参議院 法務委員会 第18号
2026年6月25日・115 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和八年六月二十五日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 六月二十四日 辞任 補欠選任 いんどう周作君 出川 桃子君 加田 裕之君 岡田 直樹君 加藤 明良君 有村 治子君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 伊藤 孝江君 理 事 古庄 玄知君 こやり隆史君 打越さく良君 川合 孝典君 横山 信一君 委 員 有村 治子君 岡田 直樹君 鈴木 宗男君 出川 桃子君 福山 守君 山谷えり子君 泉 房穂…
ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、加藤明良さん、いんどう周作さん及び加田裕之さんが委員を辞任され、その補欠として有村治子さん、出川桃子さん及び岡田直樹さんが選任されました。
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刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、東京大学大学院法学政治学研究科教授成瀬剛さん、香川県弁護士会弁護士田岡直博さん及び一橋大学大学院法学研究科教授・弁護士高平奇恵さんでございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席をいただき、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 次に、議事の進め…
おはようございます。東京大学の成瀬と申します。 本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただき、大変光栄に存じます。 私は、刑事訴訟法の研究、教育に従事していますが、以前から再審制度に関心を持ち、大学のゼミで再審制度の在り方について学生たちと議論し、その成果の一部を論文として公表してまいりました。 今回の法案に関しては、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会の構成員として再審制度の立法課題の整理に関与した後、法制審議会刑事法部会の調査審議に幹事として加わりました。 私は、これら二つの会議に参加する中で、再審事件の実情に触れ、再審請求審にお…
ありがとうございました。
次に、田岡参考人にお願いいたします。田岡参考人。
香川県弁護士会の田岡です。 私は、平成二十八年改正刑訴法に基づき設置されました刑事手続協議会幹事会の幹事を務めました。また、法制審議会刑事法(再審関係)部会の幹事を務めました。その立場から発言を申し上げたいと思います。 香川県では、財田川事件、榎井村事件という二つの冤罪事件が起きました。冤罪は、無実の人の自由や生命まで奪いかねない悲惨な事態です。それだけでなく、真犯人を捕り逃がすという意味においては二重の不正義であって、犯罪被害者をも苦しめることになりかねません。このような冤罪があってはなりません。冤罪があれば確実、迅速に救済されなければならない、こ…
田岡参考人、お時間が過ぎておりますので、御意見の方をおまとめいただきますようお願いいたします。
はい。 検察官抗告については、ここに書きましたとおり、松尾浩也先生も昭和三十七年に不服申立ては禁止すべきとおっしゃっておられますし、ドイツでも既に廃止されておりますので、これを参考に御検討いただければと思います。 その上で、私、平成二十八年改正の刑事手続協議会幹事会の幹事を務めましたけれども、結局、その会議体において速やかに行うこととされた証拠開示の検討は、七年間先送りされた結果、この度の法改正まで十年を要しました。五年後見直しに先送りするのでは、冤罪被害者が生きているうちの救済は実現できません。確実、迅速な救済のために、閣法を修正した上で、真の再審…
ありがとうございました。
次に、高平参考人にお願いいたします。高平参考人。
請求人の手足はまだ縛られています。このままでは、迅速な手続進行も確実な救済も期待できません。救済を確実にするためには、請求人の主体性、能動性の確保が重要な要素となります。 今回の法改正の契機となったのは、袴田事件を始めとする冤罪事件の救済に余りにも時間が掛かった、そのことでした。裁判所に何ができて、何をすべきか、それは明確でなかった、救済の遅れの一つの原因でした。 閣法は、主として裁判所の責任と権限を明確にする観点から制度を整備しています。しかし、再審理由を組み立て、立証するのは請求人なのです。そのための手段、方法がなかった、これも遅れの原因だったの…
高平参考人、時間になっておりますので、御意見の方おまとめいただきますようお願いいたします。
まとめさせていただきます。 目隠しをされ、手足を縛られ、無実を訴えたくてもそんな方法がない、そういう再審請求人の責任に見合う手段、方法を、そういう切実な思いが今の法改正につながっているのではないでしょうか。最高裁白鳥決定が、無罪を言い渡すべき明らかな証拠とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠であると述べたのは一九七五年です。しかし、二〇二六年、この改正においても、六号の文言を改める、そんな話は出ていません。なぜなんでしょう。こういうのが再審だ、そういう指針、スタート地点はここにあったはずなんです…
ありがとうございました。
以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。
質疑のある方は順次御発言願います。
三人の参考人の先生方、本日は誠にお忙しいところを来ていただきまして、ありがとうございます。自民党の古庄です。 まず、三人の先生方に、成瀬先生、田岡先生、高平先生、順番にお願いしたいんですが、本件で、職権主義か当事者主義かという言葉が出てこられました。職権主義ということ、だから今回の法律の改正はこれは必然なんだと、そういう論理的な結び付きは私はないんじゃないかと思っていまして、これは、袴田事件の裁判を担当した先生、今弁護士やっていますけど、判事だった先生も、その職権主義というのは、要するに裁判官が主体となって考え、手続を行う制度であると、したがって、必ず…
お答え申し上げます。 今先生、御質問の中で職権主義と当事者主義のことに触れられて、職権主義からすると、論理必然に一つの形が出てくるわけではないのではないかという御指摘をいただきました。 まず申し上げたいのは、職権主義の下でも、手続関与者に十分な手続保障をするということは極めて重要であります。 ただ、職権主義の構造の手続と当事者主義の構造の制度をごちゃ混ぜにいたしますと、冒頭の意見陳述で申し上げさせていただいたように、裁判官や手続関与者がどのように動けばよいのかということが分かりにくくなりますので、やはり、職権主義構造に整合的な形で手続関与者の手続保…
田岡です。 まず、職権主義であるか当事者主義であるかによって必然的にこのような制度が決まるというものではないというのは、全く私はおっしゃるとおりだと思っております。 そもそも我が国で、職権主義でいえば、例えば少年事件は全記録が裁判所の手元に行くという仕組みになっておりまして、裁判官は全ての証拠を見た上で判断するということになっております。 ところが、この再審手続は、どうしても通常審が当事者主義なものですから、元々確定記録には、検察官が請求した証拠であって、かつ裁判所が取り調べた証拠しか手元にないという状態からスタートしますので、典型的な職権主義とは…
私も田岡参考人と意見を同じにしています。
