大臣、例えば、一足飛びの拡大が難しいのであれば、すぐにでも条件を絞っての拡大、これは御検討いただけませんでしょうか。
例えば、夫婦共に夜勤があるとかそういった理由などで、夜間に子を預けられる十六歳以上の家族がいない家庭、どうしても調整できない、そういった家庭だけでも救う仕組みがあれば、退職を防ぐことができ、人材の流出も止められるかと思います。対象の全拡大がすぐに難しいのであったとしても、すぐに条件付の拡大、こういうアプローチを取れないでしょうか。大臣、もう一度お答えください。大臣にお願いします。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
実態調査につきましては、恐縮ではございますが、先ほど申し上げたとおりでございますが、やはり、今のお話をお伺いをして、子供、子育て支援の一層の充実ということは大切だなというふうに感じたところであります。
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136日日野紗里亜(国民)
是非愛のある御決断をお願いしまして、時間の都合上、次の質疑に入りたいと思います。
育児期間中の深夜業の免除についてお聞きします。
育児・介護休業法では、小学校就学の始期に達するまでの子供を養育する労働者が請求した場合、午後十時から午前五時までの深夜業を免除できると定められています。小さい我が子を自宅に残して働きに出ることはできませんから、本制度は子育て家庭にとって不可欠であります。
しかし、就学と同時に対象外と現制度ではなってしまうことで、やむなく離職を選ばざるを得ないケースも生じ得てしまいます。鉄道や水道、消防、報道、医療、介護など、主に二十四時…
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137
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
育児・介護休業法に基づく深夜業の制限につきましては、平成十年の改正によりまして、子を養育する両親が共に深夜業に従事すること等がないように、小学校就学前の子を養育する労働者に対して設けられた制度であります。
この制度につきましては、労働者からの求めがあれば企業規模にかかわらず全ての事業主が原則拒むことのできない強い権利であることに留意する必要があります。したがいまして、その対象範囲を拡大をする、引き上げるということにつきましては、慎重な検討が必要ではないかと考えております。
厚労省といたしましては、昨年五月に成立をいたしました育児・介護休業法の一部改正…
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- (上の発言)
138日日野紗里亜(国民)
大臣、例えば、一足飛びの拡大が難しいのであれば、すぐにでも条件を絞っての拡大、これは御検討いただけませんでしょうか。
例えば、夫婦共に夜勤があるとかそういった理由などで、夜間に子を預けられる十六歳以上の家族がいない家庭、どうしても調整できない、そういった家庭だけでも救う仕組みがあれば、退職を防ぐことができ、人材の流出も止められるかと思います。対象の全拡大がすぐに難しいのであったとしても、すぐに条件付の拡大、こういうアプローチを取れないでしょうか。大臣、もう一度お答えください。大臣にお願いします。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
大変恐縮ではございますが、先ほど申し上げましたように、対象範囲の拡大等につきましては慎重な検討が必要だと考えています。(発言する者あり)
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140日日野紗里亜(国民)
本当ですね。
昨年五月の改正法の附帯決議では、深夜業の制限について、まず利用状況を把握し、子の対象年齢など必要な検討を行うということが、大臣がおっしゃっていただいたとおり、明記されているかと思います。是非、こちら、速やかに実態把握を進めていただき、対象年齢の拡大に向けた検討をお願いしたいと思います。
また、本件につきましては、同じく国民民主党の熊本ちひろ横浜市議が市議会で取り上げており、横浜市を始め、今後、各自治体からも国への制度の見直しの要望が広がっていくものと考えております。
育児退職、これを一件でも減らす、そういった努力を、国による制度設計の…
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141野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
御指摘の件は、今開催をしております精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会をめぐる、ある報道機関の報道の件かと承知をしております。
その報道によると、精神科の入院、強度行動障害は対象外という見出しの下に、御指摘のような、強度行動障害の人などを将来的には入院対象外とする考えが示されたといった報道になっております。ですが、この検討会においてそのような議論は一切されていないところでございます。
このような誤解を招く報道によりまして、関係される皆様に御心配をおかけしていることは甚だ残念、遺憾でございます。その報道機関に対しまして…
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