野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

2025年11月28日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

お答えを申し上げます。

雇用されている障害のある方々に関しまして、障害者雇用促進法に基づいて、事業主に対して、通勤時の介助の支援も含めて、過重な負担でない限りにおいて合理的配慮の提供が求められているところでございます。事業主において対応し得る範囲においては、必要な対応を行っていただくものというような仕立てになっているというふうに承知をしております。

一方で、御指摘の障害者の通勤時における介助の支援、福祉のサービスによる介助の支援でございますけれども、こうしたふうに事業主に合理的配慮の提供が求められていることに加えまして、そうした個人の経済活動に関する支援を義務的経費による福祉サービスとしての公費でどこまで負担をしていくかといったような課題がございまして、現在は、障害者総合支援法において、同行援護など、こうしたサービスを障害福祉サービスの対象とはしていないところであります。

ただ、障害のある方々が御本人の希望であるとか能力に沿って就労を実現していきたい、こうしたことを支援していくことは重要であると考えておりまして、今、障害者雇用納付金制度に基づく助成金、あるいは自治体の補助事業、これらを組み合わせた重度障害者等就労支援特別事業というのを展開しておりまして、こちらの方を活用しながら、雇用と福祉が連携をして、障害のある方々の就労に関連する支援というのを展開を図っているところでございます。

引き続き、こうした補助事業などを十分に活用されるように関係者、自治体などへ働きかけ、周知を行うことを通じまして、障害のある方々に対する通勤を含めた就労支援、これを推進していきたいと考えております。

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