若干付け加えさせていただきますと、この職権主義と言われる再審請求審の一つの特徴なんですが、これ、立証責任を請求人が負っているんですね。これ、非常に重たい責任です。職権主義構造で、かつ請求人にこれだけ重い。ただ主張すればいいというわけではない、主張すれば裁判所が証拠を探して解決してくれる、そんな制度ではないんです。立証を請求人自身がしなくてはならないんです。そうであるからには、この立証ができるようにする手続保障は制度に必然的に組み込まれるべきであると考えているということを付け加えさせていただきます。
以上です。
ところで、証拠開示の問題と、もう一つ、自民党の内部の議論のときに出てきたのが検察官抗告をどうするかという問題で、検察庁の方は、原則として検察官抗告はできないと、できないというか、条文からその検察官の再審決定に対する部分を落としたという、そういう処理をしたんですが、ただ、十分な根拠がある場合は例外的に認めると、そういうふうな改正案を作りました。 そこで、またこれも三人の先生方にお伺いしたいんですけれども、この十分な根拠ということの意味内容、それと、これによって原則、例外の関係が間違いなく維持されるのかどうか。もう一つ、十分ではないけれどもそれなりの根拠が…
お答え申し上げます。 まず一点目の十分な根拠の意味につきましては、検察官が不服申立てをすることにより再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を指すと考えております。具体的には、重大な事実誤認等があり、それらに関する誤りの主張が上級審に受け入れられて再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合を指すと考えております。 二点目ですけれども、この規定を設けることによって原則禁止、そして例外的に許されるという運用が果たして担保されるのかという点ですが、私自身は十分に担保可能であるというふうに考えております。 今回の閣法にお…
まず、十分な根拠といいましても、こういった用語が用いられている例はほかの法令にはございません。もうこの条文だけでございます。 そして、この十分な根拠とは何かについて、佐藤刑事局長は現決定が取り消されるべき蓋然性が高い場合を言うのだと説明していますが、六号再審、つまり無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときのうち、この明らかなというのは元々が予測判断ですね。つまり、本当は再審公判を開いてみないと有罪になるか無罪になるか分かりませんけれども、無罪になるだろうと、無罪になることが明らかだという判断をしたのに対して明らかではないと争っているわけなんで…
おおむね田岡参考人と同じ意見なんですが、少し別の角度から補足をしたいと思います。 先ほど私の意見陳述の中でも申し上げましたが、これ十分な根拠があるか、六号再審の場合について考えていただきたいんですね。十分な根拠があるかどうかと、再審請求に理由があるかどうかって、結局、合理的疑いを生じさせるということについて、そういうふうなものじゃ、あるんだ、ないんだということに、これ自信があります、ありませんみたいな主観的なところで、何を見るか、裁判所、じゃ、何を見るかというと、やっぱりこの再審請求の理由があるかと全く同じ内容を審査するということになるんですよね。審査…
時間になっております。
はい。
じゃ、時間が来たので終わります。ありがとうございました。
立憲民主・無所属の打越さく良です。 本日は、参考人の先生方、貴重な御指摘をありがとうございます。 もう本当に、もう長年冤罪被害に苦しめられ闘ってこられた方々、そして支援された方、弁護団の方々のおかげで、ここまで、ようやくですね、再審法、もう改正しなければならないという機運が高まってきたところでございます。本当に多くの方々に敬意を表したいと。その様々な闘いについてどういった御指摘があったのかということも今日の参考人の先生方の貴重な御意見の中からも深掘りされたかと思いますが、また言い足りないところもあったかと思いますので、更に深掘りをさせていただきたいと…
お答え申し上げます。 今回の法律案というのは、従来行われてきた裁判所による証拠の提出ないし開示の勧告及び検察官による任意の提出及び開示というものは全く否定するものではありません。むしろそれを今まで以上にやっていただきたいということを前提に、それに加えて、裁判官が証拠の提出を命じなければならないという規定を新たに加えるものでございます。 そのような観点からいたしますと、従来行われてきた任意による開示、提出ですとか、あるいは裁判所による提出あるいは開示の勧告というものは、これまで以上に広く行われていくだろうというふうに理解しております。 さらに、衆議院…
私は、この証拠提出命令ができたことによって、従来の実務運用として行われてきた証拠の開示がむしろ後退するのではないかという懸念を持っております。 なぜかと申しますと、従来、通常審における証拠開示制度を参考に証拠開示の勧告や証拠開示の運用がなされてきたからです。通常審では、類型証拠開示と主張関連証拠開示という二本立ての証拠開示制度になっておりまして、この類型証拠開示が非常に重要なんです。 例えば、現場にあった証拠物、実況見分調書、検証調書、鑑定書、それから関係者の未開示の供述調書、こういったものは、本来、主張と関係なしに当然開示すべきである、なぜなら防御…
基本的に田岡参考人と同じ意見です。 幾つか付け加えさせていただきます。 これまで以上というのは、どこを水準にするかによって評価は変わり得ると思います。御存じのとおり、再審格差と言われるぐらいで、全く証拠開示に手を着けなかった裁判所もあります。そこを基準にしたならば、それはたくさん出てくる、そういう評価はあり得るでしょう。しかし、私たちがここで目指しているのはそんなことではなかったはずです。救済がなされた事例との比較においてどうかという基準を持たなければいけません。 それを前提に検討しますと、先ほど田岡参考人がおっしゃられたように、通常審に倣って開示…
続いての質問も、成瀬参考人、田岡参考人、高平参考人の順で伺いたいと思います。
例えば、袴田事件の第二次再審請求審の約六百点の証拠開示、福井事件の第二次再審請求審の二百八十七点の証拠開示は、証拠開示請求書の形式を見ますと、類型証拠開示の発想に基づき作成されたものと思われます。
今後、再審請求理由との関連性、必要性のある証拠に限定されるとしますと、このような証拠開示はどうなるのか。認められなくなるのではないかと、そういった懸念も抱くのですけれども、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 今回の閣法で設けられる証拠提出命令制度につきましては、確かに再審請求理由に関連する証拠が対象となってございます。ただ、これは、裁判所が提出を命じる義務があるものであり、かつ検察官が証拠を提出する義務がある範囲はぎりぎり詰めるとどこまでかということを定めたものにすぎません。 今先生が御指摘いただいたその袴田事件や福井事件等でなされているものというのは、裁判所による勧告であろうと思われます。勧告については、必ずしもこの枠に全面的に依拠してぎちぎち詰める必要はないわけでして、請求人が出してきている新証拠及び主張を踏まえた場合に、この事…
福井事件について申しますと、この証拠開示請求書の書式はほとんどもう通常審の類型証拠開示請求の発想で作られているんですね。つまり、そのとき再審請求人が出していた新証拠に限定されずに、関係者の未開示証拠を全部開示してくださいとか、現場にあった遺留物を全部開示してくださいと、こういう開示請求をしています。 第一次の段階で九十五点開示されました。ところが、その中には「夜のヒットスタジオ」の捜査報告書って含まれておりませんでした。これ、なぜかといいますと、裁判所が勧告したときに供述調書を出してくださいと言ったから、供述調書以外は出さなくていいんですねという形で漏…
この点につきましては、私、田岡参考人と意見を同じくするところです。
幾つか補足だけさせていただきます。
