考えております。 このように、母乳バンクが既存の制度を活用しながら継続的にドナーミルクを提供できる…
ありがとうございます。引き続き検討、早急に進むようにお願いいたします。 次の質問をさせていただきます。これは、十九日に浜地議員の質問でも取り上げさせていただきましたが、RSウイルス感染症に対する定期接種に関する御質問です。 十九日の質問の中でも、接種法上における抗体製剤の位置づけというのが問題になったというふうに認識をしています。予防接種上のワクチンに抗体製剤が定義づけが難しいということで、定期接種のハードルになっているというふうに認識しておりますけれども、一方、これから、今、バイオ医薬品等、非常に新しい薬剤がどんどん出てきている中で、今後も同じよう…
お答えいたします。
今御指摘のありましたRSウイルス感染症に対する抗体製剤の取扱いでございますが、委員からも御紹介のあった審議会におきまして、法的な課題を整理する必要があるため、予防接種法に基づく予防接種に用いる医薬品の範囲について、今年度内に審議会において議論を開始することとされました。
今後、審議会で医薬品の範囲の議論を丁寧に行った上で、その結果を踏まえ、抗体製剤の定期接種化に関する議論を始められるように、できるだけ速やかに対応していきます。
今年度開始という、そこに関しては前向きな御返答というふうにお伺いしておりますが、その上で、定期接種も来年の四月からが見込まれているかと思いますが、そこには年内の議論開始で間に合う状況かどうかというのは御返答いただけますでしょうか。
できるだけ速やかに対応していきたいと思いますが、まずは今年度内に議論を開始することとしまして、その結果を踏まえまして、定期接種化についての議論も始めていきたいと考えています。
できれば、なるべくギャップがない形での開始をお願いしたいと思います。 次の質問をさせていただきます。ちょっと話題が変わりまして、アレルギーに関する御質問です。 公明党は、以前からアレルギー対策というのは力を入れてやってまいりました。先日、公明党に対しまして、アレルギー疾患に関する六団体からの御要望をいただいております。 その中に食物アレルギーに関する御要望がございまして、食物アレルギー、乳幼児期に発症することが多いアレルギーですけれども、通常は年齢とともに改善していくことが多い疾患です。非常に悩んでいるお子さんが大変多い疾患ではありますけれども、た…
お答えいたします。 ただいま委員から御紹介のありました食物負荷試験ですけれども、小児については今し方先生からもお話ございましたように、小児食物アレルギー負荷検査として診療報酬上の評価を行っておりまして、令和四年度診療報酬改定において、関係学会からの御提案を踏まえ、今し方これまた委員からお話がありましたように、年齢とともにアレルギーの症状がなくなっていくといったエビデンスも含めて、対象患者の年齢を九歳未満から十六歳未満に拡大したところでございます。 この検査は、小児患者へ実施する臨床的意義に加えて、検査実施に当たっての医療従事者の業務負荷、検査前後のケ…
ありがとうございます。 引き続き、もう一つ、アレルギーに関連した御質問ですけれども、十一月十二日にアドレナリンの点鼻薬というのが薬事承認になりました。これは非常に私は有用だと思っておりまして、アナフィラキシーといって、非常に即時型で非常に重篤な症状を呈するアレルギー反応がございますけれども、これに対する治療薬としてアドレナリンは非常に有効になります。 現在は、アドレナリンの自己注射、今はエピペンですね、それを使って治療がなされているわけですけれども、アナフィラキシーというのが非常に問題になるのは、本当に数分で死に至るような症状を呈してしまいますので、…
お答えいたします。 アナフィラキシー反応に対する補助治療に用いるアドレナリン点鼻薬であるネフィー点鼻液については、適正使用を確保するための措置を製造販売業者に求めているところでございます。 具体的には、医療従事者に対して、本剤の適切な使用方法、患者及び保護者等に指導すべき内容を記載した適正使用ガイドを配付し、情報提供を行うこと、本剤の使用に関して適切な指導ができる医師によって処方されるよう、医師に対して事前の本剤の使用方法等に関する研修の受講を求めること等の措置を行っていただくことにしております。 また、患者や保護者等が本剤を正しく使用できるよう、…
医療従事者は恐らく使用するのは問題ないのかなと思っております。
一方で、アドレナリンの点鼻薬、エピペン、注射薬もそうなんですけれども、様々な場面で使うことが想定されまして、もう一つ、学校現場でもエピペンの使用をするために非常に苦労をして、学校現場で使用ができるような体制というのもエピペンに関しては体制が整備されたというふうに理解しておりますが、今後、このアドレナリンの点鼻薬、学校現場で使用を可能にしていくためにはどういった手順、運用が必要かということについてお尋ねいたします。
