今御紹介したように、本当にこのアドレナリン点鼻薬がきちんと現場で使われるためには、様々な処置というか手続が必要になるかと思いますので、各省庁の皆さんには非常に御苦労をおかけすると思いますけれども、是非、いち早く現場で使えるような体制を整えていただくようにお願い申し上げます。
時間がちょっと迫ってまいりましたので、次の質問を飛ばさせていただいて、厚生連に関する御質問をさせていただきたいと思います。
私、今まで二十六年、麻酔科の医師をしましたけれども、勤めていた病院が大学病院といわゆる公立の病院、そして公的病院の一つである厚生連で、ほとんど公益性が高い病院でずっと勤めてまいりました。そして、今までのこの委員会の御質問の中でも、いわゆるこういった病院が非常に赤字で、病院赤字の中でも特に厳しい状況であるというのは皆さんも御承知いただいているとおりだと思います。その大きな理由というのは、やはり救急であったりとか、あるいは周産期の医療、僻地の医療、そういったことを担っている病院で、なかなか、採算性を求めることが非常に難しいということがあります。
そういう中で、公的病院の一つにこの厚生連という病院も枠組みの中に入っているわけですけれども、私は何も、厚生連、自分が出身だからここの病院だけ何かということではなくて、実は全国に百病院で三万床近い病床を持っている病院でして、本当に地域医療の中核になっている病院です。
公的病院というのは、実は税制の優遇措置がございます。その中で様々、税制優遇措置の条件というのが定められているんですけれども、厚生連に関しては、差額ベッド代というのが唯一、五千円の条件というのが実ははめられており、はめられてと言うとちょっと言い方は悪いですけれども、平均額で五千円、そういった上限が決められていますので、これが平成の九年以降ずっと変わっていないということで、今、様々、物価高、病院の経済状況が厳しい中で、病院の収入源であるところに上限が入っている、そういう状況になっている、そういう問題点があるというふうに私は聞いております。
まず、どうして厚生連の税制優遇措置、ほかの病院にはない五千円の上限があるのかということと、ここに関してはやはり現状の病院経営に見合っていない制度になっているというふうに私は思いますので、そこの見直しに関して御見解をいただきたいと思います。
184神神山弘文部科学省大臣官房文部科学戦略官
お答え申し上げます。
お尋ねのアドレナリン点鼻薬につきましては、先生も御指摘がありましたように、発売前のものというふうに承知をしておりまして、現時点では、学校現場での取扱いについてお答えすることは困難であると考えております。
その上で、一般に、医薬品の投与につきましては、医学的な判断が必要とされる行為でございまして、医師やその指示を受けた看護師等のみが行うことができるものですが、他方で、緊急やむを得ない措置として行われる場合には、医師や看護師等の資格を有さない者が投与することが許容される場合もあると承知をしてございます。
これまでにも、学校において…
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185沼沼崎満子(公明)
ありがとうございます。
まさに、医学的に必要な使用場面というのが当然このアドレナリンの点鼻薬には生じますので、是非、厚労省と文科省で御協力をいただいて、発売された際には速やかに学校現場で使えるように手続を進めていただきたいと思います。
そしてもう一点、このアドレナリンの点鼻薬、今度は救急の現場でも救急救命士が使用する。エピペンももう使われておりますので、当然同じ場面が想定されますが、救急救命士が使用するための手続に関する見通しをお聞かせください。
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186森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
救命救急士が実施できる救急救命処置において投与できる薬剤は、重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものとして厚生労働大臣の指定するものに限られているという状況でございます。
救急救命士が行う救急救命処置の範囲の拡大につきましては、救急医療を担う多職種で構成された救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループにおいて検討しているところでございまして、例えば、現在は、アナフィラキシーショックに対するアドレナリンの筋肉内投与、いわゆるエピペン投与につきまして実証…
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- (上の発言)
187沼沼崎満子(公明)
今御紹介したように、本当にこのアドレナリン点鼻薬がきちんと現場で使われるためには、様々な処置というか手続が必要になるかと思いますので、各省庁の皆さんには非常に御苦労をおかけすると思いますけれども、是非、いち早く現場で使えるような体制を整えていただくようにお願い申し上げます。
時間がちょっと迫ってまいりましたので、次の質問を飛ばさせていただいて、厚生連に関する御質問をさせていただきたいと思います。
私、今まで二十六年、麻酔科の医師をしましたけれども、勤めていた病院が大学病院といわゆる公立の病院、そして公的病院の一つである厚生連で、ほとんど公益性が高い病院でずっと勤めてまいりました。そして、今までのこの委員会の御質問の中でも、いわゆるこういった病院が非常に赤字で、病院赤字の中でも特に厳しい状況であるというのは皆さんも御承知いただいているとおりだと思います。その大きな理由というのは、やはり救急であったりとか、あるいは周産期の医療、僻地の医療、そういったことを担っている病院で、なかなか、採算性を求めることが非常に難しいということがあります。
そういう中で、公的病院の一つにこの厚生連という病院も枠組みの中に入っているわけですけれども、私は何も、厚生連、自分が出身だからここの病院だけ何かということではなくて、実は全国に百病院で三万床近い病床を持っている病院でして、本当に地域医療の中核になっている病院です。
公的病院というのは、実は税制の優遇措置がございます。その中で様々、税制優遇措置の条件というのが定められているんですけれども、厚生連に関しては、差額ベッド代というのが唯一、五千円の条件というのが実ははめられており、はめられてと言うとちょっと言い方は悪いですけれども、平均額で五千円、そういった上限が決められていますので、これが平成の九年以降ずっと変わっていないということで、今、様々、物価高、病院の経済状況が厳しい中で、病院の収入源であるところに上限が入っている、そういう状況になっている、そういう問題点があるというふうに私は聞いております。
まず、どうして厚生連の税制優遇措置、ほかの病院にはない五千円の上限があるのかということと、ここに関してはやはり現状の病院経営に見合っていない制度になっているというふうに私は思いますので、そこの見直しに関して御見解をいただきたいと思います。
188神神田宜宏農林水産省大臣官房審議官
お答えいたします。
厚生農業協同組合連合会、いわゆる厚生連が行う医療保健業につきましては法人税の非課税措置が講じられておりますけれども、その要件の一つといたしまして、委員御指摘のとおり、医療施設ごとの差額ベッドの料金の平均額が五千円以下であることとされてございます。
この金額要件は平成九年に設定されたものでございますが、本年七月時点では病院を運営する厚生連のうち既に八割が金額要件の水準に達しておりまして、法人税非課税措置が講じられている他の公的医療機関等との格差も拡大しておりますので、団体の方からも、今後更なる人件費、物価の上昇に対応するため、金額要…
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189沼沼崎満子(公明)
是非ここは後押しをお願いしたいと思います。ここでお願いするのはちょっと場違いかもしれませんけれども、是非後押しをお願いいたします。
終わります。ありがとうございました。
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大串正樹(自民)
次に、八幡愛君。
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