お答え申し上げます。
個別の事例についての御言及もありましたけれども、そこについてはちょっとお答えを差し控えますが、一般論でお答えをさせていただきます。
まず、一般論で申し上げれば、請負形式の契約でございましても、注文主と請負事業主の雇用する労働者との間に指揮命令関係がある場合には労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の許可がなければ労働者派遣法に違反する、いわゆる偽装請負になるのは御案内のとおりということでございます。
その上ででございますけれども、労働者派遣制度につきましては、そもそも論でございますが、指揮命令を行う者、派遣先の事業主と雇用主、派遣元が分離するといういわば特殊な形態であることに鑑みまして、派遣労働者の保護でございますとか公正な待遇を確保する観点から、例えば労働災害防止に関する事項など、様々な事項について、派遣先、派遣元の様々な労働者保護に関わる責任分担に関するルールを定めておりますとともに、関係派遣先に対する労働者派遣の制限、先ほど御指摘のあった点でございますが、あるいは不合理な待遇差の禁止等が定められているところでございます。
先ほどのお話で、仮に、雇用主であります特例子会社が親会社に対して障害のある労働者を派遣する場合でありましても、やはり労働者の保護の根本的なところの必要性に変わりはないということがございます。
こうしたことから、これらの規定を遵守していただく必要があるというふうに考えておりまして、大変恐縮ですが、特例的に遵守を不要とする法制度とすることは、もっと大きな基本的な労働者保護のところへ穴を空けてしまいかねないということで、適切ではないのではないかというふうに考えております。
その上で、特例子会社において障害のある労働者に対する合理的配慮が適切に行われる、これは大変重要な課題である、これは委員御指摘のとおりだというふうに思っております。
現在も、財政面、人材面でも様々な支援でございますとか、業務の切り出し等の配慮が親会社からなされている、それで委員おっしゃるようないい事例も出てきているということでございますが、そうしたことを更に進めて、特例子会社を含めて、企業全体で合理的配慮が更に推進されるように、厚生労働省といたしましても、合理的配慮指針を作成することで取組を促しますとともに、周知を行ってまいりたいということで、しっかり対応してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
46
小山千帆(立憲)
大臣、ありがとうございます。
そうなんです、障害者はグラデーションがあります。ですので、今から質問させていただくのが、手帳の交付のみが障害者というふうな感覚で企業は捉えています。でも、それしか線引きがないのが事実です。やはり、障害というワードで今さらっと言っていましたが、全ての方が福祉の制度が使えるわけではありません。障害者雇用促進法に定められている障害者雇用率制度で算定となる障害者は、手帳の交付をしている方に限定されます。しかし、その交付だけではなく、やはりいろいろな方が救われるべきです。
大手企業さんとかは、そういう障害者の方を、雇用率を上げるた…
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47村村山誠厚生労働省職業安定局長
お答え申し上げます。
特例子会社制度におけます精神障害者の方々についてどのようなメリットがあるのかということでございます。
直近十年間におきまして、特例子会社で雇用された障害をお持ちの方々の伸び率が最も高いのは、精神障害をお持ちの方々ということでございます。具体的には、平成二十六年の六月一日現在では千六百六十一・五人であったところ、令和六年の六月一日時点におきましては、約七・四倍の一万二千二百四十八・五人というふうになっております。
このように伸び率が高い理由に関しましては、委員からも御指摘がありましたように、特例子会社において、その要件として、雇…
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48
小山千帆(立憲)
ありがとうございます。
そうなんですよ。ここ十年で、過去十年前は千三百人とかだった方が十倍でもう一万、二万を超えている状態で、精神障害の方が増えている。なので、うちの息子のように生まれ持った障害よりも、後発的に精神障害の御病気が発症されて手帳を取得する方が多いので、特例子会社は今そのような形になっていると思うのですね。ですので、その方々が合理的配慮を受ければ、とても働きやすい環境さえあればパフォーマンスが出せるという環境の裏づけになると思います。
ですので、私が知っている特例子会社さんが、親会社の業務を、その特例子会社にいらっしゃる方に現場に出ていた…
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- (上の発言)
49村村山誠厚生労働省職業安定局長
お答え申し上げます。