お答え申し上げます。 お尋ねのアドレナリン点鼻薬につきましては、先生も御指摘がありましたように、発売前のものというふうに承知をしておりまして、現時点では、学校現場での取扱いについてお答えすることは困難であると考えております。 その上で、一般に、医薬品の投与につきましては、医学的な判断が必要とされる行為でございまして、医師やその指示を受けた看護師等のみが行うことができるものですが、他方で、緊急やむを得ない措置として行われる場合には、医師や看護師等の資格を有さない者が投与することが許容される場合もあると承知をしてございます。 これまでにも、学校において…
ありがとうございます。
まさに、医学的に必要な使用場面というのが当然このアドレナリンの点鼻薬には生じますので、是非、厚労省と文科省で御協力をいただいて、発売された際には速やかに学校現場で使えるように手続を進めていただきたいと思います。
そしてもう一点、このアドレナリンの点鼻薬、今度は救急の現場でも救急救命士が使用する。エピペンももう使われておりますので、当然同じ場面が想定されますが、救急救命士が使用するための手続に関する見通しをお聞かせください。
お答え申し上げます。 救命救急士が実施できる救急救命処置において投与できる薬剤は、重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものとして厚生労働大臣の指定するものに限られているという状況でございます。 救急救命士が行う救急救命処置の範囲の拡大につきましては、救急医療を担う多職種で構成された救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループにおいて検討しているところでございまして、例えば、現在は、アナフィラキシーショックに対するアドレナリンの筋肉内投与、いわゆるエピペン投与につきまして実証…
今御紹介したように、本当にこのアドレナリン点鼻薬がきちんと現場で使われるためには、様々な処置というか手続が必要になるかと思いますので、各省庁の皆さんには非常に御苦労をおかけすると思いますけれども、是非、いち早く現場で使えるような体制を整えていただくようにお願い申し上げます。 時間がちょっと迫ってまいりましたので、次の質問を飛ばさせていただいて、厚生連に関する御質問をさせていただきたいと思います。 私、今まで二十六年、麻酔科の医師をしましたけれども、勤めていた病院が大学病院といわゆる公立の病院、そして公的病院の一つである厚生連で、ほとんど公益性が高い病…
お答えいたします。 厚生農業協同組合連合会、いわゆる厚生連が行う医療保健業につきましては法人税の非課税措置が講じられておりますけれども、その要件の一つといたしまして、委員御指摘のとおり、医療施設ごとの差額ベッドの料金の平均額が五千円以下であることとされてございます。 この金額要件は平成九年に設定されたものでございますが、本年七月時点では病院を運営する厚生連のうち既に八割が金額要件の水準に達しておりまして、法人税非課税措置が講じられている他の公的医療機関等との格差も拡大しておりますので、団体の方からも、今後更なる人件費、物価の上昇に対応するため、金額要…
是非ここは後押しをお願いしたいと思います。ここでお願いするのはちょっと場違いかもしれませんけれども、是非後押しをお願いいたします。
終わります。ありがとうございました。
次に、八幡愛君。
れいわ新選組の八幡愛です。 最近、十五分の持ち時間が短くて、たくさん言葉を詰め込んでしまうんですけれども、通告している内容の中から絞って質問させていただくんですが、その前に、今国会でも何度も質問が出ております、大事なことなので、OTC類似薬の保険適用見直しについて一言申し上げます。 先週の厚労委員会で、私は大臣に、OTC類似薬の保険外しで経済的負担が増えることで不安を抱えている当事者に寄り添ってほしいという旨を質問させていただきました。 すると、今週、速報、OTC類似薬見直し、保険適用維持で検討、OTC類似薬、医療保険の対象から外さない方針などとい…
お答え申し上げます。 まず、ドクターヘリは、地域における救急医療体制の確保をする上で重要なものでございまして、厚生労働省としても、これまで、ドクターヘリ導入促進事業を通じて、都道府県等に対して財政支援を行っているところでございます。 今般、特定の航空事業者が運航する一部地域においてドクターヘリの計画運休が発生していることにつきまして、地域の救急医療体制の確保に影響を及ぼし得る事態と考えております。 このため、今般の事案を受けて、本年九月に都道府県に対して事務連絡を発出し、近隣のドクターヘリや消防防災ヘリ等との連携による搬送体制の確保について検討、調…
