ありがとうございます。
まさに、医学的に必要な使用場面というのが当然このアドレナリンの点鼻薬には生じますので、是非、厚労省と文科省で御協力をいただいて、発売された際には速やかに学校現場で使えるように手続を進めていただきたいと思います。
そしてもう一点、このアドレナリンの点鼻薬、今度は救急の現場でも救急救命士が使用する。エピペンももう使われておりますので、当然同じ場面が想定されますが、救急救命士が使用するための手続に関する見通しをお聞かせください。
2025年11月28日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
ありがとうございます。
まさに、医学的に必要な使用場面というのが当然このアドレナリンの点鼻薬には生じますので、是非、厚労省と文科省で御協力をいただいて、発売された際には速やかに学校現場で使えるように手続を進めていただきたいと思います。
そしてもう一点、このアドレナリンの点鼻薬、今度は救急の現場でも救急救命士が使用する。エピペンももう使われておりますので、当然同じ場面が想定されますが、救急救命士が使用するための手続に関する見通しをお聞かせください。
お答えいたします。 アナフィラキシー反応に対する補助治療に用いるアドレナリン点鼻薬であるネフィー点鼻液については、適正使用を確保するための措置を製造販売業者に求めているところでございます。 具体的には、医療従事者に対して、本剤の適切な使用方法、患者及び保護者等に指導すべき内容を記載した適正使用ガイドを配付し、情報提供を行うこと、本剤の使用に関して適切な指導ができる医師によって処方されるよう、医師に対して事前の本剤の使用方法等に関する研修の受講を求めること等の措置を行っていただくことにしております。 また、患者や保護者等が本剤を正しく使用できるよう、…
医療従事者は恐らく使用するのは問題ないのかなと思っております。
一方で、アドレナリンの点鼻薬、エピペン、注射薬もそうなんですけれども、様々な場面で使うことが想定されまして、もう一つ、学校現場でもエピペンの使用をするために非常に苦労をして、学校現場で使用ができるような体制というのもエピペンに関しては体制が整備されたというふうに理解しておりますが、今後、このアドレナリンの点鼻薬、学校現場で使用を可能にしていくためにはどういった手順、運用が必要かということについてお尋ねいたします。
お答え申し上げます。 お尋ねのアドレナリン点鼻薬につきましては、先生も御指摘がありましたように、発売前のものというふうに承知をしておりまして、現時点では、学校現場での取扱いについてお答えすることは困難であると考えております。 その上で、一般に、医薬品の投与につきましては、医学的な判断が必要とされる行為でございまして、医師やその指示を受けた看護師等のみが行うことができるものですが、他方で、緊急やむを得ない措置として行われる場合には、医師や看護師等の資格を有さない者が投与することが許容される場合もあると承知をしてございます。 これまでにも、学校において…
ありがとうございます。
まさに、医学的に必要な使用場面というのが当然このアドレナリンの点鼻薬には生じますので、是非、厚労省と文科省で御協力をいただいて、発売された際には速やかに学校現場で使えるように手続を進めていただきたいと思います。
そしてもう一点、このアドレナリンの点鼻薬、今度は救急の現場でも救急救命士が使用する。エピペンももう使われておりますので、当然同じ場面が想定されますが、救急救命士が使用するための手続に関する見通しをお聞かせください。
お答え申し上げます。 救命救急士が実施できる救急救命処置において投与できる薬剤は、重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものとして厚生労働大臣の指定するものに限られているという状況でございます。 救急救命士が行う救急救命処置の範囲の拡大につきましては、救急医療を担う多職種で構成された救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループにおいて検討しているところでございまして、例えば、現在は、アナフィラキシーショックに対するアドレナリンの筋肉内投与、いわゆるエピペン投与につきまして実証…
今御紹介したように、本当にこのアドレナリン点鼻薬がきちんと現場で使われるためには、様々な処置というか手続が必要になるかと思いますので、各省庁の皆さんには非常に御苦労をおかけすると思いますけれども、是非、いち早く現場で使えるような体制を整えていただくようにお願い申し上げます。 時間がちょっと迫ってまいりましたので、次の質問を飛ばさせていただいて、厚生連に関する御質問をさせていただきたいと思います。 私、今まで二十六年、麻酔科の医師をしましたけれども、勤めていた病院が大学病院といわゆる公立の病院、そして公的病院の一つである厚生連で、ほとんど公益性が高い病…
お答えいたします。 厚生農業協同組合連合会、いわゆる厚生連が行う医療保健業につきましては法人税の非課税措置が講じられておりますけれども、その要件の一つといたしまして、委員御指摘のとおり、医療施設ごとの差額ベッドの料金の平均額が五千円以下であることとされてございます。 この金額要件は平成九年に設定されたものでございますが、本年七月時点では病院を運営する厚生連のうち既に八割が金額要件の水準に達しておりまして、法人税非課税措置が講じられている他の公的医療機関等との格差も拡大しておりますので、団体の方からも、今後更なる人件費、物価の上昇に対応するため、金額要…