勧告したところで、じゃ、その先どうなるかということを当然検察官は予想します。勧告されても、結局命令まで行き着かないのではないかという予測が立つわけです。ぎりぎりのところで義務が作られているということでしたので、この条文で作られていた関連性の枠がはまったところじゃないと命令は出されないだろうという予測が立つのであれば、じゃ、進んで証拠を出すでしょうか、任意で出すでしょうか。到底そのような結果は予想できません。
私からは以上です。
続いては、時間も足りなくなってきたので、田岡参考人と高平参考人に伺いますけれども、裁判所提出型にしても、弁護人は閲覧、謄写できるわけだから、直接開示を認めなくても問題ないという考え方ありますけれども、それについてはどう思われますか。
まず、先ほども説明しましたように、裁判所が提出を命じる証拠は裁判所が裁判をするために必要な証拠に限られます。ですから、例えば、五点の衣類のカラー写真やネガフィルムを裁判所が取り寄せる必要がないと判断すれば取り寄せられません。しかし、それを再審請求人が見せてもらえないとみそ漬け実験できないわけですから、裁判所が裁判のために必要な証拠と再審請求人が主張のために必要な証拠の範囲は当然異なるということになります。 さらに、確かに閲覧、謄写できるじゃないかと言われますが、これは弁護人がいないと駄目なんです。法制審の諮問事項に裁判所不提出記録の弁護人による閲覧、謄…
まず、目的が違うので範囲が違う、範囲が違ったときに、請求人に開示される証拠の方が広くなるんですね。これ論理的に、準備のためなので広く開示されないと意味がないというか、機能しないというところになるかと思います。そうすると、裁判所が提出させるために、本当に裁判所が命令をしなきゃいけないと思っている証拠よりも準備のためには広いものが要るなと思ったときに、裁判所は恐らく命令を出すかどうか悩むんじゃないかなと思います。 これ、純化すればですよ、自分が判断に資すると思ったものだけ命令すればいいという明確な行動指針だったものが、開示の役割も負わせられてしまっているが…
時間になっております。
はい。
課題が多数あることを受け止めさせていただきます。ありがとうございました。
国民民主党の川合孝典と申します。 三名の参考人の皆様には、貴重な御意見を頂戴しまして、誠にありがとうございました。 同じ質問、同趣旨な質問が続くことになりますが、御容赦をいただきたいと思います。 その上で、まず成瀬参考人にお伺いしたいと思いますが、証拠の開示ということで、これまで再審無罪が出た判例、例えば袴田事件もそうです、福井事件もそうですが、おおよそ裁判所が関係ないと、失礼、おおよそ関連性がないと思われていた検察官の保管証拠の中に無罪を立証するような証拠が隠されていた事例がこれまで散見されているわけでありますけど、こうした事実を踏まえて、現在の…
お答え申し上げます。 袴田事件と福井事件において、今先生は関連性がないと思われていたというふうな表現を使われましたけれども、厳密に申し上げますと、袴田事件で第二次請求審で問題になったのは、犯人が着ていたと思われていた着衣が袴田さんのものではないんじゃないかという疑いを持たれていたわけです。それに関する主張を再審請求者側から出していたわけでして、そうだといたしますと、その点が争点になるというふうに裁判所が考えれば、その衣類に関する証拠は基本的に再審請求理由に関連する証拠だということで、写真やネガフィルムを出してくださいということは、新たに設けられる証拠提…
田岡参考人と高平参考人に御質問したいと思いますが、今の成瀬参考人の御見解に対して御意見があれば承りたいと思います。
成瀬先生は関連性があるって言わないといけないから関連性をとにかく広げようとしていらっしゃいますけど、従来、我々は、それは関連性がないと思っていました。というのは、通常審では主張関連証拠開示で出てくる証拠の範囲というのは非常に狭くて、弁護人側で、その主張と関連することに加えて、必要性や相当性まで立証しなきゃいけないんですね。単に関連していれば全部開示されるという制度になってないわけです。 じゃ、何の必要があるんですかと言われると、それは見てみなきゃ分かりませんと私たち常に言ってきました。どんな証拠があるかも分からないのになぜ見せる必要があるんですかと言わ…
今、意見陳述の中でも申し上げましたが、関連性というのはどういうことかといいますと、その新証拠が弾劾している旧証拠が証明しようとする主要な事実が共通する証拠に関しては開示の対象になるというような考え方だと理解しています。 ちょっとこれ、袴田の例だったのにちょっと東電のことをお話しして恐縮なんですが、例えば、私の意見陳述の中で述べさせていただいた東京電力女子社員殺害事件なんかの場合だと、最初出した証拠というのは精子の状態なので、その犯行時刻に被告人がいましたというやつなんです。現場存在に関するものなんですね。じゃ、これ、どうやって広げていったら、その被害者…
ありがとうございます。
今の田岡参考人と高平参考人の御意見に対して、成瀬参考人からは御意見ございますでしょうか。
ありがとうございます。 まず、田岡参考人は通常審の段階で主張関連証拠がかなり厳しく制限されているという御指摘をされましたけれども、まず、私自身はその認識と少し違うということを申し上げたいと思います。 通常審における主張関連証拠については、最高裁の取調べメモ等に関する判例も踏まえて、かなり幅広く出されているというふうに認識をしております。もちろん、最終的に主張関連証拠として開示命令が出される事例というのは多くなくて、もう検察官が裁判所がそういう姿勢を示せばもうどうせ命令が出るだろうと思って開示をするということなんですけれども、類型証拠に限らず、主張関連…
そのように成瀬参考人は想定されているということですね。 その辺りのところの受け止めということで、冒頭、田岡参考人や高平参考人がおっしゃっていたとおり、現実問題として、適正に手続が取られていればそもそも冤罪事件などというものは起こらないはずであり、それが生じてしまっていることのそもそもの理由がどこにあるのかというところがあった上で、かつ、いわゆる再審無罪判決が立て続けに出ていることで、検察に対するいわゆる国民の信頼が損なわれてしまっていることがそもそもの背景にあるわけですね。そうした状況の中で、要は、検察官が判断して、きちんと判断するから大丈夫だから任せ…
お答え申し上げます。 先ほども少し申し上げたんですけれども、今回創設される証拠提出命令については、再審請求者に請求権が与えられております。ですので、裁判官自身が直ちには分からないとしても、再審請求人あるいは弁護人の側からこういうふうな再審請求理由であって、その関係でこういう証拠があるはずだから出してほしいという具体的な主張を踏まえた上で、裁判官が再審請求理由の関連性を考えると。 さらに、裁判官は、必要があれば当該証拠の提示を検察官に命じることもできますし、標目一覧表の提示も命じることができると。よく分からないのであれば、究極的には、検察官が保管する証…
ありがとうございます。
証拠提出命令に対して検察がきちっと応じるかどうかということについては、検察官の裁量で判断した上で出していくということになると思うんですけど、これ、裁判所が再審請求理由との関連性を要件としない証拠の提出命令を、例えば職権で命令を出すことができるといったような制度をつくれば、より法的安定性が担保されるような気がするんですけど、この点について成瀬参考人はどうお考えになりますか。
一点、先生の御質問の中で指摘をさせていただきたいのが、裁判所が証拠提出命令を出した場合には検察官は提出をすることが義務付けられますので、これはもう裁量判断の余地なく絶対に出さなければならないということをまず確認させていただいた上で、その上で、職権による証拠提出命令制度を設けてはどうかという御議論があることは存じ上げております。 ただ、繰り返しになりますけれども、再審請求審というのはあくまでも請求人が主張をする再審請求理由について審理、判断するものであって、そうだとすればその再審請求理由に関わらないものを証拠提出命令させる必要はないわけです。先ほど来繰り…