個別の事例についての御言及もありましたけれども、そこについてはちょっとお答えを差し控えますが、一般論でお答えをさせていただきます。
まず、一般論で申し上げれば、請負形式の契約でございましても、注文主と請負事業主の雇用する労働者との間に指揮命令関係がある場合には労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の許可がなければ労働者派遣法に違反する、いわゆる偽装請負になるのは御案内のとおりということでございます。
その上ででございますけれども、労働者派遣制度につきましては、そもそも論でございますが、指揮命令を行う者、派遣先の事業主と雇用主、派遣元が分離するといういわば特殊な形態であることに鑑みまして、派遣労働者の保護でございますとか公正な待遇を確保する観点から、例えば労働災害防止に関する事項など、様々な事項について、派遣先、派遣元の様々な労働者保護に関わる責任分担に関するルールを定めておりますとともに、関係派遣先に対する労働者派遣の制限、先ほど御指摘のあった点でございますが、あるいは不合理な待遇差の禁止等が定められているところでございます。
先ほどのお話で、仮に、雇用主であります特例子会社が親会社に対して障害のある労働者を派遣する場合でありましても、やはり労働者の保護の根本的なところの必要性に変わりはないということがございます。
こうしたことから、これらの規定を遵守していただく必要があるというふうに考えておりまして、大変恐縮ですが、特例的に遵守を不要とする法制度とすることは、もっと大きな基本的な労働者保護のところへ穴を空けてしまいかねないということで、適切ではないのではないかというふうに考えております。
その上で、特例子会社において障害のある労働者に対する合理的配慮が適切に行われる、これは大変重要な課題である、これは委員御指摘のとおりだというふうに思っております。
現在も、財政面、人材面でも様々な支援でございますとか、業務の切り出し等の配慮が親会社からなされている、それで委員おっしゃるようないい事例も出てきているということでございますが、そうしたことを更に進めて、特例子会社を含めて、企業全体で合理的配慮が更に推進されるように、厚生労働省といたしましても、合理的配慮指針を作成することで取組を促しますとともに、周知を行ってまいりたいということで、しっかり対応してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
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小山千帆(立憲)
ありがとうございます。
ですので、保護とか合理的配慮という漠とした内容では現場は困っているんですね。特に障害をお持ちの方々は、やはり個別具体的なところを直接すぐ、そこの現場にいる班長さんだったり、課長さん、次長さんの指示、仲間からの指示、若しくは皆さんの見守りがないと難しいことを分かった上でそのようにお伝えをしていただいているのであれば、ちょっと御理解がないのかなと残念です。逆に、その一歩を行っていただけるよう、私も今後とも頑張りますので、よろしくお願いします。
次の質問にさせていただきたいと思います。次は、通勤における合理的配慮です。
今、せっか…
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51野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答えを申し上げます。
雇用されている障害のある方々に関しまして、障害者雇用促進法に基づいて、事業主に対して、通勤時の介助の支援も含めて、過重な負担でない限りにおいて合理的配慮の提供が求められているところでございます。事業主において対応し得る範囲においては、必要な対応を行っていただくものというような仕立てになっているというふうに承知をしております。
一方で、御指摘の障害者の通勤時における介助の支援、福祉のサービスによる介助の支援でございますけれども、こうしたふうに事業主に合理的配慮の提供が求められていることに加えまして、そうした個人の経済活動に関する…
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小山千帆(立憲)
ありがとうございます。
いろいろ、支援をやる、合理的配慮、合理的配慮と言っていただくのはすごく一歩前進して、企業もやらなくてはいけないというふうになっていますが、やはり企業もそこまで余裕がある企業は少ないと思います。
ですので、やはり一番私が感じるのが、福祉の差が激しい。港区に住んでいれば受けられる支援サービス、めちゃくちゃあります。だからといって、違う地方自治体に行くとそれが受けられない。それはその地方財政の問題で、その差があっては絶対に福祉はいけないと思うんですよね。同行支援、移動支援も、国がやっているサービス以外に地方自治体でやっていることもあ…
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