ありがとうございます。
いろいろ、支援をやる、合理的配慮、合理的配慮と言っていただくのはすごく一歩前進して、企業もやらなくてはいけないというふうになっていますが、やはり企業もそこまで余裕がある企業は少ないと思います。
ですので、やはり一番私が感じるのが、福祉の差が激しい。港区に住んでいれば受けられる支援サービス、めちゃくちゃあります。だからといって、違う地方自治体に行くとそれが受けられない。それはその地方財政の問題で、その差があっては絶対に福祉はいけないと思うんですよね。同行支援、移動支援も、国がやっているサービス以外に地方自治体でやっていることもあって、隣の町に住んでいればそれは受けられるけれども、でも、会社に行ったらそれがまた受けられなくなる。その壁がすごくある。
やはり福祉に関しては、住んでいる場所で変えてはいけない、障害に関しては変えてはいけないと思っています。ですので、本当にそこは早急にやらなければ、せっかく働く場所があるのに、労働力があるのに、それの妨げになってしまっているのはよくないと思います。
運転免許も、すごく一生懸命、実技レベルで取って、実技までやって、結局、運転免許証の試験で落ちてしまうような知的障害の方とかもいらっしゃって、やはりそういうところでも合理的配慮が必要だと思います。日本語の勉強での、何か国語の問題のテストみたいになっちゃっている運転免許の制度も、知的障害者の方、実地試験でちゃんと何十時間もやって合格している方に関しては、その合理的配慮をやっていただくようなことも望んでいきたいと思います。やはりどこかの時点で、精神障害の方が増えてきている、そういう方々に対するサポートを、一個の今までの障害というくくりではなく、変えていただけたらと思います。
ですので、次の質問の、障害者の視点から、障害者をやはり真ん中の政策にしていただくのが今後の国への課題だと思っています。ここは法律上、法制度の質問なんですが、すごくいろいろなものを読んでみていつも思うのは、障害者の方がどのように、扱われていると言ったら失礼なんですが、どのような視点でやっているのかがすごく不思議です。
我が国においての障害者雇用に関する法律は、障害者雇用促進法に対しても、雇う側、すなわち会社や事業者側の視点から障害雇用率などを定めているように感じます。つまり、障害者の視点や障害者の方の働く権利といった観点からの法律が乏しいように思われますが、大臣はどのようにお考えでしょうか。
49村村山誠厚生労働省職業安定局長
お答え申し上げます。
個別の事例についての御言及もありましたけれども、そこについてはちょっとお答えを差し控えますが、一般論でお答えをさせていただきます。
まず、一般論で申し上げれば、請負形式の契約でございましても、注文主と請負事業主の雇用する労働者との間に指揮命令関係がある場合には労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の許可がなければ労働者派遣法に違反する、いわゆる偽装請負になるのは御案内のとおりということでございます。
その上ででございますけれども、労働者派遣制度につきましては、そもそも論でございますが、指揮命令を行う者、派遣先の事業主と雇用主、…
この発言のページ
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小山千帆(立憲)
ありがとうございます。
ですので、保護とか合理的配慮という漠とした内容では現場は困っているんですね。特に障害をお持ちの方々は、やはり個別具体的なところを直接すぐ、そこの現場にいる班長さんだったり、課長さん、次長さんの指示、仲間からの指示、若しくは皆さんの見守りがないと難しいことを分かった上でそのようにお伝えをしていただいているのであれば、ちょっと御理解がないのかなと残念です。逆に、その一歩を行っていただけるよう、私も今後とも頑張りますので、よろしくお願いします。
次の質問にさせていただきたいと思います。次は、通勤における合理的配慮です。
今、せっか…
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51野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答えを申し上げます。
雇用されている障害のある方々に関しまして、障害者雇用促進法に基づいて、事業主に対して、通勤時の介助の支援も含めて、過重な負担でない限りにおいて合理的配慮の提供が求められているところでございます。事業主において対応し得る範囲においては、必要な対応を行っていただくものというような仕立てになっているというふうに承知をしております。
一方で、御指摘の障害者の通勤時における介助の支援、福祉のサービスによる介助の支援でございますけれども、こうしたふうに事業主に合理的配慮の提供が求められていることに加えまして、そうした個人の経済活動に関する…