是非国交省と連携してやっていただきたいんですが、先ほど財政支援をやっているんだという話がありましたけれども、多分足りていないと思うんです。 というのは、今月の六日、徳島県から厚労省に、ドクターヘリの運航に対する財政支援及び医療提供体制推進事業費補助金制度の改善という要望書が出ているんですね。この要望では、ドクターヘリの安定的な運航体制の確保というのは国の責任において推進されるべきものだとして、安定的な運航体制の確保のために、ドクターヘリを対象にした恒久的で柔軟性の高い財政支援制度をつくることなどを求められております。運航の安定のために、企業任せにするの…
今御指摘がありましたとおり、ドクターヘリは、平時の救急医療だけではなくて、災害時におきましても大変重要な役割を果たしていただいております。また、関西広域連合が府県の枠を超えて柔軟な対応をしたいということで意欲的に取り組んでいただいていることも承知をしております。 国といたしましても、医療の提供体制にやはり責任を有するまず都道府県、これがドクターヘリを運航するために必要な経費を継続的に支援してきたところでありますので、こうした枠組みはこれからもしっかり継続をしていきたいというふうに思います。 やはり、休止状態が継続するということは大変問題だというふうに…
上野大臣、ありがとうございます。前向きな御答弁だったと受け止めました。引き続きよろしくお願いいたします。 続いての質問です。 昨日、医療法改正案が衆議院を通過しましたけれども、審議の中で、医療従事者や介護職の処遇改善について、私も何度も指摘をさせていただきました。れいわ新選組は、もちろん、医療、介護、保育、障害福祉など様々な現場での賃金アップなど訴えておりますが、今日は歯科技工士さんについて取り上げさせていただきます。 私のところにいらっしゃる医療関係者の陳情の中でも、歯科関連、歯医者さんの関連が結構多いんです。話を聞くと、高齢化社会の中で歯の調整…
お答え申し上げます。 近年、就業している歯科技工士については、その人数が減少傾向にあります。また、特に若手の歯科技工士の減少等によりまして、就業している歯科技工士のうち、五十歳以上の者が半数を占めるなど、担い手の高齢化が生じておりまして、若手の歯科技工士の人材確保、これが喫緊の課題となっております。 厚生労働省といたしましては、若手技工士の離職防止のための施策というのを様々講じておりますけれども、さらに、近年の歯科技工士を取り巻く状況が大きく変化しているということから、歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会において、歯科技工士の必要数や業務の在り方…
しっかりと問題意識は持っていただいているということが分かったんですけれども、やはりお金だと思うんです。技術の継承を守るためにも、この歯科技工士という仕事のもらえる報酬を上げていくしかないと思っています。このままの状態が続きますと、歯科技工士がいなくなって、何か、日本は先進国なのに、みんな歯がない。強い経済を目指すといいながら、歯がなかったら何の説得力も私はないと思うんです。 診療報酬の在り方について、歯科技工士だけでなく歯科全体にも不安が広がっていると思うんですが、大臣はまだまだ御自分の歯でしっかりと御飯を食べられていると思うんですけれども、いかがお考…
かむ、話すといった口腔機能の維持向上を図ることは大変重要ですので、良質な歯科医療を今後も提供していくためには、歯科診療報酬、これを適切に評価を行うことは重要だと考えております。
令和六年度の診療報酬改定におきまして、初診料や再診料、あるいは補綴物の製作の評価の引上げを行ったところでございます。
これから、令和八年度の診療報酬改定に向けてでございますが、やはり物価や賃金の状況等も踏まえながら、患者の皆様に対して良質な歯科医療、これが提供できるように、中央社会保険医療協議会における議論なども踏まえて適切に対応していきたいと考えています。
おっしゃるとおり、令和六年度に一度改定されているんですけれども、それでも足りないという現場の声を聞いております。今日は歯科医療を取り上げましたけれども、引き続き、診療報酬改定については質問していきたいと思います。 続いて、緩和ケアを通告していたんですが、次回に回させてください。済みません。 最後に、間もなく十二月になりますけれども、年末年始には行政や公的支援の窓口が閉まってしまうので、生活困窮者は、NPOや支援団体、個人の支援が丸抱えしてしまうというケースが多くなっています。 私も毎年、年末年始には物資の支給の活動とか炊き出し活動に参加して、集まっ…
今委員からお話のありましたとおり、年末に向けて様々な場面で、今御指摘のあったようなNPOの皆さんとかボランティアの皆さんが一生懸命現場で御活躍をいただいていることは本当にありがたいと思いますし、すばらしいことだというふうに思っております。
