御指摘の障害者雇用促進制度におけます障害者雇用率の対象は、原則として障害者手帳を所持している方に限るとしているのは委員御指摘のとおりでございます。
これは、雇用義務は事業主の経済活動の自由の一部である採用の自由に対する強い規制であることなどを踏まえまして、雇用義務の対象となる方の範囲が明確であり、また、公正、一律性が必要という考え方に基づいて、公益そして障害者代表、また労使の参集する審議会での議論を経て定めているものでございます。
このように、障害者手帳の所持者に雇用率を原則として限定していることは一定の合理性があるものと考えておりますが、一方、委員御指摘ございましたように、現行の雇用義務のみで、障害者手帳を所持しない方に対する雇用の促進が十分かというと、そこは当然対応が必要な部分であると我々も考えているところでございます。
このため、手帳を所持していらっしゃらない精神、発達障害者に対する雇用促進に向けた支援のため、ハローワークに配置しております精神・発達障害者雇用サポーターによります専門的な就職、定着支援でございますとか、あるいは、雇入れを行った際に特定求職者雇用開発助成金を支給することによって事業主側の負担を和らげ、また障害者雇用に対するインセンティブを増すといったような措置を講じているところでございます。
引き続き、こうした取組を通じまして、手帳の有無にかかわらず、精神障害者等の方々の雇用の促進に向けて取り組んでまいりたい、このように考えているところでございます。
以上でございます。
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小山千帆(立憲)
ありがとうございます。
いろいろ、支援をやる、合理的配慮、合理的配慮と言っていただくのはすごく一歩前進して、企業もやらなくてはいけないというふうになっていますが、やはり企業もそこまで余裕がある企業は少ないと思います。
ですので、やはり一番私が感じるのが、福祉の差が激しい。港区に住んでいれば受けられる支援サービス、めちゃくちゃあります。だからといって、違う地方自治体に行くとそれが受けられない。それはその地方財政の問題で、その差があっては絶対に福祉はいけないと思うんですよね。同行支援、移動支援も、国がやっているサービス以外に地方自治体でやっていることもあ…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今御指摘のありました障害者雇用促進法の目的は、障害者の職業の安定を図ることにありまして、その達成のために、全ての事業主に対し、社会連帯の理念に基づいて、障害者の雇用に関し、適当な雇用の場を与える共同の責務を課すとともに、一定規模以上の事業主に対しては、障害者雇用率以上の障害者を雇用する義務等を課しているものと考えております。法の基本的理念の中にありましても、障害者である労働者が、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものと明記をされております。
このように、障害者雇用促進法は、まさに障害のある方につきま…
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小山千帆(立憲)
ありがとうございます。
先ほど言ったように、障害者という部分で、雇用促進法の達成率に関しては手帳を持っている方々が必ずそうなってくると思うんですが、今後、今、子供たちの言われている、グレーゾーンと言われている、手帳も持てない、療育を受けるために受給者証はもらうことはできるが手帳を持てない子たちが大人になったときに、そのように合理的配慮をもらうとか、雇用率として加算していく予定はありますでしょうか。
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- (上の発言)
55村村山誠厚生労働省職業安定局長
御指摘の障害者雇用促進制度におけます障害者雇用率の対象は、原則として障害者手帳を所持している方に限るとしているのは委員御指摘のとおりでございます。
これは、雇用義務は事業主の経済活動の自由の一部である採用の自由に対する強い規制であることなどを踏まえまして、雇用義務の対象となる方の範囲が明確であり、また、公正、一律性が必要という考え方に基づいて、公益そして障害者代表、また労使の参集する審議会での議論を経て定めているものでございます。
このように、障害者手帳の所持者に雇用率を原則として限定していることは一定の合理性があるものと考えておりますが、一方、委員御指摘ございましたように、現行の雇用義務のみで、障害者手帳を所持しない方に対する雇用の促進が十分かというと、そこは当然対応が必要な部分であると我々も考えているところでございます。
このため、手帳を所持していらっしゃらない精神、発達障害者に対する雇用促進に向けた支援のため、ハローワークに配置しております精神・発達障害者雇用サポーターによります専門的な就職、定着支援でございますとか、あるいは、雇入れを行った際に特定求職者雇用開発助成金を支給することによって事業主側の負担を和らげ、また障害者雇用に対するインセンティブを増すといったような措置を講じているところでございます。
引き続き、こうした取組を通じまして、手帳の有無にかかわらず、精神障害者等の方々の雇用の促進に向けて取り組んでまいりたい、このように考えているところでございます。
以上でございます。
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小山千帆(立憲)
ありがとうございます。
今、インセンティブというお声があったと思うんですけれども、インセンティブを別に欲しくて会社はやっているわけではないんですよね。やはり雇用も、障害者も働きやすい環境を一生懸命つくっていきたいという部分で、インセンティブ欲しさでやっているわけではないので、ちょっとそこは考え方を改めていただけるとうれしいです。
ちなみに、そもそも論なんですけれども、今、精神障害が増えているとおっしゃったんですが、その伸び率が最も高い原因はそもそもどうお考えでしょうか。
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57村村山誠厚生労働省職業安定局長
先ほど御答弁差し上げたことと重なりますけれども、精神障害者の方々の雇用の伸び率が一番高いということの理由は、全ての民間企業における障害者雇用におきましても、やはり後で義務化をされました精神障害の方々の伸び率が最も高くなっているところにあり、かつ、特例子会社等に関しましては先ほど御答弁差し上げたとおりということでございます。
以上でございます。
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小山千帆(立憲)
なので、特例子会社の働き方を変えるために、派遣業法のラインでやる部分も撤廃していただいて、請負違反にはならないような法整備を新たにやるべきだと思うんですね、それだけ精神障害の方が増えているわけで。それこそが、その方々が社会復帰するための懸け橋になる、そういうふうに私は思いますが、いかがでしょうか。大臣、お答えください。済みません。
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