ありがとうございます。私、今ちょっと表現が言葉足らずで失礼いたしました。
ただ、命令は義務化ということでありますけど、関連性をどう判断するのかは検察に委ねられているという意味では、そういう意味で私自身は申し上げたということを付言させていただきたいと思います。
その上で、時間がなくなってまいりましたので、今の成瀬参考人の御意見に対しまして、田岡参考人と高平参考人の御意見をお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
まず、東電事件で検察官がどういう対応を取ったかということを確認しておきたいと思います。 東電事件の弁護団が法制審にも意見書出しています。裁判所は検察官に対して、現場遺留物などをDNA鑑定をしたいので明らかにせよと言ったところ、新証拠との関連性、必要性がなく、かつ弊害がないなど相当性を満たさない証拠は出さないということで拒否し、その証拠の存否すら明らかにしなかったわけです。裁判所がそれに対して、いや、今、平成十六年改正刑事訴訟法で証拠開示制度というものができましたと、だから今だったら当然出さなきゃいけないものなんでしょうと、だから勧告出しますよと強く迫っ…
基本的に田岡参考人と同じ意見なんですが、少し角度を変えますと、やはり無罪証拠が隠されたままにしない制度はどうしても必要なんだということに尽きるのではないかと思っています。 意見陳述の中でも述べさせていただきましたが、これ、義務があるんですよ、義務があるんですけれども、出せた新証拠ですとか、当初の再審請求理由と合わないところに存在している可能性がある、そういった証拠をきちんと出させる制度は整備しておかなければ、多くの今雪冤を果たした事件、多分、いまだに雪冤できないということは、将来同じような事件が起きたときにそれは救えないという制度を完成させてしまうこと…
ありがとうございました。
終わります。
公明党の横山信一でございます。 今までの意見交換とかぶるところがどうしても出てくるんですけれども、証拠開示はやっぱり注目をしておりますので、まず三人の先生方にお聞きをしたいんですが、一昨日の法案質疑で、私の質問で、現状の再審請求審では実務運用として裁判所の勧告に基づく検察官による任意の証拠の提出や開示ができるようになっていますと、それだったら、もう改正案では証拠提出命令を、あっ、それで証拠提出命令が導入されるわけですが、これらに加えて証拠提出命令が導入されるわけですが、それならば、裁判所の勧告によって行っている証拠開示を明文化してもいいんじゃないですか…
お答え申し上げます。 先生がおっしゃる証拠開示命令というのは、検察官が直接、再審請求人及び弁護人に証拠を開示するという命令だというふうに理解しておりますけれども、再審請求審というのはあくまで裁判官が主体となって再審請求理由について審理、判断を行う手続ですので、やはりその職権主義構造の再審請求審と整合的であるのは、裁判所に対して証拠を提出させる今回の証拠提出命令制度であるというふうに考えております。 仮にこれと並んで、検察官がその再審請求者に直接証拠を開示する証拠開示命令制度というものを並列いたしますと、再審請求審というのはどういう審理構造なのかという…
従来の実務運用として行われていた証拠開示制度を法制化することは、私は可能だと思います。 確かに、再審請求審は職権主義ですから、裁判所が主体的に証拠調べ、事実調べを行うと、そのための証拠提出命令というのは当然可能であると。これは恐らく条文設けるまでもなく可能だということが法制審でも、成瀬幹事もそうおっしゃっておられまして、これは事実取調べの一態様なんだから、この四百四十五条の二がないとできないということではなくて、当然できますと。裁判所は、検察官にその証拠を取り調べたいから出してくださいといったときに、当然調べられるでしょうと、ほかの証拠の保管者から取り…
職権主義というのは裁判所の権限と責任を根拠付けるだけであって、ほかの目的の制度を入れることを否定する根拠になるという使い方はしないのではないかと私は思っています。 これ、目的が違うんですよ。意見陳述のときにも申し上げましたけれども、提出命令というのは裁判所が裁判のために必要な証拠の提出を命令するもので、開示というのは再審請求人の方がその再審請求理由の構築と新証拠の獲得のためにするもので、目的も範囲も違うんです。 なので、先ほど成瀬参考人は、提出命令と開示命令を両立させると混乱するのではないかということをおっしゃいましたが、これ目的が違うので、提出命令…
ありがとうございます。 請求人にとって証拠、先ほど来出ているように、証拠、どんな証拠があるのかというのは非常に重要なことであります。無実だということが分かっているのは本人だけですから、そういう意味では必死ですよね。その何か手掛かりがないかということを見るという意味では、裁判官以上に必死でそれを探していくということになるわけですが。 現行法では、実務運用上、その裁判所の勧告や検察官の任意による証拠開示は可能です。しかし、裁判官の積極性や検察官の姿勢によって再審格差を生じてしまうという現状があります。 改正案の下で、再審請求人や弁護人への証拠開示をどの…
お答え申し上げます。 まず、改正案ができ上がった場合には、最終的な証拠提出命令の権限は相当広いということを裁判官が理解するということが大事だと思います。 再審請求理由に関連するというのは、再審請求理由の判断に資するという意味なのであって、それは、手続の進行にも鑑みてかなり広がり得るものだということをまずきちんと理解していただく。その上で、再審請求理由に関連するものは基本的に必要、提出させる必要もあるので、特段の弊害がない限りは基本的に提出させるものであるということを裁判官がまず理解することが重要だと思います。 そのような権限をちゃんと持った上で、検…
この改正法を前提にしますと、やはり限界があることはもう否めないと思います。 先ほどの成瀬参考人の答弁は非常に積極的かつ熱心な裁判官像というものを念頭に置いておられますので、仮にこの法律の中で何とかやろうと考える真面目な裁判官は、まずは提示命令を活用することといたしまして、証拠を、じゃ、全部提示してくださいと。で、何も標目一覧表なんて面倒くさいものを作る必要はないわけですので、検察官保管証拠全部を提示させることも条文上はできるわけですよね。じゃ、それ全部取り寄せて、その中で必要だと思うものを自ら取り調べるか、つまり提出命令を掛けるか、あるいは弁護人に任意…
関連性についての裁判官の認識ということをおっしゃったんですが、これ、条文を見ますと、先ほど成瀬参考人は関連するものは必要性があるんだというふうに理解することからスタートなんだとおっしゃったんですが、裁判官は通常そうは考えないのではないかと思っています。 これ、あくまで裁判に必要と明記されていますし、関連性と必要性は別の要件として定められていますので、今のような成瀬参考人の理解というのが十分に浸透するかどうか、つまりスタート地点の前提が成り立つかどうかという点に危惧がございます。 その意味で、やはり限界があると言わざるを得ないのは田岡参考人と同じ意見で…
時間が迫っておりまして、最後の質問になりますが、田岡参考人にお伺いいたします。
本法律案では、再審の請求を受けた裁判所は、審判開始の決定した後でなければ事実の取調べをすることができないと。この部分、法律案で導入されたスクリーニングの一部の部分であります。
現行法では、必要がある場合には事実の取調べを行うことができます。これを禁止することによる課題を、あれば教えていただきたいと思います。
私は部会でも、あっ、法制審の部会ですけれども、これは必要ないんじゃないかというふうに端的に申し上げました。 確かに、調査手続というのは、簡易迅速に、明らかに理由がないものを棄却し、明らかに理由があるものを開始決定するという制度ですから、そこで余り重い事実の取調べをしてしまいますと時間が掛かり過ぎてしまうと。それは分かりますけれども、何も禁止する必要はないんじゃないかと思います。例えば、再審請求と同時にこういう証拠を取り調べてくださいという事実の取調べの請求をしてもらった方が、再審、審判開始決定の可否をより判断しやすくなると思います。 例えば、検察官が…