それはすばらしいのはみんな分かっているわけですけれども、それを厚生労働大臣として受け止めてほしいわけですよ。できれば大臣も一緒に活動へ行きませんか、一緒に、本当に。いろいろな議員の方が来てくださっているんですけれども、やはり自分の目で見てやらないと。年末年始、いろいろお忙しいかもしれないですけれども、やはり外に出て、是非この国の厚生労働分野を担う大臣として一緒に見ていただきたいななんて思いながら、私、そのお誘いを最後の御挨拶として、終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、田村貴昭君。
日本共産党の田村貴昭です。 昨年の衆議院選挙、そして今年の参議院選挙と、自民党の裏金事件そして政治と金の問題に国民の厳しい批判の声が高まり、今に至るも変わっていません。 今日は、上野厚生労働大臣の政治活動費について質問します。 資料をお配りしています。まず、一を御覧ください。 上野大臣が代表の資金管理団体、うえの賢一郎・政経フォーラムの政治資金収支報告書、令和五年、二〇二三年度分です。ここに、打合せ飲食代名目で、飲食店を中心に、全部で見たら二十七件の支出があったんですね。この行番号の二番とそれから十二番、これはスナックなんですね。二月に六万八千九…
政治資金に関する収入及び支出につきましては、法にのっとりまして適切に収支報告書に記載を行っているところであります。
各界の有識者の皆さんとの情報交換や意見交換等に係る経費でございますが、今後とも法令に沿って適切に対処してまいりたいと考えています。
適正だとおっしゃる。これは、打合せ飲食代というけれども、お酒を提供する場で会議を開くのはやはり不適切ではないでしょうか。 例えば、地方議員の皆さんは大変苦労されていますよ。政務活動費での飲食の支出規定では、例えば東京都議会議員、スナック、バーなど不適切な場での会合等の場合は支出不可となっているんですね。大臣の地元の滋賀県の県会議員はもっと厳しく、会議、会合等の開催に伴う飲食経費は原則不可。飲食を伴う会合等への参加はいいけれども、飲食代の計上はできないとしているんですよ。政治活動費というのはいろいろなお金が入ってくると思うんですけれども、こうした使途はい…
繰り返しになって恐縮でございますが、法にのっとって適切に収支報告書に記載を行っているところでありまして、地域での交流ですとか、そういった面から計上しているところであります。
地域との交流、政治活動費なんですか。これは政治活動なんですか。趣味のお茶会。自民党の皆さん、こんな費目で計上しているんですか。 資料三を御覧ください。まだあるんですよ。 行番号の七十一番の欄、みずき舞ファンクラブへの支出。この方は、私聞きました、すばらしい歌声の演歌歌手の方であります。大臣はファンなんでしょうね。このファンクラブの公式サイトによると、入会金は二千円、年会費は三千円なんだけれども、大臣は、この年、一万一千円を支出している。この数字のつじつまも合わないんですけれども。 まさに、歌手のファンクラブへの会費、これは政治活動費なんですか。どう…
今後とも法にのっとって適切に対応していきたいというふうに考えております。
一つだけ、ファンクラブは、私はこのファンクラブに入っているわけではなくて、みずき舞さん、個人名を出されたんですが、地元出身の方でありまして、その地元出身の方とそれを応援される方を始め、地域の皆さんが集まって会合をさせていただいたものに出席をした会費であります。
で、政治活動なんですね、政治活動。茶道クラブと歌手のファンクラブには、政治資金で複数人の会費を負担しているということです。 私、趣味があって、北九州市の市民劇場に入っています。その会員なんですけれども、その会費を例えば我が党に対する個人カンパの中から支出しようなどとみじんも考えたことはありませんよ。趣味だから。ここを全く混同されているのではないですかという指摘なんですよ。 上野大臣、これは調査もさせていただきました。そして、ここにあるスナックのところも、現場に行かせていただきました。でも、やはりこれは明らかに会議じゃないですよ。こういうやり方はやはり…
これからも法令にのっとって適切に対応してまいりたいと考えています。
時間の関係で、次の質問に移ります。
昨日の医療保険部会で、国民健康保険の子供の均等割の軽減を、現在の未就学児から高校生世代まで拡大する提案が了承されました。十八歳になった最初の三月までということなのでしょうか。対象は現在、六歳未満までで、約五十万人と伺っています。拡大される七歳から十八歳は約百三十万人と認識していますが、それでいいでしょうか。必要な追加経費は幾らになりますか。また、仮に、半分でなく全額軽減するならば、必要な経費は幾らになると推算されていますか。
お答えいたします。 今委員から御指摘のありました国民健康保険による均等割の関係でございますが、令和四年四月から、未就学児に係る均等割保険料について、その五割を公費により軽減する措置を講じております。この軽減措置について、全国知事会などの地方団体から拡充の御要望を多くいただいていることを踏まえて、より多くの子育て世帯の負担軽減のために、その対象を高校生年代まで拡大することを昨日の医療保険部会で御提案をさせていただきました。 その人数でございますが、この内容を機械的に計算しますと、軽減措置の対象者は合計で約百八十万人となります。公費で追加で必要となる、見…
