森光敬子厚生労働省医政局長

2025年11月28日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

お答え申し上げます。

救命救急士が実施できる救急救命処置において投与できる薬剤は、重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものとして厚生労働大臣の指定するものに限られているという状況でございます。

救急救命士が行う救急救命処置の範囲の拡大につきましては、救急医療を担う多職種で構成された救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループにおいて検討しているところでございまして、例えば、現在は、アナフィラキシーショックに対するアドレナリンの筋肉内投与、いわゆるエピペン投与につきまして実証事業中でございます。

また、新たな救急救命処置の提案につきましては、令和八年度から新規提案に関する窓口に申請をいただきまして、書類審査を経た後、ワーキンググループで最終的な評価が行われた上で救急救命処置として新たに加えるということになるという状況でございます。

前後のやりとり

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