田村貴昭 (日本共産党)

2025年11月28日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 205 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

適正だとおっしゃる。これは、打合せ飲食代というけれども、お酒を提供する場で会議を開くのはやはり不適切ではないでしょうか。

例えば、地方議員の皆さんは大変苦労されていますよ。政務活動費での飲食の支出規定では、例えば東京都議会議員、スナック、バーなど不適切な場での会合等の場合は支出不可となっているんですね。大臣の地元の滋賀県の県会議員はもっと厳しく、会議、会合等の開催に伴う飲食経費は原則不可。飲食を伴う会合等への参加はいいけれども、飲食代の計上はできないとしているんですよ。政治活動費というのはいろいろなお金が入ってくると思うんですけれども、こうした使途はいかがなものかと思います。

資料二を御覧いただきたいと思います。

資料二は、組織活動費、行事費のところにある支出なんです。この行番号の七番を御覧ください。長浜茶道愛好会への会費として一万一千八百円の支出となっています。

これは、しんぶん赤旗の取材に対して、この茶道クラブの会長さんを務める女性の方はこうおっしゃっているんです。上野議員は会員さんで、年間五千五百円の会費と茶券の郵送代を支払った。だから、この一万一千八百円とも食い違うんですけれども。政治活動ではなく、趣味としてお茶会に来られている、妻子とともに参加されたこともあり、茶道に多少の興味がある人なんだろうというふうに語っておられたんです。

大臣、趣味じゃないですか。政治資金規正法というのは、支出を政治活動に必要な経費に限って認めているんですよね。これらの支出というのは私的流用に当たる可能性があるんじゃないですか。いかがですか。

前後のやりとり

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