小山千帆 (立憲民主党)

2025年11月28日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

ありがとうございます。

そうなんですよ。ここ十年で、過去十年前は千三百人とかだった方が十倍でもう一万、二万を超えている状態で、精神障害の方が増えている。なので、うちの息子のように生まれ持った障害よりも、後発的に精神障害の御病気が発症されて手帳を取得する方が多いので、特例子会社は今そのような形になっていると思うのですね。ですので、その方々が合理的配慮を受ければ、とても働きやすい環境さえあればパフォーマンスが出せるという環境の裏づけになると思います。

ですので、私が知っている特例子会社さんが、親会社の業務を、その特例子会社にいらっしゃる方に現場に出ていただいているんですね。ただ、現場に出ていただくという制度になると、どうしても、親会社と特例子会社が請負契約という形でしかその方々に行ってもらうことができないんです。そうすると、請負業務になってしまうと、その方々に現場の方が指示、命令ができない。それが、労働者派遣法のことがネックになってしまうというのが問題となっています。

従来の特例子会社だったら今までそういう働き方はしなかったのですが、やはり皆さんと共存共栄させて障害者の方を労働力として働いてほしいと思っている特例子会社の方にとっては、その請負業務の請負関係では指示、命令ができない。だからといって、では、特例子会社の方が派遣業務の資格を取ったとしても、派遣事業法の規制、例えば、グループ企業には八割の人しか派遣できないとか、同一労働同一賃金の規制が来てしまいます。せっかくその特例子会社で働いて、十人の子に全員に現場に行ってほしいのに、派遣の業務の契約をしてしまったら、それができない。

もっと言えるのは、同一労働同一賃金が障害の方だとなかなか枠にはめにくい、そういう状態になっているので、はざまになってしまっているのですね。

なので、国として、私は、ネックとなっている障害者に対する合理的配慮をするためには、この一歩先に行く、請負業務のところを特例子会社だけは除外してほしい、そういうふうに思っています。特例子会社は福祉と企業の橋渡しをする存在と意味づけるような政策を希望しますが、いかがでしょうか。

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