ありがとうございます。
終わります。
日本維新の会の嘉田由紀子でございます。 大変お忙しいところ、お三方それぞれに、ありがとうございました。 私はちょっと視点を変えて、私自身は、文化人類学あるいは比較社会学ということで、世界中の環境問題など社会学的に勉強してきたんですけど、そういう意味では、弁護や裁判の実務を知らないという立場から、逆にお三方に教えていただきたいことが二点あります。 一つは、今回のこの冤罪事件、なぜ起きたのかと。具体的には、例えば日野町事件とかあるいは湖東事件を見ますと、自白がかなり重要な証拠になっていたんですね。その湖東事件の場合には自白弱者というようなことを後から解…
お答え申し上げます。 まず、誤判が生じる原因として、取調べに無理があり、虚偽の自白を強要されているのではないかという御指摘がございました。 日本にこれまで起きた誤判事件というのはたくさんあるわけですけれども、その誤判原因の主要な原因の一つが、虚偽自白を無理やり取調べで強要したということがあるのは間違いない事実であろうと思います。とりわけ、先生御指摘のように、供述弱者の方に脅迫めいた取調べをするなんということはおよそ許されないことだと私自身思っております。 そのような事態が今後生じないようにするためには、まずは、その再審に行く前にその捜査段階で適正な…
まず、冤罪がなぜ起きるかということですが、まずやはり原因を究明しないと駄目ですよね、検証しないと駄目ですよね。つまり、福井事件にしても袴田事件にしても、検察庁は内部で検証するんですね。袴田事件についても余り問題はなかったという結論にしていますし、福井事件についても余り問題はなかったという結論になりそうです。ですから、これじゃ駄目なんですね。やはり、第三者委員会のように外部の目を入れて検証する、その中で、なぜこのような冤罪が起きたのか、冤罪をなくすにはどうすればいいかということを考える、こういう当たり前のことをやっていくべきだと思います。少なくとも、日野町…
冤罪事件の原因について御質問がありましたが、これは一概には言えないし、検証もされていないという状況にあると思います。 その上で、日本の取調べについてのるる指摘されている問題は、やはり、もう根源には取調べ受忍義務論がいまだに克服されていないというところにあるかと思います。もう一日も早くこのような黙秘権侵害を招くような状況を克服するべきですし、制度としては諸外国が導入している立会い権を速やかに認めることが必要であると、自白に関しては考えております。 そのほか、多くの原因があるところですが、私も田岡参考人と同様、第三者による原因究明というのをきちんとする、…
ありがとうございます。本当にそれぞれお立場が難しいところで率直な御発言いただきました。この件についてはまた、私自身もこの法務委員会の中でより深めて勉強させていただきたいですが、法制審の公平性、中立性というのは、六月十八日にNHKの「時論公論」で展開をなさいました。私自身もびっくりしたんです。あっ、ここまでちゃんとマスコミさんも関心持っていただいているということで。 ですから、今回のこの法案と関連して、やはり法制審は本当に幅が広いですから、もう日本のその法務行政、そして、まさに憲法問題にも関わる大変大きな判断をしていただくところですので、この法制審の公平…
NHKの「時論公論」は私も拝見しました。先生がおっしゃるように、法制審というのは、基本法令に関する審議を行う会議体であり、総会はもちろんのこと、各部会も非常に議論は注目されるものであります。その人選等が公平かつ中立に行われるということは、私、一研究者としても大事なことだというふうに認識をしております。 それから、冤罪事件を見たときに自分も取調べで物が言えないんじゃないかというふうに先生おっしゃいましたけれども、私自身も全く同感でありまして、一部の、近時、不適正な取調べの映像が流れておりますけれども、あんな取調べを受けたら私はもう萎縮して多分何も言えなく…
田岡です。 法制審の人選というよりは、まずは法務省が検察庁と一体化しており、法務・検察と言われているような在り方そのものの問題があるのかなと思います。 つまり、刑事局にいる人たちというのは皆さん検事、検察官資格をお持ちの方々で、その方々が刑事局長になり、法務事務次官になり、そしてその後、転出されて検事長になり、検事総長になるといった形で、これはもう人事交流ではなくて、検察庁の下に法務省があり、法務省の中に刑事局があってそこが法律を作っている。つまり、刑事訴訟の一方当事者にすぎないはずの検察官が刑事立法をつかさどっているといういびつな構造があるというの…
法務・検察の問題に関しては田岡参考人と同じ意見です。
で、すぐにできることとして、少なくとも公正性、中立性に疑義を持たれない人選を今後していただきたいと強く願っております。
また、いずれにいたしましても、冤罪の問題というのは刑事司法の全てのプロセスに何らかの問題があるということですので、これを一つずつ取り組んでいくのが責務ではないかと感じているところです。
ありがとうございました。
時間ですので、以上です。終わります。どうも。
参政党の安達悠司です。 参政党は、今回の政府案と修正案に衆議院では賛成をしております。しかし、これで一〇〇%十分という趣旨ではなくて、不十分な面もあるけれども、誤判の防止や冤罪被害の救済に向けて少しでも前に進めたいという思いを持っております。 参政党は、この任意開示に関する、証拠の任意開示に関するこれまでの運用を担保する規定が入ったことも踏まえて賛成をしました。なぜなら、これまでの誤判冤罪の救済の決め手は、証拠開示に関する勧告や任意開示、これが決め手だったんではないかと思うからですね。 そして今は、平成十六年の法改正以降、多くの事件で証拠の任意開示…
お答え申し上げます。 刑罰の意義については、刑法学において深遠なる議論が様々あるところですけれども、一般的には、刑罰というのは被告人が犯した犯罪に対する社会からの非難であると、応報として罰を科さなければならない。それを通じて、一般予防と特別予防と言いますけれども、刑罰を科すことによって他の一般国民が同じような行為をしないように、さらに、刑罰を科すことを通じて、今は刑務所内での処遇というのもかなり再犯防止を重視しておりますので、処遇を通じて、本人自身が二度と再犯をしないようにという特別予防の意味もあるというふうに考えております。 二問目の刑事訴訟法の目…
ありがとうございます。
今回の再審に関する改正法案は、この被告人あるいは再審請求人の視点からはよく取り上げられるんですけど、ちょっとここで、研究者の立場から御覧になって、被害者の立場から見たときに今回の法改正案で何か懸念される点というのはあるんでしょうか。また、その懸念に対し、今回の改正案、修正案、これ全体としてバランスが取れたものになっているんでしょうか。
お答え申し上げます。 被害者の方の御意見というのは、法制審部会の段階で被害者側の弁護士委員の先生がおっしゃってくださいましたし、それ以外にも、ヒアリングの中でも御遺族の方が出てこられてお話をしてくださいました。 被害者の方の御懸念というのは多数あるわけですけれども、主な御懸念としては、まず、法改正によって安易に再審無罪が出て、本来真犯人であった人が、何でしょう、本来だったら真犯人である人が社会に出てきてしまうのではないかという点と、あと、この再審の審理の過程で自らがかつて捜査に協力した段階でお示ししていた証拠が無用に社会に広がってしまうのではないかと…
