お答えいたします。
生活保護法の第一条に規定をされているとおり、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としております。憲法二十五条の生存権保障の理念の一端を具体化した規定であると認識をしています。
2025年11月28日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
お答えいたします。
生活保護法の第一条に規定をされているとおり、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としております。憲法二十五条の生存権保障の理念の一端を具体化した規定であると認識をしています。
大臣、本当に丁寧な御答弁をありがとうございました。端的に御答弁をいただき、本当にありがとうございました。
私の質疑をこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、池田真紀君。
立憲民主党の池田真紀です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
早速質疑に入らせていただきたいと思いますが、生活保護についてです。
まず、上野大臣に初めて質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
この生活保護の第一条にあるように、憲法二十五条の生存権の内容を具体化する極めて重要な基準だというふうに理解をしておるんですが、上野大臣も同様のお考えかどうかの確認をさせてください。
お答えいたします。
生活保護法の第一条に規定をされているとおり、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としております。憲法二十五条の生存権保障の理念の一端を具体化した規定であると認識をしています。
それでは、今般の最高裁の判決についてです。
生活保護法三条、この法律によって保障される最低限度の生活は健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないとの法律に違反して、そしてさらに、生活保護法八条二項、基準は最低限度の生活の需要を満たす十分なものでなければならないとする法律に違反しているとされるということで判決が出たということで、政府も同じ理解かどうかでございます。
これは最高裁のページをそのまま読ませていただいておりますけれども、同じ認識であるかの確認です。
最高裁判決におきましては、デフレ調整につきまして、まず、厚生労働大臣が、本件改定当時、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると判断したことにつき、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあるとは言い難いとした上で、物価変動率のみを直接の指標として用いることについて、基準部会等による審議、検討が経られていないなど、その合理性を基礎づけるに足りる専門的知見があるとは認められないなどとして、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸…
つまり、全ての生活保護利用者に健康で文化的な生活水準、最低限度の生活に満たない生活を約十年も強い続けたことになるということで、最低限度の生活の需要を満たすことができない状態を九年以上にわたり強いてきたことを指摘しているということが、これは判決の文にあるんですが、このことはお認めになりますか。