お答えいたします。
先ほどの答弁と若干重複する点もありますので、ちょっと簡潔にお答えをさせていただきますが、私どもは、まず、消費ではなく物価をベースに二十五年の改定を行ったところでございますが、最高裁の判決では、物価変動率のみを直接の指標として用いたことに専門的知見との整合性を欠くというふうに言われたこともありまして、専門委員会の中では、基本的には消費をベースに議論をしていこうということになったものでございます。
ただ、平成二十一年の全国消費実態調査、これは、二十年の秋にリーマン・ショックがございましたので、低所得世帯は特に影響を大きく受けておりまして、マイナス一二%ということで非常に落ち込みが激しい、いわば特異的な値ではないかというふうに考えられるということがございました。したがいまして、平成二十一年の全国消費実態調査を二十五年改定当時は使わずに物価を使ったわけですが、最高裁の判決を踏まえて消費を使っていくとしても、この二十一年の全国消費実態調査をそのまま使うわけにはいかないだろうと。
その結果として、どのようなことがあったかといいますと、二十一年の消費実態調査をベースにしながら、それを、二十二年、二十三年、二十四年、それぞれ家計調査というのは毎年行われております、この家計調査はサンプル数が少ないのでぶれがややございますが、この家計調査によって二十一年の全国消費実態調査を補正していくというやり方を取るというふうなことでございます。
そして、このやり方は、また何度も言って申し訳ございませんが、令和四年の新型コロナの影響を確認する際に使った手法でもございますので、そういった前例があることも踏まえ、そうした対応をさせていただいた。このように承知しております。
87
池田真紀(立憲)
ちょっと今、手法についてはまた、議論はここではしないようにして、元々の、そもそも論のところをまたできれば議論していきたいと思っています。
ですが、ちょっと確認という意味で、三点ほど事前通告していますので、レクチャーもその前の日にも来ていただいていたんですけれども、もう一度お願いしたいと思います。
最高裁の判決について、この専門委員会においては、今申し上げましたゆがみ調整の影響についてマイナス三・五%と説明していますけれども、ゆがみ調整の影響とは、実際に行われた平成二十五年の改定からデフレ調整の影響を除去して算出されたということでよろしいでしょうか。よ…
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88鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
御指摘のマイナス三・五%につきましては、夫婦子一人世帯の年収階級第一・十分位の各世帯が仮に生活保護を受給した場合の生活扶助基準額について、平成二十五年改定前の基準額に基づく場合と、平成二十五年改定当時の二分の一処理を含むゆがみ調整のみを反映した基準額に基づく場合との乖離です。これがマイナス三・五%ということで、これらのことをいうということでございます。
すなわち、夫婦子一人世帯において、二分の一処理を含むゆがみ調整による影響のみを表したものでございますので、これはデフレ調整の影響は一切含まれていないというものでございます。
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89
池田真紀(立憲)
次に参ります。
平成二十一年の全国消費実態調査のデータを用いると不都合が生じるということで、物価を考慮してデフレ調整を行ったということですが、再びこの平成二十一年全国消費実態調査を基本に検証をするのは、これまでの経緯と訴訟上の主張と矛盾するのではないかということなんですが、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
90鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
先ほどの答弁と若干重複する点もありますので、ちょっと簡潔にお答えをさせていただきますが、私どもは、まず、消費ではなく物価をベースに二十五年の改定を行ったところでございますが、最高裁の判決では、物価変動率のみを直接の指標として用いたことに専門的知見との整合性を欠くというふうに言われたこともありまして、専門委員会の中では、基本的には消費をベースに議論をしていこうということになったものでございます。
ただ、平成二十一年の全国消費実態調査、これは、二十年の秋にリーマン・ショックがございましたので、低所得世帯は特に影響を大きく受けておりまして、マイナス一二%ということで非常に落ち込みが激しい、いわば特異的な値ではないかというふうに考えられるということがございました。したがいまして、平成二十一年の全国消費実態調査を二十五年改定当時は使わずに物価を使ったわけですが、最高裁の判決を踏まえて消費を使っていくとしても、この二十一年の全国消費実態調査をそのまま使うわけにはいかないだろうと。
その結果として、どのようなことがあったかといいますと、二十一年の消費実態調査をベースにしながら、それを、二十二年、二十三年、二十四年、それぞれ家計調査というのは毎年行われております、この家計調査はサンプル数が少ないのでぶれがややございますが、この家計調査によって二十一年の全国消費実態調査を補正していくというやり方を取るというふうなことでございます。
そして、このやり方は、また何度も言って申し訳ございませんが、令和四年の新型コロナの影響を確認する際に使った手法でもございますので、そういった前例があることも踏まえ、そうした対応をさせていただいた。このように承知しております。
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池田真紀(立憲)
今度は方向性です。この後の政府の方向性の方の確認をしていきたいと思いますけれども、この方向性というのは何ページかしかなかったので、明らかになっていませんので、ちょっと確認をさせていただきたいんですが。
平成二十九年の検証で高さが検証されたとあったわけなんですけれども、平成三十年十月以降の基準の見直しの影響は及ばないというふうにあります。この政府の方向性においても、基準の見直しや特別給付金は平成三十年の九月までというふうに考えているのでしょうか。
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92鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
平成三十年の改定に向けて、平成二十九年当時に、平成二十六年の全国消費実態調査をベースに再度、やり直しの検証といいますか、行っておりますので、基本的には、本体部分については三十年以降は及ばないというふうに考えております。
ただ、これ以外にも加算とかいろいろございますので、そういったものの中にはそうではないものもございますが、本体部分については、基本的には二十五年から二十九年の間が影響が与えられたものというふうに承知をしております。
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池田真紀(立憲)
あと、大阪の方の最高裁の訴訟の判決でですけれども、水準均衡方式の一般世帯との比較をしていないということでありますけれども、現在もこの水準均衡方式を採用しているのかどうかということをお願いしたいと思います。
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