この発言のページ
- (上の発言)
52
小山千帆(立憲)
ありがとうございます。
いろいろ、支援をやる、合理的配慮、合理的配慮と言っていただくのはすごく一歩前進して、企業もやらなくてはいけないというふうになっていますが、やはり企業もそこまで余裕がある企業は少ないと思います。
ですので、やはり一番私が感じるのが、福祉の差が激しい。港区に住んでいれば受けられる支援サービス、めちゃくちゃあります。だからといって、違う地方自治体に行くとそれが受けられない。それはその地方財政の問題で、その差があっては絶対に福祉はいけないと思うんですよね。同行支援、移動支援も、国がやっているサービス以外に地方自治体でやっていることもあって、隣の町に住んでいればそれは受けられるけれども、でも、会社に行ったらそれがまた受けられなくなる。その壁がすごくある。
やはり福祉に関しては、住んでいる場所で変えてはいけない、障害に関しては変えてはいけないと思っています。ですので、本当にそこは早急にやらなければ、せっかく働く場所があるのに、労働力があるのに、それの妨げになってしまっているのはよくないと思います。
運転免許も、すごく一生懸命、実技レベルで取って、実技までやって、結局、運転免許証の試験で落ちてしまうような知的障害の方とかもいらっしゃって、やはりそういうところでも合理的配慮が必要だと思います。日本語の勉強での、何か国語の問題のテストみたいになっちゃっている運転免許の制度も、知的障害者の方、実地試験でちゃんと何十時間もやって合格している方に関しては、その合理的配慮をやっていただくようなことも望んでいきたいと思います。やはりどこかの時点で、精神障害の方が増えてきている、そういう方々に対するサポートを、一個の今までの障害というくくりではなく、変えていただけたらと思います。
ですので、次の質問の、障害者の視点から、障害者をやはり真ん中の政策にしていただくのが今後の国への課題だと思っています。ここは法律上、法制度の質問なんですが、すごくいろいろなものを読んでみていつも思うのは、障害者の方がどのように、扱われていると言ったら失礼なんですが、どのような視点でやっているのかがすごく不思議です。
我が国においての障害者雇用に関する法律は、障害者雇用促進法に対しても、雇う側、すなわち会社や事業者側の視点から障害雇用率などを定めているように感じます。つまり、障害者の視点や障害者の方の働く権利といった観点からの法律が乏しいように思われますが、大臣はどのようにお考えでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今御指摘のありました障害者雇用促進法の目的は、障害者の職業の安定を図ることにありまして、その達成のために、全ての事業主に対し、社会連帯の理念に基づいて、障害者の雇用に関し、適当な雇用の場を与える共同の責務を課すとともに、一定規模以上の事業主に対しては、障害者雇用率以上の障害者を雇用する義務等を課しているものと考えております。法の基本的理念の中にありましても、障害者である労働者が、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものと明記をされております。
このように、障害者雇用促進法は、まさに障害のある方につきま…
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小山千帆(立憲)
ありがとうございます。
先ほど言ったように、障害者という部分で、雇用促進法の達成率に関しては手帳を持っている方々が必ずそうなってくると思うんですが、今後、今、子供たちの言われている、グレーゾーンと言われている、手帳も持てない、療育を受けるために受給者証はもらうことはできるが手帳を持てない子たちが大人になったときに、そのように合理的配慮をもらうとか、雇用率として加算していく予定はありますでしょうか。
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55村村山誠厚生労働省職業安定局長
御指摘の障害者雇用促進制度におけます障害者雇用率の対象は、原則として障害者手帳を所持している方に限るとしているのは委員御指摘のとおりでございます。
これは、雇用義務は事業主の経済活動の自由の一部である採用の自由に対する強い規制であることなどを踏まえまして、雇用義務の対象となる方の範囲が明確であり、また、公正、一律性が必要という考え方に基づいて、公益そして障害者代表、また労使の参集する審議会での議論を経て定めているものでございます。
このように、障害者手帳の所持者に雇用率を原則として限定していることは一定の合理性があるものと考えておりますが、一方、委員…
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