ありがとうございます。 私は、弁護士というのは、やはり被害者の立場もあり、また被告人や被疑者の立場も、両方大切にしていかないといけないと。つまり、冤罪の被害の防止も大切ですけど、被害者、御遺族の心情にもきちんと配慮していかなければならないと思っております。 次に、修正案に入った事項に関連して、証拠の任意開示の現状についてお尋ねします。 これは、まず一旦、成瀬参考人にお尋ねしたいんですけれども、今日も、本日もそうですし、法制審の部会でも、検察官は、通常審において、公判前整理手続に付されているか否かにかかわらず、任意開示が積極的に行われているというふう…
お答え申し上げます。 今、安達先生が御指摘くださった通常審における証拠開示については、三段階の証拠開示ができるということになっておりまして、まずは検察官が自分の有罪立証に必要な請求証拠を開示すると、第二段階として、その請求証拠の証明力を判断するのに必要と思われる類型証拠を開示すると、さらに三段階目で、それに加えて、被告人側から防御の主張が出てきた場合には、その主張に関連する証拠も開示するという法制度になってございます。 ただ、現在の実務においては、この制度どおりに厳密にやっているわけではなくて、その類型証拠とか主張関連証拠はいずれ出さないといけないも…
この類型証拠の意味なんですけど、私の理解だと、まず、例えば証拠物、凶器とか採取資料、通話明細。それから、検証調書、診断書、鑑定書など。また、証人、証人予定者の供述録取書。それから、その他参考人の供述録取書。例えば、これに関しては、検察官によって直接請求しようとする事実の有無に関する供述を内容とするものであったり、あるいは被告人の供述録取書、取調べの状況の書面。こういったものだと思うんですけど、何かこれの類型証拠に関してちょっと補足して、もしありましたら、成瀬参考人からお願いします。
お答え申し上げます。 この三百十六条の十五に挙がっている類型証拠というのは、検察官請求証拠の証明力を判断する上で、一般的、類型的にきっとこういう証拠は必要だろうというふうに立法者が考えたものを列挙しているものだというふうに理解をしております。 今御指摘いただきましたとおり、一号から四号辺りまではいわゆる客観証拠というふうに呼ばれるものであり、五号や六号になると被告人以外の者の供述調書、そして七号で被告人の供述調書が出てきて、八号で取調べ状況に関する証拠も出てくると。こういう形で、通常の刑事事件であれば、検察官の請求証拠の証明力を考える上できっとこうい…
そうすると、もう一度、成瀬参考人にお尋ねしたいんですけど。
言わば、平成十六年改正以降は、通常審段階でも非常に多くの証拠が出るわけです。出ている、出ていますね。争っている事件ならなおさらそうです。そうすると、何でわざわざその再審、その再審においてもう一回幅広い証拠の開示が必要になるのかというのが、ちょっとこれ一般の人は分からないかもしれません。それについて何かあればお願いします。
お答え申し上げます。 今、安達先生おっしゃるように、平成十六年の改正以降は、通常審においてかなり幅広く証拠開示が行われています。ただ、その改正がなされる以前はどうだったかといいますと、やはり明示的な規定がないということもあって、検察官は自分の有罪立証に必要な証拠しか開示しないというふうな運用があったことは事実でございます。 近時、再審事件で問題になっている事件というものの多くはこの平成十六年が改正される前の事件でありまして、そういう事件についてはやはり通常審段階で開示されていない公判不提出証拠というのが多数あるだろうと。その中に再審請求理由に関連する…
もう一問、成瀬参考人にお尋ねしたい。済みませんね、ちょっとほかの参考人の皆さん。 ということになると、問題は、この平成十六年改正前の事件、二十年以上前の事件について、どこまで、再審やったときにどこまで幅広く開示させるかという問題になってくるんではないかと私は理解していまして、ただ、二十年以上前の事件でも、再審って時効がないのでたくさんありますよね。そういうものを請求されるたびに、一つ一つまた今と同じように幅広く証拠開示していかないといけないのかというのは、被害者や遺族の立場にとっても、そんなものまでほじくり返されるのかという気持ちもあるかもしれませんし…
お答え申し上げます。 再審請求の実情について申し上げますと、法令上の方式に反するような形で新証拠を付けずに請求してくるですとか、あるいは全く再審請求理由が具体的に書かれていないような形で請求してくるものも多くございます。 そのような事件については、今回新たに設けられる調査手続において、法令上の方式に違反したもの、あるいは再審請求理由に、その主張を全部真実だと捉えたとしても明らかに再審請求理由に当たらないというふうに思われる主張自体失当のものについては、その段階で手続を打ち切ることができるスクリーニング規定を設けております。 今回導入される証拠提出命…
最後の質問なんですけど、今度弁護士のお二人にお伺いしたいんですけど、私も今のその弁護士の実務の問題は、ちょっと任意開示が非常に進んでいるので、今のその再審請求の対象になるような事件とはちょっと違った課題が今の刑事弁護にあるように思っています。特に問題なのは、若手の刑事弁護離れ、つまり刑事弁護のなり手自体が少なくなっている。 例えば当番弁護士の登録率は、日弁連、過去最低です、三〇・七%と出ています。今は、だから任意の証拠開示が非常に拡大していて、刑事弁護はやりやすくなったとも言えます。ただ、他方で、検察官も非常に起訴を絞ってきているので起訴率が低下してい…
これは私の弁護士としての実感ですが、無力感じゃないでしょうか。どんなに頑張っても九九%の有罪率、再審請求をしても一%に満たない再審開始決定率、その中でお金にもならない、被害者にも恨まれることもある、また再審請求人からも恨まれることもある、そういう中で、幾ら弁護士といえども続けていくのが難しいという人が私の周りにも少なくはありません。 実際に無実だというふうに信じていても、なかなかその証拠を探し出すのは弁護士一人の力では難しいです。私も自費でお金を払って私的な鑑定をしたこともありますし、目撃者を探そうと思ってチラシを配ったりして声を掛けたこともありますし…
刑事弁護離れというのは、ある意味、今に始まったことではないと考えています。 もうかなり昔になりますが、古賀康紀先生という福岡の弁護士の先生が季刊「刑事弁護」に論考を載せられて、刑事弁護をやりたくない三つの理由を挙げられていました。お金にならない、警察とけんかしたくない、やっても結果は変わらないというような趣旨のことを述べられていたように思います。正確な表現でないことはお許しください。 いずれにいたしましても、非常に労力が掛かるもの、しかし、意義は非常にあるというか、これがなければ基本的な社会における刑事司法制度が回っていかないというような重要な役割を…
時間になっております。
はい。
私、国選弁護の報酬の話も出るかと思いましたけれども、やはり司法予算もしっかり増やす必要もあると思っています。
終わります。ありがとうございました。
日本共産党で、今、高平先生からお話の出ました福岡県弁護士会所属の仁比聡平でございます。 三人の参考人の皆さん、ありがとうございます。 高平参考人から、請求人の手足はまだ縛られていると、主体性、能動性を確保する点で政府案はいまだ不十分という点に、私、本当に大事なポイントがあると思うので、まず高平参考人から伺いたいと思うんですけれども、今回の政府案が視野の外に置いている一番大きなものの一つに、冤罪被害者が裁判所に再審を請求することそのものの困難性、新証拠を発見して、それに基づいて具体的な新たな事実を主張するということ自体がいかに困難かと、ここを横に置いて…
重要な御指摘をありがとうございます。 そもそも再審請求をすること自体が御本人にとっては極めて難しい、これは確かだと思います。 冤罪救済、近年された事件を見ていただければ分かるんですが、弁護団事件です。何人もの弁護士が何十年もの時間を掛けて、精力をつぎ込んで初めて救済される、それが今の再審請求の実態です。本来そうであってはならないはずです。専門的な援助なくして確定判決の証拠構造を的確に分析し、どこに問題があるかを発見し、そこを弾劾するための新証拠を獲得する。これが素人の再審請求人にできるでしょうか。私でも大変な思いをしております。 私、現在、三つの再…