合計で百八十万人。六歳以下は五十万人ですね。七歳から十八歳が百三十万人ということですね。合計で百八十ということですね。 百六十億円ということでありましたけれども、全額免除をする場合については答えられませんでした。半分軽減に必要な費用は二百四十億円だというふうに事前に伺っています。全額軽減の事業費は、そうなると四百八十億円になりますので、追加費用は四百億円というふうに私は見ました。 今回提案された制度拡充は賛成です。国保の均等割は定額の人頭割で、逆進性が強くて、そして、多人数世帯、低所得世帯ほど負担が重いわけです。我が党は、均等割の廃止をかねてから要求…
今、均等割保険料の全額免除という御提案をいただきましたが、国民健康保険の保険料につきましては、子供を含めた被保険者の人数に応じて一定の御負担をいただくことが基本であると考えております。 こうした均等割保険料を設けている趣旨から、所得の低い方にも一定割合の負担をいただいている、そうしたことも考慮いたしますと、やはり全額免除というのは慎重に検討する必要があると考えておりまして、先ほど来、委員の方からも御紹介をいただきましたとおり、対象を未就学児から高校生年代まで拡充することを検討しておりますので、そうした中でしっかりとした支援ができるよう努めていきたいと考…
是非踏み込んで検討していただきたいと思います。
最後に一点。
昨日の医療保険部会では、国保組合の定率補助の下限を、一三%を原則としつつ、一二%、一〇%の区分を設ける方針も示されました。
では、上限となっている三二%など、ほかの補助金、補助率の区分や対象は変更しないという理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。 国保組合の定率補助については、委員御案内のとおり、各組合の負担能力に応じた負担とする観点から、一三%から三二%の補助率としてまいりました。 今般、昨日の医療保険部会において、負担能力に応じた負担等を進める観点から、補助率の下限について、これまでどおり一三%を原則としますが、財政力及び被保険者の健康の保持増進等の取組の実施状況が一定の水準に該当する国保組合のみ、例外的に新たな補助率一二%ないし一〇%を適用することとしました。 その上で、今委員の御指摘の点に関して申し上げれば、昨今、賃金も上昇してございますので、そういったことも踏ま…
終わります。
次回は、来る十二月五日金曜日午前十時五十分理事会、午前十一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時一分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、8件)
- 大串正樹: Masaki Ōgushi 20241121.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、経済産業省、CC BY 4.0
- 古川直季: Naoki Furukawa 20210430 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Reconstruction Agency, Government of Japan、CC BY 4.0
- 上野賢一郎: Kenichiro Ueno 2026.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 小山千帆: Chiho Koyama 20241123 ceremony.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所、CC BY 4.0
- 池田真紀: Maki Ikeda 2018.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、owl xine、CC BY 3.0
- 下条みつ: Mitsu Simojo 20110902.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、防衛省、CC BY 4.0
- 岡野純子: Junko Okano 2025-04-27(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 田村貴昭: Takaaki Tamura 2019.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、N. Y. from Hakata-ku Fukuoka-shi,, Empire of Japan、CC0