そうした観点から、田岡参考人にも政府の答弁についてお尋ねしたいと思うんですけど、二十三日のこの委員会の刑事局長の答弁で、川合先生の御質問に対する答弁なんですけどね、つまり、どのような証拠があり得るかはある程度想定することは可能だと大臣が繰り返している答弁に関連して、刑事局長こう述べたんですね。犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、確定判決がどの鑑定を読み間違っているのか、どの共犯者あるいは参考人の供述の信用性の評価を誤っているのか、それは想定できる、把握できるのが通常だと、これを前提に、通常どのような証拠が収集されるかを念頭に置いて提出命令を裁判所に…
佐藤局長は弁護士、弁護人をやったことがないのでしょうから、多分そうお考えになるんだと思います。 普通に考えると、犯人でない人はその場にいないわけですので、どこが間違っているのか、なぜうそをついているのか分からない方が普通だと思います。むしろ、真犯人の方が現場にいたわけですから、現場にどんな証拠があるのか、誰がどんな話をしているのかということを理解した上で、ここをうまくごまかせば無罪になるんじゃないかということを考え付くと思うのですが、現場にいなかった人はなぜ間違われたのか分からないわけですので、現場にどんな証拠があってどうすれば無罪になるのかということ…
成瀬参考人に、そもそものお話で、高平参考人のおっしゃった、請求人の主体的、能動的な責務を果たすということが再審請求の仕組みを機能させる鍵だという御意見が冒頭ありました。再審請求理由を新証拠を発見して構築するということ自体が再審請求人の責務であり、そうでなければ物事が始まらないと。かつ、今回の政府案でも、再審請求審における例えば事実の取調べの請求権だったり、あるいは証拠提出命令の請求権や即時抗告権だったりということを認めるわけですよね。そういう意味では、職権主義の下で請求人、弁護人が果たす役割、あるいは権限、権能というのは、これは明確なんじゃないかと思うん…
お答え申し上げます。 まず、再審請求者に新証拠を準備してもらわないといけないと、それが非常に大きな負担であるということは私自身も認識しております。ただ、再審制度というのは、通常審で三審制の下、国選弁護を受ける権利等、様々な手続保障をされて、一度は有罪で確定した事件について再度審理をやり直すかということを考える手続ですので、何の事情変更もないのに再審請求ができるということになりますと、それは裁判が一度確定したという意味が完全になくなってしまいます。裁判制度というのは、どれだけ当事者が争いたいと思っても争えなくなる、確定することによって、それを前提に社会を…
成瀬さんにもう一つお尋ねしたいと思うんですけど、今おっしゃった確定判決の重み、安定性との関係なんですけれども、職権主義と再審制度が言われるのは、確定判決を覆してでも無辜の不処罰を貫かなきゃいけないと。それは、最高裁まで争って、有罪判決が確定しているんですよね。けれど、これが誤りであるということになれば、この誤判からの救済というのは絶対にやり遂げなきゃいけないわけだから、そのために、当事者任せではなく裁判官が乗り出すという、そういう意味なんではありませんか。
今先生が御指摘のとおり、再審請求審がなぜ職権主義構造を取っているのかと、その一つの理由としては、今先生がおっしゃったとおり、再審請求者任せにせず裁判官自ら、ある種確定有罪判決を出した裁判所の責任において、本当に無辜があるんであればそれを究明、救済しないといけないという観点から再審請求審が職権主義であるということはあるんだろうと思います。 ただ、繰り返しになりますけれども、最初に、確定判決を覆す手続に入る以上はやはり何らかの事情変更は必要なのであって、その新証拠を、大変だと思いますけれども、御準備いただいて、その後は裁判所が責任を持って審理を行っていくと…
せんだって刑事局長も、ダイナミックなプロセスなんだと、再審請求審というのは、そのことをお認めにはなったんですけれども、ちょっとその関わりで、時間との関係で、田岡さん、高平さんの順でお尋ねしたいと思うんですけど。 その刑事局長の二十三日の答弁で、これは横山先生の質問の中でなんですけれども、こんなくだりがあるんですよ。裁判所が主体的に判断していく、証拠を収集して判断していくという仕組みである以上は、弁護人による取捨選択を待つことなくして全ての証拠を見る、弁護側もその裁判所が見た証拠を全て見て、その証拠の中身について主張すると。 私、この答弁で、裁判所が主…
おっしゃるとおり、裁判所が主体的に判断する能力や権限があると言ったところで、今まで裁判所は、通常審では、当事者主義の下では受け身の立場、中立公正に当事者の主張について判断を下す立場ですので、再審になったからといって、自ら、じゃ、捜査に乗り出すぞといって、例えば現場に赴いたり、関係者に話を聞いたり、検察官から証拠を出してくださいと言ったり、そんなことは普通しません。 その理由の一つは、やはり再審請求人側にまず新証拠を出してもらわなきゃいけない、この負担が課せられていることがまずは大きいんだと思います。成瀬さんはそれは不可能なハードルではないと言いましたけ…
田岡参考人の意見に基本的に同じ意見を持っております。 そもそも、最初のハードルだけではないんですよね。最初に新証拠を用意すればいいということではなくて、やはりきちんと合理的疑いが生じるんだというところまで言える証拠を出さなきゃいけない責任はなお請求人の側に負わされているんです。出したら全部裁判所が解決しますよという構造ではそもそもないです。そのスタート地点が誤っていると私は思います。 また、これ、そもそも弁護人が付いている場合、こういうやり方をするのは全然合理性がないように思います。それぞれに得意な分野がありますよね。当事者主義の中で裁判をやってきて…
終わります。ありがとうございました。
日本保守党の北村晴男です。 私の方からは、恐らく田岡参考人と高平参考人とは前提の立場が違うかもしれませんが、私は、死刑制度の維持をすべきだという立場から、であればなおさら、この再審で万が一にも無罪の方が死刑執行されるというようなことがないように、そういったリスクを最小化するべきであるという立場を取っております。その立場からお聞きします。 まず、成瀬参考人にお聞きしたいんですけど、先ほど田岡参考人が、成瀬参考人の御意見自体は積極的かつ誠実な裁判官像を前提としておられるのではないかという御指摘がありました。実は私も、どんな職業にも、弁護士にも裁判官にも検…
お答え申し上げます。 先生がおっしゃるとおり、裁判官も検察官も弁護人も個性があり、それぞれに能力差もあり、誠実さにも差があるんだろうと思います。 ただ、これだけ再審制度の在り方が国民の注目を集める中で、法曹三者全員がこの問題に襟を正して取り組まないといけないという意識は確実に高まっているものと思います。そのように考えた場合、たとえ能力差があるとしても、このように明確な根拠規定も設けられた以上、裁判官は、その再審請求理由に関連するというふうに疑われるような段階でも、その標目の一覧表や証拠の提示命令を出して、きちんと確認をし、必要な範囲では全部提出させる…
ありがとうございます。
続いて、成瀬参考人、恐縮です。
今は能力差とか誠実さの観点からお聞きしましたが、別の観点で、証拠の重要性とか関連性などについては、請求人であったり弁護人でなければなかなかその判断に行き着かないということも多く指摘されていて、私もそうだよなと思っておりますと。その観点から、いわゆるインカメラ制度として提示命令あるいは証拠の標目の提示命令、それをインカメラ、つまり裁判官だけが見てその提出命令につなげられるのか、適切な提出命令につなげられるのかという疑問、これも強く指摘されていますが、これについてはいかがお考えですか。
お答え申し上げます。 今先生が御指摘のとおり、今回の標目一覧表の提示命令というのは、裁判所は、何人にもそれを閲覧、謄写させることはできないとなっておりまして、弁護人にも見せられないということであります。ただ、先ほど来強調しておりますように、証拠提出命令というのは再審請求審や弁護人の請求に基づいて行われることも可能でありまして、実務における柔軟なコミュニケーションの中で弁護人がどのような意図を持っているのかということは裁判所が十分確認できるだろうと思います。 さらに、この標目の一覧表というのは、いわゆる三百十六条の十四で出される弁護人に渡される一覧表と…
ありがとうございます。
ちょっと時間の関係もありますので、今の成瀬参考人のお話について、田岡参考人、何か御意見があればお聞かせください。
標目一覧表というものを、裁判所しか原則見られないんですが、そこから内容を削ったものを見せますという話がありました。であれば、最初から証拠一覧表の制度を設ければ足りるわけですよね。あくまで運用でやりたいようなんですけれども、その証拠一覧表という制度をつくることにしないと、実際には運用として機能しないと思います。 なぜかというと、通常審では、公判前整理手続に付された事件について、平成二十八年から証拠一覧表制度を設けられたんですが、これ僅か三%の事件にとどまっておりまして、それ以外の九七%の事件では、任意の一覧表交付というのはなされておりません。つまり、任意…
先ほど成瀬参考人がおっしゃった、今、法曹三者共に大変その無辜の救済について盛り上がった状況にあると、そのとおりだと思います。 これは、私が、長年刑事裁判に携わった刑事裁判官と意見交換したときに言われたことなんですが、今盛り上がっているから、まあ数年はそういう状況で裁判官も熱心にやるかもしれない。しかし、これ裁判官、元裁判官がおっしゃっているんです、まあ五、六年したら結局その盛り上がりも鎮静化して、結局法律に基づいた、つまり法律に根拠があるものだけやればよかろうという発想になっていくのではないかという裁判官の意見を私も聞いておりまして、その点については、…
お答え申し上げます。 先生の御懸念はよく分かるところでございます。 ただ、その点についても今回の法案というのは適切な対応がなされていると思っておりまして、かなり異例だと思うんですが、五年ごとに見直すという制度が入っております。五年後に一度見直すではなく、五年ごとに見直すというのは、その五年ごとにそれまでの運用を必ずチェックされるということになるわけです。そうなのであれば、やはり、裁判官も検察官も弁護人も、この再審請求事件をきちっと迅速かつ充実した審理を行って解決していくということが強く求められるわけですし、今回、附則の事項で入っている任意による証拠の…
ありがとうございます。 別の観点でお聞きしたいんですが、高平参考人にお聞きしたいです。 検察官の抗告は原則禁止、そして十分な根拠のある場合には抗告可能ということにこの法案についてはなっていますと。これ、私の感覚からすると数少ない実質的な民主的コントロールの制度だというふうに私は理解しています。実質的なというのは、法的な拘束力は全然ありませんけれども、十分な根拠を国民に説明しなきゃいけないとなると、その根拠は本当に十分な根拠と言えるのか、その具体的な理由を示されたときにメディアとかあるいはいろんな方が批判をしたり肯定したりすることになる、それは数少ない…
民主的コントロールが仮に働くとすれば、それは望ましいことだという点では賛同いたします。
しかし、やはりこれは法的にコントロールすべきというのが本筋であって、立法した以上、それに法的な拘束力、実質的な拘束力が生じるものでなければ、立法はただの象徴ということに。努力目標ではないんですよ、これ、立法されているわけなので、民主的というところに依存せず、きちんとこれが効力を発生するような状況にすべきだというのが私の考えであり、六号についてはもう完全に禁止というのが論理的な帰結であると考えています。
以上です。
ありがとうございます。 別の観点で申し上げたいと思います。ここまで、いわゆる弁護士会なり弁護士御出身の参考人の方々と、あるいは学者さんとか、あるいは法務省の考え方が大きく対立している理由、一体どこにあるのかなということをずうっと考えてきたわけですけど、私自身は。 例えばなんですが、弁護士から見ると、検察に対する重大な不信感があることは間違いない、私にも大きな不信感ありますと。刑事裁判官の一部の方々に対しても私は個人的には大きな不信感をこれまで持ってきましたと。例えば、大分昔になりますけど、それでも私はやってないという映画だったかと思いますけど、あれは…
確かに、法務・検察関係者の中に、一部の裁判官が無罪を出そうとしているのではないか、だから検察官の抗告を認めたり、あるいは除斥の制度を認めて、再審請求審を担当する裁判官と再審公判を担当する裁判官を替えたいと、そういうような思惑といいますか希望があるのは、それはそうなんだろうと思います。 しかし、逆のような裁判官もたくさんいらっしゃるわけでございまして、弁護人の立場からすれば、あの裁判官はどうも有罪を出したくて仕方がないんじゃないかと疑われるような裁判官も、それはいるわけですよね。 しかし、少なくとも、はっきりしていることは、袴田事件についても福井事件に…
時間になっております。
ありがとうございます。
時間になりましたのでここで終わりますけれども、私は、もう一つ、時間があれば御質問したかったのが、再審請求中の死刑執行について何らかの法的な歯止めが必要なのではないかという立場を取っておりまして、それについてもし御意見があれば、後で個人的にでも教えていただければと思います。
ありがとうございました。
以上をもちまして参考人に対する質疑は終了いたしました。
参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。
参考人の皆様には、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。(拍手)
本日はこれにて散会いたします。
午後零時四十七分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、8件)
- 伊藤孝江: Takae Ito 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0
- 古庄玄知: Harutomo Koshō 2023-10-22(3) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 打越さく良: Sakura Uchikoshi at Nagaoka Niigata 2019,7.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Rebirth10、CC0
- 川合孝典: Takanori Kawai 2020-01-24.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Project Kei、CC BY-SA 4.0
- 横山信一: Shinichi Yokoyama, State Minister of Finance.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 嘉田由紀子: Kada Yukiko 1-1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Consulate General of the United States in Osaka、Public domain
- 仁比聡平: Sohei Nihi 2022-6-5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 北村晴男: Haruo Kitamura 20250713.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0